税務調査に入られた時読みスレ★3
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税務調査の予告連絡が来ました
調査までの時間はまだ若干ありますので準備をしつつ皆さんに報告します
誰か、既に入られた方は是非、ご教示して下さい
※前スレ
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/management/1531752020/ この変な奴7年の担当調査官なんじゃないかと思えてきた じゃあ俺が推計課税黙ってれば
上手くいってたって事か?
それは悪かったな
お前らのオモチャだったもんな7年は >>523
その変な知恵のお陰で1年分時効が確定
7年が4年になったわけだろ?
プロに頼んだままなら7年重加で修正申告
さてどっちが良かったのかな >>526
やっぱお前だめだわ
話にならんわ
じゃあ7年にそう言ってやれよ まずこんなやり方有り得ないとか
やっちゃいけない事をしたとか
内部事情に詳しい人なのかな?
>7年は税務署舐めすぎ、確実に殺られる、間違いない
これには笑っちゃった
一体どういう人がこう言う書き込みするんだろうねw 税務署の犬の税理士が色々書き込んでるんだろ。
真実がバレちゃうと仕事に支障が出ちゃうからw もうすぐフィナーレってんで伸びまくっててワロタw
分かる奴には分かるんだよなー芳ばしい奴が涌いてきて妨害、撹乱しようとしていることがね はやく税務調査に来ないかなー
ここのスレで挙がった対応してみたいぜ 7年は詰めが甘いし対応は遅いし、仕事出来ない出来損ない感が見てて面白い
どうなるのかが楽しみだわw 7年もう来ないかな
あのいきり立つ7年はもう見れないと思うと
寂しくもあるな 仮想通貨で税務調査あって、+300万の修正申告と言ってきたから
このスレを参考にして実践したらー5万の過大申告にできたよ。
職権による減額更生もしてもらえた。
その時思ったのは、調査官が大きな計算間違いしても堂々とした態度で
「あなたの計算は間違っている」と言ってくる。
税理士も争う姿勢ではなく修正申告を奨めるし、無知だと搾り取られるのは
このスレの通りだなーと思ったよ。 >>537
馬鹿はカモたからな
嫌がらせするにしても
帳簿見せないとか話し合いも拒否とかあり得ないからな
本当の嫌がらせってのは
少し損するが領収証抜いて申告する
調査されたら
経費にするの忘れてましたって出す
これが嫌がらせ >>538
話し合いは拒否しても構わんだろ
付き合う義務もないし このスレのやり方でめっちゃ得しそうな7年が羨ましくて
嫉妬してるように見えるw >>539
どうなるか分かってやってるなら何やっても良いと思うよ
何参考にしてもいいけど
結局最後は自分で考えて予測して行動して結果だろ?
そうやって失敗したりしながら学んでいくもんだけど
馬鹿は考えなしに行動するから
引っ掻き回すだけ >>542
話し合いって何話あうんだよ
帳簿見せて質問答えたらあとはやる事ないだろ
調査官の都合のいいように事実を湾曲する話し合いしたって意味ないし
帳簿見せて事実話したらあとはその帳簿と事実にもとづいて是認なり更正すればいいだけだし
あ、修正申告して欲しいって話し合いか?
それ聞かなくても良いやつだし >>543
だからそう思うならそれでいいんだよ
俺はこのままのやり方じゃマズイと思う
お前はこのままで大丈夫って思う
リスク負うのは7年だしあいつが判断すりゃいい >>543
俺なら帳簿見せて反証するだけ
無視したり帳簿見せないと推計課税されるからしない 7年は更生させて反証に持ち込むんだろ?
問題は反証材料がそこまで高額に出来るのか?ってところなんだけど
7年の本当の生活用動産が具体的にどのくらいあるのかが見もの >>545
生活用動産の売買の帳簿なんかつけてるやつなんかいないしある方が不自然だろ
そんなもん出したら裏帳簿とか言われかねんぞ このまま行けば間違いなく推計課税でしょ
帳簿提出拒否と話し合い拒否で
推計課税の場合更正理由すら必要ないし
証明する必要もない
しかも帳簿ないから反証しようがないし
で定期的な税務調査と控除受けれないオマケまでついてお尋ね者扱い
その前に反証するなり税務調査に強い税理士探す
それでも納得出来なきゃ
やればいいけど1人で税理士無しでやれるか?
