1 なぜ勝訴率が高くても和解する人がいるのか
 濫訴とは、勝訴する可能性が全くないか極めてその可能性が低いにもかかわらず起こされる訴訟を言います。

 そもそも濫訴は、訴訟上の和解という仕組みがなければ起こりません。話を単純化するために、勝訴率が0%のケースを想定しましょう。
 和解という仕組みがないということは、全ての訴訟で判決が下されることを意味します(ここでは、訴えの取り下げは忘れてください)。そして、勝訴率が0%ということは、訴訟には必ず弁護士費用を含む訴訟費用が発生しますので、常に収支は赤字になります。訴訟費用が50万円であれば50万円の赤字、100万円であれば100万円の赤字です。回収額が0円なのですから、当然の結果ですよね。したがって、このような条件下では、頭のおかしい人でない限り、訴訟を起こすはずがありません。損するために訴訟を起こすようなものですから。

 しかし、和解という制度があると状況は一変します。
 いくら勝訴率が0%でも、原告が支出した訴訟費用を上回る和解金を被告が支払うのであれば、原告は、訴訟の収支を黒字化できます。このようなことが起こりうるのであれば、勝訴の見込みが全く無くても、訴訟を起こそうとする者、すなわち、濫訴を提起しようとする者が現れても不思議ではありません。
 このように勝訴の可能性がない原告が収支を黒字にするためには、和解という制度の存在のほかに重要な条件があります。それは、勝訴の可能性が高いのに、原告と和解する被告の存在です。
 勝訴の可能性が低いのに和解金をもらえる原告の存在と、勝訴の可能性が高いのに和解金を支払う被告の存在とは、コインの裏表の関係にあります。
 そして、もうひとつ、濫訴が成立するための重要な条件。それは、敗訴した当事者が控訴する可能性です。