02.強制認知

相手が任意で認知してくれない場合には、子どもや母親の側から調停や裁判を起こし認知を求める必要があります。
調停や裁判などによって強制的に認知させる方法を強制認知といいます。
強制認知を成立させるためには、まず家庭裁判所で認知調停を申し立てなければなりません。
調停においても相手が同意しない場合には調停は不成立となりますが、不成立となった場合は認知の訴え(裁判)を起こします。DNA鑑定などで父子関係が明らかになれば裁判所が判決で認知の決定を出します。




近年、養育費の支払いは法律で強制化されたから頑張ってほしい