淫行条例について
同意で淫行条例で逮捕されて新聞やテレビに名前がでたら名誉棄損
でうったえたらどうなります 彼女と一緒に同意だと訴えたら勝敗は >>315
脅したり騙したりしなくても、自分の性欲を満たすためのみの性行為をしてれば
アウトなのは知ってるよ。 自分の性欲を満たすためって判断が難しいから、保護者から結婚前提とかで交際を認めてもらってる場合は違法にはならんよって事だろ
逆に言えば保護者が知らない場合は違法になる可能性がある 保護者が知ってようが、知らなかろうが交際関係なら性欲を満たすためだけの性行為には
当たらないよ。これで逮捕したら警察がおかしい。 >>318
ならなんで福岡の大学生は逮捕されたんだ?交際関係でも性欲を満たすための関係ではないとなぜ言えるのか。 >>319
>>ならなんで福岡の大学生は逮捕されたんだ?
脅しや騙しで性行為をした証拠が見つかった又は、交際関係は嘘で本当は、性欲を満たすことだけが目的で性行為したという証拠が見つかった(line等のSNSのやり取りや通話音声)からだと思うよ。
あと、本人が取り調べ中に認める発言をしたとかかな。
>>交際関係でも性欲を満たすための関係ではないとなぜ言えるのか。
交際関係ではなく、性欲を満たすための関係である明らかな証拠が出ない限りは大丈夫。 >>320
大阪府の淫行条例が改正されたニュースで今までは大阪府以外の殆どの都道府県では真剣交際ではない場合は処罰が可能と書いてあったよ。 だけど大阪府の淫行条例は緩いから条例改正されて他の都道府県と同じになった。320の言ってるのは今までの大阪府においての淫行条例の事でじゃないの?でもそれは大阪府限定ね。そして大阪府は6月で条例改正されたから、例え脅しや騙し、性欲をみたすための証拠がなくても処罰される。 >>321
それらのニュースは事実誤認だよ。
最高裁で言われた淫行の定義を何度読んでも、真剣な交際ではないことが処罰対象に
なるとは読み取れないんだよ。
>>322
脅しや騙し又は、性欲を満たすためだけの性行為かどうかがすべて。
これは、今回改正(改悪)された大阪含め他の都道府県でも同じ。 >>323
最高裁の内容は定義が難しい。要するに明確なラインがないわけ。
君はさ、各都道府県の淫行条例を見た事ないだろ?脅しや騙しがないはともかく、性欲を満たす目的じゃないかどうかはどうやって判断するの? >>323
淫行や児童ポルノを何度も扱った弁護士も、体目当てではなくても18歳未満と関係を持てば逮捕されることはあると言ってるんだよ。 逮捕されたらいさぎよく略式で認めて10日で釈放されることを選ぶことがほとんど
認めずに公判になって不起訴になろうが無罪になろうが数ヶ月も拘留されて行きつく先はさらに過酷
逮捕された時点でその後の人生で有罪無罪はあまり関係なくなる >>324
>>最高裁の内容は定義が難しい。
少なくとも真摯な交際でないことがイコール淫行にならないのは確かだよ。
真摯な交際は淫行に該当しない一例に過ぎない。
>>君はさ、各都道府県の淫行条例を見た事ないだろ?
あるよ
>>性欲を満たす目的じゃないかどうかはどうやって判断するの?
警察側が「性欲を満たす目的なこと」を証明できるか、できないかで判断できるだろ。
本人が認める発言を押さえない限り証明は無理だと思うよ。
行動が「性欲を満たす目的」であるように思えても推測の域をでないしな。
>>325
もしそうなら、警察が淫行であるという証拠もなく不当に逮捕してるということになるな。
痴漢冤罪に通じる理不尽さを感じる。 >>327
ぐだぐだ言うのはいいから、ソース出せよ。淫行や児童ポルノを扱った事ある弁護士が淫行になる可能性あるといってるのに、どこの誰かもわからないで自分が正しいと思ってるお前みたいな意見なんか価値ないよ。 >>328
警察も誤認逮捕したくないから普通、証拠固めてから逮捕すると思うけどな。 >>329
聞きたいけど、脅しや騙し、又は性欲満たすのみが目的の性行為をしてない、又は分からないのに
どうやって淫行として処罰するの?
