税務調査に入られた時読みスレ★3
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
税務調査の予告連絡が来ました
調査までの時間はまだ若干ありますので準備をしつつ皆さんに報告します
誰か、既に入られた方は是非、ご教示して下さい
※前スレ
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/management/1531752020/ もう修正申告して楽になります。
ありがとうございました。 帳簿等の法定文書は見せました。それ以外の保存義務のない法定外文書を提示する義務はありません。
質問は書面で受けるのでわざわざ時間を割いて会う必要はありません。
なんのために会うのかその内容を具体的に書面にして提出して下さい。その書面に会う必要があると考えるに足る根拠があれば会う事もやぶさかではありません。
何のために会うのか、それはどのような法律の何条何項に基づくのか必ず示してください。
当方としては法定文書は全て提示しており、また、質問にも回答したと考えています。
まだ提示していない法定文書があるのであればそれが具体的に何であるか示してください。その文書が法定文書である法的根拠も示してください。
また、質問があるのであればその内容を全て書面にして提出して下さい。
こちらとしても回答が必要であると考えられるのであれば出来る限り対応するつもりでいます。
但し、それらは書面のやりとりで済むことであり、わざわざ時間を割いて会う必要は無いと考えています。 >>7
納税者には受忍義務が課せられています(国通法127条)。
アナタは充分な回答をしていません、何故なら当方が抱えている疑義が解決していないからです。当方との面会を拒否されるので有れば、それが質問検査権の妨害ではなく正当な主張とされる根拠(条文、判例)を提出してください。
また質問を書面でとの事ですが、その様な行為は法定行為としての規定が無いためできません。それでもなお主張されるのであれば、その根拠(条文、判例)を提示してください。 >>9
受忍義務が有りますので正当な理由無く忌避した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処せられます(国通法127条) 最初から調査に応じないのは勿論ダメだけどその後はケースバイケースなのでは 俺は調査されて不味い事とか無いからなあ
言い掛かりつけられての修正申告は絶対に認めないから更正上等だし
本当に更正出来るものならやってみな、って感じ >>12
税務調査の受忍義務ってお巡りさんの職質に近いものが有るからな、ネチっこいぞ。
「帳簿類等は提示済みだろうが!何見てたんだよ!」って反論も「時間的空間的限界が有ったため必要箇所の確認が済んでいない」とか「当初依頼していた3年分以前のものも確認する必要が出てきた」とか色々言ってきた事が有るわ。 >>14
だな!
きたねー事されたからやりかえす!?
仲間も集まりつつある!?
何年かすぎたらいく >>8
国通法に受忍義務などと言う言葉はありません
当然受忍義務はありません
十分な回答をしていないと言うのであればその内容を書面で示してください
また税務調査はあくまで任意であるため面会を強要する事は出来ません
質問があるのであれば書面で済むのでそうしてください
質問を書面で送らないのであれば質問する気が無いと受け取らせていただきます
書面のやり取りは法で規定されているかどうかの問題ではありません
書面が送れないと言うならその法根拠を示してください >>16
改正が入って条項数がズレてたけど、受忍義務ってのは国通法128条の内容を端的に表現した言葉だよ。条文に単語として記載されていないから認めないなんて理屈は通らないわ。
物理的に接触しないように逃げ回ることは可能だけど、合法的な面会拒否・書面による質問要求をしているつもりなら全く答弁になっていない。そもそも書面による質問要求の根拠条文は? >>14
確認の済んでいない必要箇所を具体的に示してください
3年分以前の確認が必要な根拠を示してください
税務調査受けて録音もしておく
大体のことが終わるとあとは税務署返って結論出しますみたいな感じで帰る
その後適当な結論持ってきて修正申告するのが当たり前みたいな感じで修正申告させようとする
ここで拒否すると>>14みたいな事を言ってくる
嫌がらせして修正申告させようって腹
でも録音をしておけばとりあえず一度調査が終わっている証拠になる
もちろんあれが足りないこれが足りない言う可能性はあるけど、
じゃあ何が足りないのか具体的に示せって言うと何故かそれは出来ないw
嫌がらせでこっちを折れさせようとしてるだけだから
んでそう言う状態だと罰則の適用は非常に難しい
一応調査が終わっていると考えられるだけの証拠があり、調査が足りないのであれば具体的に何が足りないのか示せと言われているにもかかわらず、それが何か具体的に示さない
それはある意味当たり前で、調査を終えて調査結果の説明までしているのに、やっぱり調査が足りませんでしたなんて口が裂けても言えないから
調査が足りなかったところを具体的に示すことなんて出来ない
こんな状態で罰則適用しようとしても裁判になったら、調査が足りないと言うならその足りない箇所を説明するべきでしょう、その足りなかったと言う箇所を具体的に提示しなさいと言う話になり
仮に提示したとしてもそれが本当に必要なものなのかも争うことになる
これらは全て国税にとって不利なものでしかない
曖昧にしておきたい部分だから
だから罰則適用なんてほぼ無い
仮に罰則が適用されたとしても最高裁の1万円て判例に準拠するから大した痛手にならない >>17
だからまず書面で出来ない根拠条文を示せよ
耳の聞こえない調査対象にも口頭でしか質問しないのか?
耳の聞こえない人に書面でするなら健常者にも当然できると言う事だ >>18
最高裁の判例って他のレスでも有ったけど具体的にどの判例なんよ? 国税自身が罰則意味ないって自覚しててそう言う論文もあるw >>21
サンキューやで。
結局、罰金よりも前科ついた上に調査拒否仕切れんかったんが痛いな。 まあ調査結果の説明まで行ったらその後連絡無視しても問題ねーつう話
だってあとは修正申告か更正かだけだもん >>19
納税者側が質問応答記録書が法定調書で無いことを理由に拒否出来るように、税務署側も書面による質問要求に対して法定行為で無いことを理由に断られたらどうするの?勿論、耳が聞こえ無い等の事情が有れば個別対応が有るだろうけど。 >>27
いやそもそも論として質問の態様は問わないし
書面にする方が正常なんだよ
裁判は基本的に書面のやり取りだし
言った言わないをなくすために書面にする
だから口頭で終わらせようとする国税が異常なの
ぶっちゃけた話調査官なんてのは法律の素人で法律行為をよく理解してないし
税務調査なんてまともにやったら何も分からないから公序良俗に反するようなグレーな事をしたりもする
そりゃ高卒でも出来る仕事なんだから仕方ないけど
上層部もそう言う事理解してるからなるべく書面に残らないように指示をしてると考えられる
だけど書面にしてはいけないなんて法律はないし
むしろ書面に残す方が正しいからそれを求められて拒むことは出来ない
税務調査自体は任意だし納税者の協力のもと行うことになってるから
納税者から書面にしてくれと言われれば従うしかない
出来ないなら出来ない法根拠を示さなければならないけどそんな法律はない
そんな法律があったら難聴者に不利になるし、難聴者だけ特別扱いしたら逆に健常者に対する差別になるからそう言う法律はあり得ない
で、質問の答えだけど国税が質問を拒否すると言う事は質問しないと言う事だから何も問題ないよ
ただ質問をしないと言う選択をしただけ
口頭でなければ質問できない、書面での質問を要求されたが口頭でしか質問をしていないので口頭でしか質問しない、
書面での質問を求めることは質問の拒否に当たるなんて言っても裁判所では書面で質問すればよかったでしょ
なんで拒否になるの?法根拠は?ってなって法根拠がないから拒否には当たらない、ただ質問しなかっただけとなる事が容易に想像出来る
現実的には初めは書面での質問は拒否してくるけどこちらが折れなければ最終的に書面にしてくる
そうするしかないから
逆に書面にしないケースがあるなら教えてほしい さっきから無駄に長文な割には中身が無いな、結局「そっちが示せよ」で逃げてるし。難聴者と質問拒否ってる奴を同一視して語るのも違うだろ。
ぼくのかんがえたさいきょうの理論だな。 だから書面で出来ない法根拠がないってのが結論だよ
それをやらないっていうならそれが国税の意思というだけ
国税がやらない事を頼んでやってもらう必要はない >>34
税務調査は国税通則法や各種法令施行令施行規則に従って実行されるものだろ。
納税者の権利として書面による質問要求が定められているならまだしも、個別対応を求めているわけだよな?
役所お得意の「前例がない」「書面にすべき特段の事情が無い」って返されたらどうするの?
国税側が対応するしないの前に何故対応しなければならないのかを尋ねている。要求しているのはそっちだろ。 それは税務調査が任意で納税者の協力を得て行うものだから
納税者、国民の要求が社会通念上相当と認められるものなら対応する義務がある
それは税務調査や国税云々ではなく公務員としてしなければならない >>36
さっきから答えになっていない。自分の解釈や主張は判ったからそれを補う判例でも通達でも運用指針でも良いから出してよ。 >>35
個別対応だと思うのはお前が税務署の中の人だからだよ >>37
まず書面で出来ない法根拠を示してよ
無いなら書面で出来るという事
ずっと言ってるのに絶対に書面に出来ない法根拠は出さないよね >>36
その社会通念上相当と認められる理由を聞いているんだ。 >>38
意見が対立してるからと言ってレッテル貼りは良くないな。俺は税務署の人間ではないし公務員でも無い。 あー国税の中の人か
必死に噛み付くわけだ
書面のやり取りなんか常識だろ
お前は裁判でも口頭のやり取りを強要するのか? >>39
繰り返すけど個別対応だろ、出来るケースも有れば出来ないケースもある。
議論の順番として何を根拠に面会拒否&書面要求してるか?だ。 >>43
面会する理由が無いからだよ
面会しなければならないこう根拠を示してみな
どうせ国通法出してくるだろうから書いておくと
国通法では帳簿等の提示と質問を拒否した場合等に罰則が規定されているだけで面会については決められていない
だから実際税理士会計士に任せて調査官と一切会わないで調査終了することすら出来る
面会、会話出来ないという事は結果書面でのやり取りにならざるを得ないという事だ >>45
通則法の質問検査権の項で「調査等について必要があるときは、納税義務者等に質問し、」と有るじゃん。これを根拠に面会要求されたらどう断るの?
ただ会って質問をしたい
納税者の受忍義務を逸脱した要求では無いよ。
因みに権限を有する代理人を立てて自分は会わないってのは、当初言っていた面会拒否とは内容が変質してるぞ。 横からすまんけど、俺も脱税してる奴はダメだわ
だから小売業とかサービス業なんかの参入障壁の低い商売をやってる連中は好きじゃない >>46
そこのどこに面会が必要と書いてあるんだ?
質問の態様について書いてない意味が分かるか?
質問は税理士を通してして下さい、書面にしてください
何かまずい事があるか?
税理士を通せば、書面にすれば答えるんだ
そうすればいいだけだろ?
なんの問題があるんだ?
面会の要求に応える義務があると言うならその法根拠を示せと言っている
>>46は質問する権利がある事を規定しているだけ お前、主張がどんどんズレて行ってるやん。何やねん税理士たてるって。 >>48
お前、、>>7で言ってたこともう一回読んでこい。 >>51
出せるもんは出してる。
こっちの質問に一切答えてない上に前提条件変えてんのそっちだろ。 >>51
「法律に書いていないから」と相手の行為は最小限に制限して、「法律に書いていないか」と自分の行為は最大限認めるなんて都合良すぎだわ。ただの机上の空論。
コイツ民商の人間だろ。
>仮に罰則が適用されたとしても最高裁の1万円て判例に準拠するから大した痛手にならない
商売しながら弁護士雇って時間かけて争っても勝てない上に前科のオマケ付き。これを大した痛手で無いなんて言えるなんて如何にも左巻きの連中の思考回路だわw >>52
根拠にならないようなもん出しておいて
出せるもんは出してるはないわ
根拠ないんだろ?認めろよ
関係ないもの持ってきてそれらしく言った所で根拠にはならんよ >>54
だからさっきからケチしか付けてないじゃん。こっちの質問に回答してくれるか?
それともお得意の拒否ですか? ttp://www.mtanaka-cpa.jp/work/backnumber/14.pdf
>社長自身が税務調査に同席する必要性は法的には無いのです。
せいぜい事業概況話す位で後は会計士任せだし結果として質問が書面のやりとりになるのは普通だよ。
調査官は会って話したいのかもしれないけど調査される側からしたら調査官と会ってプラスになる事は無いのだから最小限に止めるのは当然だと思うよ。 >>56
代理人を通じて本人が申述しているから、面会拒否とは違うよ。 法的法的って一度面会して協力したあとに書面にしてくれと面会を一切拒否して、拗れて実際に裁判とかあるのか?たかが個人事業主で 税務調査で納税者本人に面会を求めるのは調査官の都合であって法的根拠は無いよ。
むしろ面会を強要すれば公務員職権濫用。
面会しなくても帳簿を見せる、質問に答える手段が整っているのに面会を求めるのは違法行為。
税理士を通して、書面を通して出来るなら面会は必要ないし、税務調査で面会しなければ出来ないような作業は一つもない。
面会拒否=調査拒否ではない。調査官はそうしたいだろうけど。
面会を拒否して裁判なんて事にはならないよ調査官だって面会拒否が調査拒否にあたらない事なんて分かってるし、
通達や事務運営指針読めば税理士を通してとか書面を求められたら対応するしかない事が分かるから調査官が折れるしかない。
違法行為をして評価がプラスになる事は無いからね。 税理士は税務調査をきっかけにしてきちんとしたやつに変えたほうがいい。 税務署と真っ向から戦う様な税理士いるのか?多数が事なかれ主義的なヘタレ税理士ばかりなのではないだろうか? 調査対応がヘタレでは駄目だが
税務調査対策のためにあれは駄目これも駄目とガッチガチに帳簿作るようなのもちょっとな
グレーでもグレーだと言うことを説明しつつ顧客の要望に応えるようなのが比較的まともだと思う
顧客の事業内容もある程度把握して節税等提案してくるようなのなら更にいいけど
税理士が提案するのって本当に当たり障りのない税務署も認めるようなものだけって場合が多い
これは!と言う提案してきたら乗る乗らないに関わらずこの人勉強してるんだなと思うしこの人で良かったと思う ゴールデンウィーク明けてぼちぼち調査先の選定を終え調査に向かいます >>69
へんな真似したらぶっころすか!?
一般市民がなめられすぎた >>74
俺は調査ずみ!
あとはオモリつけて沈める日取りきめるだけ 七年さんは修正したの?
個人の税務調査一件で取れる時間って精々数日程度だろ?
決着まで何ヵ月もかかるなんてマヌケ調査官もさることながら担当税理士が無能にも程があるだろう
代弁者じゃないって言ってるみたいだし職務放棄にも程があるわw非道杉w この時期の個人は忙しすぎて調査どころじゃないから
なんの音沙汰も進展もないんだと思う
税理士も内情知ってるから早くしろ言っても無駄と分かってるんだろう
逆にこの時期に調査や返事があるようなら結構本気ってこと
また5月くらいに連絡あってなんとか修正申告してくれって流れだと思う
スルーしてれば3年分過少申告で済む可能性もあるかもね
それまでに主張や意見書、証拠を粛々と提示し続けて更正の幅を狭めていく作業はしておいた方がいいよ
とりあえず広い範囲で更正して再調査の請求や審査請求で諦めさせるとかやる可能性もあるから
まあ争う前提なら再調査や審査請求で改めて主張して証拠を提示する形でもいいけどね 調べたけど調査官の職歴、経歴でも対応なりやり方が変わるみたいだね
調査官でも色々あるみたいだ
緩い奴もいればヤクザ紛いの事をする奴もいる
税経10年職歴で対応の税務調査員を調べたら何か見えて来るかもな
七年さんの件においてもネット専門の情報技術専門官が来てるみたいだしなまさかこれだけアドバイス貰っておきながら修正します楽になりますはねーだろ 修正したら7年満額ペナルティフルコンボという事もあり得たと思うと凄いねw 七年さかのぼるの課税は最近
関東では多くなってるようだな
七年は大口の脱税にしか適用されなかったはずなんだけど
成績が悪い税務署では半ば強引に
質問応答記録書に捺印を迫っているようだ
修正申告書も税務署が用意するという用意周到さ
おかしくなってきてるね >>8
帳簿を見せるのはいいけど、質問には後日書面で答えたほうがいいと思う。しゃべるほど不利になるから。嫌がらせで5年見せろと言ってきたら次の面会はかなり先にして嫌がらせしたほうがいいね。
あと結果説明に行くと、調査官がしゃべったことが、自白調書として書類に書かれるから行くかは慎重になったほうがいい。
法的根拠があるかないかじゃなくて、それをやると、やらないかでどっちが有利かだね。 結果説明は税務調査じゃないから受ける義務はありません
一方で税務署には結果説明をする義務があるので結果説明を無視し続けると書面で結果説明せざるを得なくなります
税務署の結果説明は結論ありきで
結果説明の結論へ導くための証拠作り(質問応答記録書)を結果説明と同時にすると言うアホな事をします
結果説明を書面ですると言う事は質問応答記録書等が作れないと言う事です
質問応答記録書が作れないと言う事は結論ありきの結果説明が出来ない事になります
なので税務署は調査後になんとか会おうとします
しかし帳簿を見て質問をした後では会う理由がありません
なので理由も言わず会ってくれないかを繰り返すわけです なのでまだ調査継続中ということにして会おうとしてきます
会えないと都合よく事が運べません
会う理由は明確には答えません
調査中も都合のよい言質取りのため喋らせるだけしゃべらせてどの部分が否認であるとか不正認定になるという事をその場で否定や反論を避ける為にも指摘せず曖昧にしておきます
会うと不利益不都合しかありません
世間話含め言葉は発すれば発するだけ不利になります
それがここで散々言われている余計な事を言うなということに尽きます 無知で余計な発言をすると7年さんの様な事になりますw 良い税理士の条件で最優先なのって何?いま税理士さがしてるんだけど何で判断したら良いか分からん。
今までも年間70数万はらって雇ってたんだが社長が癇癪おこして他の安いところ探すハメになった まず人柄が一番大事、偉そうに踏ん反り返ってるのは(r
税務調査の経験数
審査請求から裁判まで対応出来るか
弁護士等連携はあるか
税理士の勉強会等講演等に参加し
日々更新される裁決や判例等新しい情報を仕入れているか
税理士試験のどの科目に合格しているか(免除を受けているのかいないのか) 結構聞くことあるんだな。サンクス。
なんか無免許で勉強中の若い連中をたくさん抱えてそうな事務所とかのぞいてみたんだけどヤバいかもな 7年さんは少なくとも7(8)年前の課税と7年分の延滞税は免れたわけだからこのスレのおかげで大分得してるよね。 ググっても出てこないな
税務署に電話したら教えてくれるのかね でっかい税務署なら法人会とか青申会とかのHPに写真付きで乗ってると思うよ 皆様こんにちは。
7年です。
いつもありがとうございます。
経過報告致します。
先日何故か代弁者ではないと言っていた担当税理士が私が内容証明を出す前に私が伝えたい事を税理士が調査官に伝えますとの事でしたので、
まず私は故意に脱税、不正、隠蔽はしていない旨と調査官の不適切な言動に対して脅迫、強要未遂、公務員職権乱用罪にて刑事告訴を検討している旨、質疑応答確認書にはそもそも協力しない、
錯誤も有るためこれもそもそも無効を主張する旨、生活動産、事業以外の売買もある旨を伝えるようにお願いしました。
万が一質疑応答確認書が有効なものとして使用された場合、内容に相違が有れば捏造、公文書偽造で追及する旨、また納税者支援調整官にクレーム相談する事もです。
恐らくすぐに伝えていると思いますが音沙汰ありません。
更正に向けて動き出しているのでしょうか分かりません。
皆さんが会う会わないで議論されている様ですが私は会うとまずいと考えてます。
私のe内容証明証明(もっと内容は明確で辛辣です。)はいつでも出せるように準備しています。
私からの内容証明もすぐ出すべきでしょうか? 皆さんのアドバイスが何より心の支えとなりましたし、実際大変助かっています。
担当税理士も悲しい対応でしたので下手をすれば書き込みにもありました様に凄い負担になって手遅れになっていたかも知れません。
詳しい事は分かりませんが更正が入金一つ1つを紐づけなければできないので有ればかなりの手間で多大な面倒であると思います。 税理士がちゃんと伝えてるかわからんしやっとくべきだと思うけどね
税理士が伝えようと言った言わないの話になるし
税理士が伝え忘れた事で損害受けても税理士はなんの保証もしないよ
税理士に損害賠償請求しても言った言わないの立証責任は自分にある事も忘れずに
伝えて欲しい事書面にして控えも作ってそれを税理士に渡した上で控えに税務署の判子貰って来るよう言うくらいじゃないと
それだって税理士がちゃんと判子貰って来るか怪しいと思うけどねやり取り見る限りじゃ >生活動産、事業以外の売買もある旨
これじゃ弱いよ
基本的に課税所得でないから申告しないのであって
申告しなかったものについては課税所得にあたらない事が前提なんだから
申告しなかったものについては生活用動産の売買であり課税所得ではないと考えているくらいの事言わないと
それだけ言った事を書面なりで残しておけば課税しようとする場合生活用動産以外の売買である事を立証しないと課税出来なくなる
現状だと調査の時に課税所得だと認めましたよねと言われて終わり
酷い場合「後で違うと言った」と言っても、そんな事言いましたっけ?とか言われるよ
その上で課税所得として更正されて後は審査請求なりで争ってねって対応される
だから書面等でちゃんと相手に考えを示した証拠を残さなきゃ駄目なんだよ
税理士に言って貰ったから安心だと思ってるなら大きな間違い
まともな税理士ならちゃんと書面にして控えを作って控えに税務署のハンコを貰う
言っておきますってそんなんでマジ大丈夫か?ってレベル >>102
いつもの方ですかね?
いつも本当にありがとうございますm(__)m
確かにそうですね。一応質疑応答確認書の件と違法調査、刑事告訴の件は濁さないで伝えて下さいとしております。税理士にはメールにて伝えております。
やはり私個人からも出した方が良さそうですね。 >>103
入れ違いになりました。
いつも厳しくも懇意にご指摘ありがとうございます!
