何が知りたいって、義務が発生するとしたら法律は「速度違反も許容します」って言っていることになるんじゃないの?

27条というのは、譲りたくなかった速度をあげることもみとめているわけだ。
速度違反車に追いつかれたら速度をあげてもいいことになるでしょ?
それとも、速度をあげることだけは認められないわけ?(後続車の速度違反は認められているのに)

こんなところです。
もし>>70->>81で該当しているところがあるなら教えてください。