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【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】
0001無責任な名無しさん
垢版 |
2010/09/12(日) 23:29:00ID:Z+egLqgE
道路交通法第27条について語るスレです。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条 
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)

■関連スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について2【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/
0087無責任な名無しさん
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2010/09/17(金) 09:11:19ID:dmPdOxbt
速度を上げてもそれは法22条違反になるだけでしょ。
法27条とは直接関係は無いよ。
0088無責任な名無しさん
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2010/09/17(金) 10:23:50ID:XNSRe3tj
>>85
んー
車板でアンチさん達が散々騒いでた理屈でしょ?
あれ、論外というか非常識というか、「小学生までだよねー」レベルの屁理屈ですよ。
だからコッチの板では論点にもならないのでしょう。
0089無責任な名無しさん
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2010/09/17(金) 11:01:53ID:XNSRe3tj
>>85
ついでですので、恥知らずにも素人なりに説明してみます。専門家のツッコミ歓迎ですw

まず、異論のないことと思いますが、追いついた車両にも追いつかれた車両にも法規走行の義務があります。

追いつかれた車両は追いついた車両の法規走行を期待できますが、
それとは関係なく自身は法規走行の義務を果たします。
→追いついた車両に速度違反・シートベルト未着用・車検切れ・整備不良・その他の違反があっても
  追いつかれた車両は27条を含む道路交通法に従って走行します

追いついた車両は追いつかれた車両の法規走行を期待できますが、
それとは関係なく自身は法規走行の義務を果たします。
→追いつかれた車両が進路を譲らないとしても
  追いついた車両は26条(車間距離)54条(警音器)70条(安全運転)を含む道路交通法に従って走行します

結局、相手が…ではなく、自分が法規走行をする、それが常識的な行動です。
相手が法を守らないなら自分も守らなくてよい、というのはいかにも幼稚です。

もちろん、上記はあくまでも原則ですので、個々の状況によっては
危険回避等の理由により特定の義務を果たさなくても良いと判断されることもあるでしょう。
しかし、原則(良く出てくる文理解釈ですかなw)を理解せずに応用問題は語れないのです。
間違った原則の理解に基づく結論に論じる価値はないのです。

そんなわけで(ということでもないですが)、道路交通法に従って答えるなら
> 速度違反車に追いつかれたら速度をあげてもいいことになるでしょ?
道路交通法に違反しない範囲でそうできます。

> それとも、速度をあげることだけは認められないわけ?
それが道路交通法に反するなら、速度をあげること「も」認められません。

> (後続車の速度違反は認められているのに)
認められていません。
0090無責任な名無しさん
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2010/09/17(金) 12:53:35ID:xvzUGAYa
>>84
自分83。レスありがとう。

1については、必要性、許容性を論じるときに主張のみでは水掛け論になるのではないか。
主張の根拠として、必要性、許容性を認めた(否定した)判例等を示す必要があるのではないか。
あるとしたならば、示すべきは双方か。一義的には必要性・許容性ありと主張する側ではないか。
という辺りの疑問。

2については、今ひとつ思い付かない。
後続車が時速300キロだったらどうだろうかとは思うけど、それであっても情状で考慮されれば足り、
違反なし(構成要件該当せず?)とまでする必要はない気がする。
009155
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2010/09/17(金) 14:14:10ID:dl70LRg6
>>90
1.
ある主張が理論的に正しいならばそれで良いじゃないか。根拠は主張の中で述べられるべき。
根拠に判例を示すっての話はよくわからんが…。
判例理論に従って主張すれば、一応の理論的説明がつくのは間違いない。
だから、過去の判例の理論構成を同類型にそのまま使ったり、修正して使ったりはある。
判例は裁判所の主張だからね。判例理論。
訴訟の場では過去の判例の理論に従って主張したほうが、裁判所に採用されやすい。

訴訟では、なんらかの主張で利益を得る方に主張・立証責任を課すのが原則です。
今回のケースだと、原則と異なる例外を主張する側に、必要性・許容性の主張責任・立証責任がある。
ま、訴訟とか考えなくても、自分の意見なんだから、根拠も自分でちゃんと示せって一般論で説明できるな。

水掛け論とのことだが…。この議論に決着つけたいのか?
仮に判例が出たとしても、議論そのものに決着がつくもんでもない。
二つの説、どちらも一応理論的に正しい(説明がつく)なら、どっちも成り立ちうるんだよ。
判例は、今のところ裁判所の立場はこうで、現実に同様の問題が起きたらこう処理するよって話にすぎん。
だから、判例理論が絶対的に優れている、絶対的に正しいなんて口が裂けても言えん。

まともな議論で論破なんてよほどのことがないとありえない。
だから論破(笑)って使われるんだと思ってたが…。
個人的には、議論の終了ってのは各説の理解、問題点の把握ってことだと思うよ。
009255
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2010/09/17(金) 14:16:44ID:dl70LRg6
>>90
昼休憩終わりっと。2については書けんかった。すまん。
0093無責任な名無しさん
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2010/09/17(金) 20:14:25ID:5XVhVfbJ
>>91
自分>>83

水掛け論と言ったのは、>>80の「例外を認めるには、一般的に許容性・
必要性の要件が必要だけど、今回ケースはどっちも充足しているよ」に対して、
「いやしてないよ」「してるってば」「いやしてないよ」では議論にならないだろう、
たとえ>>77のような根拠が語られたとしても、「文理解釈を修正するまでの必要性はないよ」
「いやあるよ」「ないってば」で平行線のままではないか。という意味。

