>>55

> >>46
> もっと勉強してから書き込みしなよ。
> 所得別の控除額って意味わかって書いてるか?
> まず人間の収入は10所得区分にわけて分類する。
> 不動産、事業、山林、給与、退職、配当、利子、一時、譲渡、その他である雑所得。
>
> 税理士としての所得は事業所得のみなのでそれに対応する特別控除は青色申告特別控除のみです。
> その前提で「所得別の控除額をどうぞ」って意味不明なこと言ってる自覚あるのか?


そんなこと聞いてねーよと何回目なんだね
おまえのとこの客に所得控除の説明するのにまるで無関係のこんな話しするんか??
恥ずかしくねーのか、チンカス