やれるって思うならやればいい だからそのどうまずくなるかの想定話してよ
ここのやり方で7年重加っていう最大のヤバイのをすでに回避しちゃってるんだけど?w >>549
じゃあそのまま7年にやらせときゃいいじゃん
俺はやらないってだけ 統括から直接連絡があることは
修正、更正問わず無いこと
事を納めたいから統括が出てきた
7年さん担当の調査官は飛ばされるな 課税所得だと立証しない限り更正出来ません
適当な理由付けて更正しても審査請求等で改めて非課税所得であると争う事が可能ですが
税務署に言われるがまま修正申告してしまった場合は>>548と同様の結果になります
修正申告する場合は申告しなかった部分は非課税所得であると認めることを条件に交渉するほかなく
それを認めないのであれば修正申告する意味はありません
仮に税務署が非課税所得である事を認めるのであれば更正の必要は無くなるわけですから話し合う必要は無いと言う事になります
ですので結局の所、指摘の部分については非課税所得であると言い放ち後は税務署に認めるのか認めないのか判断を委ねる他ないと言う事になります
そのために時間を割き話し合う必要は無いかと思われます
また更正となった場合、toto等の一時所得も一緒くたに更正するとそれを指摘され
調査官から税務署長までロクに調べずに更正した事がバレます
バレるとちゃんと調査しない奴と言うレッテルがはられ出世から遠のきます
だからしつこく私用の所得の資料を出せと言っているわけです
おそらくわかる部分だけでも出せと言ってきているのではないかと思います
調査官が焦っているのは間違いありません
出世から遠のいてでも無理な更正するのか
証拠不十分という事で非課税所得を認めるのか
選択する事になるのを回避するためこの一週間はなんとか修正申告させようと必死に立ち回ると思われます ちなみにわかる部分の資料だけでも出すと
その部分は立証される事が分かりますからその部分は更正から外されると思われます
そして資料が無い部分、資料を出さなかったものに関しては立証出来ないという事で課税されるのでは無いかと思います
だから7年さんのように今は無理、時間がかかると言って引き伸ばし、証拠がある、あるいはあるかもしれないと思わせる駆け引きはある程度有効かと思われます >>552
詳しい人に質問です。
このスレの言う通りにのらりくらりとグダれば税金なんて払わなくていいってことになるけど、税制って本当にそんなに甘いものなんでしょうか? 税務署が違うとW思うWと言うだけで課税出来るなんて中世じゃないんだからさ
立証から逃げ回ってるのは税務署の方だろ サラリーマンや主婦でもヤフオクやメルカリで利益出してると課税されるのって、生活動産として認められてないからなのでは? へー随分と詳しいね
実際課税されてるのを現場で見てるのかな? もう馬鹿過ぎてさ、アンチに相手しない方が良いよ。こいつらおちょくってるんだろ 自分の飲用として購入した酒類は生活用動産ですか?
体調不良で飲めなくなった洋酒200本強(購入時期は2年前以上、重複ボトルなし)を売りたいのですが 税務署に問い合わせろ詳しく説明して貰えるよアホンダラ >>565
自分の生活の中で飲むために
購入したお酒
生活用
お酒は動産 ↓の例で生活用動産でないとされたのは譲渡されたものだからでしょうか。??
ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190309-00000745-zeiricom-life??
↓元スレでは二人の税理士が生活用動産としているみたいで、お酒が生活用動産にあたるかは微妙なのですかね。??
ttps://www.zeiri4.com/c_5/c_1061/q_17837/??
七年さんの商材は何だったのかも気になりますね。 7年さん来ないね
仮に通常通り3年調査なら実際一年飛びの2年になるのか?そうだとしたら28年の1月から3月までの無申告しか取れなくなる?
これで交渉したらどうだ?無理かw 自己にて消費用の酒が生活用動産かは難しいってのは課税したい税務署を忖度した意見だね
だって30万までなら貴金属が付いた(資産性のある)装飾品の利益だって非課税のわけだし 税務署側が譲歩して消費税控除してやるって言ってるんや、生活動産が何百万もねーやろが、はよ修正申告したらんかい 言ってることが当たり屋そのものw
元々払う必要のないものを払えといい、少しまけて譲歩してやったんだから払えと言うw
本当に払う必要があるなら証拠を揃えて裁判で争えw 生活用動産の売買は非課税
非課税って意味わかる?