とするならば、議論の手法として、判例を収集し、
・確定的な判例に辿りつけるならば一つの結論、決着となるし、
・たとえ「判例も割れている」となったとしても、
 裁判所が何を判断の要素としてるのかを整理、考察可能。
という方が建設的ではなかろうか、という考え。
>>83の1は「この辺法律屋さんはどういう手法で議論するのだろう」という質問。

もちろん判例を整理しても「割れまくっててわけわかめ」ということもあるだろうけど、
曲りなりにも罰則のある道交法27、「通説と言われるものが何もない」ということはないのでは、
と素人な俺は想像。
その上で、今回は発生状況が>>70に条件付けされてるわけで、そんな中で尚も
「結果として妥当じゃないだろーって状況」ってどんなの?という疑問が>>83の2。
>>70のような一般的と思える状況の中でもまだ例外があるとすると
とてもじゃないけど警察は法27の運用ができないから、
それはないのでは、そこまで話を一般化しなくて良いのでは と思う。

素人が自分の頭を整理できないまま書いてるからイミフだと思う。すまん。
0094無責任な名無しさん
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2010/09/20(月) 10:01:48ID:bhlPh/UN
>>2
前が詰まっていても適用されるを追加するべき
0096無責任な名無しさん
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2010/09/20(月) 14:22:11ID:8wbYKX1M
首都高で白バイにスピード上げて流れに乗りなさいと怒られた。
0097無責任な名無しさん
垢版 |
2010/09/21(火) 14:10:47ID:OHMnHafW
それで事故ったら警察の責任だな。
0098無責任な名無しさん
垢版 |
2010/09/22(水) 00:09:00ID:gM9l1i6M
大八車が連なってる所にお前が追いついた。前が詰まってても譲らなきゃダメだろ
0099無責任な名無しさん
垢版 |
2010/09/22(水) 00:34:05ID:bk3GNyzi
連なってても27条が適用されるのは同意だが、

・大八車(軽車両)は法定速度の定めがない。
・大八車(〃)は元々道路の左側端(27条の「できる限り」より厳しい。)を走行している。
のため27条が適用されるか疑問があり、喩えとして大八車を出すのは如何なものか。
と頭の固いことを言ってみる。
0100無責任な名無しさん
垢版 |
2010/09/22(水) 06:31:54ID:aXDLUDyr
法定速度の無制限の車両が、それより低い車両に追いつかれたんじゃね?
0101無責任な名無しさん
垢版 |
2010/09/26(日) 23:30:19ID:TLpjo9pn
>>92
続きを頼む
0102無責任な名無しさん
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2010/10/01(金) 18:31:39ID:GyWplNbL
>>59は先生との話が長引いているのかな
それとも16時からの会議がまだ終わらない?
0103無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/01(金) 21:26:17ID:FysbBnli
おそらく会議で彼の海外出張が決まりすぐに準備をして出かけなくてはいけなくなったんだ
そして行った国で武装集団に拘束され2ちゃんにアクセス出来ない状況にあるのだろう
0105無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/02(土) 15:19:33ID:diQfxy0f
最高速度が高い後車が相手の場合
前車が後車より速く進行「しようとすれば必ず出来る」のなら
最高速度が高い後車相手でも「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」という条件が必要になる
それが無いのは最高速度の差により「しようとしてもどうしても出来ない」場合が当然にあるから
そしてその事は前車に22条の縛りがある事の証明にもなる

逆に
最高速度が同じであるか又は低い後車が相手なら
後車以上の速度で進行する事が「しようとすれば必ず出来る」から
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」という条件が必要になる
前車がしようとすれば必ず出来る事をあえてしない場合にはこの条件がつくという事
前車には22条の縛りがあるので
最高速度が同じであるか又は低い後車以上の速度で走る事が「しようとすれば必ず出来る」条件としては
後車も最高速度以下の速度で走る事がどうしても必要になるので
27条は前車も後車も速度超過していない事が条件でないと書けない条文だということになる

んじゃない?違う?
0106無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/02(土) 19:16:20ID:8SLDf6DI
>>105
最高速度の区分が高い車両に優越性を与えているだけ
という解釈で足りると思うが。
0107無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/02(土) 20:51:23ID:diQfxy0f
なら
最高速度がおそい後車が最高速度の高い前車に追いついても最高速度が高い前車は譲らなくてもいいんじゃないか?
優先順位が決まっているのなら下位の車両は我慢すればいいだろ

とも考えられなくはないような気がするんだよな
0108無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/02(土) 21:31:14ID:diQfxy0f
まあ
そんな意地悪する必要もないやね
要は優先順位が決まってるわけじゃなく速い奴を先に行かせてやれって事なんだろ?
お互い速度無制限なら最高速度が高いとか低いとか関係ないよね

最高速度が高い後車は最高速度がおそい前車によってどうしたって蓋をされる事がある(前車が22条を守るからこそ最高速度の差が明らかになる)
だから前車に義務が生じる
最高速度が同じか低い後車は最高速度が同じか高い前車に蓋をされなくても済むはず
(前車は22条を守っている前提なので後車も22条を守っている場合にだけそれが確定する)
それなのに前車がそれをしないでゆっくり走ろうとする時に後車が最高速度まで出せなくなる場合がある
そういう時(その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき)に義務が生じる

