養育費は、実の親が子供に対して負っている扶養義務を具体化したもので、法律上も義務とされています。離婚をして、親権がなくなり、子供と離れて暮らすことになったとしても、親子関係があることに変わりはありません。

また、養育費の支払い義務はとても重いものとされています。例えば、多くの借金をして自己破産をした場合には、借金の返済義務は免責され、借金を返す必要が無くなります。

しかし、滞納した養育費の支払いは免責されません。また、将来の養育費の支払いについても同様に免責されることはありません。借金を負い、自己破産するほど生活が困窮していたとしても、養育費は支払い続けなければならないとされています。また、養育費を支払わなければ、強瀬執行を申立てられ、財産や預金口座を差し押さえられたりします。