税務調査に入られた時読みスレ★3
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税務調査の予告連絡が来ました
調査までの時間はまだ若干ありますので準備をしつつ皆さんに報告します
誰か、既に入られた方は是非、ご教示して下さい
※前スレ
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/management/1531752020/ FitbitのAltaHRを着けていたところ、高齢の父親が同じようなものが欲しい、しかも血圧も測れるものが欲しいというので
本品を購入しました(Fitbitは血圧が測れないので)。使用方法を父親に説明するために1週間のほどFitbitと本商品を
左腕に2本巻きして過ごしました。歩数に関してはFitbitより5%くらい低く計測されるものの概ね正確、
消費カロリーについては心拍計測間隔が30分間隔であるためか誤差が大きいのですが、
価格を考えれば十分なレベルだと思います。予想外に良かったのは専用アプリ「H Band」です(アプリの
機能を説明するための図を作ったので興味のある方は参照してみてください)。歩行数、睡眠時間、心拍数、血圧や運動記録を
手軽に記録することが出来るので、詳細にログを残したいという人には向かないかもしれませんが、
ざっくりと全体の傾向を把握したいという方にはちょうど良いのではないかと思います。応用的な使い方になりますが、
「H Band」はアカウントを作成して各種ログをサーバにアップロードするので、複数のスマホに同一のアカウントを設定すると
いずれのスマホからもログを確認することが可能となります(確認できないときはH Bandをログオンしなおすとうまくいくようです)。
この方法で、遠隔地に住む老親の健康状態を手元のスマホでチェックすることもできたりします。
なお、アプリとペアリングした際に本商品は「V07S」という名前で出てきました。おそらくGaddyやHotyetで
扱っている似たようなスマートブレスレットで、重さが19.5gでバッテリーが80mAhならば、同じ商品なのではないかと思われます。 内容証明は色々な場面で使われています。
例えば、次のような場合です。
売掛金、貸付金の回収
家賃・地代の未払分の請求
損害賠償
離婚関係
遺留分の減殺請求(相続で自分の取り分が全くない場合)
簡単な内証証明であれば、本を読めば、誰でも書けます。
ですが、個人的には、お薦めしません。
というのも、「その先の展開」が、専門家(弁護士等)でないと分からないからです。
相手先とトラブルになり、どうしても内容証明を出さなければならない。
そして、内容証明を出す。
すると、(普通であれば)相手から、次のような反応があります。
すぐに解決する(=未回収の売掛金等を払ってくれる)
相手から内容証明で反論の文書が来る
普通郵便で反論の文書が来る
電話が来る
受け取り拒否される 税務調査に関してはやり取りを記録として残す(聞いてないと言わせない)意味しかないし受取拒否は無いから気軽に出しても
油断して自分に不利な内容さえ書かなきゃね 皆様いつもお世話になります。7年です。
先日担当税理士より連絡来まして税務署側は
四年(五年)の重加算税なしにて対応したいとの連絡でした。延滞税はかかる様です。
内訳
税務署側が弾き出した計算で
所得税 無申告加算税 消費税 消費税の無申告加算税 +延滞税 です。これでも700万近くです。
ゴールデンウィーク明けにこちらで調べた動産や事業と関係ない売買の資料を提示して貰うため面会したいとの事です。
メールでの連絡なのでこの提示に関して言った言わないの様な気がしますがいかがでしょうか?
またこの様な状態でも面会すべきではないでしょうか?また税理士に伝えた内容よりより辛辣な個人の内容証明もやはり送るべきでしょうか?
個人的には先に税務署側が譲歩案として出していた消費税の控除をのんで貰えれば違法調査はあったのですが、修正しても。。。とは思うのですが。
修正しても更正しても上記内容は変わらないと思うのですが。
因みに身の回りが忙しすぎて税理士に伝えた内容よりも辛辣な内容の個人の内容証明はまだ送っておりません。
まだ決着とはなりませんが、皆様の暖かいアドバイスのお陰様でここまでこれました。この場をお借りしてお礼申し上げますm(__)m
皆様の意見をお聞かせ頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。 スレの流れだと、更正にして不服申し立てじゃないの? とりあえず内容証明郵便の送付はマスト
会う理由は…無いかな 帳簿全く無し
入金に関わるもの遡ればなんとか用意できそうだったのですが、税務調査無申告無視し続けて逃げ回りしてましたら、推計出したみたいで置き手紙で独自に調査を進めさせて頂き調査結果が出、
説明をしますので◯月◯日に税務署へ来てくださいとあったのですがこの時点ではまだ更正決定では無いでしょうか?修正申告をさせたいだけですか?
勝手に日を決められても
今まで無視し続けてるようなこんな自分が
ノコノコと来るとは考えられないと
向こうも思っていると思いますし、
こんな置き手紙を郵送では無く訪問で置きに来るのは
あわよくばここまですれば怖がって
ノコノコと自分たちの言うことを聞くかもしれないと言う数パーセントの可能性にかけてしてきたのでしょうか?
