JPAのホームページによると、Y元専務理事がK現会長を名誉毀損で訴えて足掛け4年間にわたって争われていた裁判は、昨日一審で原告の請求棄却判決が出たね、会長の完全勝訴、Yさんの完全敗訴だ。
今回の裁判は民事だが、刑事事件の名誉毀損をググると「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」という事らしい。
摘示事実は本当の事でも虚偽の事でもどちらでもよく、本当の事でも人の名誉を棄損したら成立するそうだ。
例えば「Aさんは高校時代に留年した」と公然と言われたら、それが本当だろうが嘘だろうがAさんに対する名誉棄損になるという事だろうね。

しかし名誉棄損にならない例外規定がある様だ。今回は民事だが、判決文にもそれらしきことが書いてある。
「公共の利害に関する場合の特例」として、名誉毀損にならないケースは以下。
1.公共の利害に関する事実
2.公益を図る目的
3.真実であることの証明がある
従って、今回の裁判は1.2.3.の全てが満たされたという事じゃないのかな。
今回は公益社団法人の理事の選任に関する事例。専務理事のYさんが公益社団法人理事に相応しい人間なのか、相応しい行動をとっているかを総会に諮るための資料だから1.2.がOK、告発文も真実であるから3.もOKと裁判所が認めたのだと思う。