0001家事老働者
2016/08/25(木) 03:32:13.84ID:DA3ulhQ6憲法第38条第2項にあるように、強制された者の言動は、信用できないということです。
これは、人間の本性で裁判員にも通じます。
このような、裁判員の参加した裁判は、無効になります。
実際に、裁判員法第27条第3項で、裁判員になる前の候補の段階で、罰則が適用されると、規定されています。
裁判員になりたくない人間は、適当に理由を付けて断ればよいのに、気の小さい人間は、権力に屈して裁判員になってしまいます。
これでは、裁判員法第1条の趣旨に反するもので、裁判員を裁判に参加さす意味がありません。
そして、権力に屈し、権力に迎合した裁判員の言動は信用できず、裁判そのものの信頼性が薄らぎます。
憲法に、義務教育の規定があっても、国民が裁判員になる義務の規定はありません。
それなのに、国民に、裁判員になる義務があるかのように、見せかけた裁判員法は違憲です。
この違憲の裁判員法で裁かれた裁判は遡及して、憲法第98条第1項の規定により、全て無効です。
地方裁判所で死刑が確定した裁判が、もしあったとしたら、取り返しがつかない事になります。
国のご担当は、早急に対応されるように、お願いいたします。