本当にツメが甘いですね。情けないです。
参考にして内容証明送る様に致します。 税務署としちゃそう言う内容証明郵便受け取りたくないし
税理士もそういうのわかって忖度してる可能性も… >>106
それも考えられますね。
このままなら税務署側に都合の悪い事は聞いて無かった事にされる可能性もある感じでしょうか。 どんなに信用している税理士も、結局は税務署のイヌだぜ
信じられるのは自分だけだ >>108
普段、上から目線で偉そうにしている税理士だったが、税務所との交渉を直に見てみると
弱いんだと感じた。
納税者から報酬を取ってはいるが所詮税務署のイヌ。
今回の調査では税務署と戦いながら税理士とも戦うはめになり結構疲れた。 税務署に目をつけられると嫌がらせで集中的にその税理士のとこが税務調査されてあいつに頼むと税務調査入られると噂が立ち顧客が減るみたいな話を聞いた
そのゾーンを抜けると税理士が税務署に対して怒りMAXからの税務調査上等になり税務署と徹底的に戦う税理士が出来上がるとも
本当かどうかは知らない 数年前だが予告無しで調査が来た
飲食店にしては珍しいと思うが、売り上げなどは一切いじっていない
だが、仕入れなんかを家事消費だとか推計課税を匂わす事を言ってきたので、俺は絶対に修正申告しないから更正しろと言い張っていたら税理士が私に任せて下さいと言って来た
すると、何故か2万円程の修正申告をさせられ、同時に2万円程の同額の還付金が来た
税理士いわく、奴らは手ぶらでは帰れないので勘弁してほしいとの事
こういう取り引きもあるのかと思ったな それってつまり修正申告する必要がないのに税理士と調査官の立場ために修正申告させられたって事じゃん
本来なら還付だけの可能性すらあったんだからマイナスだよね 飲食店はつまむとこ多いから予告なし多いよ
お土産かー 飲食店を無予告調査する意味ってなんなのかね?
その年(翌年申告分)に関しては調査出来ないしその時の現金確かめても意味ないし
レジとかの現金見せる義務もないし
何を調べるの?
帳簿見るだけなら無予告でする意味がないし 持ちつ持たれつの出来レース
前の税理士がそんな感じ
年度末でも調査に協力してた税務署の犬みたいな奴だった >>114
まず義務では無いけど今現在の帳簿の残高と現金は確認される。合わなかったら何故合わないのかを確かめられる。そこで合わないなら疑いが生じる。 >>116
本年度分の帳簿を見せる義務はありませんじゃ駄目なの?
実際義務無いし
毎日帳簿つけるわけでも無いし 税務署のイヌみたいなカス税理士は今後淘汰されるだろうよ 「今日は都合が悪いので、とりあえず今日のところはお引き取り下さい」(調査官を中に入れない)
(理由や用事を聞かれても答えない、ぼかす)
いつなら都合がつきますか?
「税理士と相談して税理士の方から連絡を入れさせていただきます」
↑これだけ
税理士いる場合は対応丸投げでもいい
税理士の電話番号教えて税理士に電話かけさせる
税理士に事前に相談して無予告調査は問答無用で延期してもらう事を決めておいて
無予告調査があったら税理士に連絡して断ってもらうようにしておく
税理士と連絡がつかなかったらそれも理由に加えて帰らせる
店舗無い商売ならカメラ付きインターホンつけて知らない奴が来ても出ないのが一番 FitbitのAltaHRを着けていたところ、高齢の父親が同じようなものが欲しい、しかも血圧も測れるものが欲しいというので
本品を購入しました(Fitbitは血圧が測れないので)。使用方法を父親に説明するために1週間のほどFitbitと本商品を
左腕に2本巻きして過ごしました。歩数に関してはFitbitより5%くらい低く計測されるものの概ね正確、
消費カロリーについては心拍計測間隔が30分間隔であるためか誤差が大きいのですが、
価格を考えれば十分なレベルだと思います。予想外に良かったのは専用アプリ「H Band」です(アプリの
機能を説明するための図を作ったので興味のある方は参照してみてください)。歩行数、睡眠時間、心拍数、血圧や運動記録を
手軽に記録することが出来るので、詳細にログを残したいという人には向かないかもしれませんが、
ざっくりと全体の傾向を把握したいという方にはちょうど良いのではないかと思います。応用的な使い方になりますが、
「H Band」はアカウントを作成して各種ログをサーバにアップロードするので、複数のスマホに同一のアカウントを設定すると
いずれのスマホからもログを確認することが可能となります(確認できないときはH Bandをログオンしなおすとうまくいくようです)。
この方法で、遠隔地に住む老親の健康状態を手元のスマホでチェックすることもできたりします。
なお、アプリとペアリングした際に本商品は「V07S」という名前で出てきました。おそらくGaddyやHotyetで
扱っている似たようなスマートブレスレットで、重さが19.5gでバッテリーが80mAhならば、同じ商品なのではないかと思われます。 内容証明は色々な場面で使われています。
例えば、次のような場合です。
売掛金、貸付金の回収
家賃・地代の未払分の請求
損害賠償
離婚関係
遺留分の減殺請求(相続で自分の取り分が全くない場合)
簡単な内証証明であれば、本を読めば、誰でも書けます。
ですが、個人的には、お薦めしません。
というのも、「その先の展開」が、専門家(弁護士等)でないと分からないからです。
相手先とトラブルになり、どうしても内容証明を出さなければならない。
そして、内容証明を出す。
すると、(普通であれば)相手から、次のような反応があります。
すぐに解決する(=未回収の売掛金等を払ってくれる)
相手から内容証明で反論の文書が来る
普通郵便で反論の文書が来る
電話が来る
受け取り拒否される 税務調査に関してはやり取りを記録として残す(聞いてないと言わせない)意味しかないし受取拒否は無いから気軽に出しても
油断して自分に不利な内容さえ書かなきゃね 皆様いつもお世話になります。7年です。
先日担当税理士より連絡来まして税務署側は
四年(五年)の重加算税なしにて対応したいとの連絡でした。延滞税はかかる様です。
内訳
税務署側が弾き出した計算で
所得税 無申告加算税 消費税 消費税の無申告加算税 +延滞税 です。これでも700万近くです。
ゴールデンウィーク明けにこちらで調べた動産や事業と関係ない売買の資料を提示して貰うため面会したいとの事です。
メールでの連絡なのでこの提示に関して言った言わないの様な気がしますがいかがでしょうか?
またこの様な状態でも面会すべきではないでしょうか?また税理士に伝えた内容よりより辛辣な個人の内容証明もやはり送るべきでしょうか?
個人的には先に税務署側が譲歩案として出していた消費税の控除をのんで貰えれば違法調査はあったのですが、修正しても。。。とは思うのですが。
修正しても更正しても上記内容は変わらないと思うのですが。
因みに身の回りが忙しすぎて税理士に伝えた内容よりも辛辣な内容の個人の内容証明はまだ送っておりません。
まだ決着とはなりませんが、皆様の暖かいアドバイスのお陰様でここまでこれました。この場をお借りしてお礼申し上げますm(__)m
皆様の意見をお聞かせ頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。 スレの流れだと、更正にして不服申し立てじゃないの? とりあえず内容証明郵便の送付はマスト
会う理由は…無いかな 帳簿全く無し
入金に関わるもの遡ればなんとか用意できそうだったのですが、税務調査無申告無視し続けて逃げ回りしてましたら、推計出したみたいで置き手紙で独自に調査を進めさせて頂き調査結果が出、
説明をしますので◯月◯日に税務署へ来てくださいとあったのですがこの時点ではまだ更正決定では無いでしょうか?修正申告をさせたいだけですか?
勝手に日を決められても
今まで無視し続けてるようなこんな自分が
ノコノコと来るとは考えられないと
向こうも思っていると思いますし、
こんな置き手紙を郵送では無く訪問で置きに来るのは
あわよくばここまですれば怖がって
ノコノコと自分たちの言うことを聞くかもしれないと言う数パーセントの可能性にかけてしてきたのでしょうか?
ここから無視し続けた場合、この推計で更正になってしまうのでしょうがこの時に赤字になる帳簿用意できそうなら更正まで待ってその時に出せば良いですか? >>130続き→
数年遡りが膨大な量で
かなりめんどくさかったから放置してしまいました。もともと申告しないといけないとあまり理解してなく生活してました。
個人事業主という程でもなかったのですが取引数だけは多くその入出金で来たようです。
それともこの置き手紙後、
やっぱり計算してみたら
税金払う程儲けてないようだと
先に書面か電話して連絡取り合えず
連絡した方が良いですか?
かなり日数は掛かりますが
帳簿はこれから作ることもなんとか可能です。
ふざけた質問とは思ってますが、
ここまで放置していた事申し訳ありません。 >>126
俺だったらわざわざ課税所得と関係ない書類の提示なんかしないしそのためにわざわざ会わないかなぁ
て言うか課税額まで出されてるのにその書類見せる意味ある?結果ありきじゃん。その調査官馬鹿なのかな?
普通は書類なりなんなりを見てから課税額が決まるもんでしょ。
こんな滅茶苦茶なことされて気付かないのもどうかと思うよ?
俺なら申告しなかったものは課税所得じゃないので申告しなかっただけ。帳簿も間違っていると思わない。と言って譲らず、帳簿は見せたし説明もしたから責任は果たした。文句があるなら更正しろって突き放す。
重加算税下げて来たなら現状更正でも重加算税は無理だと判断したんじゃないかなぁ
4年分は最後の悪あがきで、更正しようと思ったら3年分もキツイと思う。
この期に及んでまだ4年分の修正申告させようとしてるところが強欲だなと思う。
課税所得じゃないことの主張、生活用動産?の主張は絶対しなきゃ駄目だし、主張した事を書面なり録音なりで証拠として残しておくことは必要。
会いたがってるのは質問応答記録書とか作るのをまだ諦めてないのかもね。会ってしまえばなんとかなると思ってるのかも。
>>130
住んでる場所特定出来ないと更正出来ないから、どこに居るかを突き止めなくては駄目みたい。
電話しても訪ねて行っても本人に会えないと更正すら出来ないのかも。
今からでも帳簿作っておいた方がいいかもね。
税務署も確信が無いから呼び出して聞こうとしているんじゃないかな?
更正されてから争うのもいいけど、赤字で今からでも帳簿作れるなら作ってそれを主張すればいいだけじゃない?
するべき事をしなかった自分が悪いけど、まだ間に合うかもしれないんだから必死で頑張るしか無いね。 >>126
だ・か・らー、5年か7年の課税にするには脱税の意思があると税務署が証明しなけりゃいけないんだってば。更正すればおそらく3年の課税になる。
交渉としては3年以外ありえない。税務調査が長引くことでは延滞税が多くなることはない。
しかし、ググればいくつも出てくるが、修正すると重加算税が勝手にプラスされることがある。修正するときに自白調書に好き勝手書かれるからね。
内容証明もだしてないようだし、調査官の出世を助けたいんなら修正してたくさん払ったら? >>133ありがとうございます。はい、自分が悪いとは反省してます。これから帳簿頑張ります。住所は家に訪問しに来たので知られてます。
白色は逃げてると推計になって一方的更正処分してくると思っててそれで観念しようと思ってたのですが、今の現状だとまだ処分手前という所なんでしょうか?
一方的更正処分っていうのは調査結果を知らせたいから会おうとは言ってこないでいきなり手紙で支払いの金額を送られてくるものなのですか?
もしも今現状が修正に応じるための呼び出しだとすると、自分が逃げまくってたので処分されても仕方がないと思ってたのに今でも更正処分してこないというのは出来ない理由が法的にあるんでしょうか?
人生終わったと思って諦めてましたがこのスレ見て間に合うなら頑張ってみようと思ってます。 >>126
あ、間違えた。脱税の意思がなくても5年は調査受けるわ。5年の更正はすごい手間がかかるから難しいってことね。 >>135
推計課税だと、経費を無視されて、入金額のみで計算されますので、帳簿づくりがんばりましょう。税務調査は税務署に行っちゃだめだよ。過去スレ参照。 >>137わかりました。税務署には行きません。帳簿が大分時間がかかりそうなのですが人事異動の6月までには用意できないといけませんか?待ってくださいとか泣き言はダメなんですかね? >>135
ttp://www.sato-taxlaw.jp/14612989346060
色々とヒントがあるよ >>138
帳簿が無いって告白するのはどうなのかな…
更正されてから審査請求するまでに3ヶ月猶予があるから
それまでに帳簿完成させて帳簿を元に審査請求でもいいかもね >>126
修正するにしても修正内容よく見た方がいいよ
罠かもしれないからね
場合によっては修正=脱税を認めるような内容もある
家庭用動産だと言っていたのにその部分修正したら家庭用動産じゃないと知っていた=脱税=重加って可能性もね
修正するならそう言う部分は家庭用動産だと思ってたけど勘違いだったかもしれないからとか事業のを間違えて家庭用動産に入れていたとか理由をつけた上で重加がない事を確約して貰ってからね
更正だと3年分でも大変だし証拠集めの作業も面倒だろうから
いっそのこと3年分でこことここだけ修正で税金◯円だったら修正してもいいですよ位の交渉してもいいと思うよ 年収予想(2019年・最新版)
この年収予想で350万円以下は池沼
https://u.nu/37g1
ブラック企業判別(2018年度・最新版)
暴露情報!!
現役社員の年収、サービス残業の有無など生々しい情報があります!
https://u.nu/h7o1 帳簿の通りで間違いないと主張しておけばいいだけ
税務調査は帳簿を信じる事が前提
帳簿に間違いがあると言われたらその立証は調査官に丸投げで何も協力しない
帳簿は協力な武器 調査官が提示しているのは納税者が納得して認めれば請求出来得る最大の数字だから、調査官が言っている事が違うならはっきり違うと言う事
違うと言えば言うだけ数字が下がって行く
もちろんそれが事実であると言う条件付きだけどね
大きな金額ふっかけて割引して売ったふりするけど実は大儲けなんて商売の基本でしょ
調査官も同じ事をしてると考えない理由は無いよね
だから7年さんはもし勘違いで申告し忘れたけどこれは課税所得だったなと思うものがあるなら、
それに関しては勘違いして忘れてたから仕方ない、だけどそれ以外は自分が正しいと言うスタンスでいいと思うし
そう言うものがないなら申告していないものについては課税所得ではないと言うスタンスでいいと思う
見た感じ調査官は何の入金かも分からずに適当に纏まった数字をあげてるだけなんじゃない?
そうならばまずはその数字がどの入金の合計額なのか、その入金の一つ一つについて何故課税所得だと判断したのかを確かめる事から始めないと
何だかよく分からない金額を提示されて何だかよく分からない金額に納得して修正申告するような人はまた次の税務調査が約束されるようなもの
帳簿に難癖つけられても自分の帳簿は正しいと主張する事はある意味その人の信頼性を上げる
逆に簡単に帳簿の間違いを認めたらその人の信頼性は下がる
誰でも忘れたり勘違いをする事はあるからそう言うのがあったらそれは仕方ないけど
間違ってないと思う事を間違ってたなんて認めちゃ駄目だし、どこがどう言う理由で間違っているのかも分からずに適当な数字に納得して修正申告するなんて正直意味が分からない
払う金額よりその金額になる根拠の方が大事でしょ >>134
いつもの方ですかね!
いつも丁寧にアドバイス頂きまして本当にありがとうございます。文面に表現出来ないほどに感謝しております。
三年以外あり得ないんですね。それと、延滞税は例えば修正するか更正して支払う時に確定するのではないでしょうか?無知ですみません。
また、修正するにしてもその様にされる懸念も確かに残りますね。調査官に対しては非常に憤りを感じております。不当かつ違法な調査は決して看過出来ません。
すみません、深度のある内容は分からないのでもしご存知で有ればご教示いただきたいのですが、更正するとなれば税務署側が実際の入金を一件一件を紐づけなければならないのでしょうか?
更正においても推計で片付けられる事はないのでしょうか?
もし、紐づけが必要ならそれはもう気が遠くなるような事柄です。 >>133
いつもの方と同じ方ですかね?
いつも本当にありがとうございます。
次回の面会についてですが、結果ありき、改めて考えれば本当に合点がいきます。いつも厳しくも気付きを与えて頂きましてありがとうございます!
やはり少なくとも一度は個人の内容証明も送るべきですね。本当に会えば何とかなると思っている所はありそうです。 >>141
いつもありがとうございます。
罠ですか。あり得そうで不安です。重複ですが一件一件紐づけるとなればそれはもう気が遠くなる作業かと思われます。
アドバイスの交渉で確約で済むのであれば一番です。ありがとうございます。 >>144
いつもの方ですかね?
本当に親身になってアドバイス頂きましてありがとうございます。
〈見た感じ
正にその通りかと思います。通帳の総入金額から推計で弾き出しているものと思われます。あと、申告前は帳簿なるものは着けておりません。
こちらが担当税理士に「課税するなら全て紐づけてするのが筋ではないですか?」というと「それもそうだけど、同じ事してたんでしょ、ならそのまま課税されますよ」と言われまして、「もしそれ以外のがあれば証明するのは貴方ですよ」と言われました。
ならばしっかり紐づけてさっさと更正すれば良いだけと普通に考えたら思いますが。
現状はとりあえず皆様(主にいつも懇意にアドバイスされる方)のお陰様で一部意見が通って7年重加は回避出来たと考えておりますがまだ考えが甘いでしょうか? >>145
不当かつ違法っていうのは、こちらのスネに傷がない場合は言えるけど、あんたの場合は実際には脱税してるのをどうにか法の盲点を突いて逃げようとしてるだけじゃん
盗人猛々しいのはちょっと解せないわ >>148
>同じ事してたんでしょ、ならそのまま課税されますよ
↑これ見る限り家庭用動産の売買の件は税務署にも税理士にも無視されてるね
事業だと言う前提で話が進んでる
やはり、事業ではない、家庭用動産の売買だと言う主張は内容証明郵便なりで主張した事を確定させないと駄目だと思う
と言うか、いつまでその使えない税理士に頼るつもり?
絶対新しい税理士探したほうがいいよ
その場で
何で同じ事してたと思ったんですか?
私は過去の取引は家庭用動産の売買だと主張しています。
家庭用動産の売買と事業は同じ事ですか?
どう言う理由で同じになるのか説明して下さい。
家庭用動産の売買は非課税で申告の必要もありませんから帳簿に出てこないのが当たり前です、帳簿を見れば事業の収支は分かります
帳簿に間違いがある、他に売上があると言うのならそれを証明するのは税務署の方でしょ?
と言い返してやれれば良かったんだけどね >>148
前提をすり替えて議論を自分の有利に進める様な手法に引っかかるのもどうかと思うけど、税理士まで一緒になって引っかかってる或いは乗っかってるのはいかがなものかと…
「それもそうだけど、同じ事してたんでしょ、ならそのまま課税されますよ」
同じ事してた=事業だった
事業だったのなら課税される
税理士は「事業ではない」と言う前提を「事業である」と言う前提にすり替えて、それならば課税されると言っているだけ
問題なのは事業なのかそうでないのか
納税者が事業でないと主張している以上、事業だと主張するならそれを立証するのは税務署の仕事 妻のカード情報を不正紹介で国税調査官を在宅起訴
これは離婚案件ですねw 帳簿か…
確定申告書作成するのに必要な最低限の月の売上と月に掛かった経費を1年分まとめてエクセルに打ち込んで、入出金記録は通帳をとっておいてあるだけだから帳簿なんて作ってないや…
青色なんだけど調査されたら怒られるよね… 祐介 フィリピンにでも
逃亡したのかなあ
こいつは同情できない つ星のうち4.0安くなった時に購入。増設。
2019年4月22日
Amazonで購入
この手のタイプは初期の頃から数年使っていますが、何だかんだで、どれも動いているような気がします。
昨年購入したタイプは40LEDで1年もせずにソーラーパネル部分が変形しましたが。
安くなった時に少しずつ増設して行けば家の周りも明るく灯してくれると思います。
センサーの範囲は、絶縁テープ等で工夫すると良いかもしれません。
本体は軽いし3Mの両面テープも入っているので脱脂して付ければ落ちるなんて事は早々無いと思います。
SDカードあげるから評価しろとか書いてあるカード入ってましたが無くても良い物だと思うので普通に売った方が良いと思います。
お値段以上はあると思います。
私は偏屈なのでカードでマイナス1です。 (国税の更正、決定等の期間制限)
第七十条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で
当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)
を経過した日以後においては、することができない。
一 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限
(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)
二 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限
三 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日 ちょっと質問したいのですが、>>158の「第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年」
はつまり確定申告したものについては申告期限から3年を過ぎた日以降は更正出来ないと言う認識で良いのでしょうか?
例えば30年に27〜29年分(期限内申告済)の税務調査を受けて、調査が31年の3/15を跨いだ場合、27年分については更正出来ないと言う事でしょうか?
ググって見て回ると申告した場合は3年と書いてある所や、原則5年と書いている所などまちまちで分かりません。 7年さんにこのページを捧ぐ
http://setagayaminsho.com/archives/816
>銀行の通帳などを税務署が持ち去り、
>通帳への入金をすべて受講料の売上と認定したという、
>ずさんな調査で、
7年さんのはずさんな調査くさいから金額の根拠を示させましょう
恐らく出来ないと思います
修正申告してしまうと取り戻すのは大変です
自主計算して正確な収入を割り出すのが一番だけど
出来ないのであれば更正させて更正された中から間違いを見つけてその部分を審査請求すると言う方法もあります >>160
7年はほぼ全部売上げなんだけどな
法の穴を突いてどうにかして逃げ切ろうとしてるだけでしかない 法の穴だってw
調査官がちゃんと仕事すりゃいいだけだろw
調べりゃ分かるんだからw 内容的には怠け者の税務署員が大した調査しないで修正申告させようとしているのを拒否してるだけじゃん
法的には間違いがあれば更正する事になってるのに納税者にその事についてロクに説明もせずに
納税者の無知を良い事に修正申告迫るとか
法の穴を突いてるのは税務署員の方だろ
修正申告拒否したら7年が4年とかどんだけ適当な調査なんだよw
本当に存在するならその税務署員は100%クズ
そんな奴が公務員として国民の税金で養われてるかと思うと反吐が出るわ 居酒屋ハマヤマ(ima株式会社)の高井直代表は無能。 皆様こんにちは。
いつも大変お世話になります。
その後なのですが、此方が消費税の控除をみていただければ修正考えますと伝えた所、それは出来ない、但し消費税額控除に関する書類等が有れば控除の可能性はあるとの事で提示、面会を求められております。
此方が詳細な計算書を要求しました所、早速税務署より書類届きまして確認しますと、
「送付について」に税務署側が把握した情報は金融機関、日付、振込金額(入金)及び振込者(摘要)のみ との文言があります。
きちんと紐づけ出来ればこちらがさがしたり提示する必要はないと思うのですがこの考えは間違いでしょうか?