でいいんじゃないの?ダメなの?
010955
垢版 |
2010/10/03(日) 05:15:39ID:uCJizvjq
まだこのスレあったんだなw
すっかり存在を忘れていたわ。

>>93
いまさらだが、答えとく。実務上の判例の重要性は言うまでもない。
勉強する上で、裁判所が何を判断の要素としてるのかを整理、考察するのも判例理論の理解として重要。
ただ、判例も一つの理論的説明でしかないんだ。一つの説に過ぎない。
判例が「議論の手法」そのもの、中心になることはない。
ちなみに、今回のケースは判例なんてないし、今後もまずでることはない。

通説なんてないと思う。研究されてなさそうだし。
橋本准教授が書いた解説のコピペ>>8見たが・・・。
橋本って誰よ?でぐぐったら刑事法専門の准教授?
刑事法専門にしてるのに>>8の考え方になるのに非常に驚いてる。
えらく偏った考え方する人なのか?

>>108
理論を抜きにすると、現時点で、この条文はその状況を想定しているって考えでいいと思う。
が、条文上に義務発生の要件を規定してしまったから大変。
想定外の状況でも義務が発生してしまう!!
なんとか、実質的に妥当な解決(想定どおりの適用)を図ろうと解釈しているのが義務不発生派。
理論的正しさを貫いてるのが義務発生派。
0110無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/03(日) 07:39:40ID:GlQKOsjz
>>109
いや…俺の理屈のどこがどう間違ってるのかをハッキリ言ってくれ
俺のレスには理論的正しさがないって事だよね?
011155
垢版 |
2010/10/03(日) 13:04:48ID:uCJizvjq
>>110
>>108さんですか?
>>108さんの考え方そのものは間違ってるとは思わないし、むしろ正しいと思う。
が、その考え方を条文に照らして法的理論的に説明するのは非常に難しいんです。
一応、理論的な説明できるんだけど、致命的な欠点に目をつぶることになる。
読みづらいが>>70-81を参照してください。
0113無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/03(日) 13:52:03ID:GlQKOsjz
つか
俺の考え方はおかしくないんだよね?
じゃあ何で両車とも最高速度以下で進行している時以外にはこの条文は発動しないという事にならないの?
そこの所を噛み砕いて教えて欲しいっす
0114無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/03(日) 14:16:47ID:8MM/HKO2
後車も走行状態である限り、27条とは無関係に22条を遵守しなければならない。
>>8はそれを考慮してるだけにすぎないし、道交法の記載内容としても矛盾しない。
011555
垢版 |
2010/10/03(日) 16:48:45ID:uCJizvjq
>>113
簡単に言うと、後車が超過速度でも前車は27条2項に規定されている要件を満たしているから。
形式的とはいえ要件を満たしてる以上、義務は発生するのが原則。
法律、特に一定の義務を課せられる者に対する法規範ってのはそんなもんだ。

>>114
すごい考え方だな。第2文の前段と後段で、理論を飛躍させずにきちんと述べて欲しい。
011655
垢版 |
2010/10/03(日) 16:54:31ID:uCJizvjq
>>114
ああ、失礼。第2文で前段と後段の繋がりは特に無いか。>>115を訂正します。
第2文後段「道交法の記載内容としても矛盾しない」ってのをきちんと説明してください。
0117無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/03(日) 17:00:46ID:GlQKOsjz
>>115
前車と後車の最高速度が同じって事は出していい速度の上限が同じって事でしょ?
そこを逸脱した場合>>70の要件○3を満たしてないという事にはならないの?
011955
垢版 |
2010/10/03(日) 17:50:08ID:uCJizvjq
>>117
>>70のB要件には実際の速度は無関係だと思いますが。
前車と後車の道交法上の最高速度の比較に過ぎない。
一般乗用車同士なら、常にB要件は満たす。
一度、条文をしっかり読んでみては?道交法ならググればすぐに出るはずですし。
0120無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/03(日) 18:03:13ID:GlQKOsjz
速度無制限であれば…という話はもう最初にしてるんで
この件はループするだけかな
言ってる事は正しいけど法律上は通用しないってのが最後まで分からなかったな
長々とお付き合いありがとう
012155
垢版 |
2010/10/03(日) 18:08:14ID:uCJizvjq
>>120
こちらこそ、理解の手助けが出来ず申し訳ない。
012255
垢版 |
2010/10/03(日) 18:11:53ID:uCJizvjq
>>120
あ、最後に一つだけ。「法律上は通用しない」とは言ってません。
その考え方から、法律構成(法的な理論構成)することは出来ます。
その考え方が>>70-81でいう義務不発生派の立場の根底にあると思いますから。
0123無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/03(日) 18:21:15ID:8MM/HKO2
>>116
114の1行目で既に述べているようなものなんですけれどねえ。

また、速度遵守は第70条・第75条などの各条項でも定義されていることから、
第27条の後車を含む道路交通法にて定義される車両および運転者・使用者については
記載された例外を除き、法令遵守の観点からも速度(第22条等)遵守は必須となる。
それは各種要件のひとつと考えて差し支えないはずです。

