ほんと都合良いところだけ切り抜くという幼稚な知恵やね

総額表示義務に違反したらどうなる?
尚、今回の義務に違反したとしても、消費税法には罰則がありません。 しかし、消費税法による処罰はなくても、行政の調査や指導が行われる可能性はありますし、総額をきちんと表示しておらず、税抜価格が総額だと誤認を与えるような場合は、景品表示法違反となる恐れもあります。

景品表示法に違反した場合は罰則が設けられています。
まずは、違反行為をしている事業者に対して「措置命令」が出されます。さらに、その命令に従わない場合は、事業者の代表者等に対して「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。また、事業者(法人、自然人または法人でない団体)にも3憶円以下の罰金が科されます。それだけでなく、違反者に対しては措置命令だけでなく、「課徴金の納付」を命じることもできるので注意が必要です。

罰則がないと思って放って置くことのないよう、まだ対応がお済みでない事業者さんは、急いで対応をしましょう!