【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】
道路交通法第27条について語るスレです。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
■関連スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について2【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/ >>114
ああ、失礼。第2文で前段と後段の繋がりは特に無いか。>>115を訂正します。
第2文後段「道交法の記載内容としても矛盾しない」ってのをきちんと説明してください。 >>115
前車と後車の最高速度が同じって事は出していい速度の上限が同じって事でしょ?
そこを逸脱した場合>>70の要件○3を満たしてないという事にはならないの? >>117
>>70のB要件には実際の速度は無関係だと思いますが。
前車と後車の道交法上の最高速度の比較に過ぎない。
一般乗用車同士なら、常にB要件は満たす。
一度、条文をしっかり読んでみては?道交法ならググればすぐに出るはずですし。 速度無制限であれば…という話はもう最初にしてるんで
この件はループするだけかな
言ってる事は正しいけど法律上は通用しないってのが最後まで分からなかったな
長々とお付き合いありがとう >>120
こちらこそ、理解の手助けが出来ず申し訳ない。 >>120
あ、最後に一つだけ。「法律上は通用しない」とは言ってません。
その考え方から、法律構成(法的な理論構成)することは出来ます。
その考え方が>>70-81でいう義務不発生派の立場の根底にあると思いますから。 >>116
114の1行目で既に述べているようなものなんですけれどねえ。
また、速度遵守は第70条・第75条などの各条項でも定義されていることから、
第27条の後車を含む道路交通法にて定義される車両および運転者・使用者については
記載された例外を除き、法令遵守の観点からも速度(第22条等)遵守は必須となる。
それは各種要件のひとつと考えて差し支えないはずです。
第27条だけで考えたとしても、法全体の他項中で要件定義があれば原則従う必要はあるため、
全体を通じて矛盾しない、または矛盾を減らすように読解する必要があるのではないでしょうか。
そこについてはどう考えてますか? >>123
「道交法の記載内容としても矛盾しない」の「道交法」が全体をさすのか27条2項を指すのかがまずわからず・・・
それはよいとして。
27条2項には直接記載されていない要件を加えることにまず大きな問題点がある。
次に、その要件は、規範の対象者たる前車が判断できるものである必要がある。
>>70-81にも書いたんですけどね。
これを理解したうえで>>8ならばよいのですが・・・
>そこについてはどう考えてますか?
後段の一行目の「法全体の他項中で要件定義があれば原則従う必要はある」という意味が良くわかりません。
本件で言うと常に原則として22条にも従う必要があるということですか。当たり前のことですが。
全体を通じて矛盾しない、又は、矛盾を減らすように解釈する必要があるのは、その通りだと思います。
義務発生派の27条2項の解釈が、22条と矛盾していると考えているならば、それは間違っています。
どういう思考を経て、矛盾していると考えられるのか知りたいくらいです。 >>124
>本件で言うと常に原則として22条にも従う必要があるということですか。当たり前のことですが。
当たり前のことですよね。仰る通りです。
そうなると、後続車についても第22条に従うことが必須となるわけですが、
>後車が超過速度でも >>115
という仮定が出た場合、その遵守を無視していることになります。
それは「『遵守を無視した存在を第27条内に存在させてしまっている』義務派の
解釈自体が道路交通法全体として矛盾する」と考えることが出来ますが、
それについてはどう考えますか? >>125
言葉遊びがしたいんですか?
