>>156
アンチドーピング機構の2条10項とかだけどその関わっちゃいけない対象者に山本義徳はどう考えても時効で該当しない
あとアホは2条6項も推定有罪でいまでも山本義徳が薬持ってると決めつけて引っかかってる扱いしてたな