>>297
俺が期待しています何て何処に書いてあるんだ?糞テメエの妄想印象操作で勝手に話進めてんじゃねえぞ知恵遅れのゴミ野郎

ある一定以上の金額での商品購入でおまけプレゼントをするって宣伝している以上、購入者はそのおまけプレゼントが欲しいから一定以上の金額を払ってまで商品を購入しているものと社会通念上解される、そうすると売り主がおまけの品を引き渡しが出来ないとなれば債務不履行に該当する、もしくはおまけの品を引き渡し出来ない状況で広告をしているから、おとり広告に関する表示に該当するかもね、商品・サービスが実際には購入できないにもかかわらず、購入できるかのような表示を不当表示として規定しています。
消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/case_002/

改正民法
売買契約の取引基本契約を締結し、その後、売主が期限に商品を引き渡せなかったり、商品が滅失して引渡しが不能になったりする場面が発生することがあります。
その場合、買主は売主に対して損害賠償を求めることができます。