後車の超過速度という仮定の話は本件の話の大前提でしょう。
後車が超過速度だという仮定の下で義務が発生するか、発生しないか。
「遵守を無視した存在を第27条内に存在させてしまっている」というのが、
道路交通法全体として矛盾するってのがまずおかしい。
その違和感は理解できるが、矛盾とまでなると言いすぎだ。
遵守を無視した車両を前提に、罰則や反則金制度まである。
道交法自体、違反車両、法令順守無視の車両の存在を認めているんだ。
さらに、義務発生派は、27条2項の規定振りから後車の速度は一切関係ないって主張だ。
「27条2項の規定振りから、結果として遵守を無視した存在が内在されてしまう」ってのが正しい。
積極的に存在を認めているとするなら、批判の一つになりそうだけどね。
個人的には、内在されてしまっているに過ぎない(消極的に存在を認めているに過ぎない)と思うんだが・・・。
>>70-81じゃ不満なんかねぇ。個人的にもうお腹一杯なんだが。
義務が発生しようが、発生しまいがどっちでもいいのに・・・。
「義務不発生派が有力で圧倒的多数説なんだ」って思わせる感じで書き直せば収まるんだろうかw >>126
矛盾する理由について。
第41条「緊急自動車等の特例」において、第22条に対する例外規定が存在する。
このことから例外については記載があってこそはじめて成立することになり、
道交法全体に対しては原則として第22条への例外が認められないと考えることができます。
またこれにより、違反車両を内在させているというのは解釈的に困難(矛盾する)と考えます。
また罰則については、法を破るものに対しての適用規定が必要であるためでしょう。
許容しないからこそ罰則が存在し、あえて定義せざるを得ないわけですし、
罰則は「遵守しなかった者に対してこうするべき」という指標でもあります。
それに問題ある行動に対して許容しているわけではないですし、
だからこそ新たに発生した問題については改正で定義なり罰則を設けるわけです。
あとこれ、最初から言葉と拡大解釈の遊びみたいなもんですよ。
ただ法に携わるような人、関連する人が違反を許容するような解釈・表現をするのは、
「違反を許容してもいいと思ってる」のが本音だとしても、あまり好ましくないでしょうし、
一般的にもそう思われるでしょう。
>>8については、それがあるからこそ、許容しない旨での具体的な記載をしているのでは? 横からゴメン。55殿。自分は>>83,93。>>109のレスありがとう。
あなたの結論は、>>81の
>立場Tは厳しいと思う。客観的に明らかな要件は文理解釈すべきだし、あえて論理解釈す
>る根拠が薄い。最終的には立場Uと義務発生派の対立だろうね。
>要件や違反は、理論的には客観的事実で決めるべきで、主観的事実で判断すべきじゃない。
>本件では、客観的事実である客観的な速度で判断されるべきで、速度計やらの速度(主観
>的事実)で判断すべきことじゃないってことになる。
>ここが義務不発生派立場Uの一番のネック。理論的じゃない。限界事例にも対応しづらい。
>他方、義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠けるのは間違いない。
なのだよね?
「義務発生」の立場に見えるものの、最後の1行でそれも否定してて、
結局あなたがどのような主張なのか分からない。
それとも「結論なんて出ないんだよ」があなたの主張なの? >>127
三度読み返しても何が言いたいのが理解できないし、矛盾してるとは思えない。
今回もまた、さらっと「解釈的に困難(矛盾する)」って書いてるが・・・。
原則として22条の例外が認められないことと、27条2項が後車が速度超過の場合も形式的に要件をみたす、ってのが矛盾してるのか?
27条2項をそのように解釈しても、後車の速度超過を許容していることにはならんのだが・・・。
存在を認めることと、許容することは異なる。
僕の発言が違反を許容するような表現をしていたら謝罪するが、
違反を許容するような解釈をしていることは断じてないぞ。
>>128
>>70で書いたように、>>70-81は解説らしきもの、なんだ。
それ以前のやり取りから、義務発生派としての立場に引きずられた書き方になってるが。
で、>>81が僕のそれぞれの説に対するコメント。
僕の主張は何かと聞かれれば、解説です、としか答えようが無い。
個人的にどの説がいいかって聞かれたら、義務発生派に一票を投じさせてもらうわ。
>>70-80で書いた義務発生派の根拠、義務不発生派への批判、それ以外の書いてない問題点等もあるが、
一番の決め手を実質論として書くと以下の通りだ。
27条2項の義務違反は、本筋でいくと罰則があり、交通前科さえもつく。
そのような厳しい処分が用意されている義務違反の義務の有無の判断の中で、
前車に後車の速度超過の有無を判断させるのは、前車にとって酷じゃないか。
規範対象者たる前車の正当な権利の保護の観点から、義務発生派の方が良いと考えてる。
ついでだから、チラウラ的なこと書いとく・・・。
前車と国家権力との関係を規律する27条2項において、
なぜ後車(の速度超過)がそこまで重要視され、問題点となるのか。
詳しくはよくわからんから、なんとなくだが・・・、
27条2項を前車と後車の対立構造として考えてしまう人が多いからでは?