第27条だけで考えたとしても、法全体の他項中で要件定義があれば原則従う必要はあるため、
全体を通じて矛盾しない、または矛盾を減らすように読解する必要があるのではないでしょうか。
そこについてはどう考えてますか?
012455
垢版 |
2010/10/03(日) 18:56:21ID:uCJizvjq
>>123
「道交法の記載内容としても矛盾しない」の「道交法」が全体をさすのか27条2項を指すのかがまずわからず・・・
それはよいとして。

27条2項には直接記載されていない要件を加えることにまず大きな問題点がある。
次に、その要件は、規範の対象者たる前車が判断できるものである必要がある。
>>70-81にも書いたんですけどね。
これを理解したうえで>>8ならばよいのですが・・・

>そこについてはどう考えてますか?
後段の一行目の「法全体の他項中で要件定義があれば原則従う必要はある」という意味が良くわかりません。
本件で言うと常に原則として22条にも従う必要があるということですか。当たり前のことですが。
全体を通じて矛盾しない、又は、矛盾を減らすように解釈する必要があるのは、その通りだと思います。
義務発生派の27条2項の解釈が、22条と矛盾していると考えているならば、それは間違っています。
どういう思考を経て、矛盾していると考えられるのか知りたいくらいです。
0125無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/03(日) 21:25:10ID:8MM/HKO2
>>124
>本件で言うと常に原則として22条にも従う必要があるということですか。当たり前のことですが。

当たり前のことですよね。仰る通りです。


そうなると、後続車についても第22条に従うことが必須となるわけですが、

>後車が超過速度でも >>115

という仮定が出た場合、その遵守を無視していることになります。

それは「『遵守を無視した存在を第27条内に存在させてしまっている』義務派の
解釈自体が道路交通法全体として矛盾する」と考えることが出来ますが、
それについてはどう考えますか?
012655
垢版 |
2010/10/03(日) 22:09:48ID:uCJizvjq
>>125
言葉遊びがしたいんですか?

後車の超過速度という仮定の話は本件の話の大前提でしょう。
後車が超過速度だという仮定の下で義務が発生するか、発生しないか。

「遵守を無視した存在を第27条内に存在させてしまっている」というのが、
道路交通法全体として矛盾するってのがまずおかしい。
その違和感は理解できるが、矛盾とまでなると言いすぎだ。
遵守を無視した車両を前提に、罰則や反則金制度まである。
道交法自体、違反車両、法令順守無視の車両の存在を認めているんだ。

さらに、義務発生派は、27条2項の規定振りから後車の速度は一切関係ないって主張だ。
「27条2項の規定振りから、結果として遵守を無視した存在が内在されてしまう」ってのが正しい。
積極的に存在を認めているとするなら、批判の一つになりそうだけどね。
個人的には、内在されてしまっているに過ぎない(消極的に存在を認めているに過ぎない)と思うんだが・・・。

>>70-81じゃ不満なんかねぇ。個人的にもうお腹一杯なんだが。
義務が発生しようが、発生しまいがどっちでもいいのに・・・。
「義務不発生派が有力で圧倒的多数説なんだ」って思わせる感じで書き直せば収まるんだろうかw
0127無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/03(日) 23:12:44ID:8MM/HKO2
>>126
矛盾する理由について。
第41条「緊急自動車等の特例」において、第22条に対する例外規定が存在する。
このことから例外については記載があってこそはじめて成立することになり、
道交法全体に対しては原則として第22条への例外が認められないと考えることができます。
またこれにより、違反車両を内在させているというのは解釈的に困難(矛盾する)と考えます。

また罰則については、法を破るものに対しての適用規定が必要であるためでしょう。
許容しないからこそ罰則が存在し、あえて定義せざるを得ないわけですし、
罰則は「遵守しなかった者に対してこうするべき」という指標でもあります。
それに問題ある行動に対して許容しているわけではないですし、
だからこそ新たに発生した問題については改正で定義なり罰則を設けるわけです。


あとこれ、最初から言葉と拡大解釈の遊びみたいなもんですよ。
ただ法に携わるような人、関連する人が違反を許容するような解釈・表現をするのは、
「違反を許容してもいいと思ってる」のが本音だとしても、あまり好ましくないでしょうし、
一般的にもそう思われるでしょう。
>>8については、それがあるからこそ、許容しない旨での具体的な記載をしているのでは?
0128無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/04(月) 00:04:45ID:DmVTpvk5
横からゴメン。55殿。自分は>>83,93。>>109のレスありがとう。

あなたの結論は、>>81
>立場Tは厳しいと思う。客観的に明らかな要件は文理解釈すべきだし、あえて論理解釈す
>る根拠が薄い。最終的には立場Uと義務発生派の対立だろうね。
>要件や違反は、理論的には客観的事実で決めるべきで、主観的事実で判断すべきじゃない。
>本件では、客観的事実である客観的な速度で判断されるべきで、速度計やらの速度(主観
>的事実)で判断すべきことじゃないってことになる。
>ここが義務不発生派立場Uの一番のネック。理論的じゃない。限界事例にも対応しづらい。
>他方、義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠けるのは間違いない。
なのだよね?