これは結局未だに紐づけがなされていないということに他ならないのですが、今度は月末前までに提出しない場合は日付指定で自宅に来て調査への協力依頼を行う予定と書いてあります。
助けて下さい。
どうかご教示宜しくお願い致しますm(__)m >>171
消費税については帳簿や領収書が無きゃ駄目だからそれは用意しないと駄目。
だだ、そもそも課税所得でないなら消費税等関係ないから、課税所得でないのに何故書類等提示しなくてはならないのか税務署に聞いてみな。
恐らく課税所得でない証拠を出せと言ってくると思うけど、そしたら「課税所得である証拠を出せ」でいいと思うよ。
ただ一度売上(課税所得)だと認めているようだから、それらは売上ではなく課税所得ではないと言う主張はしないと駄目だよ。
と言うか何でまだしてないの?
>税務署側が把握した情報は金融機関、日付、振込金額(入金)及び振込者(摘要)のみ との文言があります。
この一文だけしかないの?だとしたらずいぶん適当だね。
◯月◯日◯◯円誰々とか一つ一つあるなら一つ一つ調べて商売の売上だと分かったならそう返事したらいい。
全部家庭用動産の売買なら「◯日付けで送付された書類で指摘された入金は家庭用動産の売買の入金で課税所得ではありません」とかそう言う内容の返事を内容証明でもなんでも送っておいた方がいいかもね。
て言うか少なくとも家庭用動産の売買ならその主張は書面にして送った証拠を残しておかないと駄目。
今後裁判なり何なりする時に必ず必要になる。
自宅に来て調査の協力依頼については「自宅に『調査への協力依頼』をしにくるのは勝手だけど『調査』ではないから別に自宅で待って対応する義務ないですよね?わざわざ来なくても調査協力はするので税理士を通して依頼して下さい」とでも返したらいいんじゃない?
要するに自宅にくることの許可を取りに来てるわけ。
返事しなければ、自宅を訪問していいと言う了解を得た事にするための一文。
税務調査ってのは納税者の方が優位に立ってるの。
調査官はどんな事でも納税者の『許可』を貰わないと出来ない。
だからこんな『調査への協力依頼』をしに自宅に行くみたいな妙竹林な文章になるわけ。
普通に考えたら調査の協力依頼なんか書面ですれば済む話でしょ?なんなら初めの調査依頼なんか電話でしてたんじゃない?何でわざわざ『調査への協力依頼』するために家まで来るの?wおかしいと思わない?
『調査』って書いたら税理士を通さなくてはいけなくなるし税理士を無視して調査した事になるでしょ。
だから『調査への協力依頼』をしに行ったら納税者が協力してくれたので、ついでに調査したって形をとりたいんだろうね。
ホントズル賢い文章だよね。でもちゃんと読めばおかしいと気付くし、調査官が何を考えてるかすぐわかるはずなんだよ。 調査への協力依頼は書面で税理士を通してして下さい。調査“依頼”のために直接自宅に来られても対応致しかねます。依頼のために時間を割く義務はありません。調査は対応しますがその場合も税理士を通して下さい。
とかで良いんじゃないの? 調査結果説明にお越しいただけない場合、
説明に応じないとみなしますので処分する場合があります
との文言の便りをポストに投函されたんですが、
こちらから手紙でその日は急で行けないけど書面で説明を拝見しますと返事したのに、
そのあとで勝手に処分されれば相手は違法になりますか?
勝手に処分されても更正なので再審すればいいだけですよね?
日にちも何も決めずに〇日に来てくださいって強制的な日が書いてあります。
絶対無理な日にちです。
なんでもうちょっと一か月後とかの予定にしてくれないんでしょうか?
こんな短い期間にたった1日限定でしかも相手の都合100%ごり押し。
前から面会は拒否してまして書面で送れとは伝えてました。
任意なのにこんな一方的でいいんでしょうか?
何か相手がこんな一撃な文章来たらこんな一方的攻撃を辞めてくるであろう方法あったらご教授くださるとありがたいです。 >>172
こんにちは。
いつもの方ですね!いつも親切に本当にありがとうございます。
消費税の件は当初税務署側が譲歩提案していた部分なのでそれを考えてくれるならという事でこちらが提案した次第です。
こちらで資料を出来る限りさがしたりして対処したいと思います。
あと、課税所得か否かの件ですがご指摘の通りです。現状ここは税務署側もある程度承知はしていると考えています。しかし、そこは明確に伝えないといけないと思いますのではっきりと伝える様に致します。
自宅に来る件は確かに仰せの通りですね。調査の拒否はしていないのに考えればおかしな話ですよね。仮に許可なく自宅に押し掛けて来たとしても対応出来るはずも有りませんし、許可なく来た場合は一切応じる事はしません。
いつもアドバイス本当にありがとうございますm(__)m >>172
度々すみません。
重要な部分忘れてました。
本当に素人質問で申し訳ないのですが、営利目的ではなく、自分が使用していた品物を売った物に消費税はかからないですねよね? >>174
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。 これいくら?
これいくら?
これいくら?
これいくら?
これいくら?
クソ夫婦 6月末迄に決着つけようとしてるんだろうな
だから急かす >>175
そう言う時は納税者支援調整官や税務署長に苦情出す
そして任意を盾にこっちの都合を押し付ける
解決した事にして終わらせようとするけど解決してないって何度も苦情出してこっちの都合通りになるまで繰り返す
納税者支援調整官も税務署長も苦情が出されたら対応しないわけにはいかない >>184
苦情は苦情であって、請願ではないよ。
要望として出すのでもいいと思うが、お願いじゃなくて、納得いかねえんだから
改善するなり、納得いく説明しろと指示する書面だよ。 税務署からの手紙の最後に
この文書による連絡の責任者は※※税務署長です。
とありますが、税務署長が意味不明な文書を送る事を許可しているんですね。 そうだよ
でも中身よく分からずハンコ押してる場合や中身知らない場合もあるから
意味不明な手紙が届いたら意味不明なんだけど?って手紙出すと丁重な説明が来たり謝罪が来たりする
そして意味不明な手紙出した中の人は怒られる
意味不明を放置すると分かったとみなされるから意味不明な場合は意味が分かるまで説明を受けないとね 3/14に税務署に確定申告用紙投函したけど、そういや未だに還付の連絡こねーなぁ。 あいうべ体操やってる人います?
効果あります
歯医者で食いしばり指摘されてやるように言われた
歯科衛生士さんには1秒ずつと言われたが、渡されたプリントには4秒ずつとあるのですが いつも大変お世話になります。
7年です。
担当税理士に控除の件等メールで尋ねましたが、その内容への返答はなく、ここに来てまた今後の事は他の事を含めて税務署とのやり取りをお勧めします。と信じられない返信が来ました。
メールには直接来なくても協力します。協力にあたっての税理士に対してや税務署側からの意見の何点かの質問をしていたのですが。。。
やっと前向きに対応する段階まで来たのにこんな事になるとは残念でなりません。
今日何とか時間を取って入金一覧を調べていると一覧の中にTOTO当選金1360円も含まれていました。。。これも課税対象でしょうか。。
実際資料が用意出来ない(時間的に厳しい)のは向こうも現時点で恐らく税理士にも確認していると思いまして恐らく指定の日に一方的に家に訪ねて来るかも知れません。
そうなった場合にまず税務署側がこちらをどうしたいのか、未だにこちらを不利に陥れようとしているのかそれともそういう事は一切やめて歩み寄るのかを確かめこちらの意見を主張したいと考えております。またおかしな事を言うようなら即お引き取り頂くつもりです。
まだ確実にこちらに来るか分かりませんが、万が一来た場合、面会するにあたって注意点が有ればどうかご教授頂けましたら幸いです。
先日送られてきた入金表は(入金一覧は全て売上ではありません。事業以外の入金もあります。TOTO当選金に迄課税するつもりですか?)
こちらは出来る限り協力したい(重加算、7年はなし前提)と考えていますが、今後の控除や税務署側の言い分やスタンスによっては全て税務署側で一つ一つ紐づけて頂いた上で適正に更正して頂き、その上で異なる事が有れば告訴や再審の請求、苦情を入れようと考えております。
あと、仮にですが、どうにかして過去の分まである程度こちらで紐づけ、資料を用意出来たとして提出した場合、それを消費税の控除には適用せずに、以降の更正の際の紐づけに都合の良いように使われないか懸念しているのですがその点はいかがでしょうか?
どうかご教授頂けましたら幸いです。宜しくお願い致しますm(__)m さっさと税理士変えろよ
TOTO当選金は一時所得じゃね
一時所得なら50万の控除あるから税金はかからなそ
事業所得については資料出さなきゃ駄目だろ
審査請求、裁判するつもりならTOTO当選金とか黙ってて課税してくるか試したいとこ
課税してきたら確実に取り返せるしその調査官の調査の信頼性落とす格好の材料になるから面白そ
審査請求の段階で一部取消になるから国税の審査請求の成績が落ちてその調査官の評価にもバツが付くかもな 一番恐るべきは推計課税。
2年分は申告していると言う事なので帳簿があるだろうから推計課税は無さそうだけど、それ以前の分に関しては推計課税の可能性がある。
だだ、それ以前の分に関して課税所得ではないと主張してあるのであれば、税務署まずはそれを覆す、課税所得である事を立証しなければならないため、
結果入金について納税者の協力が得られなくても独自に調査する必要が出てくる(以前から事業をしていたと言う証拠が必要になる)
それほど納税者の発言と帳簿の存在は重い。
推計された場合にその推計が妥当かどうかを検証出来る程度の税理士は必要だからまともな税理士探しといた方がいいと思う。 現金商売でもないのに入金以上の推計は出来ませんて
推計されたとしても入金に対応する仕入れも推計する事になるし
今以上に税金が高くなることがあるとは思えませんな TOTOの当選金とかちょっと調べれば分かる事を調べてないんだから現状ロクに調査してないって事だよね
半年以上かけて
計ってか計らずか税務調査の実態と調査官のレベルを暴いてくれた7年さんに感謝 あべ
あべ
あべ
お前もだったのか!
すめなくしてやるよ いきたままだとみずをのみしんでいるとみずをのまないくるしいのはどちらだろうかみよおなじくるしみをあたえたまえ おはようございます。
いつもコメント本当にありがとうございます。
今朝からまた少し入金一覧を確認、閲覧していたのですが、銀行、支店名、個人名があり、その横に口座番号が記してあるのですが
全く異なる口座番号が記してありました。
公務員かつプロであるはずの調査官がこれです。
意味不明です。
怒りというより呆れてしまいます。
愚痴みたいになりましてすみません。 それと税務署から送られてきた来た
資料の送付について には
冒頭
税務行政につきましては、日頃からご協力頂きありがとうございます。
とありますね。。。 度々すみません。
良く確認したところ2支店分口座番号が全く違いました。
わざとでしょうかね はぁ アドバイスはたくさんもらっているんだからもう書き込むのやめたら? 国税専門官などといってもこの程度
ロクに調べもしない事がよく分かっていいじゃない 7年さん、再審とか裁判でずさん証明すれば更に1年又時効になりそうじゃない?がんばれ! いつもお世話になります。7年です。
ここに来てまたえらい事になりました。担当税理士からメールがメールが来まして
こちらにどうしたら理解していただけるのか苦慮していますからはじまり
税務署との打ち合わせややり取りで相当な時間を費やしていて修正申告するにしても所得税年四万 消費税年3万 他打ち合わせ料含めいくらになるか現時点でわかりません。
ただし、上記金額をストレートに積み上げるものではなく調査終了時に総合的に勘案して負担の少なくなるように持っていきたいと考えています。 とあります。
現時点で今後どのくらいかかるのかは予測しかねますとの文言もあります。
例として同じ税理士が過日対応した修正申告は立ち会い数日 打ち合わせ数時間 修正申告一年分 でしたが立ち会い料のみ請求しました。との事です。
私は当時こんなにかかるなんて一言も説明を受けていません。当初立ち会い料のみで修正申告まで含みます。とは聞いてます。
私が把握している現状で半日立ち会いが1日で私の件か分かりませんが税務署にも1日行ってるみたいです。私は知りませんが税理士事務所で打ち合わせしているとも。。
税理士側からしたら私の態度や応対に気にくわないのでここに来てこの様な事を主張しだしたのではないかと推測してしまいます。
現状更正するなら今回の件とことん請求しますとも受け取れますし、例え修正申告しても凄い金額を請求されるかもしれません。
担当税理士の言うとおりには確かにしておりませんがまさかここまでプレッシャーをかけられるとは思ってもいませんでしたので非常にショックです。
弱味につけこまれたらこんなにもなってしまうのでしょうか。
もうなすすべ無しでしょうか?
非常に動揺しています。
いつも本当にすみませんどうかアドバイス頂ければ幸いです宜しくお願い致しますm(__)m 修正申告しなければ修正申告の手数料はかからないよw
なんで勝手に修正申告することにされてんの?w
当初の立会い料だけ払ってそれ以上払わなければいいだけじゃん
そう言う契約なんだから
打ち合わせなりは頼んだのなら払うべきだけど結果が出ないのに全額払うのはおかしいね >>207
いつもの方ですかね。
いつも本当にありがとうございます。
そうです、修正申告しなければかからないと思います。
打ち合わせと言いますか、担当税理士には代弁者ではない!と常々言われてましたが、先月辺りに何故か私が内容証明だす前に税務署に伝えてみますとの申し出がありましたのでそれならお願いします。と頼んだ所でした。
そしてその結果が先月末に五年の重加算税なしでとの税務署の回答でした。
私としては料金がかかるなんて説明は聞いてませんし、途中説明も一切なく、後からこんなに料金がかかると言われ、大変動揺しています。
確実に聞いたのは立ち会いに修正申告も含むという事だけです。
メールではそれを打ち消すかのように、分かりやすく言えばスムーズに行けばそれだけ(立ち会い料金)で済ませました。しかし現状
あなたのケースは違いますと。
ほぼ同時に調査されていた方は立ち会い料だけの料金請求で済ませています。とかかれています。
過去書き込みに他に税理士とも戦う羽目に生ったという方がいたのですがいらっしゃったら見解を聞きたいです。
どうかご助言宜しくお願い致します。 世の中には立ち会っても特に何もせず税務署の言う通りに修正申告書作って金取る税理士もいるからね。
そう言う税理士にとって一歩も引かない依頼人は手に余るんだよ。
手を引くきっかけを探してるようにも見える。
約束した金だけ払って新しいまともな税理士を探すことだね。
ここから再調査の請求や審査請求もするならその税理士では戦えないと思うよ。
7年分が4年分になったんだから既に数百万円得してると思ってそのお金をまともな税理士に払えば更にいい結果になると思う。
まともな税理士探すの大変だろうけど今の税理士よりマシなのはたくさんいるはず。 調査は税理士のはめ手で有ることが多い
調査立会、修正申告料金が主な収入になっているケースが多い
何度も書いたけど いつもアドバイス頂きまして本当にありがとうございます。
それとメールの最後の方に
ここで今後の予想がつくようでしたら私も税理士も凄く気持ちが楽になるんでしょうけれどもね♪ 一人言でした。
と意味深な文言があります。
これにはやはり早くしろ折れろという感じなのでしょうか?
それならはっきり修正申告すれば料金は頂きませんと言ってくれた方がましなのですが。。。
あと最後は資料を早く提出して下さい。との事です。
資料は前から出してくださいとは言われておりましたが、まず、税務署側のやり方に納得出来ずにそれどころではありませんでしたし、また身の回りにて時間が取れない理由もありました。
税理士の7年妥当の完全否定、代弁者ではないという言動にも納得出来なかったのも一つの理由です。
そこでようやく先月税務署からの提案で前に進んで私もそれならと前向きに動きだした矢先コレです。。。
とりあえずさしあたっては私が直接税務署担当に電話しまして資料の件詳しく聞こうと考えておりまして、その際とりあえず今後は税理士ではなく私に連絡下さいとしたいと考えております。
個人的にはあとその事業ではない入金と過去の資料(まだどの程度用意出来るかわからない。)の提出にてかかる所得税と消費税の軽減と無申告二年分消費税の控除が可能であれば修正申告させて頂きたいと考えております。
問題点、疑問に思う点は、ここで過去の資料を提出するにあたり、例えばほぼ半分位の資料を何とかまとめて提出したとしてやっぱり控除は認められません、とならないか心配ですし、その資料を出すことで話がもつれた際、
税務署側の仮に更正になった場合の手助けになりえるのではないかと推測していますがこの点はどうでしょうか?それともその様な考えは捨て資料を引き渡すべきでしょうか?
突然の意図しない連絡で動揺しその後食事も取れず今夜は眠れそうにもありません。
くれくればかりで本当に申し訳ありません。どうか宜しくお願い致します。 すみません。
メールの一文は
(私の名前)も私(税理士)も税務調査官も楽にー です。 ここまで税務署にたてついて、税金が軽減されるのかは非常に貴重なサンプルケースになるので
7年さんにはとことんまで頑張ってほしい
つか税理士費用での揉め事ってもはや税金関係無いw あのさあ、税理士依頼ってビジネスなんだから、契約範囲を確認して、
案件完了で成功報酬を払うって言ってあと放っといてそんなの切って
他の税理士探すのじゃだめなの?
使い物にならない奴を放置して勝手に動かれて、挙句に税務署の手先になってるんじゃ話にならないじゃん。
弁護士使ってでもその税理士切った方がいいよ。
まあ、向こうもそれを望んでこういう作戦なのかもしれないが。 >>212
なんで税理士が税務調査官の事まで気遣ってんだよw
帳簿は見せた質問にも答えた
納税者はやることやったんだからあとは結果待つだけ
税理士も結果待つだけ
今後の目処が付いてない調査官だけじゃん困ってんの
帳簿みて説明受けてその帳簿と説明で問題点があれば更正
問題点が無ければ是認だろ
口座に入金があったとしても、その入金は課税所得じゃないと言われたら、ああ課税所得じゃ無いんですねで調査は終わり、それが調査ってもの
勝手に疑って疑いを晴らすために協力しろとか有り得ないから
ひとつだけ、消費税は絶対に資料が必要
消費税の資料に関してはどんな税理士でも資料出してって言う
だからもし提示していないなら『事業に関する』消費税の資料はちゃんと提示しなきゃ駄目
生活用動産の売買資料に関しては必要ない
そんなものを事業に関する資料と一緒に出したらどうなるかは分かるよね >>211
消費税の資料として領収書等出せばむしろ認めざるを得なくなる。逆に出さないと認めなくていい理由を与える。
出して不利になるとかでなく出さないと駄目なもの。 税理士も税務署からの評判落としたく無いだろうからな
添付の効能も落ちそうだし ここのアここからは税理士無しで内容証明でやり取りを延々してればいいのでは?消費税に必要な資料だけ急ぎで作って、作っている間相手からの連絡に対してその間のらりくらり内容証明で返信したりして >>213
流石に7年遡及はあり得ないけど7年だろうと5年だろうと年度越えて1年時効になるケースとしては既に貴重なサンプルだと思う >>209
コメントありがとうございます。
本当に励みになります。
確かに仰る通りです。
どうして言うことを聞かないんだ。という思いだけは税理士からひしひしと感じてはおりました。しかし、自分が納得出来ない事には納得出来ませんと主張した結果でもあります。
私は立ち会いの三万に修正申告まで含まれるとしか一切聞いておらず、結果としては今になって料金を提示された以上この税理士に修正申告を依頼する積もりはありません。
私は担当税理士を変えるつもりでおりましたが、税理士から(私がとりあえず伝えます)との事ででは伝えて下さいとメールした次第でしてまさか今になって(これだけかかっているから請求します。一体幾らになるか検討もつきません。)
確定してからお支払下さいと言われかなりショックです。こんな請求まかり通るのでしょうか。。。
とりあえず今回の担当税理士の件についても弁護士か新たな税理士を探さなければならないと考えておりますが、修正申告は別に私自身でも可能でしょうか?
>>210
そうなんでしょうか。恐ろしい事です。 >>213
コメントありがとうございます。
そうでしょうか。こちらで丁寧にアドバイス頂きましたので必ずどのように決着がついたか途中経過含めご報告させて頂きたいと思いますので何か些細な事でも構いませんアドバイスございましたら宜しくお願い致しますm(__)m >>214
コメントありがとうございます。
そうですね。もはや此方の味方ではないと思います。
私としてはこれから話が進みだして前向きになったところから突然崖っぷちに追い込まれた気分です。少なくとも2年は顧問お願いしていたのに悲しいです。
前に書きましたが私は立ち会い料金が三万に修正申告まで含むとしか料金の案内は受けていません。
それをここに来て突然さじ加減で請求しますというのはまかり通るのでしょうか。。 >>215
文面から察しましていつもの方でしょうか?
いつも本当にアドバイスありがとうございます。
本当に仰る通りです。
消費税関連の件についてもアドバイスありがとうございます。これから何とか時間を取って探しだしてみたいと思います。
それと、一つどうか教えて下さい。
ネットオークションによる売買です。
仕入れと入金が有るわけですが、優先順位をつけるとしたらどっちの資料が此方に有効でしょうか?
入金一覧は此方に届いておりますので入金はコレはこの入金と紐づける作業になるかと思います。
どうか宜しくお願い致しますm(__)m >>216
分かりやすくご説明頂きましてありがとうございます。
此方が誤解していた部分でもありますのでこれより探しだして出来る限り提出したいと思います。
いつもアドバイスありがとうございます。 >>218
コメント頂きましてありがとうございます。
はい、もはやここからあのようなメールを受け取った以上今の税理士を通してコンタクトをとることは出来ませんので現状自身が税務署とコンタクトをとりたいと考えています。
現状の税務署側と此方の争点は問題点はその資料のみと考えておりますが、やはり電話でのやり取りは避けるべきでしょうか?
もちろん電話する際は余計な事は一切言わない答えない、変なことを少しでも言われましたら即電話対応はやめて内容証明にてやり取りを考えておりますがいかがでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。 7年君はチンタラチンタラし過ぎ。
時間がない時間がないっていつも言うけど、「時間がない」って言う奴は嘘。
眠ってる時間あるんだろ?飯食って時間あるんだろ?