ここから無視し続けた場合、この推計で更正になってしまうのでしょうがこの時に赤字になる帳簿用意できそうなら更正まで待ってその時に出せば良いですか? >>130続き→
数年遡りが膨大な量で
かなりめんどくさかったから放置してしまいました。もともと申告しないといけないとあまり理解してなく生活してました。
個人事業主という程でもなかったのですが取引数だけは多くその入出金で来たようです。
それともこの置き手紙後、
やっぱり計算してみたら
税金払う程儲けてないようだと
先に書面か電話して連絡取り合えず
連絡した方が良いですか?
かなり日数は掛かりますが
帳簿はこれから作ることもなんとか可能です。
ふざけた質問とは思ってますが、
ここまで放置していた事申し訳ありません。 >>126
俺だったらわざわざ課税所得と関係ない書類の提示なんかしないしそのためにわざわざ会わないかなぁ
て言うか課税額まで出されてるのにその書類見せる意味ある?結果ありきじゃん。その調査官馬鹿なのかな?
普通は書類なりなんなりを見てから課税額が決まるもんでしょ。
こんな滅茶苦茶なことされて気付かないのもどうかと思うよ?
俺なら申告しなかったものは課税所得じゃないので申告しなかっただけ。帳簿も間違っていると思わない。と言って譲らず、帳簿は見せたし説明もしたから責任は果たした。文句があるなら更正しろって突き放す。
重加算税下げて来たなら現状更正でも重加算税は無理だと判断したんじゃないかなぁ
4年分は最後の悪あがきで、更正しようと思ったら3年分もキツイと思う。
この期に及んでまだ4年分の修正申告させようとしてるところが強欲だなと思う。
課税所得じゃないことの主張、生活用動産?の主張は絶対しなきゃ駄目だし、主張した事を書面なり録音なりで証拠として残しておくことは必要。
会いたがってるのは質問応答記録書とか作るのをまだ諦めてないのかもね。会ってしまえばなんとかなると思ってるのかも。
>>130
住んでる場所特定出来ないと更正出来ないから、どこに居るかを突き止めなくては駄目みたい。
電話しても訪ねて行っても本人に会えないと更正すら出来ないのかも。
今からでも帳簿作っておいた方がいいかもね。
税務署も確信が無いから呼び出して聞こうとしているんじゃないかな?
更正されてから争うのもいいけど、赤字で今からでも帳簿作れるなら作ってそれを主張すればいいだけじゃない?
するべき事をしなかった自分が悪いけど、まだ間に合うかもしれないんだから必死で頑張るしか無いね。 >>126
だ・か・らー、5年か7年の課税にするには脱税の意思があると税務署が証明しなけりゃいけないんだってば。更正すればおそらく3年の課税になる。
交渉としては3年以外ありえない。税務調査が長引くことでは延滞税が多くなることはない。
しかし、ググればいくつも出てくるが、修正すると重加算税が勝手にプラスされることがある。修正するときに自白調書に好き勝手書かれるからね。
内容証明もだしてないようだし、調査官の出世を助けたいんなら修正してたくさん払ったら? >>133ありがとうございます。はい、自分が悪いとは反省してます。これから帳簿頑張ります。住所は家に訪問しに来たので知られてます。
白色は逃げてると推計になって一方的更正処分してくると思っててそれで観念しようと思ってたのですが、今の現状だとまだ処分手前という所なんでしょうか?
一方的更正処分っていうのは調査結果を知らせたいから会おうとは言ってこないでいきなり手紙で支払いの金額を送られてくるものなのですか?
もしも今現状が修正に応じるための呼び出しだとすると、自分が逃げまくってたので処分されても仕方がないと思ってたのに今でも更正処分してこないというのは出来ない理由が法的にあるんでしょうか?
人生終わったと思って諦めてましたがこのスレ見て間に合うなら頑張ってみようと思ってます。 >>126
あ、間違えた。脱税の意思がなくても5年は調査受けるわ。5年の更正はすごい手間がかかるから難しいってことね。 >>135
推計課税だと、経費を無視されて、入金額のみで計算されますので、帳簿づくりがんばりましょう。税務調査は税務署に行っちゃだめだよ。過去スレ参照。 >>137わかりました。税務署には行きません。帳簿が大分時間がかかりそうなのですが人事異動の6月までには用意できないといけませんか?待ってくださいとか泣き言はダメなんですかね? >>135
ttp://www.sato-taxlaw.jp/14612989346060
色々とヒントがあるよ >>138
帳簿が無いって告白するのはどうなのかな…
更正されてから審査請求するまでに3ヶ月猶予があるから
それまでに帳簿完成させて帳簿を元に審査請求でもいいかもね >>126
修正するにしても修正内容よく見た方がいいよ
罠かもしれないからね
場合によっては修正=脱税を認めるような内容もある
家庭用動産だと言っていたのにその部分修正したら家庭用動産じゃないと知っていた=脱税=重加って可能性もね
修正するならそう言う部分は家庭用動産だと思ってたけど勘違いだったかもしれないからとか事業のを間違えて家庭用動産に入れていたとか理由をつけた上で重加がない事を確約して貰ってからね
更正だと3年分でも大変だし証拠集めの作業も面倒だろうから
いっそのこと3年分でこことここだけ修正で税金◯円だったら修正してもいいですよ位の交渉してもいいと思うよ 年収予想(2019年・最新版)
この年収予想で350万円以下は池沼
https://u.nu/37g1
ブラック企業判別(2018年度・最新版)
暴露情報!!
