「2980円(税抜)」「2980円+税」といった表記を使って、値頃感を出している事業者は少なくないはず。しかし実は、2021年4月1日からこうした税抜表示は、消費税法違反とみなされることになります。

やばいね
FP神田店っね消費税法違反やね
他店がやってるからウチもやってるとか
意味不明な言い訳を山澤はしてたけど
明確な消費税法違反ですよ。

コンプライアンスのカケラもないんやねこの会社。