税務調査っていう緊急事態に置かれてる中で、それよりも時間を優先すべき事柄ってなんだよ?
ハッキリ言って「時間がない」とか言う奴の言葉は全部嘘にしか見えないんだわ。 その税理士も所詮は税務署のイヌだったってことよひでぇw 税務調査より優先する事柄は沢山あると思う
任意の調査に付き合ってあげてるんだし
今日は疲れてるからまた今度にしても十分ありだと思う
急かされて受けるものじゃ無いし
任意である以上全ての決定権はこちらにある
税務署に来いとか何日までに資料出せとか何の用かも告げずに会いたいだとか
お願いしてる立場の人間がする事じゃ無いし社会人としてもあり得ない 税理士に対する苦情はその税理士が所属する税理士会にすると良さそう このスレでの指導にそった独特なやり方してるんだから
別に今回の調査の対応に税理士入れないで自分でやれば?
俺は税理士入れたけど自分で交渉すれば良かったと思ってる >>228
極論、警察の任意同行みたいなもんだしな 21:00 5夜連続ドラマスペシャル 山崎豊子 白い巨塔 第一夜 テレビ朝日開局60周年記念 >>229
そうか?
税理士会は税務署のそばに有ることが多いんだぜ
何故だろうな 適切な苦情なら効くけど
このスレでの指導方針は一般的な税理士の指導からは逸脱してるだろうから相手にされんだろ 7年さんは税理士とも軋轢が生じたみたいだし税務署の異動前の決着プレッシャーにさて耐えられるかな >>235
立会いと修正申告でいくらと言う話だったのに修正申告で別途費用がかかると言い出したんだから話し合っても駄目なら税理士会の紛議調停委員会に相談でしょ 事情がどうあれ契約は契約
事情だって調査官の調査に納得がいかないと言う一般的なものだし 頼んでもいないこと勝手にされて後でいくらになりますなんてねーわw
車を車検にだして見積もりも承諾も得ずに勝手に色々作業されて,はいこれだけかかったから払えとかあり得ねーからw いや払わないならやりませんってだけだろ
言葉尻だけ一般的でもこのスレとおりにやってるとしたらかなり異端だろうし
ここでしのごの言ってもしゃあないし、世の中そんなに甘くない
俺は相手にされないと思ってるだけ 普通は立ち会いいくら修正申告いくらだけどな
是認や更正なら修正申告の費用はかからないから
立ち会いに修正申告の費用含めるなんて初めから修正申告前提みたいなのはちょっとおかしい
とは言え調査1日その後の交渉で6万位までなら妥当
調査日数増えるたび1日ごとに2〜3万プラスって所
まあ1日3万以下とかもあるしまちまちだね3万以下なら安い部類 そもそも本人は違うと主張しているのに7年が妥当とかいう税務署のイヌが本人が内容証明出すといっているに待ったをかけてその内容を丸々伝えただけでその後のイヌのさじ加減で時間かかってるから請求しますとかあり得ねぇよ
多分手を引かせたいんじゃねーかな そんなことグチグチ言ってもしょうがない
税理士にやらせたかったら金払うしか無いし
それが嫌なら自分でやればいいだけ まぁそうだね。でも7年さん当初から税理士変えろって何度もアドバイス貰ってるのにさ。諸事情あるかもしんないけど行動が遅すぎる感じも否めない。もう少し頑張れ 7年と言われてスルーしてる時点で晒されてもいいレベル 7年です。おはようございます。いつもお世話になります。
先日税務署に此方から電話しました。
要点を纏めますと、
◯税務署
□私
□確認ですが、ご連絡頂いた内容重加算税なし五年での今後のやり取りですか?
◯はい。
◯三月末迄に担当税理士から資料を提出すると約束してたんだけど時間かかりすぎ。
□私はそんな約束してません。
◯兎に角時間がかかりすぎ。私用取引の資料をだしてほしい。
□私はきちんと意見が認められた時からがスタートと考えております。その点ご了承下さい。それと、消費税の控除の方が先です。資料はこれから調べます。私用の件はその後です。
◯消費税控除が出来るのは法律で帳簿が完璧に揃って要ることが条件です。
心の中
えっ当初修正申告するなら控除します。(確約ではない)といっていたのに法律法律て。。。
□この商品が幾らで私がいつ買いました。とまでは証明出来ると思います。
◯その資料では認められない可能性もあります。もし認められない場合どうしますか?
□それはその時に考えます。更正も。
□大変申し訳ないのですが、銀行から取り寄せた出入金の出金の一覧(原本ではない。)を
頂けたら付き合わせが早く済むのですがお願い出来ませんか?何度か食い下がる。
◯それは出来ません。その必要はないと考えています。
※此方に有利になるからそんな資料はつくりまへん。という事でしょうか。
◯私達の都合ですが七月が異動なので今後更正を見据えて動がなければなりません。期限を切って急いで貰えますか?
□わかりました。なるべく急ぎます。しかし出来上がるかはわかりません。
◯今後どうしたいんですか?
修正申告がなければ更正→審査請求→裁判という流れですね。
□なるべく修正申告したいとは考えています。しかし更正、裁判も見据えています。
□此方に届いた入金一覧に課税されるということですか?
◯はいそうです。
□えーっ!!そうですか。※私用の取引、トトもありますが。。。
□それと担当税理士にはもう連絡しないで下さい。私が必ず返事しますので。
◯あっはいわかりました。 余談
□情技官って凄いですねー。ネット調査のプロじゃないですか?調査の時私はあまり詳しく無いんですよって言われたんですよ!それが実際は情技官だなんてそれは酷いですよー。
◯いいえ、詳しくないですよ。税金のプロではありますが。。。
□えーっ。。。 沈黙 また掘り返しても一緒なのでもういいです。
では資料宜しくお願いします。との事です。
消費税の控除の可能性を匂わせながら、どうなるか分かりませんとの事で兎に角私用の取引の資料を欲しがってる様でした。これは何故でしょうか?
現状を報告させて頂きます。何か有りましたら書き込み宜しくお願い致しますm(__)m そりゃ私用かどうか、課税できるものあるかどうかを確認するためってのが一般的に思いつくけど
リアリティさが面白いね、続けてください 私用取引の資料を求めるのは、それを出せば調査官の仕事が楽になるからだよ。
更正するためには入金一つ一つ確認して事業所得である事を立証しなければならない。
でも現状入金がわかってるだけ。
ここで私用取引の資料を出してもらえば、それ以外は事業所得だと言うことが確定するから調べやすくなる。
その上私用取引の内容もわかるから課税所得に持って行きやすくなるし、課税出来ないものもわかる。
まさに思うツボってヤツ。
調査官が一番困るのは、帳簿にない取引は全て生活用動産の売買で非課税取引だし事業所得ではないから資料を出す義務はありません、支払う税金は帳簿の通り、申告の通りで間違いありませんと言われること。
それされると入金一つ一つを確認して事業所得だと言う事を立証しなければならなくなる。
どう言う取引か覚えてなくても更正通知書には一つ一つどう言う取引か書かれる事になるから再調査の請求や審査請求で改めて反論しやすくなるし、
入金だけを並べてこれらは事業所得ですと言うのは証明にならないからそう言う更正をして来たら再調査の請求や審査請求で取り返せる可能性が高くなる。
特にtotoの当選金の分なんかは間違わなければ取り返せるから審査請求で一部でも容認を勝ち取る良い材料。
一部容認はでかいよ。
隠しといた方が良かったくらい。言っちゃったから必死で調べてくるだろうけど。 >>253
こんにちは、いつも本当に分かりやすく解説して頂きまして今までもかなり勉強になりました。改めて心からお礼申し上げます。
因みに先方にはトトの件まだ指摘しておりません。
それに入金一覧は調査の際にあからさまにこれは違うだろうというのは省いてという話しはしてありまして。
そのあからさまに違うだろう思われる入金は省いてあるとの事でした。
(多分嘘か省いてないか精度は不明確です。)
あと一つどうか教えて頂けますでしょうか?
「入金一覧(これを元に計算して現状税額を提示してあります。)で頂いた全ての入金が課税対象ではありません。私の考えでは私用の取引の分は非課税だと考えておりましてその様に主張もします。もしそれを課税するというのであればそちらで調べて課税して下さい。」
という主張をしても大丈夫というか一方的な主張としても(アリ)でしょうか?
税理士はこっちが根拠を示せと譲りませんでしたが。。。
税理士にも何度もこの件主張してます。税務署側はこの内容、意見については一切言及しませんでした。恐らくですが知っている筈です。
上記主張はいかがでしょうか?
どうかご教示宜しくお願い致しますm(__)m 度々すみません。
税務署側はこの内容、意見については一切言及しませんでした。恐らくですが知っている筈です。
電話で税務署側が言及しなかったという事です。
現在、現状は出金分(仕入れ)の資料を出してくれという事です。
宜しくお願いします。 >>254
それじゃなんで非課税なのかわからないでしょ
『生活用動産の売買だから』非課税←これが根拠
あと主張を知っているはずじゃ駄目
主張を知ってる事を立証出来るようにしないと なんで個人口座と社用口座を分けてないんだ?
今も分けてないのか? >>257
そこに言及するレベルじゃないだろ
アホか ◯私達の都合ですが七月が異動なので今後更正を見据えて動がなければなりません。期限を切って急いで貰えますか?
>>私たちの都合でって任意なのに合わす必要あるの? 明確に仕入れをしてるかだよね
その辺で買ったものを売ってたらセーフだし
同じ物を何個も買ってたらアウトじゃないかな? 税務署が課税対象と判断したら積まれるだろうね
証明しろ、と意義を唱えて交渉はできると思うけど
それでも御構い無しに対象にされるものもあるだろう
そうなったら裁判しかないね
判例見ると取れたり取れなかったりあるみたい 同じもの何個も買って売ってたらダメ、利益が出るのもダメ、でも譲渡所得で積まれるかなうーん、でも特別控除無かったっけ
?で、仕入れかな出金の一覧を提出する流れになっている様だが資料の提出で同じ事をしていた事が分かればそのまま強引に課税してきそうw勿論消費税控除の話しは無かったことでw 実際証明するのは税務署の側だし
課税するためには税務署が事業や業務の所得である事を証明しないといけないから簡単には行かないよ
担当の調査官や統括、審理や税務署長が揃って馬鹿なら何の証明もなしにそうだと思うから課税しますみたいな馬鹿な更正する可能性はあるけどね
その場合は審査請求や裁判すれば税務署は結局一つ一つについて事業や業務の所得である事を立証しなければならなくなる
ところで一度更正したら再調査はほぼ無理だから税務署は手元にある資料だけで審査請求や裁判を争わなくてはいけなくなる
現状じゃ誰に何を売ったのかどころか何の入金かも分かってないでしょ
totoの当選金まで入ってるってんだから
で、手元にあるのがそんな口座の入金記録だけじゃ税務署がどうやって裁判で争うのか想像出来ないよ
でもこの件は更正簡単だよ
入金は事業の所得だと本人が認めているので課税しますで終わり
本人が調査の時に認めてるんだから
更正された後で文句言ったって
あなたあの時そう言いましたよね、税理士さんも聞いてたはずですよって言われて終わり
その後間違いだと訂正したって言ってもそうでしたか?証拠はありますか?って言われて終わり
そうさせないためには内容証明等記録が残る形であの発言は間違いで実際は生活用動産の売買だから非課税ですと主張しなければならないのに
税理士が伝えたと思う、税務署は知ってると思うとか
いまだに伝えたかどうかあやふや
こんなん楽勝でしょ 税務署側が課税対象なのを証明するのが原則だけど
実態はそうじゃないからね
裁判でもそのまま通ったりもするし
でも少額超えて通常裁判なったら大変だぞ〜
俺、少額やったことあるけど、あれでもめんどくさくてやめたくなったし いや売上に関しては税務署はちゃんと立証するし
大抵は申述書とか作って自白の証拠押さえて事実認定に争いがない状態で更正するから 裁判になったら税務署こう思うああ思うでちゃんと立証してないやん言っても
結局は判決次第になっちゃうんだよね 課税要件って抽象的だからね
どっちも引かなかったら裁判官が決めるしかない 課税要件は抽象的ではないよ
法律の解釈に関しては曖昧な部分があるものもあるけど
課税要件の前に小前提たる具体的事実に間違いがあったら課税要件もクソもなくなる
事実認定に関しては税務署側に立証責任があると考えられているから
税務署は具体的事実を立証しない限り課税要件に当てはめることが出来ず課税もできない
実際裁判で事実について争うことはまれ せやな。だから単純に消費税控除認めてくれなかったら更正選択すれば良くね。私用の取引の件の主張等は内容証明で必ず出してな
控除認められないで私用の件こっちから出しても奴らの手間が減るだけでアホみたいやん こっちで勝手に私用だと押し通してる場合もあるからね
実際7年さんも誰が見ても事業所得なのに、そうもってこうとしてるだけかもしれないしw
課税要件の曖昧さでごねるしかない 実際は判例見ると、税務署の主張そんなんでってので課税が認められてる場合あるからね
でも警察よりは税務署相手の方がまだ裁判でちゃんとした判決出てる気がする この件で言うと
この入金は誰から誰になんの目的で入金されたもので
それがどう言う事実からどう言う費用にあてはまるのか
これを一つ一つやらなければならない
7月までに終わらせなきゃならないのにいまだに入金があることまでしか分かっていないみたいだし
実際どうすんのかなって思うよ
流石になんのお金かわからないけど課税しますってのは裁判所は認めないよ
その入金がどう言う入金なのかくらいは立証しないと それをやるのが税務署の仕事ですから
更正しろ言われたんだから
トトみたいにとりあえずのものも課税対象に入れてくるから
どっちも大変そうw んでさぁ入金が数百件あったとしてさ、7年さんの件じゃなくても更正の際に必ずしも一件一件の立証が必要ならかなりの無理ゲーじゃね
修正申告なら関係ねーとしてそこんとこ実際どうなんだろ? >>275
コレなら更正するとして本人が認め様が税務署が分かっているのは只野入金一覧のみトト含むwという事で立証が出来ないからムリだな。 振込先でまとめるでしょ
現金の入金は申告が無いとやりよう無いよね
とはいえ金額によっては目をつぶれないだろうし 口座に入金があった事が分かったところでそれがどう言う金かは分からない
借りた金や預かった金、金を貸してて返してもらった金色んな入金があるから、まずどう言う金か調べた上でそれが課税所得である事を立証しなければならない
商売と個人の口座が一緒で困るのは税務署の方
だから分けるように指導される 税務署側が詰んだのか?消費税控除して私用の迄詰め田植で修正申告で手打ちか
果たしてドーナル >>278
無理ゲーなのは帳簿を疑うから無理ゲーになるんであって
帳簿通りなら帳簿に全ての売上が記入されてるんだからぬるゲーなんだよ本来は
帳簿にある売上以外も売上にしようとしてイージーモードを自分でハードモードにしてるんだから好きにやらせりゃいいの
勝手にハードモードにして協力プレイしろと言われても付き合う義理はない 帳簿と口座が突き合わせされるのは税務調査では当たり前
説明したくない入金があるから7年さんもビビってるんだろ 口座に調査官にとって不明な入金があって、それについて質問されても
課税所得ではないと言えばそれで終わり
課税所得ではないなら申告の必要もない
課税所得ではない事を証明しろと言われても
証明する義務はないからお断りしますと言っておしまい
調査官にとって不明な入金があって質問したところその入金は課税所得ではないので申告しなかった事が分かった
これで調査としては終わり
調査官が入金の詳細をどうしても知りたければ自分で調べるしかない
調べた結果を提示されてこう言う取引があったみたいだけど、これは課税所得ではありませんか?と聞かれたら
その時にはじめてどう言う理由で課税所得でないか説明すればいい
生活用動産の売買だとか50万に満たない一時所得だとか知り合いから借りた金だとか理由があって申告しなかったんだから当然説明出来るはず だからそれが突っ込まれたら困る課税対象の事業所得なんだろうよ 現状は調査官が7年さんの口座の入金を課税所得だと思い込んでるだけだからね
調査官が入金について細かく調べて課税所得らしい事実認定と法の適用をしてきたら
事実認定を崩すか法解釈で争えばいいだけ
何もしてこないなら放置するしかない 法人でオンラインショップをしています。自社サイトは法人名義の口座を使っていますが、ヤフオクで売りたいものがあり、個人名義口座しか登録できません(法人口座は「ストア出品」でしか使えない)。
以前は落札者から法人口座に直接振り込んでもらっていたのですが、しばらく前から「かんたん決済」しか使えなくなってしまったので、ヤフオクで販売できなくなってしまいました。
新たに代表個人名義の口座を作り、ヤフオクで販売した売上はそこに入れ、法人の売上としたいのですが、「これは個人の売上だ。法人の売上なら法人名義の口座に入れろ」と税務調査で文句をつけられたことがあるのでやってはだめだと税理士は言います。
これは本当にだめなのでしょうか。 個人の口座を法人で使ってもいいと思いますが
法人の売り上げを個人の口座に入れっぱなしは良くないと思います
取引のたびに個人から出勤して法人に入金してはどうでしょうか 個人の金とごっちゃにして使っちゃったりしなければ
大丈夫かと >>130です。内容証明で違法行為と苦情を署長や納税者支援調整官を出し、〇日までに連絡しないと処分するとの手紙に対し、本人へはきちんとその日に行けないと手紙で連絡したのですが、
全くこの件に関して当方がガン無視したとみなされて、この行為が勢いつけたのかわかりませんが週明け処分になりました。
推計なのでほぼ経費が入ってなく、異議申し立ての時に家賃やその他事業に関係している経費の書類提出すれば認められますでしょうか?
帳簿は今作っている最中です。署長へ異議申し立てで一切認められずで、再審の時に多少期待で良いでしょうかね?
結果説明を受けなくても(書面で受けますときさいしましたが)こちらの意見は全く無視で処分されるもんなのですね。
この先何か良い手続きなどありましたらご教授頂けると幸いです。 >>294
消費税以外は帳簿出せばなんとかなるかもね
とりあえず異議申し立てして帳簿の提示
税理士と推計の妥当性も検討した方がいいかもね
帳簿は作っておかなきゃ駄目だよ
適当でもあるのとないのとじゃ大違い そもそも内容証明ってなんら法的拘束力無いからな
ただこんな書類送りましたよ〜ってだけ
目新しいやれることは無いと思うけど、もうこうなったら行けるとこまで戦って行くしかない
それでも最初からまともに修正出してるよりはきっとマシだよろうよ 帳簿もないなーんにもない。調査にも協力しないじゃそりゃ打つ手も交渉も出来ないから税務署側からすれば満額で更正するしかないでしょうな
それとアドバイスを仰ぐには情報が無さすぎる。更正なのでまだ戦えるだろうからその更正において異議があるなら戦えば宜しい。 >>295>>296ありがとうございます。
ずっと逃げ回ってたので仕方ないのも重々承知しております。
税理士無しで一人でやろうと思ってました。
消費税は帳簿後出しだともう無理な感じなんですかね?
自分がいけないので仕方ないです。 1つ1つの経費や所得については見解とかで交渉出来るだろうけど
全体にかかるような消費税は今は交渉無理でしょ
売り上げ1000万以上とかの2期後は淡々と課税されると思う
むしろやってあげたくてもそんな権限彼らにないと思う >>299そうなんですね。ありがとうございます。
とりあえず思っていたより推計された税額が極悪ではなかったです。
というか貰った書面見ると適当なんですねと思う年度がありました。
年度によっては微々たる税金。こんなんで自分を追っかけまわしてたのか?と思うくらいです。
とりあえずまた数か月後ご報告します。 良かったやん、大勝利
やっぱ長文さんの言う通り、調査入ってもこちらは何もせず
更正待ちが一番いいんだな
反抗的だからと課税積まれることも無い 再調査の請求、審査請求までやっとけば今後税務調査される可能性が減るかもね。
更正が適当なら審査請求で一部容認勝ち取っておけば更に可能性減るかもね。 >>301>>303ありがとうございます。
>>302はい、それも込みで思ったよりっという感じです。自分では今後分納でも延滞ばかりかかって払いきれない程の人生終わった額来るかと思ってたので。
とりあえず残りやること頑張ります 今後は忙しくて対応する時間がなかった事を全面に押し出して
資料も提示しようと思ってたのに提示する前に更正された事
日にちの予定が合わないと手紙を送ったのに無視された事
説明を書面で求めたのに説明をせずに更正された事及びそれが違法な事
等と一緒に資料あるのになんでみないの?って感じで再調査の請求
推計課税の違法性も争う
審査請求する場合でも上の内容は再度問題にする
再調査の請求では自分に有利な資料の提示及び主張しかしない
再調査以降は罰則等無いので答えたく無い質問には答えなくていい
自分に有利な資料や説明だけを重ねて訂正を求める
再調査の請求では審査請求や裁判も見据えている事をにおわしておいて
審査請求や裁判で争えない事案を取り下げさせる作業
ま、帳簿資料等あるならある程度は返ってくるんじゃないかな
再調査の請求も審査請求でも申述書とか書くよう求められる可能性あるけどそれも無視してオーケーだしむしろ書かない方が有利だったりする事も
呼び出しも対応しなくてオーケー
兎に角罰則がない、これが再調査の請求や審査請求で大きく有利な点
一度更正させて税金を払ってしまえば無双状態で争える >>307
忙しい、時間がない、でダラダラ数ヶ月経ってるのは言い訳できないだろ、裁判でも心象は悪い そもそも税額が少ないって言ってるんだから
裁判する必要が無い >>308
それは裁判所が判断する事だから主張するのは問題ない
推計課税の要件だから主張すれば税務署は推計課税の正当性を立証しなければならなくなる
とりあえず主張しておくのは大事
税務署はそう言ったことも含めて裁判で争えるかを再度考える事になる
そう言う状況で帳簿もある資料もあると言うことになれば
再調査して文句が出ないようにしようと言う思考も働くかもしれない
主張するだけでいいんだからやらない理由はない
認められないだろうから主張しないと言うのはナンセンス
不正や態度についても出来る主張は全てする
認められるかどうかは関係なく、そう言う話が出た事を記録として残させる 7年の場合、実際は脱税犯がどうにかして脱税を逃れようとしてるわけじゃん
税務署がメンツの問題とかで損得関係なしに本気で一件一件当たったら7年は今よりマズい立場にならないのかな?