大体、修正申告したらんかいてw
修正申告望むのは調査官しかいないんだけどw
課税要件事実があるなら修正申告しなくたって
税務署は更正出来るからw 払う必要もない物を
ノルマ達成のために税理士とグルになって
健全な納税者を嵌めようとしたんだろ そもそも課税案件やからガサ入ったんや。生活動産が何件も何百万も有るわけないやろが更正になりゃ時間
かかろうが課税されるぞそれか本人が同じ事してた言うてた、モノを仕入れに関した資料もだした、はい更正や
譲歩あるうちに手打ちしーや 例えば流行りのインスタ
映えるために服を買ってはインスタにうpし売るを繰り返し、いいねを貰ういいね乞食がいる
中には一度着てインスタあげたら返品するような奴もいるようだが
買って売るを繰り返す方について考えてみる
毎回数千〜数万円の服を買いその度に売る
シーズンになれば何十着と買い売る
年換算で数百万使って買いそして売る
当然領収書など保存しないし申告もしていない
彼女は脱税たと言えるのか
或いはある女は趣味で数十年こけしを集めていた
しかしこけしが増えすぎ家を占領し始めたことに嫌気がさし集めていたこけしを売ろうと思い立った
売買価格は一体の価格は微々たるもののその数の多さで数百万となった
中には有名な作家のこけしも含まれ多少利益が出たものもあった
過去に買ったこけしの領収書などないし申告もしなかった
彼女は脱税したと言えるのか >>572
>>577
IDコロコロ変えて大変だね >>578
服はともかくこけしは生活動産かは議論の余地があるな(笑) どっちに転んだとしても
7年の結果だけでも教えてほしいよな 更正してきたら再調査の請求と審査請求で争う次の段階も楽しみ
更正後は税務署にとってただ時間と労力を使うだけのなんの旨味もないターン
更正にtotoの当選金が含まれてれば審査請求で払ったお金を取り返して一部容認を勝ち取り
税務署にガツンと一発お見舞いするチャンスもあるよ! やから譲歩しとるんやない?7年からしてどっちがメリットあるかっちゅうことや
控除取れたら修正するて言うてたから修正して手打ちやろお前らは嫌がらせして楽しんどるだけや 譲歩つっても何をどう譲歩するのか言わんし7年の希望は却下だし
確約のない譲歩は譲歩言わんし 何言ってるか分からんけど
ハンコ押さなきゃ修正出来ないんだから
納得出来なきゃハンコ押さなきゃいい
押さなきゃ徹底的にやるしかないってだけ
ただその場合相手が何やって来るか誰も予想出来ない
その方が盛り上がるのは間違いないけどな >>583
これまで毎年ちゃんと納税してきた経営者に税務調査入ったが、その経営者にカウンターパンチ喰らう←税務職員の査定下がる。
これまで一度も納税してこなかった経営者(7年)に税務調査入ったが、その経営者(7年)にカウンターパンチ喰らう←税務職員の査定は下がるのか?
っていう素朴な疑問。
そもそもヤンチャしてきたと本人が初めに言ってたように、7年は善良な市民ではないんだぜ? 絶対 更正で終わった方が良い
トリプルチェックが働くし
調査官へのダメージでかい
審査請求ならなおお得 >>589
どうしよっかな
言っちゃおうかな
でももうちょっと泳がしてから根こそぎアンチちゃん
叩き潰して楽しむね 我慢出来ないからジャブだけするね
偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、
若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた
純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正は、
前各項の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、
当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まですることができる。
国税通則法第70条第4項 簡単に言うと
今回7年に税務署がふっかけてきたのは
法的根拠の元認められているって事ね
まだまだあるけど
今は我慢してあげるね
たっぷり可愛がってあげるからね とうとう気が狂ったらしいw
付帯決議もあるし不正の自白もないので7年遡及はとっくに諦めてるw >>595
そうだね
法が間違って君が法の番人なんだね
凄いね賢いな君は 法は間違ってないよ
事実認定と適用条件が間違ってる 詳しい人に聞きたいんだけど、税務署が面倒な更正を嫌がるのは理解出来るんだけど、税務署にとって推計課税は面倒じゃないんだよね?
7年さんの場合は帳簿が無いし駄々をこねてる状態だから税務署としては推計課税を適用出来るんだよね?
推計課税を言い渡された場合、これとこれとこれは生活用動産だっていう立証責任は7年さんのほうにあるんじゃないの?? まず入金に関しては口座調べれば分かるから推計出来ない
その上で
口座の入金が商売の入金である事を立証すれば課税出来る
そのためには口座の入金一つ一つを調べて商売の入金である事を確定しなくてはならない
いつ誰に何を売ってそれが商売の取引である事
これを立証する
税務署がそれをして更正してきたら7年は生活用動産だと反証しなければならない >>599
調査対象者が非協力的だと法的に推計課税が認められてるんだよね?