現役社員の年収、サービス残業の有無など生々しい情報があります!
https://u.nu/h7o1 帳簿の通りで間違いないと主張しておけばいいだけ
税務調査は帳簿を信じる事が前提
帳簿に間違いがあると言われたらその立証は調査官に丸投げで何も協力しない
帳簿は協力な武器 調査官が提示しているのは納税者が納得して認めれば請求出来得る最大の数字だから、調査官が言っている事が違うならはっきり違うと言う事
違うと言えば言うだけ数字が下がって行く
もちろんそれが事実であると言う条件付きだけどね
大きな金額ふっかけて割引して売ったふりするけど実は大儲けなんて商売の基本でしょ
調査官も同じ事をしてると考えない理由は無いよね
だから7年さんはもし勘違いで申告し忘れたけどこれは課税所得だったなと思うものがあるなら、
それに関しては勘違いして忘れてたから仕方ない、だけどそれ以外は自分が正しいと言うスタンスでいいと思うし
そう言うものがないなら申告していないものについては課税所得ではないと言うスタンスでいいと思う
見た感じ調査官は何の入金かも分からずに適当に纏まった数字をあげてるだけなんじゃない?
そうならばまずはその数字がどの入金の合計額なのか、その入金の一つ一つについて何故課税所得だと判断したのかを確かめる事から始めないと
何だかよく分からない金額を提示されて何だかよく分からない金額に納得して修正申告するような人はまた次の税務調査が約束されるようなもの
帳簿に難癖つけられても自分の帳簿は正しいと主張する事はある意味その人の信頼性を上げる
逆に簡単に帳簿の間違いを認めたらその人の信頼性は下がる
誰でも忘れたり勘違いをする事はあるからそう言うのがあったらそれは仕方ないけど
間違ってないと思う事を間違ってたなんて認めちゃ駄目だし、どこがどう言う理由で間違っているのかも分からずに適当な数字に納得して修正申告するなんて正直意味が分からない
払う金額よりその金額になる根拠の方が大事でしょ >>134
いつもの方ですかね!
いつも丁寧にアドバイス頂きまして本当にありがとうございます。文面に表現出来ないほどに感謝しております。
三年以外あり得ないんですね。それと、延滞税は例えば修正するか更正して支払う時に確定するのではないでしょうか?無知ですみません。
また、修正するにしてもその様にされる懸念も確かに残りますね。調査官に対しては非常に憤りを感じております。不当かつ違法な調査は決して看過出来ません。
すみません、深度のある内容は分からないのでもしご存知で有ればご教示いただきたいのですが、更正するとなれば税務署側が実際の入金を一件一件を紐づけなければならないのでしょうか?
更正においても推計で片付けられる事はないのでしょうか?
もし、紐づけが必要ならそれはもう気が遠くなるような事柄です。 >>133
いつもの方と同じ方ですかね?
いつも本当にありがとうございます。
次回の面会についてですが、結果ありき、改めて考えれば本当に合点がいきます。いつも厳しくも気付きを与えて頂きましてありがとうございます!
やはり少なくとも一度は個人の内容証明も送るべきですね。本当に会えば何とかなると思っている所はありそうです。 >>141
いつもありがとうございます。
罠ですか。あり得そうで不安です。重複ですが一件一件紐づけるとなればそれはもう気が遠くなる作業かと思われます。
アドバイスの交渉で確約で済むのであれば一番です。ありがとうございます。 >>144
いつもの方ですかね?
本当に親身になってアドバイス頂きましてありがとうございます。
〈見た感じ
正にその通りかと思います。通帳の総入金額から推計で弾き出しているものと思われます。あと、申告前は帳簿なるものは着けておりません。
こちらが担当税理士に「課税するなら全て紐づけてするのが筋ではないですか?」というと「それもそうだけど、同じ事してたんでしょ、ならそのまま課税されますよ」と言われまして、「もしそれ以外のがあれば証明するのは貴方ですよ」と言われました。
ならばしっかり紐づけてさっさと更正すれば良いだけと普通に考えたら思いますが。
現状はとりあえず皆様(主にいつも懇意にアドバイスされる方)のお陰様で一部意見が通って7年重加は回避出来たと考えておりますがまだ考えが甘いでしょうか? >>145
不当かつ違法っていうのは、こちらのスネに傷がない場合は言えるけど、あんたの場合は実際には脱税してるのをどうにか法の盲点を突いて逃げようとしてるだけじゃん
盗人猛々しいのはちょっと解せないわ >>148
>同じ事してたんでしょ、ならそのまま課税されますよ
↑これ見る限り家庭用動産の売買の件は税務署にも税理士にも無視されてるね
事業だと言う前提で話が進んでる
やはり、事業ではない、家庭用動産の売買だと言う主張は内容証明郵便なりで主張した事を確定させないと駄目だと思う
と言うか、いつまでその使えない税理士に頼るつもり?
絶対新しい税理士探したほうがいいよ
その場で
何で同じ事してたと思ったんですか?
私は過去の取引は家庭用動産の売買だと主張しています。
家庭用動産の売買と事業は同じ事ですか?