税務署は本気出さないだろうって賭けをするのか? 個人事業の単なる未申告だろ
お前は脱税がどんなもんかわかってない 国税が動くほどの脱税ではない、って言いたいのなら理解出来るけど、7年がやってることは脱税だろ? 言葉の定義に興味はないから勝手に掘り下げてくれ
現状は悪質な脱税とみなされての重加はなく、未申告加算税のみ
また、税務署が1つの案件の調査対象期間について、更正決定した後に追加の調査はしない >>307わかりました。アドバイスありがとうございます。色々と初めてな事なので本当に助かります。 税法に違反して起訴されて有罪になったものが脱税
起訴されるのはおおよそ億単位の課税逃れと悪質さが条件になるから
相当稼いだ上で課税逃れが悪質なものでさらに有罪になってやっと脱税になる
でも脱税って言葉はなんか重いでしょ?だからとりあえずそれ以外のものも脱税って言っておけば税理士も税務署も仕事がはかどるしマスコミも話題作りできるってんでなんでもかんでも脱税って言うようになったんじゃないかな
リアルになんでもかんでも脱税だと思ってる税務署員や税理士もいると思うけどそう言うのは駄目なやつだと思っておいて下さい
んで国税局でなく税務署がするような税務調査ではそんな事案はまず扱わないし脱税になることはまずない
と言うか税務調査の性質上脱税になる事は本来ありえない
税務調査の権限では脱税を立証する証拠が得られないから
許可が無ければ何も出来ないし自白調書を作る権限すら無いのに証拠なんか集めようがない
このスレにも出てきてたと思うけど付帯決議で中小に配慮することになってるから7年なんて有り得ないし税務調査で7年と言われたらある意味調査官が悪質
税務調査は本来帳簿のつけ方とか申告書の作り方に間違いが無いかチェックする程度のもので不正を見つけるためのものではない
犯罪捜査のためのものと解してはならないと明確に規定されている
ところが不正見つけると手柄になるから不正見つけないと上からのプレッシャーがあるからと言う調査官の個人的な理由で単なる調査で不正を見つけようとする
本来付き合わなくていいものまで調査官の都合でさも当然のように付き合わされてるのが税務調査の実体 経営者としては、経費で処理できるものは処理したとしても、利益出たら税金はきちんと払おうぜって思うんだけど、こっちの板は民度が低いのかな 当たり前
税務署の民度が低いから問題
中の人も猿の惑星と揶揄するレベル もともと税務調査に入られた時用のスレなのに
そんなとこに来て民度がどうこう騒いでるやつの民度って・・ 直近の調査官が起こした事件
リスト化したらすごいことになるぞ 多くの人は本来納めるべき税金を一円でも納め無かったら脱税と思ってるんやないかw
それに税務調査となればテレビで見るようなガサ入れ調査で追徴課税物凄い額!とかwネットでさえ税務調査は恐ろしいとかかかれてるサイトもあるし、上手く刷り込まれてるねw 結果説明もなく一方的に更正処分されるんですね。これは適切なのか? 税制は性善説を前提とした申告制
それを悪用して盲点突くやり方は好きじゃないわ
同じ経営者として 納税者の無知につけこんでやりたい放題やってくれる調査官もいると聞くしなぁ
このスレはそんなときのための対策として有効ではないかと思うよ >>330
真面目に納税してるのに税務署に変なイチャモン付けられた時にはこのスレは有効だとは思ってる
だが、7年みたいに元々税金払ってなかったような奴がチンタラやってるのは見るに耐えられない
7年はまともに納税してこなかった自業自得のくせに、税務職員の時間まで無駄に消耗させてる
強いては無駄に税金が消耗されてる
真面目に納税してる側としては、見るに耐えられない とりあえず7年このスレから消えてくれ!7年君で専スレ立てろよ! IDコロコロしてなに自演してんの?w
特に別のネタ出すこともしないし
お前が消えろよ 税務職員の時間を無駄に消耗させてるって言うけど実際は税務職員に通常するべき仕事をさせてるだけだよね。
調査して是認か更正するのが調査官の仕事。
修正申告で終わらそうなんて手抜きもいいとこ。
仕事で手を抜く奴が税金で雇われているなんて嘆かわしい事だよね。
修正申告って通常の手続きじゃないんだよ?
法律上は「修正申告を勧める事が出来る」だけ。
以前は勧める事すら違法である可能性があった。
ところがそう言う事を認識しないまま修正申告を勧める税務職員が多いので、法改正の時にわざわざ勧める事が出来ると言う一文をねじ込んだと言う代物。
それだって勧める事が許されただけで通常の手続きは是認か更正と言うのは変わっていない。
7年さんは帳簿を見せて質問にも答えた。
未申告の入金は非課税所得だと答えた。
7年さんに非課税所得を立証する義務はない。
むしろ非課税所得でない、課税所得だと言うならそれを立証するのが税務職員の仕事。
無駄に税金を使っているとすれば7年さんの説明を無視して非課税所得を課税所得だと勝手に思い込み、その立証のために無駄に時間を使っている税務職員のせい。
7年さんの説明を信じれば無駄な時間はかからない。
税務調査は単なる調査。犯罪捜査のためのものじゃないんだから、不正を見つけるためにするものではない。
わざわざ納税者の説明を疑って無駄に時間を使う必要はない。
結局のところ税務職員が自分の評価のために無駄に時間を使い無駄に税金を使っていると言うのが正しい。
税金を払っているものとして見るに耐えないよね。 >>338
別に税務署の肩を持つわけじゃないが、調査って不正を見つけて正すという目的もあるんじゃないの? >>338
7年は売上を生活動産だって明らかな嘘ついてるわけだろ
7年がしてることはどう思う? >>343
7年に生活動産にすればいいってお前らがアドバイスしてただろうが、アホか 個人の売買は生活動産の売買なら非課税だよってアドバイスはあったけど、生活動産にしろなんてアドバイスはないよ。
大体税務署員の出してきた課税所得と思われる入金の中にtotoの当選金まで入ってたって、これ相当ひどいよ。
入金した相手を調べてないって事だからね。
書き込みから推測すると調査に半年以上かかってるみたいだけど、半年以上かけてそんな事も調べてないって異常だよ。
こんな奴が一般的な公務員より高い税金で雇われてるんだよ。平均年収600万だっけ。調査するくらいの年齢だと800万くらい貰ってるんじゃないの?
そんな奴が半年かけてなにも調べてないんだよ?
ほんと税金の無駄だよね。 税務調査にノルマが有るのが間違ってるんだよね
ノルマのために
出世のために変な事しでかす 7年が引っ張り過ぎてうざいって言ってんだろがIDなんて変えてねえし、アホか。 引っ張ってるのは調査官だろ
さっさと更正すりゃいいだけなんだから いま7年以外他のネタもない過疎スレでなに騒いでんの
ならお前なんか話題出せよ
IDコロコロちゃんw 不服申し立ては原則として国税不服審判所に対して直接、「審査請求」をします。「税務署に再度、調査をし直してほしい」などの場合は、「再調査の請求」を選択することができます。いずれも期間は「更正処分通知書」などを受け取った翌日から3カ月以内です。
申立人や代理人は口頭で意見を述べる権利(口頭意見陳述)があり、税務署や審判所に出向いて処分に対して意見を述べることができます。民商では班や支部の仲間が代理人になって意見を述べ、申立人を励ましています。
審査請求では原処分庁(税務署長)に対する質問権があり、原処分庁を出席させて納税者は処分理由などを質問することができます。
不服審判所長は、税務署長の処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を「裁決書」によって「却下」「棄却」「全部または一部取り消し」を納税者と税務署長に通知します。
裁決は税額を増やす、加算税を重加算税に変えるなど、税税務署長が行った処分よりも納税者に不利益になる処分を課すことはできません。 いつも大変お世話になります。7年です。
何か私の書き込みが気に食わない方が居るようですが、申し訳ないです。お許し下さい。
担当税理士とは契約解除で話しがつきました。
消費税の控除に関して仕入に関する資料を郵送しました。
現状は提出した資料を確認して控除出来るかどうか検討しますとの事ですが、兎に角はやく私用取引の資料を出してくれ、出さないと修正申告の計算が出来ないと催促されます。
税務署側から生活動産とか私用の取引、非課税等文言も出て来まして後はその辺が争点?となりそうです。
税務署とのやり取りは全て録音しています。
更正の話しもしましたが、更正するなら送られた入金一覧で見積もり出したままの金額で更正なんですか?と尋ねると、そうです。ーゴニョゴニョ立証して出来る物をですね。という感じで説明をうけました。
修正申告するか更正するかはこちらの勝手、自由でしょうか?と尋ねると、
現在は修正申告されるという事で動いています。このまま協力しないという事になれば更正となります。と言われました。
腑に落ちない事に、こちらが選択するとかいう話しではないと暗に示しているようです。
兎に角急げ、来週月曜日にでも私用の出してくれと催促されましたが、とりあえず来週控除が出来るかどうか教えて下さいということでその返事次第で今後どうするか考えたいと思っています。その資料を提出した上で税額の説明の為に会いたいともいわれました。
懇意にして頂いた方に報告させて頂きます。宜しくお願いします。 帳簿等にない取引は事業に関す取引ではなく生活用動産の取引なので資料等出す必要はないと考えています
生活用動産の取引に関する資料を提示する義務があると言うのであればその法根拠を文書で示してください >>361
修正申告してもらえると思って行動していますが、修正申告のご協力をしていただけないという事であれば更正になります。と言う事じゃないかな?
修正申告するかしないかはあなたが選んで、しないのであれば更正になると言う話だから、選択権はあなたにあるという事。
ゴニョゴニョの内容が分からないけど、立証して出来るもの、要するに見積もりの中で事業の売上だと立証出来るものについては更正、それ以外は生活用動産の非課税取引になるから非課税となるんじゃないかな。
現状でそんな事言ってるようじゃ見積もりの額面で更正するのは無理だと思う。
私用の何を求められているのか分からないけど生活用動産に関するものは生活用動産の取引ですと言えばいいだけで資料等の提出は義務ではないと思うよ。
控除に関しては帳簿で計上されていて領収書等の資料があれば認めざるを得ないから認めてもらうもらわないの話にはならないと思う。
税額説明のために会うかどうかは自由。
書面で送って下さいと言っておくと調査官は困る事になる。
説明受けるならその場で間違いを見つけてちゃんと反論出来る税理士を付けないと厳しいかもね。 >>362
いつもありがとうございます。
元々26.27年分の帳簿はないんです。それで、税務署側が一方的に入金一覧を送って来てその中に非課税と思われる取引があるならその資料を出せと迫って来ます。
確かに間違いなく非課税のものもあります。
帳簿がなくてもそのご指摘の主張は可能なのでしょうか?
税務署側は資料を出さなければそのまま課税すると主張します。(恐らく修正申告時?)
どうでしょうか? >>363
いつもの方でしょうか?
本当に親身にありがとうございます。
貴方様の書き込みはいつも合点がいき納得でき本当に勉強になります。 ありがとうございます。
私用の件は税務署側のスタンスとしてこちらが資料を出さないと分からないから計算出来ない。だから出さないなら課税します。という感じです。恐らく修正申告時に於いてであると思います。
今後もし控除出来ないと成れば修正申告するつもりは有りませんので其の旨伝えるつもりです。控除が可能なら一応修正申告も視野に考えておりますが、最後のご指摘を鑑みるとやはり修正申告するのは戸惑いが有るのも否めません。
であれば更正させてみておかしければ再審するなりすればすれば良いかとも思います。(間違いなく非課税の取引ありますので。)
もし貴方様が私と同じ立場なら今後どちらを選択されますでしょうか?
お忙しい所いつもすみません。宜しくお願い致しますm(__)m 完全にあんたが悪いんだから
修正受けるからちょっとまけてくれない?って交渉するのが最善だろ
完全に脱税なんだし、税理士も修正なら交渉してくれるだろうけど、
無茶苦茶じゃん 1.全部非課税所得なら指摘の入金一覧は全部非課税です
2.一部非課税所得ならこれとこれとこれは非課税です
3.一部課税所得ならこれとこれとこれは(調べたところ)課税所得でしたそれ以外は非課税所得です
と書いた『資料』を出せばいいんじゃない?
課税所得ではないから帳簿も作らないし申告もしないと言うのが前提なんだから(生活用動産の売買じゃ帳簿作らないし申告しないのは当然)
税務署が指摘する入金は全部非課税所得だから申告の必要無いんですと言えないとおかしいんだよ
もし調査中にどれかが課税所得だったと気付いたなら正直に(失念していたけれど)これは課税所得でしたと言うべきだけど
それだって税務署がしっかり調べてきてこれはこう言う理由で(法的に)課税所得ではないですか?と聞いてきて初めて自分で法的に課税所得かどうかを検討して是非を決めるものであってこちらから能動的にあれこれするものでもない
全部非課税所得なら全部非課税所得で申告の必要はないとだけ言って放置でいい
その場合は税務署が課税所得である事を立証しなければ課税出来ない
当然調査したところで非課税所得だと言う事が分かるだけで立証出来ないから税務署は無駄な時間を使うだけになる
いちゃもんみたいな理由つけて更正してきたら争わなくちゃいけなくなるけどそれはもう運が悪かったとしか言えない
タチの悪い詐欺師に引っかかったようなものかな
資料を出さなければそのまま課税すると言うのは課税所得だと言うなんらかの証拠があるのかもね
あるいは以前課税所得だと認めたところで話が止まっているとか?
あるいは次回あった時に認めさせて念書取るつもりなのかもね
課税所得の資料は出した方がいいけど非課税所得の資料は出していいものかどうかって感じだね
出したところで調査官の仕事が楽になるだけだし
トトの入金も入ってるようだからちゃんと調査しているとは思えない
税務署は一度更正してしまったらそれ以上調査できなくなる
入金したのが誰かもわからないような状態で更正したらその後に審査請求や裁判が戦えない
誰が入金したかも分からないような入金を課税所得だと立証するのはまず無理でしょ
いつ誰が何のためにの『誰が何のため』にの部分が分からない(調査出来ない)んだから
まあ口座履歴にある入金先に調査に入るって手段もあるけど管轄じゃなきゃ駄目だしそんなことのために一々調査してたら税務署が回らない
他の管轄の税務署に調査求めても他管轄の税務署のために割ける人員出すかどうか
だからそう言うことは税務調査をしている今調べなきゃいけないし今しか調べる機会がない
でも誰が入金したのかとか口座の履歴聞いても答えないんでしょ?本来なら全部教えて協力して貰うべきところなのに答えられないって調べてない可能性が高いよね
調べないまま更正は出来ない
7月までに全部調べるのは無理でもそれまでに終わらせなきゃならない
こんな状況でどうするかって言ったら本人に認めさせて念書作って更正するか修正申告させるかしかない
調査官が焦ってる理由分かったかな
まあある程度は調べてると思うよ
だから調査官に「全部生活用動産の売買等の非課税所得だと思うけど違うと言うならどれがどう言う理由で課税所得なのか説明して下さい」って聞いてみるといいんじゃないかな
そしたらそれは説明しないと駄目だからね
それが説明出来ないのに課税するのは無理だろうし
そこで調査官から出てきた入金については課税所得かどうかを検討して認めるなら認める認めないなら認めないを決めるといいよ
あとトトの件は自分からは言わない方がいいかもね
再調査の請求や審査請求や裁判やその後の事を考えると相手のミスは残しておいた方が有利だし
トトのまで更正されたら払う税金は増えちゃうからその辺は自分で判断だしその後争う事が前提だけど >>365
課税所得だと言う前提で話が進んでいますが何故課税所得だと思ったんですか?とか? >>367
こんばんは、夜分にも関わらずお付き合い頂きまして本当にありがとうございます。
さしあたって一度今読ませて頂きましたが、また明日またじっくり読ませて頂きまして書き込ませて頂きたいとおもいます。
本当に感謝です。
>>368
お返事ありがとうございます。その内容での質問はしていませんので次回してみます。アドバイスありがとうございます。 >>367
いつもお世話になります。何度も読ませて頂きました。本当にありがとうございます。
良く読みまして改めて自分なりに考えましたが、詰まるところ、わざわざ催促されるまま無理してまで資料を提出して、税務署側の都合に合わせて修正申告する必要性が有るのか、非常に懐疑的に思えて来ました。
私が考えるに、しっかり調べて貰って生活動産なら課税しない。それだけでいいので更正して貰っても良いのではないかと思います。
今提示されている合計金額も現状で取れる最大の金額であると思いますので更正されても安くなることは有っても高くなる事はないと思います。
表現が適切かわかりませんが、慌ててまで修正申告するリスクの方が高い気がしてなりません。
税務署にはどの様に修正申告をしない旨表現、伝えれば良いでしょうか? 調査結果の説明をしてくださいと言えばよい
調査結果の説明をした後は、もう調査をすることができないから、更正処分をする以外に方法はない 更正までいけば税務署も本気出してくるだろうから頑張れ!
あとここの情報は話半分で聞いといた方がいいよ
決めるのは貴方だけど
ろくな事にならんよ >>371
こんばんは。ありがとうございます。資料を出せと迫ってくるのですが、そこをすっ飛ばして修正申告はしませんとも言わずにもう調査結果を説明してくれでいいのでしょうか?
>>372
こんばんは。更正までいけば本気だすってどういう事でしょうか?
それと意味深な事にろくなことにならないとはどういう事でしょうか?
宜しくお願い致します。 まあ話半分でも7年が4年になったんだからすでにだいぶマシになってるでしょ
更正になったら4年じゃなくて3年になる気がするよ
今から入金全部調べてる時間無いもん
今一番やっちゃいけないのは提示されてる入金が事業所得だと認める事
税務署はまず間違い無くそれを狙ってるけどね
会って認めさせるか
それが出来なくても面前で税務署の都合のいい書面読み上げて何も文句を言わないと
何も言わない=問題ない=認めたと言う事にして更正する
その場合はtotoだろうと何だろうと課税してくるよ
本人がそれで問題ないと言う態度なんだから税務署的には大義名分が立つからね
後から文句言ってもあの時何も言わなかったじゃないかと言われて終わりだよ
7年遡及するようなやつはそう言う卑怯なことをやってくる可能性は高いと思う
その場で間違いを正す自信がないなら会わない方がいいくらい
指摘の入金は課税所得じゃないって書面だけは送っとかないとだけど
本来ならちゃんとした税理士会計士弁護士つけてしっかり対応して貰うのがいいんだけどね >>373
向こうが本気出になったら
取引先から家宅捜査から全部調べられるよってだけ ↑こいつ馬鹿w
家宅捜査wあり得ないw
家宅捜査には令状が必要
令状は裁判所が出すものだが
そのためにはどこどこの家にこう言う物があって犯罪につながる疑いがあってそれを差し押さえる必要がある場合等高いハードルがあってそれを裁判所に認めてもらって初めて出してもらえる
人権侵害するような行為は簡単には出来ないんだよ
んで7年の家宅捜査してどんな犯罪で何を差し押さえるのよw馬鹿すぎw
取引先調べるのは構わないだろw
むしろ7年はどう言う取引かわからないから教えてほしい位の立場なんだからw
一番はじめにやらなきゃならない
むしろやって当然の事を今までやってなかった奴が本気出すだってw
俺はまだ本気出してないだけですか?w
更正になってから本気出すような奴はたいした事ないこと
ちょっと考えれば分かるだろw >>376
まあ馬鹿でも何でもいいし
実際馬鹿だったからやられたんだけどな
税務署が法の範囲内でしかやらないと思ってるなら
それでもいいけど
自分の中だけに留めとけよ あとな
ある日突然連絡無しで来るからな
拒否とか出来ないし無理
もちろん取引先もやられる
俺もあんたみたいに舐めてたけど
来たら問答無用でやられるよ
信じるも信じないもいいけど
これ実体験ね こいつが法律も知らない馬鹿だって事は分かったと思います
まあ中の人なんだろうけどね〜 >>380
馬鹿でもいいけどさ
普通に考えてみてよ
あんたの言ってる事やってそれで払わなくていいならさ
誰も払わないよ
意味わかるよね? >>381
払わなくていいものを払わないのは当たり前でしょ?
払わなくていいものは誰も払わないよ
常識でもの考えてよ
それとも税務調査は突然の調査で都合がつかなくても拒否もできず勝手に家宅捜査も出来て正しい納税してても更に税金取れると
そう言いたいわけ?
もし7年が正しい納税をしていないと言うなら
何月何日のどの取引が問題なのか示してみなよ
出来ないのなら7年は正しい納税をしていると言う事 >>382
あんたが言ってるのはただの嫌がらせじゃん
払うべきは払う
認めるところは認める
当たり前だよね
完全にこっちに非があるんだから
嫌がらせして税務署側も譲歩したわけでしょ
それでもさらに嫌がらせするわけだろ?
じゃあ税務署側も本気になるかもしれんでしょ?
調べようないんだからなおさら
反面調査だろうが強制だろうがやる時はやるよ
実際やってんだから >>383
お前が勝手に非があると思ってるだけだろ
非があると言うならまずそれを証明しろ
あと仕事なんだから初めから本気でやれよ
なんだよ本気になるかもしれんて
給料は国民の税金から払われてるんだぞ
大して調べてませんが結論出ました
この結論で修正申告しないなら本気で調べますってか?
糞過ぎwそんな奴雇うだけ税金の無駄
大体税務署レベルの調査官が強制できるわけねーだろ
局の査察にお願いするにしたって何にも調べてねーのにお願いできるわけねー
入金がなんだか分からないけど怪しいから強制して下さいってか?
馬鹿すぎだろw門前払いで終了w
反面調査?すりゃいいじゃねーかwそれが仕事なんだから
なんで反面調査しないで済むと思ったんだ? 実際は生活用動産の売買なら反面調査が膨大になる上面倒でそれだけの事しても事実なら無駄になる事分かってるからやらないんだよ
それが分かった上で自分の成績のためによく調べもせず7年に認めさせると言う安易で簡単な方法で税金せしめようとしている糞野郎に本来の仕事させようとしてるだけだろ
譲歩した?ふざけんなよ?