「義務発生」の立場に見えるものの、最後の1行でそれも否定してて、
結局あなたがどのような主張なのか分からない。
それとも「結論なんて出ないんだよ」があなたの主張なの?
012955
垢版 |
2010/10/04(月) 04:51:32ID:i+CjfIbi
>>127
三度読み返しても何が言いたいのが理解できないし、矛盾してるとは思えない。
今回もまた、さらっと「解釈的に困難(矛盾する)」って書いてるが・・・。
原則として22条の例外が認められないことと、27条2項が後車が速度超過の場合も形式的に要件をみたす、ってのが矛盾してるのか?
27条2項をそのように解釈しても、後車の速度超過を許容していることにはならんのだが・・・。

存在を認めることと、許容することは異なる。
僕の発言が違反を許容するような表現をしていたら謝罪するが、
違反を許容するような解釈をしていることは断じてないぞ。

>>128
>>70で書いたように、>>70-81は解説らしきもの、なんだ。
それ以前のやり取りから、義務発生派としての立場に引きずられた書き方になってるが。
で、>>81が僕のそれぞれの説に対するコメント。
僕の主張は何かと聞かれれば、解説です、としか答えようが無い。

個人的にどの説がいいかって聞かれたら、義務発生派に一票を投じさせてもらうわ。
>>70-80で書いた義務発生派の根拠、義務不発生派への批判、それ以外の書いてない問題点等もあるが、
一番の決め手を実質論として書くと以下の通りだ。
27条2項の義務違反は、本筋でいくと罰則があり、交通前科さえもつく。
そのような厳しい処分が用意されている義務違反の義務の有無の判断の中で、
前車に後車の速度超過の有無を判断させるのは、前車にとって酷じゃないか。
規範対象者たる前車の正当な権利の保護の観点から、義務発生派の方が良いと考えてる。

ついでだから、チラウラ的なこと書いとく・・・。
前車と国家権力との関係を規律する27条2項において、
なぜ後車(の速度超過)がそこまで重要視され、問題点となるのか。
詳しくはよくわからんから、なんとなくだが・・・、
27条2項を前車と後車の対立構造として考えてしまう人が多いからでは?
前車の義務は、後車に対して負っているものじゃないのに・・・、不思議だ。
0130無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/04(月) 17:15:08ID:v/K5ioXt
>>129
悔しいからに決まってるじゃん。
「譲る=負け」なんだよ、車板のあいつらは。

まぁそれでも、相手が違反してるから存在していないことになる、
あいつも違反してるんだから俺も無視してやるんだもーん、
みたいな馬鹿の方がストレートで好感持てるわ。

第22条第1項の規定に基づくからあーだこーだと
屁理屈ばかり並べてる馬鹿は質が悪いよ。
0131無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/04(月) 21:20:14ID:jagaeuwd
832 名前:155[] 投稿日:2010/10/04(月) 21:16:12 ID:Vxe8Tkex0 [9/9] (PC)
別の板の27条スレでは、
追いついた車両が速度超過でも義務が発生するという
当たり前な結論が出たようですね。
0132無責任な名無しさん
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2010/10/04(月) 21:27:58ID:BkWcjzg/
>>119
>>70のB要件には実際の速度は無関係だと思いますが。
> 前車と後車の道交法上の最高速度の比較に過ぎない。
最高速度とはどういう速度ですか?すでにその言葉に「超えてはならない」という意味が含まれているのではないのですか?
という点について説明をお願いします
0133無責任な名無しさん
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2010/10/04(月) 22:00:29ID:413uzCd0
798 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/04(月) 12:02:14 ID:pB7nZIhN0
27条を文理解釈上、スピード違反車両に対して
〔義務が発生しない〕〔義務が発生する〕どちらとも解釈できるとする
実際このスレで両方の解釈があるのですから
>>155もアンチ155も異論はあるでしょうが、ここは認めましょう。認められない方は法解釈をする資格がありません。

では論理解釈によって、どちらを正しい解釈とするべきか?
27条だけを読んでいては、文理解釈しか出来ないので、他の条文より論理解釈する事となります。

交通法は、第一条【この法律は、道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする】
の目的を達成する為に、第二条以下の条文が定められています。

論理解釈をするにあたって、最も適当な条文とおもわれます。
他では、最高速度の取り扱いに伴う解釈の相違ですので、第二十二条も該当するでしょうが
第一条で判断できれば、省きます。