どう言う理由で同じになるのか説明して下さい。
家庭用動産の売買は非課税で申告の必要もありませんから帳簿に出てこないのが当たり前です、帳簿を見れば事業の収支は分かります
帳簿に間違いがある、他に売上があると言うのならそれを証明するのは税務署の方でしょ?
と言い返してやれれば良かったんだけどね >>148
前提をすり替えて議論を自分の有利に進める様な手法に引っかかるのもどうかと思うけど、税理士まで一緒になって引っかかってる或いは乗っかってるのはいかがなものかと…
「それもそうだけど、同じ事してたんでしょ、ならそのまま課税されますよ」
同じ事してた=事業だった
事業だったのなら課税される
税理士は「事業ではない」と言う前提を「事業である」と言う前提にすり替えて、それならば課税されると言っているだけ
問題なのは事業なのかそうでないのか
納税者が事業でないと主張している以上、事業だと主張するならそれを立証するのは税務署の仕事 妻のカード情報を不正紹介で国税調査官を在宅起訴
これは離婚案件ですねw 帳簿か…
確定申告書作成するのに必要な最低限の月の売上と月に掛かった経費を1年分まとめてエクセルに打ち込んで、入出金記録は通帳をとっておいてあるだけだから帳簿なんて作ってないや…
青色なんだけど調査されたら怒られるよね… 祐介 フィリピンにでも
逃亡したのかなあ
こいつは同情できない つ星のうち4.0安くなった時に購入。増設。
2019年4月22日
Amazonで購入
この手のタイプは初期の頃から数年使っていますが、何だかんだで、どれも動いているような気がします。
昨年購入したタイプは40LEDで1年もせずにソーラーパネル部分が変形しましたが。
安くなった時に少しずつ増設して行けば家の周りも明るく灯してくれると思います。
センサーの範囲は、絶縁テープ等で工夫すると良いかもしれません。
本体は軽いし3Mの両面テープも入っているので脱脂して付ければ落ちるなんて事は早々無いと思います。
SDカードあげるから評価しろとか書いてあるカード入ってましたが無くても良い物だと思うので普通に売った方が良いと思います。
お値段以上はあると思います。
私は偏屈なのでカードでマイナス1です。 (国税の更正、決定等の期間制限)
第七十条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で
当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)
を経過した日以後においては、することができない。
一 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限
(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)
二 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限
三 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日 ちょっと質問したいのですが、>>158の「第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年」
はつまり確定申告したものについては申告期限から3年を過ぎた日以降は更正出来ないと言う認識で良いのでしょうか?
例えば30年に27〜29年分(期限内申告済)の税務調査を受けて、調査が31年の3/15を跨いだ場合、27年分については更正出来ないと言う事でしょうか?
ググって見て回ると申告した場合は3年と書いてある所や、原則5年と書いている所などまちまちで分かりません。 7年さんにこのページを捧ぐ
http://setagayaminsho.com/archives/816
>銀行の通帳などを税務署が持ち去り、
>通帳への入金をすべて受講料の売上と認定したという、
>ずさんな調査で、
7年さんのはずさんな調査くさいから金額の根拠を示させましょう
恐らく出来ないと思います
修正申告してしまうと取り戻すのは大変です
自主計算して正確な収入を割り出すのが一番だけど
出来ないのであれば更正させて更正された中から間違いを見つけてその部分を審査請求すると言う方法もあります >>160
7年はほぼ全部売上げなんだけどな
法の穴を突いてどうにかして逃げ切ろうとしてるだけでしかない 法の穴だってw
調査官がちゃんと仕事すりゃいいだけだろw
調べりゃ分かるんだからw 内容的には怠け者の税務署員が大した調査しないで修正申告させようとしているのを拒否してるだけじゃん
法的には間違いがあれば更正する事になってるのに納税者にその事についてロクに説明もせずに
納税者の無知を良い事に修正申告迫るとか
法の穴を突いてるのは税務署員の方だろ
修正申告拒否したら7年が4年とかどんだけ適当な調査なんだよw
本当に存在するならその税務署員は100%クズ
そんな奴が公務員として国民の税金で養われてるかと思うと反吐が出るわ 居酒屋ハマヤマ(ima株式会社)の高井直代表は無能。 皆様こんにちは。
いつも大変お世話になります。
その後なのですが、此方が消費税の控除をみていただければ修正考えますと伝えた所、それは出来ない、但し消費税額控除に関する書類等が有れば控除の可能性はあるとの事で提示、面会を求められております。
此方が詳細な計算書を要求しました所、早速税務署より書類届きまして確認しますと、
「送付について」に税務署側が把握した情報は金融機関、日付、振込金額(入金)及び振込者(摘要)のみ との文言があります。
きちんと紐づけ出来ればこちらがさがしたり提示する必要はないと思うのですがこの考えは間違いでしょうか?
これは結局未だに紐づけがなされていないということに他ならないのですが、今度は月末前までに提出しない場合は日付指定で自宅に来て調査への協力依頼を行う予定と書いてあります。
助けて下さい。
どうかご教示宜しくお願い致しますm(__)m >>171
消費税については帳簿や領収書が無きゃ駄目だからそれは用意しないと駄目。
だだ、そもそも課税所得でないなら消費税等関係ないから、課税所得でないのに何故書類等提示しなくてはならないのか税務署に聞いてみな。
恐らく課税所得でない証拠を出せと言ってくると思うけど、そしたら「課税所得である証拠を出せ」でいいと思うよ。
ただ一度売上(課税所得)だと認めているようだから、それらは売上ではなく課税所得ではないと言う主張はしないと駄目だよ。
と言うか何でまだしてないの?