払うべき税金は払わせろよ譲歩があったとしたらそれは国民に対する背信だろ
現実は譲歩じゃねーよ
払わなくていいものを払わなくて良くなっただけ
払わなくていいものを払わせようとしてた
この糞野郎に同情するとこあるのか? おはようございます。
何か私の件にて申し訳ないです。
家宅捜索がと言っている方へ、
取引先には反面されても構いませんし、今後の家宅捜索はないのではと思います。もしかして初期の段階でそちらに予告なし調査が入った事を言ってらっしゃるのでしょうか。それなら本来有るべき姿じゃない突然の捜索も納得です。
それと、何か誤解されている様ですが、いつもアドバイスされている方は税務署に嫌がらせをしている、またはその方法をアドバイスしているのではないですよ。払うべき物は払えとお叱りもうけました。
後は私の立場上、コメントは控えさせて頂きますがアドバイスされる方がおっしゃられている通りです。
この方がおっしゃられる意見は全てにおいて合点がいき、現在進行形の当事者の私からみてとても理解がある方である事は間違いないです。
私の件で不愉快に思われたのでしたらこの場をお借りしてお詫び致します。 めちゃめちゃ金額大きめな案件じゃないと家宅捜索なんてしないでしょ
つかマルサじゃなく所轄レベルでやることなんてあんのかな
荒らしの言うことはスルーで 納税者不安にさせて妥協させようとする税務職員いるよね〜
強制調査するかもとか言い出す奴とかね
本人は脅してるつもりかもしれないけど逆に足元見られるって言うね
税務職員がそんな事言いはじめたら焦ってると思っていいからね
強制調査ってのは本人に気付かれないように下調べして最後の最後で踏み込むもんで
強制調査するなんて宣言したら意味がないんだよ
無知と言うか何というか…
税務調査に入った時点で察知されてるんだからそこから強制調査したって意味ないでしょ
強制調査とか反面調査とか税務職員は脅しのつもりで言ってくるけど
こっちが勝手にすれば?って態度取れば困るのは税務職員の方だから
やろうと思えば出来る事をやってこなかったのはやりたくないから或いは出来ないからなんだよ マジで脱税してるやつに強制調査するなんて宣言したら
ありがとうございますって言って不正の証拠処分するわな とりあえず税務調査に入られたら、すべて否認して書類には書面せず、面会には応じず、ギリギリまでノラリクラリしながら「更正で御願いします」って言うのが1番いいってことかな 7年は言葉遣いは丁寧だけどやってることはウンコ
7年にアドバイスしてる人も言ってることは今の税制上では正論だけど、人としてはウンコだわ
お前ら、払うべきものは払えよ 7年さんを調査してるウン国税みたいなのが減ってまともな国税が増えればこんなスレいらなくなるんだけどな…
真面目に調査する奴より手抜き調査で難癖つけて納税者騙してガッポリ税金取る奴の方が出世するシステムだからウン国税みたいな奴が幅を利かせる
ウン国税みたいな奴を出世させないためにも納税者は税務調査になったらしっかり戦って真面目な国税が出世出来るようにしてらやないとな >>393
タチの悪い脱税経営者が多いのがそもそもの問題
皆が皆キチンと納税していれば税務調査自体必要ない ...さすがに引くわ。南朝鮮人と同じ思考回路じゃねえか。
>>393みたいな意見を言うのは盗人猛々しいってやつでしかない。 ttp://kachiel.jp/blog/こんな調査官が一人でやってきたら/
>しかし、納税者と大きくモメることは得策ではありません。
>『納税者に調査内容を充分に理解してもらい指導する』
>この能力が低い調査官は、なかなか出世は叶いません。
>若さゆえに感情的になり主張を曲げず、更正処分に踏み切れば
>自身の主張を論理的、客観的に証明しなければならなくなります。
>この書類作成のために日常業務にも大きな支障が生じます。
>手痛いしっぺ返しを食らうことになるのです。
出来てしかるべき事をする事や通常するべき業務が手痛いしっぺ返しと言うのはどうかな?と思うが内容的には実情を捉えているのではないかと
税務調査の対象となった納税者が誰も修正申告せず更正が当たり前と言う状況になれば
必然的にしっかりと仕事をして自身の主張を論理的、客観的に証明出来る真面目でまともな調査官が出世することになる
国税を正常化するために納税者がするべき事は
調査官に只々するべき仕事をさせる事だけ
これだけで不真面目なウン国税調査官の出世の道は絶たれ真面目でまともな国税調査官が出世する事になる
修正申告しない事は納税者自身の為でもあり真面目な調査官の為でもある
調査官を教育し成長させる為にも心を鬼にして修正申告を拒否してあげましょう 当たり前に納税するのが前提。そして税務調査時調査官はきちんと仕事しろ、いい加減な仕事をするなってこと。
陸に仕事しないで相手の無知に乗じて騙して修正申告させる事はあってはならない。
そ、れ、だ、けの事なのに誰も払わないとか税務署に嫌がらせとか馬鹿なのかな?
1から100迄説明しないと分からない馬鹿なのかな? 調査ドキドキしてたけど、よく考えたら経費の大半を否認されたところで大したダメージが無いことが分かった。 経費の否認程度ならこちらの主張押し通して修正申告拒否でいいよ
更正してきたら再調査の請求と審査請求やって存分に税務署の手間と時間をかけさせてやる
その時に調査官の態度、対応の不満から違法行為まで全部問題にする
そうするとそれが全部記録として残る
調査官が調査したくない納税者の出来上がり
調査対象になっても以前の記録見た調査官は相当な確信でもなきゃ調査したいと思わないよね
多少税金払う事になっても先行投資だと思えば安いもんでしょ こんにちは、いつもお世話になります。
7年です。
税務署と電話で話しました所、消費税控除について、簡単に言えば本来なら認められないが今回は特別に認めます。と言われました。
しかし、税額については計算はしているが、と話を濁してきて、私用の取引の件を提出するのが前提だというような流れになり
、しまいには税務署側から送った入金は全て課税取引であり、ある程度調べてあると言い出して来ました(口座番号も違うしTOTOも入ってる、私用の取引もあるのですが・・・怒)ので、私が、ではどれが非課税の取引か?示して下さいというと、それは分かりませんと。
向こうは私用の取引はないということで押し通そうとしているのでしょうか?
あと更正したところで一件一件ひも付けもしませんといわれまして、もう現実問題時間が有りませんので6月中の資料提出は無理ですと言いまして、
では私は全てが事業の取引ではなく認めませんので後はそちらで調べて下さい。修正申告はしませんと憤慨しました。
届いた計算におかしな事があれば弁護士と税務調査に特化した税理士に相談し、再審請求から裁判までいきます。以上ということで話が終了しました。
まだ興奮覚めやりませんが、念のためいつも懇意にアドバイス頂いている方に報告させて頂きます。 度々すみません。
あと、特別に二年3ヶ月分の消費税控除が出来るとして、いくらがいくらになりますと簡単に説明すれば良い所を何故濁して説明しないのか解せません。
例えばとして幾ら安くなりますよと言えば良いのに最後まで答えませんでしたが何故でしょうか?
普通に考えていくら減額になりますと言えば話しは早いとも思えますがこれはどういった意図なのでしょうか? 普通に考えれば分かる事だけど
公平な課税の観点から法的に間違っている事を特別に配慮するような事はあってはならないんだよ
調査官が目を瞑る事はあってもその上司とか審理まで報告が行っていたらまず上が認めてくれない
配慮するふりをして7年さんの譲歩を引き出そうとしているだけだと思う
だから言葉は濁さざるを得ない
約束を守れないから
いくら減らすと約束したところで上の横槍が入って結局全額課税になる
約束したじゃないかと言ってもこれが正しい課税だと言われて終わり
だから事業に関する消費税の資料がないなら諦める他ない
ただ個人のtotoとか生活用動産の売買に関してはそもそも消費税関係ないから資料なくてもOK
通常であれば取引一つ一つ課税取引である事を立証して課税する手続きを踏まなきゃ駄目だから「ある程度調べてる」程度じゃ全額課税はまず無理
まあ実際課税取引じゃ無いんだから課税しなくて当たり前なんだけど
だけど調査官て高卒でもなれる職業だから
その場合は入金に関して数字だけ書いてなんの証明もしないで課税取引だから税金払えとやってくる馬鹿もいる
その場合は再調査の請求や審査請求で「課税取引ではない課税取引だと言うなら立証しろ」と再度立証する手続きを取らせるしか無い
ま、その時はもう二度と調査出来ないし調査官は手元にある資料だけで立証しなければならなくなり
ちゃんと調べてなければ立証出来ずに認めるほかなくなる
その調査官は馬鹿なんだと思うよ
ある程度調べてるだけで全部課税取引かどうかなんて分かるわけないでしょ
ある程度しか調べてない事告白しちゃってるし
馬鹿というか間抜けというか
そんな調査官にまともな更正通知書が書けるのかなと思うよ お忙しい所いつも本当にありがとうございます。
電話の初めに詳しく本来であれば全てがきちんとそろってないと控除出来ませんが私が申告の仕方がわからなかったということですし、今回は認める方向でと明確に説明がありましたが、
(録音あり)これでも結果的に修正申告するとして認められないなんてあるのでしょうか?ある意味騙しです。
修正申告ならこの様なイレギュラーがまかり通ることも有るのかという考えは甘いのでしょうか?
もし、最初から現時点において資料を提出したとして修正申告でも認められる可能性が無かったとすれば全く無駄な作業と行為だったという事でしょうか
(私の気を引くために嘘をついて出させる様に仕向けた。) 消費税の課税業者かって問題もあるのでは?
課税業者にするために3年前の申告していない?年の分も課税所得にしようとしている気がする。 控除の可能性があるといわれたので資料を提出して控除出来ますと明確に答えたのに最終的にまた出来ませんとされ騙された気持ちです。 え、帳簿と資料提示してもそんなこと言ってるの?
それちょっとおかしくない? >>407
周回遅れ過ぎる
前スレから経緯全部見直して 申告2年目でそれ以前の所得が課税所得でないなら消費税関係なくない?
それ以前の課税所得を1000万以上に認定するためにTOTOの当選金も収入に含めたか? 5年前以前は事業性なしで確定
4年更正としても前期2年間は免税業者になるから申告してた後期2年分が消費税課税対象(前期2年が売上1000万以上の場合)って事?
前期2年について事業である事を立証しないと後期2年に消費税課税出来ない? でも入金全部課税でも大した税額じゃなかったんでしょ?
もちろん非課税のところは言わなきゃいけないけど
既にリスクはほとんど無いよね 7年遡及が前提だったから消費税という話になったけど
4年しか更正出来ないなら4年前開業という事になって2年分は免税だし
それ以前は生活用動産売買していただけで開業して2年しか経っていないなら消費税関係ないよな
例外にあてはまるなら別だけど
なんで消費税の話になってるの?
開業してから2年しか経ってないし免税じゃないですか?って聞いてみたら? こんばんは。いつも大変お世話になっております。
7年です。
色々ありがとうございます。
先日は半ばお互いケンカ腰になって電話が終わったのですが、本日税務署から個人課税◯課統括を名乗る人物より数回電話があり、連絡くれと留守電に入っていました。
これは一体どういうことでしょうか?推測されることがわかればどうかご教示お願い致します。 手紙で「何のご用でしょうか?内容を書面にして連絡して下さい」と返事してやりましょう また言質とりでしょうか?
すみません、何のといいますか、推測されることをもしお分かりならという事でした。
度々すみません。宜しくお願い致します。 >>424
下っ端じゃ手に余るから
上が出て来たんだろ >>416
>>420
お忙しい所コメントありがとうございます。
税務署側から何故か平成21年の入金一覧まで勝手に調べられています。
そして結果的に四年26年からの四年となりまして、申告したのが28年3月〜となってまして、
その26,27年,28の1月〜3月は消費税の控除は出来ませんという話しになっておりまして、
今回出来ないとされている控除期間を控除出来るかもとの事で資料を出せと言われまして提出した所、特別に出来ますと言わましたが、私用、生活動産の取引資料をすぐに出せ出せない、修正申告しないならやっぱり無しね。となり、拗れております。
無知で本当にすみません、いかがでしょうか?
どうかご教授頂けましたら幸いです。宜しくお願い致しますm(__)m 度々すみません。調査開始が去年10月です。宜しくお願い致します。 開業が28年3月ならそれ以前の入金は非課税所得とか一時所得とか雑所得とかになると思うよ
税務署はずっと以前から同じ事を業としてやってる事を前提にして消費税課税しようとしてる
だから開業したのは28年3月でそれ以前はやってない事を主張すればいいと思う
そうすれば税務署が消費税課税しようとしたら同じ事を以前からやっていてなおかつ一年の事業の売上(生活用動産の売買や一時所得は含まない)が1000万を超えた事を立証しなければならなくなる
立証した年の2年後から消費税課税になるとして26年から課税しようとしたらそれ以前からずっとに1000万こえてる事を立証する事になる
ただもう25年以前は今から調査出来ないから立証無理じゃないかな
するにしても入金全部裏取りしなきゃ駄目だから相当大変だと思うよ
私用、生活用動産の取引資料を要求してるのはそれがあればその部分は調べなくて良くなるからじゃないかな
一番簡単なのは7年さんに以前からやっていた事を認めさせる、修正申告させる事だからそれは必ず狙ってくるよ
控除に関しては帳簿が無ければ認められないんだから特別に控除したらある意味犯罪だし会計検査院にバレたら調査やり直しになって結局課税されるよ
と言うより約束したって口約束じゃ反故にされて終わりだと思うよ
個人的にはそんな状態で本当に消費税課税するような更正してくるのか興味ある
修正申告させる分には7年さんが勝手にやる事だからどんな間違いあっても問題にならないけど更正ではそういうわけに行かないから いつもアドバイスありがとうございますm(__)m
やはり貴方の仰られる事は、読んで、改めて当事者として考えるともの凄く合点がいきます。本当に感服しきりです。
ありがとうございます。
また電話掛かって来ると思いますが、向こうは恐らく誘導尋問してきて言質とりにくる魂胆であろうと個人的には思います。
ですので改めて主張の内容証明を送りたいと思います。
本当に見ず知らずの私に懇意にして頂いて感謝しています。ありがとうございますm(__)m >>429
馬鹿が騙されてるの見てるのは悲しくなるな
今は何言っても無駄だろうし
時期に思い知るだろうから
その時までまたな >>430
前に話し半分ってコメントされた方でしょうか?
それはどういう事でしょうか?
お言葉を返すようで大変申し訳ありませんが
遠回しではなく具体的に教えて頂けませんか? >>431
具体的にも何も
今の状況すら分かってないじゃん
結局全部敵に回して信じれるのはここ?
さっさとプロに頼んで
今の状況説明してこいよ
異常だろうがどう見ても >>433
煽る?
そらここはそういう所だろ
友達や家族が逆の立場で
今の状況聞いて、ここ凄く参考になるし信じれるのここだけなんだよって言われたらどうよ?
馬鹿通り越してヤベェ奴だよ まあプロに相談するのは賛成だよ
ちゃんと税務調査対応出来るプロな
7年さんは税理士がマズかったからこんなことになってるけど
まともな税理士ならこうはならなかっただろうからな
まともな税理士なら7年なんか有り得ないし重加算税もはじめからなかったろうよ
流石に1年時効狙いはまともな税理士でも進んでやらないだろうけどなw
でもそれは申告期限前に更正出来なかった調査官が悪いんだよ
まあ課税所得でないものに課税しようとすれば修正申告させるしかないし
それが出来なかっただけの話だけどな
つか口座見れんだから生活用動産の売買か課税所得かどうかなんて序盤で終わってなきゃ駄目だろ
現時点である程度調べてるてwさっさと終わらせとけって話だわ
それさえ終わってて7年さんに見せられれば7年さんだってどう言う取引だったか説明出来ただろ
口座の数字だけ挙げられて説明しろ言われてできるやつがどんだけいるんだよ
ヤフオクとかの取引と入金いちいち覚えてる奴いんのか?
そんな非課税取引の記録する必要もないもん聞かれても分かるわけないわ
せめてどう言う取引で何を売っていくら入金されたくらい調べとけよ
totoの入金なんかちょっと調べりゃ違うって分かるだろ
情報技術専門官(笑)
自分のするべき仕事しないで、協力しなくていい納税者にやらせるって相当クズだぞ
結局適当に数字上げて本人に認めさせるだけの適当調査が失敗しただけ
こう言う適当調査官はある程度いると思うよ
そう言う調査官は追い込んで出世街道から外してやらんとな 法人口座持ってなくて個人口座で仕事の取引きしてる時点で終わってるけどな、ってツッコミは無し?
7年がやってる事業()って背取り屋みたいなショボい内容だろ? 今日先ほど自宅に統括を名乗る者と若手調査官がアポなしで尋ねて来ました。
自分は玄関に入り鍵を閉めお引き取り下さいと何度もいい、今後の事は書面でお送り下さいと言いましたが、お話しさせてくださいとしつこいので録音した上で警察を呼びますよというと分かりました。と帰って行きました。
報告致します。 7年のやり方はスマートじゃないから最終的に面倒なことになりそうな予感しかない つめが甘い
調査官との会話は全て冒頭から録音録画
この場合なら訪ねてきた時点でスマホで録画
話したいことがあると言われたら
忙しいので、これから用があるので等
理由をつけて断った上で書面でもしくはアポを取った上で対応する旨告げる
そして今からすぐに納税者支援調整に連絡して
アポなしで訪ねてきたことに対する謝罪と今後はアポをとった上で訪ねてくるようする旨、話したいと言っていたことを書面にして送る旨要求する 調査官は大分焦ってるな
この筋を書いたのは今までの税理士だろう
税理士が外れてからグダグダな感じ
統括からの電話には、こっちが被害者だということを
アピールしたほうが良い事あるかもよ もう額だしてこれには課税しますって言ってきてるんだからそれに対して何しようが結果は変わらないし修正申告も更正も結果は同じなんだから更正させて争う余地を残した方がいいに決まってる
後は審査請求なり裁判で調査の間違い正してやれば調査官の評価はだだ下がりだし税務署は無駄に人員を割いて無駄に時間を使うことになる
誰が悪いのかと言えばちゃんと調べなかった調査官が悪いと言うことになる
そこまでやった記録残しといてやれば次に調査する調査官は躊躇するし口車で修正申告させるような調査官はそれが出来ない事が分かるから調査しようと思わないだろうね
今後は出来損ないの悪い虫が近寄り難くなる
それだけでも大きな利点でしょ キチンと納税してなかった7年と、
キチンとした仕事が出来ない税務職員(口座一つで超テキトーな経営してる7年のせいでキチンとした仕事なんて出来るわけないんだけど)、
誰が悪いかって言ったら7年だろ
このスレは有意義だが、本質的には7年がクズなせいで、7年も税務職員も大変なことになってる
どうしてお前らは7年を庇うんだ?
もしかして、お前らも納税してないクズなのか? 課税所得じゃないって言ってるのに口座もクソもないだろ
大体口座分けなきゃ駄目な法律もないし口座分けない奴なんてクソほどいるわ
口座分けてなくても帳簿があるんだし
帳簿外の所得に課税するならそれを調べるのが調査官の仕事だ
それをロクに調べもせずに入金があるから課税だ?笑わせんなよ 普通の税務調査なら事前にいつ誰から何の目的でいくら入金されているのか調べた上で来る。
入金だけを並べて説明出来ないなら課税みたいなのはちょっと考えられない。 >>448
446は構ってちゃんのあらしだから構わない方が良いよ
こいつ説明しても理解しないノータリンでしかも理論的に議論も出来ない馬鹿だから荒らしはスルーで てかお前らも鬼よな
徹底的に嫌がらせさせて
最後どうなるか楽しみにしてんだろ?
鬼畜すぎるよ お前も気になって仕方ねーんだろ?黙ってロムってろよ >>448
7年は帳簿も作ってないんだが
経営舐めてるというより、納税する気無しの朝鮮人だろ
なぜ擁護する?あんたも朝鮮人なのか? >>453
いや開業してからの帳簿はあるだろ
開業する以前の入金を指摘されて生活用動産の売買totoの当選金だと言う説明もしてる
それが事実なら生活用動産は非課税、当選金は一時所得になるが年50万以下なら税金は無い
そう言う結論にしかならない
事実でないなら課税されるがそれを立証するのは税務署の仕事であって納税者側があえて立証する義務はない
もちろん立証して更正して来たら審査請求なり裁判で反証する必要が出てくるが
その時にはどう言う取引があったのか税務署が立証して来ているわけだから反証もしやすい
本来であれば税務調査中に税務署がどう言う取引だったのかを調べて本人に確認する作業をするべきだが
それをしないのであれば納税者は何も出来ないしする必要もない
入金は生活用動産の売買及びtotoの当選金と言う説明で義務は果たしているのだから もうちょっと付け加えると、これは卑怯な手ではあるんだけど、
今までの調査の対応の悪さや不満、出来れば違法行為を統括官に率直にぶつけて、それは調査官が悪いよねと
統括官に調査官を悪者にする理由を与えてあげる
得てして調査官は不都合な報告は統括官にはしないものだしね
そうすると統括官も、これまで拗れたのは調査官が悪かったとして、その後解決に至れば
調査官の対応が悪かったが統括官指導のもと軌道修正して円満解決に至ったと言う報告が出来るようになる
その過程で統括官に譲歩させる
円満解決ならこっちの得になることもないとね
統括官の評価は上がりこっちも得する
評価が下がって損をするのは調査官だけと言う結果になる
税務署って3年くらいで入れ替わりがあってお互い顔合わせる事なんてその時期だけだから内部のつながりは希薄
身内を切って出世出来るなら…特に出世欲の強い人はね
そして身内を切る理由がある
美味しい話だよね
ま、そう言うやり方もあるって話 >>455
言ってることはわかる、わかるんだけど、
世の中の中小零細(日本の企業数の99%)の経営者が皆が皆、個人口座一つで取引先からの入金も個人の入金も出し入れも全部ゴチャゴチャにして、
税務調査が入ったら「こちらからは証明する必要はない、そちらで調べてくれ」ってやればいいのか?税制が破綻するぞ
そうじゃないだろ?