第一条では、主に【安全と円滑】が定められています。
ここでは問題となるであろう、前車(法定速度上限)後車(違反車両)について
〔義務が発生しない〕〔義務が発生する〕を第一条と照らし合わせてみます。
〔義務が発生しない〕
譲らないことにより、後車の速度が抑制される  安全○
譲らないことにより、後車は円滑と感じないが
法定速度上限で走行中であれば、交通全体でみて円滑を妨げてはいない  円滑○
〔義務が発生する〕
譲ることにより、後車の速度違反状態が継続される  安全×
譲ることにより、後車は円滑に走行できるが
法定速度上限車が速度違反車に譲る状態が頻繁に発生する  円滑×
以上の論理解釈より〔義務が発生しない〕が正しい文理解釈であると
0134無責任な名無しさん
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2010/10/06(水) 13:07:47ID:Fmz6SQ3V
ちなみに国立大法学部準教授は、
義務は発生しないという見解を
一般書籍にて明記している。
0136無責任な名無しさん
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2010/10/06(水) 21:36:47ID:0WoJ6zTm
>>134
橋本准教授の事かな?
それなら、あのバカは「ただの一解釈ですね。」
の一言で一蹴してる。
0137無責任な名無しさん
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2010/10/06(水) 22:45:28ID:YiwSzrqR
>109でも一蹴されてね?w
0139無責任な名無しさん
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2010/10/07(木) 19:12:58ID:3E+Zq/Ut
55さん自身が違う方向に偏ってるだけという事もあり得るし
その準教授さんが偏っていて
にもかかわらず準教授さんと出版社の陰謀で
当該書籍がずっと「これが答えだ」的に大っぴらに売られているという事もあり得る
0140無責任な名無しさん
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2010/10/07(木) 22:43:59ID:LmyiR64c
誤った解釈なら、十二訂以前に他の先生方からツッコミ受けてると思うがなあ。
もっとも一橋出版は倒産したので今後の改訂版は出ない可能性が高いが。
0141無責任な名無しさん
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2010/10/07(木) 22:54:37ID:XJVAigG0
じゃあ、その本もほとんど売れてなかったんじゃないの?
売れてないから誰も突っ込まない。売れてないから改訂しても、誰も気付かない。
0142無責任な名無しさん
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2010/10/07(木) 23:31:36ID:3E+Zq/Ut
小説やエッセイじゃないのに
中身の正しさを誰も確認しないのは酷いな
0143無責任な名無しさん
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2010/10/07(木) 23:52:28ID:XJVAigG0
155はそれが確認できてないから、信用できない根拠が無いと言ってたんでしょ。
0144無責任な名無しさん
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2010/10/08(金) 01:00:00ID:lkP/4zzH
准教授先生は、一般向けの解説だということで規定の趣旨の正確さよりも違反車を許容するような誤解を避けることを優先したんじゃないか?
わざと22条を紛れ込ませた。まあ、その意図を確認するすべは・・・本人に聴くしかないかw

ほかの条文の解説でも同じようなことしてないかな。
0145無責任な名無しさん
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2010/10/08(金) 05:39:03ID:CoglbMK2
>>144
いやー、論文や専門書ならばともかく、一般書なのだから、
解釈に厳密さと公益のトレードオフの余地があるようなトピックをわざわざ掲載しないでしょ。

橋本さんは、一般書に書けるぐらい定説のはっきりしたトピックだと判断して、
わざわざ「後続車両が制限速度以内で進行していて、」と書いたわけだ。
0146無責任な名無しさん
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2010/10/08(金) 06:36:17ID:4ScYWi3k
読んでないから何とも言えんが
わざわざそんな事を書かなくても解説は出来たんじゃないか?
誤解を避けるとかそういう消極的な理由ではなく
どうしても書いておかなくてはならないと判断したからだと思うな
解説とは本来の意味を変えることなく解り易くする事だろ?
0147無責任な名無しさん
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2010/10/08(金) 12:25:15ID:oZzhkw/F
じゃないか?
とか、
だと思うな。
しか出てこないんだから、本人に聞くのが一番だね。
私はしないけど。
0148無責任な名無しさん
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2010/10/08(金) 20:21:25ID:K6AxZ7Km
俺は「何で速度の規定が無いのに制限速度以内という条件になるのか?」
的なメールしたけどもうかれこれ一か月程スルーされてます・・・・
0150無責任な名無しさん
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2010/10/09(土) 08:51:43ID:YB9sf6na
准教授の本は、26条(車間距離の保持)では
「先行車両が先行車両で進行しているにもかかわらず制限速度を超えてこの車両に追いつき、
追い越すだけの道幅がないとき、異常に先行車両の後方に接近する場合には、
本条違反が成立する他に、刑法上の暴行罪の適用も考えられるでしょう」
と解説されているが、「じゃあ、
・先行車両も制限速度を超えている場合や
・制限速度以内で追いついた場合や
・追い越すだけの道幅があるときは
車間距離不保持でも暴行罪や26条違反には問われない、煽っても良い」
と解釈するのは不適当だろう。
この場合は具体的状況を例示的に示しただけと見るべきで反対解釈すべきではない。
27条の解説についても、明確に「後続車両が制限速度以内で進行している場合に限る」と
言っているわけではなく、同様に例示的に示しただけとも考えられるから、
言葉尻を捉えて反対解釈するのは早計とも思われる。
0152無責任な名無しさん
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2010/10/09(土) 09:59:52ID:6j+pkgzv
>>150
26条は本題ではないが、27条にはこう解説されている

【資料】本条の意義
 本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。

明確に「後続車両が制限速度以内で進行していて」と書かれているから答えが出たも同然じゃないか?
0154無責任な名無しさん
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2010/10/09(土) 10:38:21ID:PIys63VC
>>152
車板の住人ですか。
「答え」なんて誰でも言えるんですよ。
重要なのは、どのような根拠、理論の組立でそのような答えが出たのか?です。
0155無責任な名無しさん
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2010/10/09(土) 10:48:38ID:YB9sf6na
>>153
あまり役に立たないとは思うが、
22条〜23条がまとめて解説されており、

【用語解説】
政令で定める最高速度 高速道路以外の道路を自動車または原動機付
 自転車が通行する場合、自動車は時速六十キロメートル、原動
 機付自転車は三十キロメートル。
法令の規定により速度を減ずる場合 四十二条が徐行することを求め
 ている場合など。