前車の義務は、後車に対して負っているものじゃないのに・・・、不思議だ。 >>129
悔しいからに決まってるじゃん。
「譲る=負け」なんだよ、車板のあいつらは。
まぁそれでも、相手が違反してるから存在していないことになる、
あいつも違反してるんだから俺も無視してやるんだもーん、
みたいな馬鹿の方がストレートで好感持てるわ。
第22条第1項の規定に基づくからあーだこーだと
屁理屈ばかり並べてる馬鹿は質が悪いよ。 832 名前:155[] 投稿日:2010/10/04(月) 21:16:12 ID:Vxe8Tkex0 [9/9] (PC)
別の板の27条スレでは、
追いついた車両が速度超過でも義務が発生するという
当たり前な結論が出たようですね。 >>119
> >>70のB要件には実際の速度は無関係だと思いますが。
> 前車と後車の道交法上の最高速度の比較に過ぎない。
最高速度とはどういう速度ですか?すでにその言葉に「超えてはならない」という意味が含まれているのではないのですか?
という点について説明をお願いします 798 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/04(月) 12:02:14 ID:pB7nZIhN0
27条を文理解釈上、スピード違反車両に対して
〔義務が発生しない〕〔義務が発生する〕どちらとも解釈できるとする
実際このスレで両方の解釈があるのですから
>>155もアンチ155も異論はあるでしょうが、ここは認めましょう。認められない方は法解釈をする資格がありません。
では論理解釈によって、どちらを正しい解釈とするべきか?
27条だけを読んでいては、文理解釈しか出来ないので、他の条文より論理解釈する事となります。
交通法は、第一条【この法律は、道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする】
の目的を達成する為に、第二条以下の条文が定められています。
論理解釈をするにあたって、最も適当な条文とおもわれます。
他では、最高速度の取り扱いに伴う解釈の相違ですので、第二十二条も該当するでしょうが
第一条で判断できれば、省きます。
第一条では、主に【安全と円滑】が定められています。
ここでは問題となるであろう、前車(法定速度上限)後車(違反車両)について
〔義務が発生しない〕〔義務が発生する〕を第一条と照らし合わせてみます。
〔義務が発生しない〕
譲らないことにより、後車の速度が抑制される 安全○
譲らないことにより、後車は円滑と感じないが
法定速度上限で走行中であれば、交通全体でみて円滑を妨げてはいない 円滑○
〔義務が発生する〕
譲ることにより、後車の速度違反状態が継続される 安全×
譲ることにより、後車は円滑に走行できるが
法定速度上限車が速度違反車に譲る状態が頻繁に発生する 円滑×
以上の論理解釈より〔義務が発生しない〕が正しい文理解釈であると
ちなみに国立大法学部準教授は、
義務は発生しないという見解を
一般書籍にて明記している。 >>134
橋本准教授の事かな?
それなら、あのバカは「ただの一解釈ですね。」
の一言で一蹴してる。 55さん自身が違う方向に偏ってるだけという事もあり得るし
その準教授さんが偏っていて
にもかかわらず準教授さんと出版社の陰謀で
当該書籍がずっと「これが答えだ」的に大っぴらに売られているという事もあり得る 誤った解釈なら、十二訂以前に他の先生方からツッコミ受けてると思うがなあ。
もっとも一橋出版は倒産したので今後の改訂版は出ない可能性が高いが。 じゃあ、その本もほとんど売れてなかったんじゃないの?
売れてないから誰も突っ込まない。売れてないから改訂しても、誰も気付かない。 小説やエッセイじゃないのに
中身の正しさを誰も確認しないのは酷いな 155はそれが確認できてないから、信用できない根拠が無いと言ってたんでしょ。 准教授先生は、一般向けの解説だということで規定の趣旨の正確さよりも違反車を許容するような誤解を避けることを優先したんじゃないか?