税務署としては、非協力的な人に対してはわざわざ面倒な更正なんかせずに、7年さんの口座の入金全てを売上として推計課税してくるんじゃないのかな? それでちゃんと調べずに適当に更正すると
審査請求とかされた時にその事を指摘されて手抜き調査した事がバレ
バレれば手抜き調査をしたと言うことになり評価は下がる
調査対象が非協力的であったとしても調べられる所は調べるのがルールだし
今回の場合は生活用動産の売買と言う事だからその通りであれば非課税で調べる必要がないところ
それを疑い調べたいと言うのは調査官の意向であって納税者には関係がないから
それについて協力しなくても非協力的とまでは言えないし
本人も生活用動産の売買で分からないと答えているのだから調べたければ自分で調べるほかない
特に口座の入金については何の入金かわからない
例えば友人からお金を借りた時の入金とか全く知らない人からの入金で返さなくてはならないお金とか
そういうものには当然課税出来ないから
入金した人に確認して少なくとも何か商品を売った時の支払いである事は突き止めなくてはならない
ところがtotoの当選金まで入っているようだから調べていない事は明白
今から負け戦確定の無謀な更正をするのか
主張を認めて是認するのか
調査官の選択肢はこの二つと
もう一つ
適当に並べた数字に納得させて修正申告させる一発逆転ホームランを狙うのか >>601
推計課税を行なう場合には調査対象者の入金元を調べなければならないとかってルール自体が見当たらないから聞いてみたんです
調査対象者が非協力的な場合にだけ行なうのが推計課税みたいだし、国としても調査対象者がデタラメな人物だったら推計課税っていう鬼処罰をしてでも税金取らないと、税金の平等性が保てないんだと思うんだけど
だから推計課税を適用されるのって相当マズい状況だと思う
違うのかな? だからといって入金全部に推計課税はできない
それが税務署の限界 イメージとしては、
修正申告=税務署が調査対象者を説得して納税させる(自白になるので異議申し立てが出来ない)
更正=税務署が調べ上げて納税額を決定する(勝手に決められたので異議申し立てが出来る)
推計課税=調査対象者に帳簿無し、帳簿があっても抜けが多く曖昧、非協力的、のどれかだった場合の税務署にとっての奥の手(問答無用で税金を払わせられる)
って感じなんだけど、違うのかな? ここのスレは修正申告と更正に関しての対決方法としては凄く勉強になるけれど、推計課税に対する対策は不可能だと思うんです
7年さんの場合は度を超してるから推計課税になる寸前でマズいことになってると思うんです 推計は『課税所得』があって、その『実学計算が困難』な場合に使えるので
今回のような場合はまず課税所得がある事(生活用動産の売買でない別の事実)を立証しなければならないし
口座の入金と言う実学計算が可能な状況だから使えない
口座の入金を調べれば実学が分かるから
本人の協力がなかった、本人の記憶が曖昧で分からなかったとしても
口座の入金一つ一つを調査してどう言った取引の入金か確認し課税所得の実学を計算する事は困難ではないでしょ
面倒、時間がかかる=困難では無いよ
思いつきで推計課税出来たら
真っ当に納税してる人にもいくらでも出来ることになるでしょ
Aさんは事業と個人の口座を分けていた
事業の口座についてはちゃんと記帳してそれに基づいて申告していた
ところが税務調査で個人の口座の入金を指摘されそれについて生活用動産の売買による入金やその他様々な個人的な非課税の入金である事を説明したが
調査官は納得せずまた現金による所得もあるのではないかと疑いそれらを全て課税所得とし推計した
↑こんな事がまかり通ったらどんなまともに申告している人でも調査官の胸三寸で課税出来てしまうことになる
現実はそんな事は出来ないけどね
たこ焼き屋みたいに商売をやっていた事が間違いなくて(立証出来て)
更に課税所得がある事も間違いない
しかし現金商売で帳簿もないから実学計算が困難
そんな場合に使える 確かに課税所得でもないものを勝手に課税所得扱いされちゃかなわんな。 >>607
そもそもですが、真っ当に納税している人に対して最終手段の推計課税はまず適用されないと思います
それと、口座の入金履歴を税務署が抑えていた場合は推計課税が出来ないっていうルールがあるんでしょうか?