【資料1】最高速度の規制
 ここにいう最高速度は平均速度ではありません。したがって、追
越しの際に一瞬制限速度を超えても二十二条違反となります。
 「政令で定める最高速度」が基準となるのは、それぞれの道路の
最高速度が道路標識等により定められていない場合に限定されます。
各道路の最高速度が道路標識等により表示されている場合には、そ
の表示に従わなければなりません。
 交通規制は区域を定めて行うことができるとされていますから
(四条)、特定の地域を、例外を定めた上で一律に最高速度を定める
ことができます。最高裁判所は「東京都内においては、普通自動車
の最高速度を原則として四十キロメートル毎時とする規制が、東京
都公安委員会の接地する道路標識によりなされている事実は、公知
の事実に属する。」との判断を示して、最高速度を四十キロメート
ル毎時と定めた道路標識に関する証拠がないとの弁護人の主張を退
けました(最三決昭和四一年六月一〇日刑集二〇巻五号三六頁)。
したがって、東京都内など区域を定めて最高速度の規制がなされて
いるところでは、道路標識の設置が適法有効でない場合でも速度超
過で検挙されます。この結論は正当であると評価すべきでしょう。
本条違反の行為は過失で犯された場合にも罪となります。
0156無責任な名無しさん
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2010/10/09(土) 10:52:03ID:YB9sf6na
【資料2】過失の態様
 二二条違反の過失の態様は二つに区別されます。第一は、自動車
の運転者が自分が走っている道路の制限速度を不注意で知らなかっ
た場合、第二は、自分の自動車が制限速度を超過した速度で進行し
ていることを不注意で知らなかった場合です。自動車の運転者には
自分が走行している道路の最高速度を知る義務があります。した
がって、制限速度で検挙された場合には、その「制限速度を超
えていた」という事実が運転者の過失を証明することになります。

(ここまで改行位置も含め、全文引用)

【資料3】最高速度違反車両の使用車に対する指示
 9行。要旨、
 ・22条の2はH9年法改正で新設。
 ・スピード違反を誘発する運行計画の見直しを求めることができる。

【資料4】取締方法と自動速度監視装置。
 約130行。要旨、
 ・オービスはプライバシー権の侵害にはならない。
 ・ナンバーの折り曲げ、取り外しは道路運送車両法違反。

【資料5】自動車とプライヴァシー
 34行。要旨、
 ・窓から見える部分の写真撮影はプライバシー権の侵害にならない。
 ・窓のシート、カーテンは規制が必要。H9年法改正で透過率の基準制定。
0157無責任な名無しさん
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2010/10/09(土) 11:00:33ID:GCnXrWTl
>>155
ありがとう。参考になったよ。
>ここにいう最高速度は平均速度ではありません。したがって、追越しの際に一瞬制限速度を超えても二十二条違反となります。
この先生はどうも追い越し車に恨み?があるみたいだけどw
これは前走車も制限速度いっぱいでいっぱいで22条を一瞬たりとも犯さずに走行し続けることは現実的にはありえないということだね。
0158無責任な名無しさん
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2010/10/09(土) 11:27:13ID:YXYw+js0
まあ決まりとしてはそう決めておくしかないでしょうね
「大体○○キロぐらいで走行してればいいんじゃないの」なんて標識に書いてあったらこっちが不安だよw
0159無責任な名無しさん
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2010/10/09(土) 11:29:01ID:deSSj8PS
要旨が事実なら、橋本氏は偏ってる以前の問題かもしれんw
一度、その本読んでみたいわ
いくら一般書籍扱いでも酷すぎ
0161無責任な名無しさん
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2010/10/10(日) 08:05:10ID:DQfvRzf7
さっさとコピペしてくればいいのに
大したものではない事が分かっているからしないんですか
0162無責任な名無しさん
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2010/10/11(月) 17:03:49ID:PARRUUnW
>>70
の2だが
前車が寄りさえすれば
前車と道路の中央との間に後車が通行するのに十分な余地が
出来る場合も出来ない場合も
とにかく寄らなきゃいけないという事になるのかな
0163無責任な名無しさん
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2010/10/15(金) 00:51:37ID:YtoTCgYd
27条2項の「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲る」というのは、
どういう行動を指すんだろうね。

@前走車にとって一番緩い解釈としては、上の前半部分を捉えて、
「とりあえず左に寄ってそのまま走っておけば良い」だろうか。
換言すれば「後続車が前に行けるかは関係ない」といった感じ。

A前走車にとって一番辛い解釈としては、後半部分を捉えて、
「後続車を前に行かせるために取りうる行動を全てとらねばならない」だろうか。
前半の「左側橋に寄る」例示的に示したのみで、徐行や一時停止、
場合によっては車道外への退避なども含むとする解釈。
 
 ※@Aどちらも偏りすぎは自覚済。

また、行ける、行かせるに関して、
「後続車が道交法を遵守した上で行ける」に限定するかもポイントになるだろうか。
例えば「オレンジセンターラインでも後続車がはみ出し禁止違反をすれば行ける」を
含むか含まないか。