その弁護士はそれについて何て言ってるの? >>331
まともな成人ならまず未成年に手を出さない、手を出してる時点で性欲目的ではないとか言われても無理がある
性欲目的じゃないならそれを証明するために証明しなきゃいけないのは成人側だよ あと、最高裁で
「例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為『等』」
と言われてるから、真摯な交際じゃないことが必ず淫行になるわけではないことが分かる。 >>332
無理があろうが無かろうが、性的目的ではなく性行為する可能性はゼロではないのだから、
性目的だと主張する側が事実だと証明する責任がある。
ネッシーの存在否定派に対して肯定派が、いないという証拠を出せなんて言わないでしょ?
これと同じ。 >>334
責任があるのは成人側も同じだって。君はさ、何を根拠として言ってるの?単に最高裁の内容を自分の都合の良いように解釈してるだけでしょ。何度も言うが反論するなら正しいというソースを出してくれ。最高裁の内容なんて腐るほどこっちは見てるしなんの反論にもならない。 >>335
>>責任があるのは成人側も同じだって
淫行を疑われてる成人側は、疑ってる側「淫行だという証拠はあるんですか?」って言うだけで
いいから淫行してない事の証明責任はない。まあ、情報を差し出せと言われたら、素直に差し出して捜査に協力はするけどね。
>>単に最高裁の内容を自分の都合の良いように解釈してるだけでしょ
最高裁の判例を読んでそれを元に語ってるだけなんだけど?
正しいというソース出せと言われてもね。
何か「猫が車に跳ねられて死んだ」という文章を元に、猫が死んだと主張してる人に対し
その解釈は正しいというソースを出せと言ってるようなもんでしょ。
逆にどう読んだら最高裁の判例の文章から、脅しや、性欲目的に該当しないのに処罰されるとか
いう解釈に至るわけ? エロいルックスしてるってことは「私は生殖適齢期ですよ」とオスにアピールしてるってことだ
そんなメスが裸同然の姿でチラチラ視界に入ってきたら性欲のある男が放っておくわけがない
種付け適齢期だから当然女にも性的欲求もあるから双方とも我慢できるわけがない
さらに性フェロモンむんむんの排卵日なら盛りのついたオンナとのナマSEXにお互い興奮しすぎて
前戯の段階でカウパー漏れ漏れ
超早漏でひと突きした瞬間に本汁漏れそうになって
でも男のメンツもあって抜くに抜けなくなって迷ってるうちにちょろっと射精してしまって
抜いたが事すでに遅しといった感じの中出しでできちゃった >>336
それは交通事故で死んだという絶対的事実を個人個人がどう解釈するかの話だよね?解釈に違いはあれど意味的には同じ。
君の場合は意味が違ってくるわけよ。体目的じゃなければしても性行為してもいいと言ってるよね?だから、体目的じゃなければ性行為しても法的に処罰されないというソースを提示しろといってるんだよ。 脅しや騙しで性行為をした証拠が見つかった又は、交際関係は嘘で本当は、性欲を満たすことだけが目的で性行為したという証拠が見つかった(line等のSNSのやり取りや通話音声)からだと思うよ。
あと、本人が取り調べ中に認める発言をしたとかかな。
↑↑
こういう事を言うけど、根拠はなんなのかと何度も聞いてるんだが。日本語通じないなら、マジで精神科に行ったほうがいいぞ。 最高裁の判例の
「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似をいう」
を元に淫行条例を運用してるのだから、これに当てはまる事が証明できなければ処罰できないのは当たり前じゃん。
だから脅しや騙しも無く体目的でもなければ性行為してもいい事になるだろ。
ソースソース言うが、最高裁の判例をよく読めとしか言いようがない。 どこで聞いたら良いか分からないので教えて下さい。
15歳と22歳、当人同士は恋愛感情があるが親は交際を認めてないと言うか大反対。
元塾講師と生徒の関係。
警察は恋愛感情があれば逮捕等難しいと尻込み。
では淫行条例、青少年育成条例の意味なくないですか。
弁護士に相談した方が良いですか? >>341
これを取り締まる必要性が感じられないけど… >>341
どこの都道府県?都道府県によっては恋愛感情あれば違法にはならないとするところはあるが。まあ15歳と22歳なら普通にどこの親でも反対すると思うし塾生徒と塾講師でもそれはそれで問題かも。15歳側が女の子? >>340
判例というのは絶対ではなくあくまで参考にする模範的なもの。それにだ、青少年の心身とも未熟さに乗じると書かれてるからこれは線引きが相当厳しいよ。 恋愛感情があれば難しいと言ってる警察官はもしかしたら勘違いしてる可能性もあるからね。例えば東京都では2005年くらいまでは相手が中学生や高校生でも恋愛感情がある場合は淫行とするのは難しかったけど条例が改正されたから。だから今でも東京都の人間の中には恋愛感情あれば大丈夫と勘違いしてる人間もいる。 >>344