真面目に納税してる側からすると、7年のやり口は見ててイライラするんだよ
ここのスレッドの内容は、真面目に納税してる会社に税務調査が入ってイチャモン付けられた時には非常に役に立つ
あんたもスレッドも大変有意義なのは理解してる
けれど、なぜ7年を擁護するのかが理解出来ない
あんたは、7年みたいなクズだろうがなんだろうが、税務調査が絡んだら助けてあげたいのか? >>457
いや税制は破綻しない
非課税取引については帳簿の保存は義務付けられていないし
課税取引で帳簿がないなら税務署は推計する事を認められてる
当事者が非課税取引であると主張するなら当然税務署は課税取引である事を立証する必要がある
大体訴えられた側がまず自己の無実を証明しなくてはならなくなったら法治国家が破綻するだろ
税制なんか吹き飛ぶくらいの大問題になるぞ
訴える側が事実を立証して法律に当てはめて訴えられる側に罰なり賠償なりを求めるのがこの国の法
法の基本中の基本を役所が破ることはあってはならないんだよ ついでに言うと租税法律主義と言う考えがあって
法律の根拠が無ければ課税出来ないんだよ
法律の根拠を示すためには事実認定が不可欠
調査官だったら事実認定をして法律にあてはめる作業は出来て当たり前だし
その量が多いからと言ってやらなくていいと言うものではない ↑この馬鹿は相手してもムダだわw
何を必死になっているのか理解不能
自分が無知で税務署に強制調査されてむしりとられてさ7年にアドバイスしている奴に噛みついて嫉妬しているのか?
こいつこそ朝鮮人とか意味不明なを書き込みをして独り言の様に煽ってイチャモンつけてる荒らしに他ならない
若しくは中の人かだ
気に食わないなら他所に行けよ簡単な話だ あっ457ね
しかし税務署側も相当焦っているね。こうも更正出来ないものなのかな お馬鹿さんも言いたい事や気持ちは分かるけどさ、極論ってか論点がずれてるね
そもそも見解がイカれてるからさ交わる事がないんだよ
だからそんな頓珍漢に噛みつくの
前スレ1から音読して書き出してから考えて書き込めよそしたらそんな事書き込めねーから
これぞ不毛なやり取りw よくわからないから教えて欲しいんだけど、
もしこのまま調査断り続けて推計課税される可能性ある? 可能性はあるけど課税所得の立証は不可欠だし、入金に対する仕入れを推計するわけだから入金全額に課税されるわけではないと思う。
一つ一つ何を売ったのか調べて、その仕入れ金額を推計して利益に対して課税する事になる。
推計には合理性も必要だから、生活用動産の売買が事実であれば、売っているものはバラバラだろうし、一律何パーセントとか言うのは合理性に欠けるからそう言う推計をして来たら争点になると思う。 >>464
じゃあ向こうの
最終手段として推計課税やられる可能性あるって事か
その場合こっちの対策はあるの? 審査請求して具体的に売買したものの購入金額を例示して間違いを指摘する。
割合でやって来た場合は通常取引されていると考えられる金額を提示して割合が間違っている事を示す。 >>466
って事は今はのらりくらりやって
最終手段に出てくるまでに反証出来る材料揃えるって感じだ それ以前に生活用動産の売買だから非課税だと言うことを主張するべきでは? てことは
今はある程度自分の主張したい事だけして
推計課税きた時用に都合が良い材料揃えるて事か
逆に最後までやりありなら
徹底抗戦して全て課税させて
こっちで反証材料完璧に揃えて迎え撃つってのも可能? 自分は素人なんだけど、こういう雑な会計してると税務署に目をつけられて毎年くるとかにならないの?
きれいな会計してるとこは調査も楽そうだから数年おきでいいけど、こういう雑な人って何でもかんでも雑そうだし、こういうのがまかり通ったら店は丁寧に会計なんてつける必要ないし、人情からしたら短期で調査しそうなものだけど >>471
雑な経営していても、税務調査入ったときに何も文句言わないところへは数年おきに来る
徹底抗戦する経営者のところには来なくなる カマかけたけど推計課税されたら終わり
この先は自分でどうするか決めたらいい
今のままのやり方じゃ確実に推計課税される
詳しい事はここの奴には聞かないほうがいい
7年はオモチャにされてたんだよ
こいつらまたガタガタ言うだろうけど
嘘だと思うなら無料相談でも何でも今までやってきた事プロに相談してみれば分かる
まずこんなやり方あり得ないって言うから >>477
帳簿ないんでしょ?ふっかけて来るの当たり前じゃん
最初からプロに相談しとけばそれくらい余裕
どちらにしろ推計課税されてもふっかけて来るんだけどね
ここで最後どこまでやらすのか分からなかったけど
最悪推計課税ってのがあるって事は言っとくべきだろ
推計課税がどれだけ無茶苦茶なものかも説明してやれよ 推計課税は既にしてきてるだろ
その推計を受け入れて修正申告するか
受け入れずに更正させて争うかの選択なのに
推計されたら終わりて
もう終わってるって言いたいわけ?
税理士からしたら有り得ない対応ではあるよ
だって税理士からしたら修正申告の方が金になるし
いたずらに更正させても税務署に目をつけられるだけだしね
税理士はずっと管轄税務署と付き合い続けなきゃいけないから目をつけられたくないだろう
でも納税者はたった1回の更正、再調査、審査請求と思いっきり仕事させてやれば
その後税務署が寄り付かなくなるとまでは言えないまでも調査し難い印象を植え付ける事が出来る
一度印象を植え付ければ不正が見込まれてある程度証拠もあるような状況じゃなきゃ来たくないだろうし
ノルマが達成出来なさそうな時にちょっとあいつのところに行って修正申告取ってこいって事もなくなる
これがどれだけ意味のあることか考えた方がいいと思う >>479
話にならんわ
推計課税知らないのかよ
ネットに載ってるから調べてこい だからもう推計してるでしょ
アホですか?
入金並べて課税するって言ってるんでしょ
経費を推計するだけだよ
現金商売でもないし最大でも入金の額だけだよ
それだって品物がバラバラなら一々何を売ったか調べて推計する事になるだろうね
推計するには合理的な理由が必要だしね
売った商品が何かもわからないのに仕入れが分かるわけないんだから調べないわけにいかない
一般的には生活用動産の売買なんてマイナスの方が多いんだから推計させた方が結果的に得になる可能性すらあるよ
あと帳簿無いのは生活用動産の売買やtotoの当選金だからでしょ
帳簿つける必要ないしなくて当たり前
推計するならまず課税所得である事立証しないとね
まあ調査官は 7年は自分の人生なんだし最後は
ここ信用するのも自己責任だし
ちゃんとしたプロに頼むのも自己責任
後は好きにすればいい まあ調査官は思いっきり苦労すればいいよ
適当な調査で適当に更正すればそれだけ取り返しやすいし
更正の時点でマイナス評価
審査請求や裁判で一部でも負ければ出世の道は絶たれるかもね 税務官に求められた資料を提示しない」、「税務調査を拒否する」などの非協力的な態度を取ると、実額計算が困難であるとみなされて、推計課税が適用される可能性が高くなります。 >>481
じゃあ7年に推計課税はすでにされてるから
大丈夫何も問題ないって言ってやれ
別に俺は7年がどうなろうが知ったことじゃないからな
まあお前がその程度だったとは思わなかったよ まあプロに頼むのは賛成だよ
ちゃんと税務署と喧嘩出来て
クソみたいな推計してきたらしっかり指摘できるプロにね 推計が怖いみたいに言うけど実態とかけ離れた無茶な推計は出来ないんだよ
もう1人の帳簿なくて逃げ回ってた人も
結果思ったほどではなかったって書いてたでしょ
あまりにもかけ離れてたら推計の合理性で争えばいいだけ
でも7年さんの場合は入金分かってるんだから後は仕入れだけでしょ >>487
じゃあ大丈夫何も問題ないって言ってやれ
時間ないし面倒だから簡単に言うけど
推計課税はめちゃくちゃ怖い
何色か知らんけど
青色なら推計課税出来ないけど
青色勝手に取消て推計課税される
推計課税されたら後から帳簿出しても無駄
されるがまま
もし反証するならこちら側が全て反証しなければならないしかも途方も無い金と時間使って
しかも税務署側は更正理由すら必要ないからやりたい放題
税務署側が幾らふっかけてこようが
勝手なわけ
まだまだあるけど大丈夫なんだな? ごめん帳簿ないんだっけ?
じゃあ反証出来ないから詰みね >>485
現状が既に大丈夫じゃない状況なのに大丈夫なんて言える訳ないでしょ
資料がないんだから税務署は推計するほかないし7年さんはそれを待つしかないんだよ
もちろん税務署は推計するにしてもまずは課税所得であることを立証した後でだけどね
逆に帳簿も資料もないのに推計以外の方法があるの?
過去の取引を調べたり資料かき集めろってアドバイスは相当序盤にされててそれは無理って結論が出てるんだよ?
あんたがやってる事は推計が怖いって不安にさせてるだけ
税務署がする事はまず入金が生活用動産の売買やtotoの当選金でないことを立証し
その後入金に対する仕入れを推計しその差額に課税する更正通知書を作る
7年さんはその更正通知書を見て納得すればそれで終わり
間違いや納得出来ない部分があるなら審査請求や裁判で争う
それでなんかまずいことあるの? >>490
もういいよ
よくその浅知恵でアドバイスしてたもんだよ
まあ最後決めるのは7年なんだし
どっちでもいいわ 現状で税務署がおかしいのは課税所得である理由が述べられていない
調べればすぐわかるはずのtotoの当選金まで売上として計上している
推計の合理的な理由も示さない
こんな状態で修正申告する方がおかしいでしょ
まともな税理士がいればちゃんと説明せえよって話だけど
残念なことに対応依頼したプロのはずの税理士は仕事しないで7年遡及まで受け入れようとする体たらく
ちゃんとしたプロが付いてればなって本気で思うよ
ちゃんとした税理士探せって言っても探さないし
実際その辺は正直歯がゆいよ ttp://kachiel.jp/blog/推計課税とは?/ >>493
これ面白いね 税理士のブラックリスト
税務調査で揉め事が起こり、訴訟などへ進むケースwナルホド手に余る7年さんは犬税理士に捨てられたねw 7年さん統括が出てきたって事はもう色んな意味で最終段階って事だろうから統括と話ししてみたらどうでしょう? 最低でも調査官の不適切な行為について申し付ける位はしておいて損はないでしょ
必ずしも争う事が得策とは限らないよ 統括が来たってことは裏を返せば今までの対応が効いているということ 7年<非課税所得
調査官<課税所得
平行線
話し合いでどうにかなる問題じゃない まあ納得いかなければ修正申告しなければ良いだけなんじゃないかな? 生活用動産の売買なら税金払うのはおかしい
生活用動産はいついくらで買ったかも分からないようなものなわけで資料は無いし売ったとしても儲けも分からない
通常は儲けは出ないものだし
それに対して資料が無いからと売買価格に課税してしまっては国民は著しく不利になる
税務調査のために一生領収書を保存しなければならなくなるし、生活の中で売り買いしたものを一々記録しておかなくてはならなくなる
それだと国民の大きな負担になるから例外を除いて非課税にしましょうと言うのが法の趣旨
それを資料が無いから、何を売ったか説明出来ないから課税すると言うのは法の趣旨、又法そのものを全く無視した蛮行
こんな事が許されるわけがないでしょ
この点に関して税務署の対応が事実なら異常としか言いようがない 事業者(法人および個人事業者)の税務調査は、事業者の作成した帳簿を検討し、帳簿の誤った内容から申告数値が導かれている場合には申告数値を修正する(当初申告した税額よりも増額させる)というのが本来の姿です。
ところが、帳簿がまったくない、帳簿を提示しない、帳簿が極めて不正確で信頼できない場合には、税務署は「苦肉の策」として推計値により「あるべき」申告数値を算出します。
帳簿がなく税務調査の決着が推計課税(推計値によりあるべき税額を算出すること)になった場合、納税者は大変不利です。なぜならば、納税者の個別事情を申告数値に反映させるための手段である帳簿がないからです。
ところで、推計課税になった場合には、納税者は税務署が算出した推計値に盲従しなければならないのでしょうか? そんなことはありません。
税務署の採用した推計方法や参考とした同業者のデータについては反論することができます。
また、
税額の全てを推計値で計算するのではなく、一部については実額によることを要求することができます。例えば、仕入と経費については全く帳簿がないけれども売上については帳簿(実額を立証する資料)がある場合には、仕入と経費だけを推計値で計算してもらうことができます。
要するに、推計課税といえでも可能な限り実額(帳簿に基づく申告数値)に近似させなければならないということです。 推計課税は本来の課税の方法ではありませんので早急に実額による課税に改めなければなりません。推計課税が行われた事業者に対しては、数年後再び税務調査が行われます。考えを改めるまで税務調査が繰り返されるのです。
税理士も、当初から推計課税を前提とした依頼を引き受けることはありません。
初めての税務調査で推計課税となった場合ならば税務署との折衝を引き受けてくれるでしょうが、それも「次回からは実額による申告をすること」を条件としてくることが通常です。
「推計課税こそあるべき姿だ!」と考えている場合は、自分ひとりで戦うしかないということです。(推計課税専門の不良・悪徳税理士もいるそうですが、そのような税理士は危なくなったら逃げますのであてにできません。) 調べてきてやったで
まだまだ調べれば色々あるから
後は自分でな >>501
ぐぅの根も出ないですね
これを資料を出さないなら課税しますってこんなデタラメまかり通る訳ないでしょう
しかも調査官は資料の中にその様な取引はないとまで嘘をついている
この期に及んでまた公務員職権乱用罪を犯しているw 7年の場合は口座の入金だから
仮に更正になったとしても売上(とされるもの)に関して推計されることはないと考えられる
推計が出来るのは売上の特定が困難な場合に限るから口座を見れば分かるものを推計する事は考えられない
実際調査官は口座の入金を調べて来ているわけで更正される売上については確定していると考えられる
推計するとすれば仕入れになるだろうがこれをどう評価しているのかと言うのは気になる >>507
というより
ここは参考程度にして
推計課税される前に
プロのとこ行くしかないだろ
その前に7年の考え改めなきゃならんがな 7年よ!
ここは俺も含めてニワカ野郎しかいねえぞ
悪い事は言わんプロに頼め きちんと帳簿つけてたら、こんなに時間も金も迷惑もかからなかったのにね 売上入金は把握済みしかし生活動産等あり争点
経費は申告してた時の経費?
後は仕入れ?資料は提出した様だけど
どうでしょな 推計課税は本来の課税の方法ではありませんので早急に実額による課税に改めなければなりません。推計課税が行われた事業者に対しては、数年後再び税務調査が行われます。考えを改めるまで税務調査が繰り返されるのです。
お前ら鬼畜すぎるよ 生活用動産の売買に課税しようとしている税務署が鬼畜なだけ 推計課税と修正申告の慫慂(しょうよう)への対応
ttp://www.mc-zei.com/index.php?suikei
修正申告したら推計に合意することになるから
もう更正選ぶしかないって事になるわけか 7年の生活用動産の売買って具体的にはなんなんだ?
せいぜい車だろ?つまり、大した額じゃないものだろ?
7年は税務署舐めすぎ、確実に殺られる、間違いない 帳簿無い時点で白旗あげて負け確定だからね
本当は寝る暇惜しんで帳簿作るなり
プロに頼んで交渉してもらうしかなかった
それを絶対やっちゃいけない事してたからな
そこまで稼いでなさそうだし
勉強代と思うしかないね プロに任せた結果が7年遡及重加算税で税務署提示の満額回答だった事をお忘れか? さっさとプロに頼んで交渉するか
帳簿引っ張り出すしかねえんだよ
余裕ぶっこいてシカトしてんじゃねえよ! プロに任せて税務署にいい顔してたら今頃致命傷で死んでたこと忘れるな
死に体がギリギリのところで踏ん張って大怪我程度になったんだから儲けもんだろ
大怪我するにしても修正申告拒否して調査官の評価下げて出世街道から外して道連れだ
人を呪わば穴二つを調査官に教えてやれ >>522
ここにいる奴が変な知恵つけるからだろうが!
違う奴探すなり幾らでもやり方あっただろうが
それに前にも推計課税の話出てたが
完全に無視してるわ
どれだけヤバいかも分かってなかったんだろ この変な奴7年の担当調査官なんじゃないかと思えてきた じゃあ俺が推計課税黙ってれば
上手くいってたって事か?
それは悪かったな
お前らのオモチャだったもんな7年は >>523
その変な知恵のお陰で1年分時効が確定
7年が4年になったわけだろ?
プロに頼んだままなら7年重加で修正申告
さてどっちが良かったのかな >>526
やっぱお前だめだわ
話にならんわ
じゃあ7年にそう言ってやれよ まずこんなやり方有り得ないとか
やっちゃいけない事をしたとか
内部事情に詳しい人なのかな?
>7年は税務署舐めすぎ、確実に殺られる、間違いない
これには笑っちゃった
一体どういう人がこう言う書き込みするんだろうねw 税務署の犬の税理士が色々書き込んでるんだろ。
真実がバレちゃうと仕事に支障が出ちゃうからw もうすぐフィナーレってんで伸びまくっててワロタw
分かる奴には分かるんだよなー芳ばしい奴が涌いてきて妨害、撹乱しようとしていることがね はやく税務調査に来ないかなー
ここのスレで挙がった対応してみたいぜ 7年は詰めが甘いし対応は遅いし、仕事出来ない出来損ない感が見てて面白い
どうなるのかが楽しみだわw 7年もう来ないかな
あのいきり立つ7年はもう見れないと思うと
寂しくもあるな 仮想通貨で税務調査あって、+300万の修正申告と言ってきたから
このスレを参考にして実践したらー5万の過大申告にできたよ。
職権による減額更生もしてもらえた。
その時思ったのは、調査官が大きな計算間違いしても堂々とした態度で
「あなたの計算は間違っている」と言ってくる。
税理士も争う姿勢ではなく修正申告を奨めるし、無知だと搾り取られるのは
このスレの通りだなーと思ったよ。 >>537
馬鹿はカモたからな
嫌がらせするにしても
帳簿見せないとか話し合いも拒否とかあり得ないからな
本当の嫌がらせってのは
少し損するが領収証抜いて申告する
調査されたら
経費にするの忘れてましたって出す
これが嫌がらせ >>538
話し合いは拒否しても構わんだろ
付き合う義務もないし このスレのやり方でめっちゃ得しそうな7年が羨ましくて
嫉妬してるように見えるw >>539
どうなるか分かってやってるなら何やっても良いと思うよ
何参考にしてもいいけど
結局最後は自分で考えて予測して行動して結果だろ?
そうやって失敗したりしながら学んでいくもんだけど
馬鹿は考えなしに行動するから
引っ掻き回すだけ >>542
話し合いって何話あうんだよ
帳簿見せて質問答えたらあとはやる事ないだろ
調査官の都合のいいように事実を湾曲する話し合いしたって意味ないし
帳簿見せて事実話したらあとはその帳簿と事実にもとづいて是認なり更正すればいいだけだし
あ、修正申告して欲しいって話し合いか?
それ聞かなくても良いやつだし >>543
だからそう思うならそれでいいんだよ
俺はこのままのやり方じゃマズイと思う
お前はこのままで大丈夫って思う
リスク負うのは7年だしあいつが判断すりゃいい >>543
俺なら帳簿見せて反証するだけ
無視したり帳簿見せないと推計課税されるからしない 7年は更生させて反証に持ち込むんだろ?
問題は反証材料がそこまで高額に出来るのか?ってところなんだけど
7年の本当の生活用動産が具体的にどのくらいあるのかが見もの >>545
生活用動産の売買の帳簿なんかつけてるやつなんかいないしある方が不自然だろ
そんなもん出したら裏帳簿とか言われかねんぞ このまま行けば間違いなく推計課税でしょ
帳簿提出拒否と話し合い拒否で
推計課税の場合更正理由すら必要ないし
証明する必要もない
しかも帳簿ないから反証しようがないし
で定期的な税務調査と控除受けれないオマケまでついてお尋ね者扱い
その前に反証するなり税務調査に強い税理士探す
それでも納得出来なきゃ
やればいいけど1人で税理士無しでやれるか?
やれるって思うならやればいい だからそのどうまずくなるかの想定話してよ
ここのやり方で7年重加っていう最大のヤバイのをすでに回避しちゃってるんだけど?w >>549
じゃあそのまま7年にやらせときゃいいじゃん
俺はやらないってだけ 統括から直接連絡があることは
修正、更正問わず無いこと
事を納めたいから統括が出てきた
7年さん担当の調査官は飛ばされるな 課税所得だと立証しない限り更正出来ません
適当な理由付けて更正しても審査請求等で改めて非課税所得であると争う事が可能ですが
税務署に言われるがまま修正申告してしまった場合は>>548と同様の結果になります
修正申告する場合は申告しなかった部分は非課税所得であると認めることを条件に交渉するほかなく
それを認めないのであれば修正申告する意味はありません
仮に税務署が非課税所得である事を認めるのであれば更正の必要は無くなるわけですから話し合う必要は無いと言う事になります
ですので結局の所、指摘の部分については非課税所得であると言い放ち後は税務署に認めるのか認めないのか判断を委ねる他ないと言う事になります
そのために時間を割き話し合う必要は無いかと思われます
また更正となった場合、toto等の一時所得も一緒くたに更正するとそれを指摘され
調査官から税務署長までロクに調べずに更正した事がバレます
バレるとちゃんと調査しない奴と言うレッテルがはられ出世から遠のきます
だからしつこく私用の所得の資料を出せと言っているわけです
おそらくわかる部分だけでも出せと言ってきているのではないかと思います
調査官が焦っているのは間違いありません
出世から遠のいてでも無理な更正するのか
証拠不十分という事で非課税所得を認めるのか
選択する事になるのを回避するためこの一週間はなんとか修正申告させようと必死に立ち回ると思われます ちなみにわかる部分の資料だけでも出すと
その部分は立証される事が分かりますからその部分は更正から外されると思われます
そして資料が無い部分、資料を出さなかったものに関しては立証出来ないという事で課税されるのでは無いかと思います
だから7年さんのように今は無理、時間がかかると言って引き伸ばし、証拠がある、あるいはあるかもしれないと思わせる駆け引きはある程度有効かと思われます >>552
詳しい人に質問です。
このスレの言う通りにのらりくらりとグダれば税金なんて払わなくていいってことになるけど、税制って本当にそんなに甘いものなんでしょうか? 税務署が違うとW思うWと言うだけで課税出来るなんて中世じゃないんだからさ
立証から逃げ回ってるのは税務署の方だろ サラリーマンや主婦でもヤフオクやメルカリで利益出してると課税されるのって、生活動産として認められてないからなのでは? へー随分と詳しいね
実際課税されてるのを現場で見てるのかな? もう馬鹿過ぎてさ、アンチに相手しない方が良いよ。こいつらおちょくってるんだろ 自分の飲用として購入した酒類は生活用動産ですか?