>税務署側が把握した情報は金融機関、日付、振込金額(入金)及び振込者(摘要)のみ との文言があります。
この一文だけしかないの?だとしたらずいぶん適当だね。
◯月◯日◯◯円誰々とか一つ一つあるなら一つ一つ調べて商売の売上だと分かったならそう返事したらいい。
全部家庭用動産の売買なら「◯日付けで送付された書類で指摘された入金は家庭用動産の売買の入金で課税所得ではありません」とかそう言う内容の返事を内容証明でもなんでも送っておいた方がいいかもね。
て言うか少なくとも家庭用動産の売買ならその主張は書面にして送った証拠を残しておかないと駄目。
今後裁判なり何なりする時に必ず必要になる。
自宅に来て調査の協力依頼については「自宅に『調査への協力依頼』をしにくるのは勝手だけど『調査』ではないから別に自宅で待って対応する義務ないですよね?わざわざ来なくても調査協力はするので税理士を通して依頼して下さい」とでも返したらいいんじゃない?
要するに自宅にくることの許可を取りに来てるわけ。
返事しなければ、自宅を訪問していいと言う了解を得た事にするための一文。
税務調査ってのは納税者の方が優位に立ってるの。
調査官はどんな事でも納税者の『許可』を貰わないと出来ない。
だからこんな『調査への協力依頼』をしに自宅に行くみたいな妙竹林な文章になるわけ。
普通に考えたら調査の協力依頼なんか書面ですれば済む話でしょ?なんなら初めの調査依頼なんか電話でしてたんじゃない?何でわざわざ『調査への協力依頼』するために家まで来るの?wおかしいと思わない?
『調査』って書いたら税理士を通さなくてはいけなくなるし税理士を無視して調査した事になるでしょ。
だから『調査への協力依頼』をしに行ったら納税者が協力してくれたので、ついでに調査したって形をとりたいんだろうね。
ホントズル賢い文章だよね。でもちゃんと読めばおかしいと気付くし、調査官が何を考えてるかすぐわかるはずなんだよ。 調査への協力依頼は書面で税理士を通してして下さい。調査“依頼”のために直接自宅に来られても対応致しかねます。依頼のために時間を割く義務はありません。調査は対応しますがその場合も税理士を通して下さい。
とかで良いんじゃないの? 調査結果説明にお越しいただけない場合、
説明に応じないとみなしますので処分する場合があります
との文言の便りをポストに投函されたんですが、
こちらから手紙でその日は急で行けないけど書面で説明を拝見しますと返事したのに、
そのあとで勝手に処分されれば相手は違法になりますか?
勝手に処分されても更正なので再審すればいいだけですよね?
日にちも何も決めずに〇日に来てくださいって強制的な日が書いてあります。
絶対無理な日にちです。
なんでもうちょっと一か月後とかの予定にしてくれないんでしょうか?
こんな短い期間にたった1日限定でしかも相手の都合100%ごり押し。
前から面会は拒否してまして書面で送れとは伝えてました。
任意なのにこんな一方的でいいんでしょうか?
何か相手がこんな一撃な文章来たらこんな一方的攻撃を辞めてくるであろう方法あったらご教授くださるとありがたいです。 >>172
こんにちは。
いつもの方ですね!いつも親切に本当にありがとうございます。
消費税の件は当初税務署側が譲歩提案していた部分なのでそれを考えてくれるならという事でこちらが提案した次第です。
こちらで資料を出来る限りさがしたりして対処したいと思います。
あと、課税所得か否かの件ですがご指摘の通りです。現状ここは税務署側もある程度承知はしていると考えています。しかし、そこは明確に伝えないといけないと思いますのではっきりと伝える様に致します。
自宅に来る件は確かに仰せの通りですね。調査の拒否はしていないのに考えればおかしな話ですよね。仮に許可なく自宅に押し掛けて来たとしても対応出来るはずも有りませんし、許可なく来た場合は一切応じる事はしません。
いつもアドバイス本当にありがとうございますm(__)m >>172
度々すみません。
重要な部分忘れてました。
本当に素人質問で申し訳ないのですが、営利目的ではなく、自分が使用していた品物を売った物に消費税はかからないですねよね? >>174
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。 これいくら?
これいくら?
これいくら?
これいくら?
これいくら?