わざと22条を紛れ込ませた。まあ、その意図を確認するすべは・・・本人に聴くしかないかw
ほかの条文の解説でも同じようなことしてないかな。
>>144
いやー、論文や専門書ならばともかく、一般書なのだから、
解釈に厳密さと公益のトレードオフの余地があるようなトピックをわざわざ掲載しないでしょ。
橋本さんは、一般書に書けるぐらい定説のはっきりしたトピックだと判断して、
わざわざ「後続車両が制限速度以内で進行していて、」と書いたわけだ。
読んでないから何とも言えんが
わざわざそんな事を書かなくても解説は出来たんじゃないか?
誤解を避けるとかそういう消極的な理由ではなく
どうしても書いておかなくてはならないと判断したからだと思うな
解説とは本来の意味を変えることなく解り易くする事だろ? じゃないか?
とか、
だと思うな。
しか出てこないんだから、本人に聞くのが一番だね。
私はしないけど。 俺は「何で速度の規定が無いのに制限速度以内という条件になるのか?」
的なメールしたけどもうかれこれ一か月程スルーされてます・・・・ 准教授の本は、26条(車間距離の保持)では
「先行車両が先行車両で進行しているにもかかわらず制限速度を超えてこの車両に追いつき、
追い越すだけの道幅がないとき、異常に先行車両の後方に接近する場合には、
本条違反が成立する他に、刑法上の暴行罪の適用も考えられるでしょう」
と解説されているが、「じゃあ、
・先行車両も制限速度を超えている場合や
・制限速度以内で追いついた場合や
・追い越すだけの道幅があるときは
車間距離不保持でも暴行罪や26条違反には問われない、煽っても良い」
と解釈するのは不適当だろう。
この場合は具体的状況を例示的に示しただけと見るべきで反対解釈すべきではない。
27条の解説についても、明確に「後続車両が制限速度以内で進行している場合に限る」と
言っているわけではなく、同様に例示的に示しただけとも考えられるから、
言葉尻を捉えて反対解釈するのは早計とも思われる。 26条違反で暴行罪の適用って、本気で書いてんのか… >>150
26条は本題ではないが、27条にはこう解説されている
【資料】本条の意義
本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。
明確に「後続車両が制限速度以内で進行していて」と書かれているから答えが出たも同然じゃないか? >>150
ついでに、22条はどのように解説されている? >>152
車板の住人ですか。
「答え」なんて誰でも言えるんですよ。
重要なのは、どのような根拠、理論の組立でそのような答えが出たのか?です。 >>153
あまり役に立たないとは思うが、
22条〜23条がまとめて解説されており、
【用語解説】
政令で定める最高速度 高速道路以外の道路を自動車または原動機付
自転車が通行する場合、自動車は時速六十キロメートル、原動
機付自転車は三十キロメートル。
法令の規定により速度を減ずる場合 四十二条が徐行することを求め
ている場合など。
【資料1】最高速度の規制
ここにいう最高速度は平均速度ではありません。したがって、追
越しの際に一瞬制限速度を超えても二十二条違反となります。
「政令で定める最高速度」が基準となるのは、それぞれの道路の
最高速度が道路標識等により定められていない場合に限定されます。
各道路の最高速度が道路標識等により表示されている場合には、そ
の表示に従わなければなりません。
交通規制は区域を定めて行うことができるとされていますから
(四条)、特定の地域を、例外を定めた上で一律に最高速度を定める
ことができます。最高裁判所は「東京都内においては、普通自動車
の最高速度を原則として四十キロメートル毎時とする規制が、東京
都公安委員会の接地する道路標識によりなされている事実は、公知
の事実に属する。」との判断を示して、最高速度を四十キロメート
ル毎時と定めた道路標識に関する証拠がないとの弁護人の主張を退
けました(最三決昭和四一年六月一〇日刑集二〇巻五号三六頁)。
したがって、東京都内など区域を定めて最高速度の規制がなされて
いるところでは、道路標識の設置が適法有効でない場合でも速度超
過で検挙されます。この結論は正当であると評価すべきでしょう。
本条違反の行為は過失で犯された場合にも罪となります。 【資料2】過失の態様
