>>228
調べてみた
俺の見解はある一定額の商品購入でおまけプレゼントだから、そのおまけプレゼント込みの購入金額だと思う、だからおまけプレゼントを提供しないのは債務不履行に当たると思うよ

消費者庁のQ33には懸賞に付いて書いてあったけど今回のマイプロのシェイカーは懸賞じゃないんだよな、あくまで一定額商品購入でプレゼントするって断言しているから渡さないと詐欺だよ消費者庁に通報案件だよ
通報先
https://www.caa.go.jp/policies/application/whistleblowing/disobey_form/

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/premium/

ちな
ヤフー知恵の解答
質問されている内容のままに、ショップに申し出られたらいいと思いますよ。
・注文時にはおまけ付きと記載があった
・そのおまけが欲しくて頼んだ
・おまけは数量限定との記載はなかった
・返品を受付けてもらうか、代替えでのおまけを送ってほしい
あとは、ショップとの話し合いになると思います。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12117773812