他の論点があるかも含めて意見が聞きたい。
0165無責任な名無しさん
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2010/10/15(金) 12:45:27ID:w19dIx94
緊急自動車等は第七節全体を利用して通行区分までも例外としているから趣旨がまるで異なる
0166無責任な名無しさん
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2010/10/15(金) 20:34:26ID:r4Pgtsp/
>>163
27条では後車に対し
「前車が進路を譲ったら必ず前に出ろ」という規定はされていない
つまり後車は前に出ない事も選択出来る
であるならば
前車は必ずしも「結果」までは義務として強制されているわけではないと考えるのが自然では?
0167無責任な名無しさん
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2010/10/15(金) 21:08:17ID:edomgpuM
何いってんだか。前車より後車の速度が速い時に譲らにゃいけんけど、
後車の速度と同じ速度ならそもそも譲る義務はない。
0169無責任な名無しさん
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2010/10/16(土) 10:18:37ID:fbFIAT9c
第三章 第二節 速度
第四章 第一節 運転者の義務/第三節 使用者の義務
0170無責任な名無しさん
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2010/10/16(土) 12:12:47ID:I3M2FcGe
>>166
すまない。書き方が悪かった。下のとおり訂正。
A前走車にとって一番辛い解釈としては、後半部分を捉えて、
「後続車が前に行き得るために取れる行動を全てとらねばならない」だろうか。
0171無責任な名無しさん
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2010/10/16(土) 13:21:55ID:I3M2FcGe
>>164
いっしょだよはいいんだけど、
そもそも40条2項の「道路の左側に寄って、これに進路を譲る」は
どこまですることを義務付けてるの?
0172無責任な名無しさん
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2010/10/16(土) 13:55:44ID:T5jdzQXR
>>170
前車の義務は「第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲」る事だから
寄れるだけ寄ればそれでいいと思うけど
0173無責任な名無しさん
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2010/10/16(土) 19:50:33ID:/PY9+CBc
寄れるだけ寄って走行するのと、寄れるだけ寄って停止するではその差はでかいぞ。
第3者から見ても譲ってるなと思わせる状態じゃないと意味ないぜ。
0174無責任な名無しさん
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2010/10/17(日) 08:43:10ID:uUL7gnLA
一方通行で道幅が二台並走に足りなかったら寄っても停止しても後車は前に出られない
そういう道が実際にあるかどうかは別だけど
0175無責任な名無しさん
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2010/10/17(日) 13:19:13ID:/Eldbvkz
>>174
一方通行ではないがほとんどの区間で離合不可能な道路なら
東京都にすら結構たくさんある。
0176無責任な名無しさん
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2010/10/17(日) 14:40:22ID:jr/XiOGX
自分の考えとしては、譲る方法は道路左側端に寄るだけで良い思う。
左側端に寄る以上の対応、例えば一時停止までを求めることは罪刑法定主義の点から難しい。
>>163のAの解釈をするなら、少なくとも
「できる限り道路の左側端に寄る"等により、"これに進路を譲る」
という記載にしておかなければならない。

>>164指摘の40条2項は、本条の「追いつき」とは異なる「接近」だから同一視できないと思うが、
同一視するとしたなら、「緊急自動車に対してすら交差点・交差点付近以外では一時停止は不要」
ということだから、一般車両に対して一時停止が必要であろうはずもない。

また、本条の道路には歩道や路側帯は含まれないから、
 ※道路 = 歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては車道(17条1項、4項)
一時停止が必要とするならば、車道上の左端に一時停止することになり、
一般的な多くの道路では却って交通の妨げとなるため、道交法の趣旨、交通の実態にそぐわない。
0177無責任な名無しさん
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2010/10/17(日) 15:18:42ID:uUL7gnLA
>>175
そうなると追いつかれたらまず間違いなく前車の27条違反になる道があるって事だね
結果まで求められるとすればだけど
0178無責任な名無しさん
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2010/10/17(日) 18:08:37ID:FZgUatUi
止まらないと譲れないなら止まることもあるし、止まらずに譲れるなら止まる必要ないし。
止まると逆に譲れないなら広いところまで待ってもらって譲ればいいよね。止まる止まらんは状況によるんじゃね。
0179無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/17(日) 19:04:49ID:uUL7gnLA
27条は譲れと言ってるだけ
そして譲れない場所はどうやら「ある」らしい

今考えるべきは
法律が「不可能」な事を強制するかどうかだろう
0180無責任な名無しさん
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2010/10/17(日) 19:44:32ID:W6b35hvC
>>179
・追いつかれた時点では義務は生ぜず、譲り得る地点に至った時点で義務が生じる。
・追いつかれた時点で義務は生じるが、譲り得る地点に至った時点で譲れば足りる。
どちらの解釈をするにせよ義務の不履行、違反行為の成立は「譲り得る地点に至った時点」だから、
どっちでもいいような気がするけど、詰めた方がいいの?
0182無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/17(日) 20:50:38ID:uUL7gnLA
・追いつかれた時点で義務は生じ、前車は譲らなければならない

これは成り立たないの?
0183無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/17(日) 21:05:28ID:W6b35hvC
>>182
>>179は、>>174-175のように不可能な場合を言ってるわけでしょ。
ならば>>181のとおり。
逆にお聞きするが、
>・追いつかれた時点で義務は生じ、前車は譲らなければならない
はどのようにしろと。
0184無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/17(日) 23:54:09ID:uUL7gnLA
>>183
どのようにするかではなく
条文にはどのようにしろと書いてあるのかが問題
0185無責任な名無しさん
垢版 |
2010/10/18(月) 00:01:23ID:5QXICTM6
>>184
左側端に譲れと書いてあるよ。
だから>>180いずれかになるよ。
>>180のどちらでもいいんだけど、個人的には後者)
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