クソ夫婦 6月末迄に決着つけようとしてるんだろうな
だから急かす >>175
そう言う時は納税者支援調整官や税務署長に苦情出す
そして任意を盾にこっちの都合を押し付ける
解決した事にして終わらせようとするけど解決してないって何度も苦情出してこっちの都合通りになるまで繰り返す
納税者支援調整官も税務署長も苦情が出されたら対応しないわけにはいかない >>184
苦情は苦情であって、請願ではないよ。
要望として出すのでもいいと思うが、お願いじゃなくて、納得いかねえんだから
改善するなり、納得いく説明しろと指示する書面だよ。 税務署からの手紙の最後に
この文書による連絡の責任者は※※税務署長です。
とありますが、税務署長が意味不明な文書を送る事を許可しているんですね。 そうだよ
でも中身よく分からずハンコ押してる場合や中身知らない場合もあるから
意味不明な手紙が届いたら意味不明なんだけど?って手紙出すと丁重な説明が来たり謝罪が来たりする
そして意味不明な手紙出した中の人は怒られる
意味不明を放置すると分かったとみなされるから意味不明な場合は意味が分かるまで説明を受けないとね 3/14に税務署に確定申告用紙投函したけど、そういや未だに還付の連絡こねーなぁ。 あいうべ体操やってる人います?
効果あります
歯医者で食いしばり指摘されてやるように言われた
歯科衛生士さんには1秒ずつと言われたが、渡されたプリントには4秒ずつとあるのですが いつも大変お世話になります。
7年です。
担当税理士に控除の件等メールで尋ねましたが、その内容への返答はなく、ここに来てまた今後の事は他の事を含めて税務署とのやり取りをお勧めします。と信じられない返信が来ました。
メールには直接来なくても協力します。協力にあたっての税理士に対してや税務署側からの意見の何点かの質問をしていたのですが。。。
やっと前向きに対応する段階まで来たのにこんな事になるとは残念でなりません。
今日何とか時間を取って入金一覧を調べていると一覧の中にTOTO当選金1360円も含まれていました。。。これも課税対象でしょうか。。
実際資料が用意出来ない(時間的に厳しい)のは向こうも現時点で恐らく税理士にも確認していると思いまして恐らく指定の日に一方的に家に訪ねて来るかも知れません。
そうなった場合にまず税務署側がこちらをどうしたいのか、未だにこちらを不利に陥れようとしているのかそれともそういう事は一切やめて歩み寄るのかを確かめこちらの意見を主張したいと考えております。またおかしな事を言うようなら即お引き取り頂くつもりです。
まだ確実にこちらに来るか分かりませんが、万が一来た場合、面会するにあたって注意点が有ればどうかご教授頂けましたら幸いです。
先日送られてきた入金表は(入金一覧は全て売上ではありません。事業以外の入金もあります。TOTO当選金に迄課税するつもりですか?)
こちらは出来る限り協力したい(重加算、7年はなし前提)と考えていますが、今後の控除や税務署側の言い分やスタンスによっては全て税務署側で一つ一つ紐づけて頂いた上で適正に更正して頂き、その上で異なる事が有れば告訴や再審の請求、苦情を入れようと考えております。
あと、仮にですが、どうにかして過去の分まである程度こちらで紐づけ、資料を用意出来たとして提出した場合、それを消費税の控除には適用せずに、以降の更正の際の紐づけに都合の良いように使われないか懸念しているのですがその点はいかがでしょうか?
どうかご教授頂けましたら幸いです。宜しくお願い致しますm(__)m さっさと税理士変えろよ
TOTO当選金は一時所得じゃね
一時所得なら50万の控除あるから税金はかからなそ
事業所得については資料出さなきゃ駄目だろ
審査請求、裁判するつもりならTOTO当選金とか黙ってて課税してくるか試したいとこ
課税してきたら確実に取り返せるしその調査官の調査の信頼性落とす格好の材料になるから面白そ
審査請求の段階で一部取消になるから国税の審査請求の成績が落ちてその調査官の評価にもバツが付くかもな 一番恐るべきは推計課税。
2年分は申告していると言う事なので帳簿があるだろうから推計課税は無さそうだけど、それ以前の分に関しては推計課税の可能性がある。
だだ、それ以前の分に関して課税所得ではないと主張してあるのであれば、税務署まずはそれを覆す、課税所得である事を立証しなければならないため、
結果入金について納税者の協力が得られなくても独自に調査する必要が出てくる(以前から事業をしていたと言う証拠が必要になる)
それほど納税者の発言と帳簿の存在は重い。
推計された場合にその推計が妥当かどうかを検証出来る程度の税理士は必要だからまともな税理士探しといた方がいいと思う。 現金商売でもないのに入金以上の推計は出来ませんて
推計されたとしても入金に対応する仕入れも推計する事になるし
今以上に税金が高くなることがあるとは思えませんな TOTOの当選金とかちょっと調べれば分かる事を調べてないんだから現状ロクに調査してないって事だよね
半年以上かけて
計ってか計らずか税務調査の実態と調査官のレベルを暴いてくれた7年さんに感謝 あべ
あべ
あべ
お前もだったのか!