ネットで調べると、あくまでも「推計」だから現実の売上よりも課税が高額になるのは当たり前みたいだし、そんなに売り上げていないと反証するのは調査対象者の側にあるみたいな感じなんですけれど 結局は個別の案件を裁判の中で判断していくしかないでしょ
判例データベースとかに類似のケースないかな 自分は詳しい人に反論したいわけではなくて、7年さんのパターンみたいなマズい状況でも税金から逃げることなんて出来るのかなあ?と思って
そんなことってありえるんですか? >>609
ちゃんと読んでね
推計課税は『実学計算が困難な場合』
口座に入金あるんだよね?
足し算が困難なのかな? >>612
実学計算が困難というのは、「調査対象者が協力をしてくれず、何が利益なのかわからない」という状況は含まれないということですか?
口座の入出金額を税務署が抑えていて調査対象者が何もしない場合、税務署が代わりに税理士のようなことをしてあげて納税額を計算してあげるんですか?
それは無いと思うんですが... >>613
逆に聞くけど本人が利益では無いと言っていて
利益かどうかも分からないものに対してどうして課税出来ると思うの?
最低限利益である事は突き止めないと駄目だってわかる?
口座の入出金についてはわかるもの以外は課税出来ない
分からなくても課税出来たらとりあえず入金全部課税なんて杜撰な事が出来てしまうでしょ
納税者が説明したとしても本当かどうか分からないって言ってさ
後半部分についてはそれが調査官の仕事だよ >>614
帳簿が無いもしくは帳簿が不完全な場合は推計課税を行なうことを税務署が認められているから、っていうのが理由です
これまでに推計課税を執行されてきたような調査対象者は皆が皆、「これは利益じゃない」って主張してきただろうし
だから推計課税を言い渡されるってのは、相当マズい状況だと思うんです まともに深刻したら100万が課税対象だったけど
ほっといて推計されたら70万が課税対象とされました
これならいいじゃん
推計が必ずまずいとはならない >>616
まともに修正申告してたら100万だったのが、税務署に更正させたら70万の課税を課されました、はわかるんです
↑このスレで論じられてきた主旨はこれだと思うんです
推計課税での更正(というより決定)は相場よりも高くなる事が多いみたいですけど、7年さんは大丈夫なんですかね?
まあ、誰も責任は取らないでしょうけど... >>617
分かった。では君は修正申告した方が良いと結論付けた訳だね 相場とかみたいって言われてもな
それにそれで終わりじゃなく異議申し立てもあるし
その後に裁判もできる >>615
そもそも生活用動産の売買は非課税で記帳は必要ないんだけど?
生活用動産の売買をして記帳していなかったら課税所得として推計課税されるの?
それは法律とはだいぶ乖離した考え方だね
課税所得があってその帳簿がない場合は推計課税出来るかもしれないけど
そもそも課税所得でないお金に課税出来ないってのわかる? >>620
以前にオークションで繰り返し酒類を出品して重加算税とられた個人がいたけど(酒販免許うんぬんはこの際おいといて)、どうやって生活用動産ではないと判断したのかな?
個人消費用に購入した生活動産だと主張していれば、税務署は一つ一つの売買履歴を課税所得と証明しなければならなかった? 個人消費と業務の境界はかなり恣意的なもの?
とすると税務署はかなり大変だね
転売したい個人には朗報 >>617
推計課税の根拠となる法律条文を読んできたらいいよ。
7年さんの場合は入金以上の収入はないから最大でも入金額だし、その中で税務署が所得だと考える最大の額が既に提示されているからそれ以上になる事は考えにくい。
にくいと言うのは担当した税務署の中の人が真性の馬鹿揃いなら常識が通用しないから。あり得ないけど、絶対無いとも言い切れないのが税務署。
更正させれば100万が70万になると言うのは、税務署がはじめに提示する100万と言う額には税務署としても微妙だと考えるものが多分に含まれていて、
更正する場合はその微妙だと考えるものを排除して更正するから70万になると言う話。
100万提示してそのまま修正申告してくれればボロ儲け、交渉で80万位までにおさめてもまだ少し儲かる、更正でちゃんとしたら70万が限界。そんな感じ。
はじめに70万は提示しない。商売人の駆け引きみたいなもの。
そして7年さんは既に100万の方を提示されている。
もう少し付け足すと税務署が譲歩するのはその微妙な部分。確実に課税出来るのに譲歩する事はまずない。
まずないと言うのは中には犯罪者と結託して手心を加えて、あとでばれて免職とか言うニュースがたまにあるから。
普通に考えたら有り得ないということ。 『立証』がポイントですな
何々だろうから課税するってな事は出来ないって事か ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています