労働審判中ですが申立書で否定した解雇理由を
相手の反論を見て、一部認める主張に変更し不当解雇を立証したいのですが
途中で主張(立証論理)を変えるのはまずいでしょうか
元々相手の嘘が多くて手探り状態です