仮執行を停止させるためには判決額の8割の供託金を裁判所に納め無いとダメ。
控訴審に負けたら供託金は原告に渡る。

今回は55万円だから供託金は44万円かな。
財産が44万円も無いなら仮執行してもらった方が得。
そもそも現金44万円が無いと供託金が納められない。

と、言うことかも知れんね。