二二条違反の過失の態様は二つに区別されます。第一は、自動車
の運転者が自分が走っている道路の制限速度を不注意で知らなかっ
た場合、第二は、自分の自動車が制限速度を超過した速度で進行し
ていることを不注意で知らなかった場合です。自動車の運転者には
自分が走行している道路の最高速度を知る義務があります。した
がって、制限速度で検挙された場合には、その「制限速度を超
えていた」という事実が運転者の過失を証明することになります。
(ここまで改行位置も含め、全文引用)
【資料3】最高速度違反車両の使用車に対する指示
9行。要旨、
・22条の2はH9年法改正で新設。
・スピード違反を誘発する運行計画の見直しを求めることができる。
【資料4】取締方法と自動速度監視装置。
約130行。要旨、
・オービスはプライバシー権の侵害にはならない。
・ナンバーの折り曲げ、取り外しは道路運送車両法違反。
【資料5】自動車とプライヴァシー
34行。要旨、
・窓から見える部分の写真撮影はプライバシー権の侵害にならない。
・窓のシート、カーテンは規制が必要。H9年法改正で透過率の基準制定。 >>155
ありがとう。参考になったよ。
>ここにいう最高速度は平均速度ではありません。したがって、追越しの際に一瞬制限速度を超えても二十二条違反となります。
この先生はどうも追い越し車に恨み?があるみたいだけどw
これは前走車も制限速度いっぱいでいっぱいで22条を一瞬たりとも犯さずに走行し続けることは現実的にはありえないということだね。 まあ決まりとしてはそう決めておくしかないでしょうね
「大体○○キロぐらいで走行してればいいんじゃないの」なんて標識に書いてあったらこっちが不安だよw 要旨が事実なら、橋本氏は偏ってる以前の問題かもしれんw
一度、その本読んでみたいわ
いくら一般書籍扱いでも酷すぎ さっさとコピペしてくればいいのに
大したものではない事が分かっているからしないんですか >>70
の2だが
前車が寄りさえすれば
前車と道路の中央との間に後車が通行するのに十分な余地が
出来る場合も出来ない場合も
とにかく寄らなきゃいけないという事になるのかな 27条2項の「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲る」というのは、
どういう行動を指すんだろうね。
@前走車にとって一番緩い解釈としては、上の前半部分を捉えて、
「とりあえず左に寄ってそのまま走っておけば良い」だろうか。
換言すれば「後続車が前に行けるかは関係ない」といった感じ。
A前走車にとって一番辛い解釈としては、後半部分を捉えて、
「後続車を前に行かせるために取りうる行動を全てとらねばならない」だろうか。
前半の「左側橋に寄る」例示的に示したのみで、徐行や一時停止、
場合によっては車道外への退避なども含むとする解釈。
※@Aどちらも偏りすぎは自覚済。
また、行ける、行かせるに関して、
「後続車が道交法を遵守した上で行ける」に限定するかもポイントになるだろうか。
例えば「オレンジセンターラインでも後続車がはみ出し禁止違反をすれば行ける」を
含むか含まないか。
他の論点があるかも含めて意見が聞きたい。 40条2項と一緒だよ。先に行かせましょうねってのが法の趣旨 緊急自動車等は第七節全体を利用して通行区分までも例外としているから趣旨がまるで異なる >>163
27条では後車に対し
「前車が進路を譲ったら必ず前に出ろ」という規定はされていない
つまり後車は前に出ない事も選択出来る
であるならば
前車は必ずしも「結果」までは義務として強制されているわけではないと考えるのが自然では? 何いってんだか。前車より後車の速度が速い時に譲らにゃいけんけど、
後車の速度と同じ速度ならそもそも譲る義務はない。 前車にも後続車にも、速度の規定はないとしかいえないな 第三章 第二節 速度
第四章 第一節 運転者の義務/第三節 使用者の義務 >>166
すまない。書き方が悪かった。下のとおり訂正。
A前走車にとって一番辛い解釈としては、後半部分を捉えて、
「後続車が前に行き得るために取れる行動を全てとらねばならない」だろうか。 >>164
いっしょだよはいいんだけど、
そもそも40条2項の「道路の左側に寄って、これに進路を譲る」は