すめなくしてやるよ いきたままだとみずをのみしんでいるとみずをのまないくるしいのはどちらだろうかみよおなじくるしみをあたえたまえ おはようございます。
いつもコメント本当にありがとうございます。
今朝からまた少し入金一覧を確認、閲覧していたのですが、銀行、支店名、個人名があり、その横に口座番号が記してあるのですが
全く異なる口座番号が記してありました。
公務員かつプロであるはずの調査官がこれです。
意味不明です。
怒りというより呆れてしまいます。
愚痴みたいになりましてすみません。 それと税務署から送られてきた来た
資料の送付について には
冒頭
税務行政につきましては、日頃からご協力頂きありがとうございます。
とありますね。。。 度々すみません。
良く確認したところ2支店分口座番号が全く違いました。
わざとでしょうかね はぁ アドバイスはたくさんもらっているんだからもう書き込むのやめたら? 国税専門官などといってもこの程度
ロクに調べもしない事がよく分かっていいじゃない 7年さん、再審とか裁判でずさん証明すれば更に1年又時効になりそうじゃない?がんばれ! いつもお世話になります。7年です。
ここに来てまたえらい事になりました。担当税理士からメールがメールが来まして
こちらにどうしたら理解していただけるのか苦慮していますからはじまり
税務署との打ち合わせややり取りで相当な時間を費やしていて修正申告するにしても所得税年四万 消費税年3万 他打ち合わせ料含めいくらになるか現時点でわかりません。
ただし、上記金額をストレートに積み上げるものではなく調査終了時に総合的に勘案して負担の少なくなるように持っていきたいと考えています。 とあります。
現時点で今後どのくらいかかるのかは予測しかねますとの文言もあります。
例として同じ税理士が過日対応した修正申告は立ち会い数日 打ち合わせ数時間 修正申告一年分 でしたが立ち会い料のみ請求しました。との事です。
私は当時こんなにかかるなんて一言も説明を受けていません。当初立ち会い料のみで修正申告まで含みます。とは聞いてます。
私が把握している現状で半日立ち会いが1日で私の件か分かりませんが税務署にも1日行ってるみたいです。私は知りませんが税理士事務所で打ち合わせしているとも。。
税理士側からしたら私の態度や応対に気にくわないのでここに来てこの様な事を主張しだしたのではないかと推測してしまいます。
現状更正するなら今回の件とことん請求しますとも受け取れますし、例え修正申告しても凄い金額を請求されるかもしれません。
担当税理士の言うとおりには確かにしておりませんがまさかここまでプレッシャーをかけられるとは思ってもいませんでしたので非常にショックです。
弱味につけこまれたらこんなにもなってしまうのでしょうか。
もうなすすべ無しでしょうか?
非常に動揺しています。
いつも本当にすみませんどうかアドバイス頂ければ幸いです宜しくお願い致しますm(__)m 修正申告しなければ修正申告の手数料はかからないよw
なんで勝手に修正申告することにされてんの?w
当初の立会い料だけ払ってそれ以上払わなければいいだけじゃん
そう言う契約なんだから
打ち合わせなりは頼んだのなら払うべきだけど結果が出ないのに全額払うのはおかしいね >>207
いつもの方ですかね。
いつも本当にありがとうございます。
そうです、修正申告しなければかからないと思います。
打ち合わせと言いますか、担当税理士には代弁者ではない!と常々言われてましたが、先月辺りに何故か私が内容証明だす前に税務署に伝えてみますとの申し出がありましたのでそれならお願いします。と頼んだ所でした。
そしてその結果が先月末に五年の重加算税なしでとの税務署の回答でした。
私としては料金がかかるなんて説明は聞いてませんし、途中説明も一切なく、後からこんなに料金がかかると言われ、大変動揺しています。
確実に聞いたのは立ち会いに修正申告も含むという事だけです。
メールではそれを打ち消すかのように、分かりやすく言えばスムーズに行けばそれだけ(立ち会い料金)で済ませました。しかし現状
あなたのケースは違いますと。
ほぼ同時に調査されていた方は立ち会い料だけの料金請求で済ませています。とかかれています。
過去書き込みに他に税理士とも戦う羽目に生ったという方がいたのですがいらっしゃったら見解を聞きたいです。
どうかご助言宜しくお願い致します。 世の中には立ち会っても特に何もせず税務署の言う通りに修正申告書作って金取る税理士もいるからね。
そう言う税理士にとって一歩も引かない依頼人は手に余るんだよ。
手を引くきっかけを探してるようにも見える。
約束した金だけ払って新しいまともな税理士を探すことだね。
ここから再調査の請求や審査請求もするならその税理士では戦えないと思うよ。
7年分が4年分になったんだから既に数百万円得してると思ってそのお金をまともな税理士に払えば更にいい結果になると思う。
まともな税理士探すの大変だろうけど今の税理士よりマシなのはたくさんいるはず。 調査は税理士のはめ手で有ることが多い
調査立会、修正申告料金が主な収入になっているケースが多い
何度も書いたけど いつもアドバイス頂きまして本当にありがとうございます。
それとメールの最後の方に
ここで今後の予想がつくようでしたら私も税理士も凄く気持ちが楽になるんでしょうけれどもね♪ 一人言でした。
と意味深な文言があります。
これにはやはり早くしろ折れろという感じなのでしょうか?