各都道府県によって多少定義をいじってる所はあれど、警視庁のサイトにも書いてあるが、これを元に運用してる
のは事実だよ。
青少年の心身の未熟さに乗じるってのも、脅しや、騙しや、困惑の事実以外で
証明することって可能なの? そもそも脅しや、騙しや、困惑の事実があっても心身の未熟さに乗じてるかどうかは本人にしか
分からんから、やっぱり自白に頼るしかないと思う。 おまえらアホだな
要するに未成年をハメる場合は本人と親の許可とれって事なんだよ
日本の性的同意年齢は13歳
関係者が了解してれば無問題 いい娘かいたら親と本人に嫁にしたいと宣言して1000万ぐらい積め
だれも文句言わない
ヤリ捨てにするからトラブルんだよ 10代の娘とつきあうことが犯罪みたいな風潮があるけど
これは人口削減のためのプロパガンダなんだよ
ちゃんと嫁にして孕ませるのなら問題ない 菅さんなら淫行条例撤廃してくれそう
皆で政府に意見送ると良いよ
意見が多ければ案外動いてくれるで 都道府県別の淫行条例の緩さについてですが、以前は大阪や長野のように緩い県がありました。
が、改定された今いまはどこもあまりさほど淫行条例の差はなくなりましたか? 家庭がゴタゴタで家を飛び出した彼女(16歳)と同棲してた
ホストって逮捕される? 婚姻年齢引き上げられたらロリコンはどうやって淫行を正当化すればいいの?(´;ω;`) いやほんとつまらない時代になったよな
昔は中学入りたての子に大人の男を教えてあげるのなんか全然普通だったのにな
まだ何もわからないうちに大人の男に女を教え込まれる事で女性としての淑やかさってのが出るもんやと思うよ俺は
淑やかな子なんかいなくなったもんな最近は はじめての時なんか大体泣き叫ぶんやから、そん時大人ならサポートできるもんな
10代のガキにそんなんは無理よ >>360
>はじめての時なんか大体泣き叫ぶ
それはおまえがキモいから 淫行で逮捕された知人がいるが、今生活保護とってるよ
復讐だとさ ここでいいのかな?
うちの県の条例を見ると未成年と淫行すると1年以下の懲役か(とだったかも)200万以下の罰金て書いてあります
で、14歳とやったのがバレたやつがいてこれは余罪
ロリ絡みで他県で捕まってる
これが起訴猶予とか不起訴になってる可能性ってありますか?
いやね表舞台に普通に復帰してて公的機関のお墨付きとかもらってんのよ
不起訴だったんならセーフなんだろうか 【非婚化の真の原因とそれに対する国家的対処法】 (コピペ)
90年代、マスコミやテレビが「少女買春」を「援助交際」という言葉に置き換え、恋愛至上主義のもと未成年の少女たちに恋愛とセックスを煽りまくった。
(恋愛と結婚は別、処女は恥ずかしい、婚前セックスでも愛があれば素晴らしい、だから処女を捧げた元カレとは心から愛しあっていましたと言えば非処女(肉便器・汚物)でも何の問題もなく結婚してもらえるよ、必ず最後に愛は勝つ!)
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恋愛至上主義に騙され洗脳された女子高生が恋愛とセックスに明け暮れる、その一方で主として団塊世代らによる女子高生の援助交際が深刻な社会問題化
(マスコミ団塊大勝利!年金・介護・女子高生もバッチリOK、肉便器・汚物処理は下の世代!嬉々として買われ自分自ら慰安婦となった当時の女子高生たち)
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何年間もたっぷりと時間をかけ十分に楽しんだ末に国会議員ら淫行条例と自ポ法を制定する(結婚のみが女子高生とセックスする唯一の手段となる)
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結婚するなら美処女な女子高生!18過ぎたらオバサンです!→結婚に失敗した独身非処女ババア大量発生
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政府はババアとの結婚を強いるために児童ポルノ単純所持禁止!女性の婚姻年齢を18歳に引き上げるも男性の非婚化は全く止まらず
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結婚を前提に真剣交際すれば女子高生との交際は問題なしだよ!女子高生とどんどん真剣交際しよう!女子高生も待ってるよ!
改正民法で18歳になった時点で親の許可なく結婚が可能となりました
政府は女子高生の援助交際と性犯罪被害を防止するためにも16歳以上の女子高生に婚活を奨励しましょう、現状のままでは非婚化と少子化は進む一方です、
18で結婚して育児が終わった後でも大学で勉強し社会に出ることは可能です、男性に対して非処女のオバサンとの婚活を押付けたところで何の意味もありません