どこまですることを義務付けてるの? >>170
前車の義務は「第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲」る事だから
寄れるだけ寄ればそれでいいと思うけど 寄れるだけ寄って走行するのと、寄れるだけ寄って停止するではその差はでかいぞ。
第3者から見ても譲ってるなと思わせる状態じゃないと意味ないぜ。 一方通行で道幅が二台並走に足りなかったら寄っても停止しても後車は前に出られない
そういう道が実際にあるかどうかは別だけど >>174
一方通行ではないがほとんどの区間で離合不可能な道路なら
東京都にすら結構たくさんある。 自分の考えとしては、譲る方法は道路左側端に寄るだけで良い思う。
左側端に寄る以上の対応、例えば一時停止までを求めることは罪刑法定主義の点から難しい。
>>163のAの解釈をするなら、少なくとも
「できる限り道路の左側端に寄る"等により、"これに進路を譲る」
という記載にしておかなければならない。
>>164指摘の40条2項は、本条の「追いつき」とは異なる「接近」だから同一視できないと思うが、
同一視するとしたなら、「緊急自動車に対してすら交差点・交差点付近以外では一時停止は不要」
ということだから、一般車両に対して一時停止が必要であろうはずもない。
また、本条の道路には歩道や路側帯は含まれないから、
※道路 = 歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては車道(17条1項、4項)
一時停止が必要とするならば、車道上の左端に一時停止することになり、
一般的な多くの道路では却って交通の妨げとなるため、道交法の趣旨、交通の実態にそぐわない。 >>175
そうなると追いつかれたらまず間違いなく前車の27条違反になる道があるって事だね
結果まで求められるとすればだけど 止まらないと譲れないなら止まることもあるし、止まらずに譲れるなら止まる必要ないし。
止まると逆に譲れないなら広いところまで待ってもらって譲ればいいよね。止まる止まらんは状況によるんじゃね。 27条は譲れと言ってるだけ
そして譲れない場所はどうやら「ある」らしい
今考えるべきは
法律が「不可能」な事を強制するかどうかだろう >>179
・追いつかれた時点では義務は生ぜず、譲り得る地点に至った時点で義務が生じる。
・追いつかれた時点で義務は生じるが、譲り得る地点に至った時点で譲れば足りる。
どちらの解釈をするにせよ義務の不履行、違反行為の成立は「譲り得る地点に至った時点」だから、
どっちでもいいような気がするけど、詰めた方がいいの? ・追いつかれた時点で義務は生じ、前車は譲らなければならない
これは成り立たないの? >>182
>>179は、>>174-175のように不可能な場合を言ってるわけでしょ。
ならば>>181のとおり。
逆にお聞きするが、
>・追いつかれた時点で義務は生じ、前車は譲らなければならない
はどのようにしろと。 >>183
どのようにするかではなく
条文にはどのようにしろと書いてあるのかが問題 >>184
左側端に譲れと書いてあるよ。
だから>>180いずれかになるよ。
(>>180のどちらでもいいんだけど、個人的には後者) ×左側端に譲れと書いてあるよ。
○左側端に寄って譲れと書いてあるよ。 前車も後車も自動車なら、追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとする時だけだよ >>185
「譲り得る地点で譲れ」ってのはどこに書いてあるの? 自動車同士なら
車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が同じである車両に追いつかれ、
かつ、
道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
これが条件
「寄れば確実に後車を前に行かせる事が出来るとき」というのは条件に入っていない 譲る=後車を前に出す という仮定は
>>174-175と>>181によってどうも間違いだという事になるのが普通
そこでごり押ししようとするから
書かれてもいない「譲り得る地点」という条件が勝手に付け足されてしまうわけだ 俺としては「寄ればそれでいい」というのが結論だね
まあ最初からそう書いてたけど >>190
> (5)「進路を譲らなければならない」とは
> 最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
> 義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
> ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
> ならないという意味である。
と解説されてますよ。
目的として「先に進行させる」ということですので、
道路の状況的に左に寄っても先に進行させることができないなら
>>181 なのでしょう。
むしろそのような状況で左に寄られても馬鹿にしか思えませんよねw ×できる限り道路の左側端に寄らなければならない。
○できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない。
まー最初からそう書いてあるけど >>190
>譲る=後車を前に出す という仮定は>>174-175と>>181によってどうも間違いだという事になるのが普通
なるほどそれが言いたかったのか。
でもそれは「違反となるが期待可能性がない」でも説明できることだから、
「譲る=後車を前に出す という仮定は間違い」の根拠にはならないと思うよ。 後車を前に出さないといけないというのは間違いだね
追い越しをするかしないかは後車の責任
道幅が十分かどうかを判断するのも当然後車
前車は追いつかれたらただ寄ればいい 理論的に反論出来ないのならいちいちレスしなくてよろしい 条文もまともに読み取れないヤツが何を言ってるんだ。 199がいいこと言った、2項後段を読み取れない奴が多すぎる。 自分の意見も書けない奴が他人の意見に難癖つけてるだけですね
恥ずかしい奴 あんまり使いたくはないが、これがいわゆるゆとり世代なのかねぇ
英語ならともかく日本語なんだからちゃんと読み取れよなw とにかく追いつかれたら譲れ
譲るとは寄る事だ
以上です 単に譲れと言っても、
法27条2項が適用されるかどうかで
法18条が適用除外されるかどうか
変わってくるんだけど。 >>183
「譲る=出来るだけ道路の左側端に寄る」であればどんな道でも譲る事は可能だから問題ないよ
「後車を自車より前に行かせる」事までを含めるのがおかしいんだ 応援頼むわ
車板のバカ連中に誰か説明してやれ
速度超過だろうが譲る義務があるってこと
現実を知らんバカだらけ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1291130234/ 53 :名無しさん@十周年 :2010/03/17(水) 01:20:40 ID:oaP52iOQ0 (2 回発言)
南署と鎌倉署が酷すぎる件。
あと、横浜駅周辺のエスカレータは要注意だ。もうすでに、神奈川県警の警察官が3人喰われている。
とくに、西口ののぼりエスカレーターは、そこだけで2名の警察官が職を失っている。
2009-12-15 盗撮 南署 永井一之警部補 横浜駅西口の上りエスカレーター★←スカート盗撮隊@南署
2009-07-16 盗撮 国際捜査課 黒坂篤警部補(41)
2009-04-04 盗撮 旭署地域課 山田倫久(みちひさ)巡査(23)横浜駅
2009-03-18 痴漢 南署地域課 佐藤靖夫警部補(54)★←スカート盗撮隊@南署
2009-01-12 盗撮 三崎署 臼井茂行警部補(59)
2008-04-15 痴漢 組織犯罪分析課巡査部長(27)
2007-07-26 盗撮 鎌倉署地域課 警部補(47)■←ロリコン盗撮隊@鎌倉署
2007-07-17 盗撮 鎌倉署 上野英樹巡査(29)■←ロリコン盗撮隊@鎌倉署
2007-05-24 盗撮 警泉署 伊藤健二巡査(25) 横浜駅西口の上りエスカレーター
2006-12-19 盗撮 鎌倉署 地域課巡査長(25)■←ロリコン盗撮隊@鎌倉署
2005-06-04 盗撮 中原署 男性巡査長(25)
高速道路で白バイに止められ
速度が遅すぎると注意を受けた。
流れに乗らないと渋滞を起こすとの事・・ はみ禁で左に寄ったって、黄色線越えて抜かすことになる。
全く無意味。
全く意味無い27条を語ること自体ナンセンスの極み。