それならはっきり修正申告すれば料金は頂きませんと言ってくれた方がましなのですが。。。
あと最後は資料を早く提出して下さい。との事です。
資料は前から出してくださいとは言われておりましたが、まず、税務署側のやり方に納得出来ずにそれどころではありませんでしたし、また身の回りにて時間が取れない理由もありました。
税理士の7年妥当の完全否定、代弁者ではないという言動にも納得出来なかったのも一つの理由です。
そこでようやく先月税務署からの提案で前に進んで私もそれならと前向きに動きだした矢先コレです。。。
とりあえずさしあたっては私が直接税務署担当に電話しまして資料の件詳しく聞こうと考えておりまして、その際とりあえず今後は税理士ではなく私に連絡下さいとしたいと考えております。
個人的にはあとその事業ではない入金と過去の資料(まだどの程度用意出来るかわからない。)の提出にてかかる所得税と消費税の軽減と無申告二年分消費税の控除が可能であれば修正申告させて頂きたいと考えております。
問題点、疑問に思う点は、ここで過去の資料を提出するにあたり、例えばほぼ半分位の資料を何とかまとめて提出したとしてやっぱり控除は認められません、とならないか心配ですし、その資料を出すことで話がもつれた際、
税務署側の仮に更正になった場合の手助けになりえるのではないかと推測していますがこの点はどうでしょうか?それともその様な考えは捨て資料を引き渡すべきでしょうか?
突然の意図しない連絡で動揺しその後食事も取れず今夜は眠れそうにもありません。
くれくればかりで本当に申し訳ありません。どうか宜しくお願い致します。 すみません。
メールの一文は
(私の名前)も私(税理士)も税務調査官も楽にー です。 ここまで税務署にたてついて、税金が軽減されるのかは非常に貴重なサンプルケースになるので
7年さんにはとことんまで頑張ってほしい
つか税理士費用での揉め事ってもはや税金関係無いw あのさあ、税理士依頼ってビジネスなんだから、契約範囲を確認して、
案件完了で成功報酬を払うって言ってあと放っといてそんなの切って
他の税理士探すのじゃだめなの?
使い物にならない奴を放置して勝手に動かれて、挙句に税務署の手先になってるんじゃ話にならないじゃん。
弁護士使ってでもその税理士切った方がいいよ。
まあ、向こうもそれを望んでこういう作戦なのかもしれないが。 >>212
なんで税理士が税務調査官の事まで気遣ってんだよw
帳簿は見せた質問にも答えた
納税者はやることやったんだからあとは結果待つだけ
税理士も結果待つだけ
今後の目処が付いてない調査官だけじゃん困ってんの
帳簿みて説明受けてその帳簿と説明で問題点があれば更正
問題点が無ければ是認だろ
口座に入金があったとしても、その入金は課税所得じゃないと言われたら、ああ課税所得じゃ無いんですねで調査は終わり、それが調査ってもの
勝手に疑って疑いを晴らすために協力しろとか有り得ないから
ひとつだけ、消費税は絶対に資料が必要
消費税の資料に関してはどんな税理士でも資料出してって言う
だからもし提示していないなら『事業に関する』消費税の資料はちゃんと提示しなきゃ駄目
生活用動産の売買資料に関しては必要ない
そんなものを事業に関する資料と一緒に出したらどうなるかは分かるよね >>211
消費税の資料として領収書等出せばむしろ認めざるを得なくなる。逆に出さないと認めなくていい理由を与える。
出して不利になるとかでなく出さないと駄目なもの。 税理士も税務署からの評判落としたく無いだろうからな
添付の効能も落ちそうだし ここのアここからは税理士無しで内容証明でやり取りを延々してればいいのでは?消費税に必要な資料だけ急ぎで作って、作っている間相手からの連絡に対してその間のらりくらり内容証明で返信したりして >>213
流石に7年遡及はあり得ないけど7年だろうと5年だろうと年度越えて1年時効になるケースとしては既に貴重なサンプルだと思う >>209
コメントありがとうございます。
本当に励みになります。
確かに仰る通りです。
どうして言うことを聞かないんだ。という思いだけは税理士からひしひしと感じてはおりました。しかし、自分が納得出来ない事には納得出来ませんと主張した結果でもあります。
私は立ち会いの三万に修正申告まで含まれるとしか一切聞いておらず、結果としては今になって料金を提示された以上この税理士に修正申告を依頼する積もりはありません。
私は担当税理士を変えるつもりでおりましたが、税理士から(私がとりあえず伝えます)との事ででは伝えて下さいとメールした次第でしてまさか今になって(これだけかかっているから請求します。一体幾らになるか検討もつきません。)
確定してからお支払下さいと言われかなりショックです。こんな請求まかり通るのでしょうか。。。
とりあえず今回の担当税理士の件についても弁護士か新たな税理士を探さなければならないと考えておりますが、修正申告は別に私自身でも可能でしょうか?
>>210
そうなんでしょうか。恐ろしい事です。 >>213
コメントありがとうございます。
そうでしょうか。こちらで丁寧にアドバイス頂きましたので必ずどのように決着がついたか途中経過含めご報告させて頂きたいと思いますので何か些細な事でも構いませんアドバイスございましたら宜しくお願い致しますm(__)m >>214
コメントありがとうございます。
そうですね。もはや此方の味方ではないと思います。
私としてはこれから話が進みだして前向きになったところから突然崖っぷちに追い込まれた気分です。少なくとも2年は顧問お願いしていたのに悲しいです。
前に書きましたが私は立ち会い料金が三万に修正申告まで含むとしか料金の案内は受けていません。
それをここに来て突然さじ加減で請求しますというのはまかり通るのでしょうか。。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています