和解って訴えられた2人に裁判所からJPAと古城会長に◯百万円カネ払ってやれ。JPAと会長はこれで勘弁してやれ、控訴するなって裁判所が勧める事だよね。

既に地裁でJPAと会長に220万円払えと判決出たそうだ。被告の一人は不服で高裁に控訴したんだから、もっと安くしたいんだろ?
しかしJPAと会長はもう地裁で220万円の判決もらってるからもっと高くないと和解に応じないだろ。
だって控訴されたらJPAと会長は余分な弁護士費用が必要になるからね。
控訴した被告はそれでは呑む意味が無いから高裁も判決まで行くよ。