体調不良で飲めなくなった洋酒200本強(購入時期は2年前以上、重複ボトルなし)を売りたいのですが 税務署に問い合わせろ詳しく説明して貰えるよアホンダラ >>565
自分の生活の中で飲むために
購入したお酒
生活用
お酒は動産 ↓の例で生活用動産でないとされたのは譲渡されたものだからでしょうか。??
ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190309-00000745-zeiricom-life??
↓元スレでは二人の税理士が生活用動産としているみたいで、お酒が生活用動産にあたるかは微妙なのですかね。??
ttps://www.zeiri4.com/c_5/c_1061/q_17837/??
七年さんの商材は何だったのかも気になりますね。 7年さん来ないね
仮に通常通り3年調査なら実際一年飛びの2年になるのか?そうだとしたら28年の1月から3月までの無申告しか取れなくなる?
これで交渉したらどうだ?無理かw 自己にて消費用の酒が生活用動産かは難しいってのは課税したい税務署を忖度した意見だね
だって30万までなら貴金属が付いた(資産性のある)装飾品の利益だって非課税のわけだし 税務署側が譲歩して消費税控除してやるって言ってるんや、生活動産が何百万もねーやろが、はよ修正申告したらんかい 言ってることが当たり屋そのものw
元々払う必要のないものを払えといい、少しまけて譲歩してやったんだから払えと言うw
本当に払う必要があるなら証拠を揃えて裁判で争えw 生活用動産の売買は非課税
非課税って意味わかる?
大体、修正申告したらんかいてw
修正申告望むのは調査官しかいないんだけどw
課税要件事実があるなら修正申告しなくたって
税務署は更正出来るからw 払う必要もない物を
ノルマ達成のために税理士とグルになって
健全な納税者を嵌めようとしたんだろ そもそも課税案件やからガサ入ったんや。生活動産が何件も何百万も有るわけないやろが更正になりゃ時間
かかろうが課税されるぞそれか本人が同じ事してた言うてた、モノを仕入れに関した資料もだした、はい更正や
譲歩あるうちに手打ちしーや 例えば流行りのインスタ
映えるために服を買ってはインスタにうpし売るを繰り返し、いいねを貰ういいね乞食がいる
中には一度着てインスタあげたら返品するような奴もいるようだが
買って売るを繰り返す方について考えてみる
毎回数千〜数万円の服を買いその度に売る
シーズンになれば何十着と買い売る
年換算で数百万使って買いそして売る
当然領収書など保存しないし申告もしていない
彼女は脱税たと言えるのか
或いはある女は趣味で数十年こけしを集めていた
しかしこけしが増えすぎ家を占領し始めたことに嫌気がさし集めていたこけしを売ろうと思い立った
売買価格は一体の価格は微々たるもののその数の多さで数百万となった
中には有名な作家のこけしも含まれ多少利益が出たものもあった
過去に買ったこけしの領収書などないし申告もしなかった
彼女は脱税したと言えるのか >>572
>>577
IDコロコロ変えて大変だね >>578
服はともかくこけしは生活動産かは議論の余地があるな(笑) どっちに転んだとしても
7年の結果だけでも教えてほしいよな 更正してきたら再調査の請求と審査請求で争う次の段階も楽しみ
更正後は税務署にとってただ時間と労力を使うだけのなんの旨味もないターン
更正にtotoの当選金が含まれてれば審査請求で払ったお金を取り返して一部容認を勝ち取り
税務署にガツンと一発お見舞いするチャンスもあるよ! やから譲歩しとるんやない?7年からしてどっちがメリットあるかっちゅうことや
控除取れたら修正するて言うてたから修正して手打ちやろお前らは嫌がらせして楽しんどるだけや 譲歩つっても何をどう譲歩するのか言わんし7年の希望は却下だし
確約のない譲歩は譲歩言わんし 何言ってるか分からんけど
ハンコ押さなきゃ修正出来ないんだから
納得出来なきゃハンコ押さなきゃいい
押さなきゃ徹底的にやるしかないってだけ
ただその場合相手が何やって来るか誰も予想出来ない
その方が盛り上がるのは間違いないけどな >>583
これまで毎年ちゃんと納税してきた経営者に税務調査入ったが、その経営者にカウンターパンチ喰らう←税務職員の査定下がる。
これまで一度も納税してこなかった経営者(7年)に税務調査入ったが、その経営者(7年)にカウンターパンチ喰らう←税務職員の査定は下がるのか?
っていう素朴な疑問。
そもそもヤンチャしてきたと本人が初めに言ってたように、7年は善良な市民ではないんだぜ? 絶対 更正で終わった方が良い
トリプルチェックが働くし
調査官へのダメージでかい
審査請求ならなおお得 >>589
どうしよっかな
言っちゃおうかな
でももうちょっと泳がしてから根こそぎアンチちゃん
叩き潰して楽しむね 我慢出来ないからジャブだけするね
偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、
若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた
純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正は、
前各項の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、
当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まですることができる。
国税通則法第70条第4項 簡単に言うと
今回7年に税務署がふっかけてきたのは
法的根拠の元認められているって事ね
まだまだあるけど
今は我慢してあげるね
たっぷり可愛がってあげるからね とうとう気が狂ったらしいw
付帯決議もあるし不正の自白もないので7年遡及はとっくに諦めてるw >>595
そうだね
法が間違って君が法の番人なんだね
凄いね賢いな君は 法は間違ってないよ
事実認定と適用条件が間違ってる 詳しい人に聞きたいんだけど、税務署が面倒な更正を嫌がるのは理解出来るんだけど、税務署にとって推計課税は面倒じゃないんだよね?
7年さんの場合は帳簿が無いし駄々をこねてる状態だから税務署としては推計課税を適用出来るんだよね?
推計課税を言い渡された場合、これとこれとこれは生活用動産だっていう立証責任は7年さんのほうにあるんじゃないの?? まず入金に関しては口座調べれば分かるから推計出来ない
その上で
口座の入金が商売の入金である事を立証すれば課税出来る
そのためには口座の入金一つ一つを調べて商売の入金である事を確定しなくてはならない
いつ誰に何を売ってそれが商売の取引である事
これを立証する
税務署がそれをして更正してきたら7年は生活用動産だと反証しなければならない >>599
調査対象者が非協力的だと法的に推計課税が認められてるんだよね?
税務署としては、非協力的な人に対してはわざわざ面倒な更正なんかせずに、7年さんの口座の入金全てを売上として推計課税してくるんじゃないのかな? それでちゃんと調べずに適当に更正すると
審査請求とかされた時にその事を指摘されて手抜き調査した事がバレ
バレれば手抜き調査をしたと言うことになり評価は下がる
調査対象が非協力的であったとしても調べられる所は調べるのがルールだし
今回の場合は生活用動産の売買と言う事だからその通りであれば非課税で調べる必要がないところ
それを疑い調べたいと言うのは調査官の意向であって納税者には関係がないから
それについて協力しなくても非協力的とまでは言えないし
本人も生活用動産の売買で分からないと答えているのだから調べたければ自分で調べるほかない
特に口座の入金については何の入金かわからない
例えば友人からお金を借りた時の入金とか全く知らない人からの入金で返さなくてはならないお金とか
そういうものには当然課税出来ないから
入金した人に確認して少なくとも何か商品を売った時の支払いである事は突き止めなくてはならない
ところがtotoの当選金まで入っているようだから調べていない事は明白
今から負け戦確定の無謀な更正をするのか
主張を認めて是認するのか
調査官の選択肢はこの二つと
もう一つ
適当に並べた数字に納得させて修正申告させる一発逆転ホームランを狙うのか >>601
推計課税を行なう場合には調査対象者の入金元を調べなければならないとかってルール自体が見当たらないから聞いてみたんです
調査対象者が非協力的な場合にだけ行なうのが推計課税みたいだし、国としても調査対象者がデタラメな人物だったら推計課税っていう鬼処罰をしてでも税金取らないと、税金の平等性が保てないんだと思うんだけど
だから推計課税を適用されるのって相当マズい状況だと思う
違うのかな? だからといって入金全部に推計課税はできない
それが税務署の限界 イメージとしては、
修正申告=税務署が調査対象者を説得して納税させる(自白になるので異議申し立てが出来ない)
更正=税務署が調べ上げて納税額を決定する(勝手に決められたので異議申し立てが出来る)
推計課税=調査対象者に帳簿無し、帳簿があっても抜けが多く曖昧、非協力的、のどれかだった場合の税務署にとっての奥の手(問答無用で税金を払わせられる)
って感じなんだけど、違うのかな? ここのスレは修正申告と更正に関しての対決方法としては凄く勉強になるけれど、推計課税に対する対策は不可能だと思うんです
7年さんの場合は度を超してるから推計課税になる寸前でマズいことになってると思うんです 推計は『課税所得』があって、その『実学計算が困難』な場合に使えるので
今回のような場合はまず課税所得がある事(生活用動産の売買でない別の事実)を立証しなければならないし
口座の入金と言う実学計算が可能な状況だから使えない
口座の入金を調べれば実学が分かるから
本人の協力がなかった、本人の記憶が曖昧で分からなかったとしても
口座の入金一つ一つを調査してどう言った取引の入金か確認し課税所得の実学を計算する事は困難ではないでしょ
面倒、時間がかかる=困難では無いよ
思いつきで推計課税出来たら
真っ当に納税してる人にもいくらでも出来ることになるでしょ
Aさんは事業と個人の口座を分けていた
事業の口座についてはちゃんと記帳してそれに基づいて申告していた
ところが税務調査で個人の口座の入金を指摘されそれについて生活用動産の売買による入金やその他様々な個人的な非課税の入金である事を説明したが
調査官は納得せずまた現金による所得もあるのではないかと疑いそれらを全て課税所得とし推計した
↑こんな事がまかり通ったらどんなまともに申告している人でも調査官の胸三寸で課税出来てしまうことになる
現実はそんな事は出来ないけどね
たこ焼き屋みたいに商売をやっていた事が間違いなくて(立証出来て)
更に課税所得がある事も間違いない
しかし現金商売で帳簿もないから実学計算が困難
そんな場合に使える 確かに課税所得でもないものを勝手に課税所得扱いされちゃかなわんな。 >>607
そもそもですが、真っ当に納税している人に対して最終手段の推計課税はまず適用されないと思います
それと、口座の入金履歴を税務署が抑えていた場合は推計課税が出来ないっていうルールがあるんでしょうか?
ネットで調べると、あくまでも「推計」だから現実の売上よりも課税が高額になるのは当たり前みたいだし、そんなに売り上げていないと反証するのは調査対象者の側にあるみたいな感じなんですけれど 結局は個別の案件を裁判の中で判断していくしかないでしょ
判例データベースとかに類似のケースないかな 自分は詳しい人に反論したいわけではなくて、7年さんのパターンみたいなマズい状況でも税金から逃げることなんて出来るのかなあ?と思って
そんなことってありえるんですか? >>609
ちゃんと読んでね
推計課税は『実学計算が困難な場合』
口座に入金あるんだよね?
足し算が困難なのかな? >>612
実学計算が困難というのは、「調査対象者が協力をしてくれず、何が利益なのかわからない」という状況は含まれないということですか?
口座の入出金額を税務署が抑えていて調査対象者が何もしない場合、税務署が代わりに税理士のようなことをしてあげて納税額を計算してあげるんですか?
それは無いと思うんですが... >>613
逆に聞くけど本人が利益では無いと言っていて
利益かどうかも分からないものに対してどうして課税出来ると思うの?
最低限利益である事は突き止めないと駄目だってわかる?
口座の入出金についてはわかるもの以外は課税出来ない
分からなくても課税出来たらとりあえず入金全部課税なんて杜撰な事が出来てしまうでしょ
納税者が説明したとしても本当かどうか分からないって言ってさ
後半部分についてはそれが調査官の仕事だよ >>614
帳簿が無いもしくは帳簿が不完全な場合は推計課税を行なうことを税務署が認められているから、っていうのが理由です
これまでに推計課税を執行されてきたような調査対象者は皆が皆、「これは利益じゃない」って主張してきただろうし
だから推計課税を言い渡されるってのは、相当マズい状況だと思うんです まともに深刻したら100万が課税対象だったけど
ほっといて推計されたら70万が課税対象とされました
これならいいじゃん
推計が必ずまずいとはならない >>616
まともに修正申告してたら100万だったのが、税務署に更正させたら70万の課税を課されました、はわかるんです
↑このスレで論じられてきた主旨はこれだと思うんです
推計課税での更正(というより決定)は相場よりも高くなる事が多いみたいですけど、7年さんは大丈夫なんですかね?
まあ、誰も責任は取らないでしょうけど... >>617
分かった。では君は修正申告した方が良いと結論付けた訳だね 相場とかみたいって言われてもな
それにそれで終わりじゃなく異議申し立てもあるし
その後に裁判もできる >>615
そもそも生活用動産の売買は非課税で記帳は必要ないんだけど?
生活用動産の売買をして記帳していなかったら課税所得として推計課税されるの?
それは法律とはだいぶ乖離した考え方だね
課税所得があってその帳簿がない場合は推計課税出来るかもしれないけど
そもそも課税所得でないお金に課税出来ないってのわかる? >>620
以前にオークションで繰り返し酒類を出品して重加算税とられた個人がいたけど(酒販免許うんぬんはこの際おいといて)、どうやって生活用動産ではないと判断したのかな?
個人消費用に購入した生活動産だと主張していれば、税務署は一つ一つの売買履歴を課税所得と証明しなければならなかった? 個人消費と業務の境界はかなり恣意的なもの?
とすると税務署はかなり大変だね
転売したい個人には朗報 >>617
推計課税の根拠となる法律条文を読んできたらいいよ。
7年さんの場合は入金以上の収入はないから最大でも入金額だし、その中で税務署が所得だと考える最大の額が既に提示されているからそれ以上になる事は考えにくい。
にくいと言うのは担当した税務署の中の人が真性の馬鹿揃いなら常識が通用しないから。あり得ないけど、絶対無いとも言い切れないのが税務署。
更正させれば100万が70万になると言うのは、税務署がはじめに提示する100万と言う額には税務署としても微妙だと考えるものが多分に含まれていて、
更正する場合はその微妙だと考えるものを排除して更正するから70万になると言う話。
100万提示してそのまま修正申告してくれればボロ儲け、交渉で80万位までにおさめてもまだ少し儲かる、更正でちゃんとしたら70万が限界。そんな感じ。
はじめに70万は提示しない。商売人の駆け引きみたいなもの。
そして7年さんは既に100万の方を提示されている。
もう少し付け足すと税務署が譲歩するのはその微妙な部分。確実に課税出来るのに譲歩する事はまずない。
まずないと言うのは中には犯罪者と結託して手心を加えて、あとでばれて免職とか言うニュースがたまにあるから。
普通に考えたら有り得ないということ。 『立証』がポイントですな
何々だろうから課税するってな事は出来ないって事か >>618
いや、自分は修正申告ではなく税務署に普通の更正をさせるのが最良だと思ってますよ
ただ、7年さんは推計課税での更正をやられてもおかしくない状況で始まってるのに、さらに税務署を刺激しているから、下手をすると税務職員の担当レベルを超えて推計課税と重加算税とかにされてもおかしくないような気がして心配してます >>625
でもね、他の人の書き込みにも書いてありますけれども良く読んで考えて
既に金額は提示されておりまして
ですので今提示されているの金額以上はあり得ないと思われまして、ましてや調査はほぼ済んでいるといった中、特殊なやり方で重加算になるなんて殊更あり得ないと思われます >>621
少なくとも酒を繰り返し売り買いしている事までは突き止めているし、同じ商品を何度も繰り返し売買していれば販売目的と証明するのは難しくないかも。
7年さんの場合は何を売ったかも曖昧だし、販売の売上であるかすらわからない状態で課税しようとしている。
口座に取引があるのだから、銀行に聞けば取引相手はすぐ分かるし調査官にはそれが出来る。
少し調べれば取引相手がtotoの運営会社だって事は分かるはずだし、そうであれば事業所得ではなく一時所得である事が分かるはずなんだよね。
だけどtotoの当選金まで含んだ表を渡された、と。
恐らくだけど、口座の中で額の大きい取引や同じ取引先が何度も入金しているのを抜き出しただけで、ほとんど調べていない気がする。
7年さんがどう言う取引だったのか聞いても教えない、答えられないし。
そんなものを見せられて修正申告を勧められても普通の人は納得しないし怒ると思うよ。
刺激しているのは税務署の方だと思う。
通常の手順でいけば、
何月何日にこう言う取引がありました、あなた〇〇を売ったみたいだけれど、何故申告しないんですか?と質問して、
それに対して、それは生活用動産の売買なので申告しなかったのです。とか、ああ、すみません。確かにそれは事業所得です。記帳し忘れていました。とかのやりとりになる。
口座の入金を調べもせずに書き出して、これは課税所得と認定します。違うと言うなら資料出しなさい。出さないなら課税します。なんてのはヤクザのやり口だし常識的にあり得ないよ。 アホすぎて過ぎてもう話にならないね
7年も帰ってこないのが全て物語ってんだろ
大丈夫なわけねえじゃん >>628
貴方は修正申告した方が良いとお考えで? たかがスレッドに帰ってくるも来ないも無いだろw
間空くこともあるし 推計になるとまずいっていう人は結局何が結論なの?
課税所得でもないものに課税された修正申告を受け入れろってこと? 煽ってる訳じゃなくて、外野の素朴な疑問なんだけど、なんか良い方法あるの? 納税者としての立場が違う人が喚いてるんじゃないか? 納税者としての立場が違う人が喚いてるんじゃないか? 「やばいぞ!やばいぞ!」
「どうやばいの?」
「いやその、とにかくやばいような・・・」
こんな感じ >>627
繰り返しの売買に事業性があるとの判断はどのラインからなのかお分かりになりますか?
全く同じ商品でなければ、シリーズもの20-30個を売っても問題なし?
どこかのスレで購入から2-3年経過していればまとまった個数を売っても、個人消費用に購入したと判断してくれるとの記載があったけど、個人は帳簿や領収証など保管していないからその立証も難しいよね?
意外とヤフオク使っていると、7年さんと似た経路を辿る個人出品者も多いと思うのです 税務署側がこのまま引き下がるとは思えないし何らかのアプローチがあるはずなんだけど7年さんの報告ないなもう来週迄やぞ
>>641
利益が出てたらじゃないん? >>642
生活用動産なら利益も非課税かと思っていました
ごめんなさい >>636
7年さんはこのスレを見ながら税務署に対して後出しジャンケンを何度もしているうえに未だに帳簿も作っていない
自分たちはこのスレで流れを見ているから7年さんの心情とかを知っているけれど、税務署側から見た7年さんは悪質な調査対象者でしかないと思うんです
結果として、何でもありの推計課税に変更されたらマズいんじゃないかなあ、と 推計推計ってこいつが理解力のないノータリンのバカなのは良く理解出来たw
もうこいつは荒らし認定w >>627
>口座の入金を調べもせずに書き出して、これは課税所得と認定します。違うと言うなら資料出しなさい。出さないなら課税します。なんてのはヤクザのやり口だし常識的にあり得ないよ。
↑帳簿が無い場合や帳簿が不完全な場合、帳簿を出してこない調査対象者にはこれが適用されて推計課税されるんだと思うんですけれど...
で、反証は調査対象者がしなければならない
推計する状況って、そういうことでしょう? 入金の額は口座の額で確定してるから推計するとしたら損金の方だけ
入金の額に応じて損金を推計
生活用動産の売買だとしたらオークションが想像出来るけど
転売であれば定価仕入れのプレミアム価格売りが基本だから
損金を著しく低く推計するのは難しいだろうね
商品が分かれば市場価格を調べるのは容易だし
著しく低く推計してきたら市場価格を提示して反論すればいい こいつらアンチは税法全く知らない馬鹿だから
相手にするだけ無駄
感情論だけで内容が薄いから議論にならない >>647
あなたは課税所得だと言う前提で話しているけど、
納税者が非課税所得だと主張した場合は、まず課税所得である事を立証しなければならない。
納税者が課税所得である事を認める、若しくは課税所得である事が立証出来て初めて推計課税が出来る。
非課税所得に推計課税は出来ない。分かるね? >>651
税務署ってそんなに甘いですかね?
税務署が税務調査に入ったら課税所得を非課税所得って言い張る悪質な調査対象者は一定の割合で出てくると思うんですけれど、そういう人たちは推計課税も食らわずに納税しないで済んでるんですかね? 修正申告しろって言ってる奴はあと一週間もすればパタリとこなくなるからみてな >>657
>>655
この二人が荒らしねw
一人は更正すると税務署が本気だすキリッの人ね大爆笑w >>655
普通に知りたいからそこでやめないで条文だしてよ。 >>627
この人の言ってるのが正しいように見えるんだけど、違うなら違うで専門じゃない人にもわかるように教えてくださいよ。 この話もういいだろ何回やんだよ
帳簿もしっかりあって自信あるなら
更正やれるもんならやってみろって強気に行ける
ただ今回の場合は違う
大体7年やられてる時点でヤバすぎる事案
ここのやり方でやれば調査終了で税務署はお手上げって言うけどさ
まあいいや言い返す気も起きないよ >>661
いや違うな
あんたは間違ってる
まあいいやこの話は終わり
言い返す気も起きないし 税務署の人間って恨みかいそうだよな
川崎の事件みたいに…
川崎って所はあの手の輩がたくさんいる
奴等の心にちょっと火を近づけてやれば爆発する
だんだんわかってきた ここって店舗運営板だから脱税が身に染みてる個人商店やってる経営者の書き込みが多いんかな
経営板で7年みたいなのが書き込んだら、税金払えよクズ野郎って非難轟々だけどな お前店舗すら経営してないのに
そんなスレ巡りするなよw 小売や飲食ではない法人は経営してるけどな
現金商売ではないから売上誤魔化したり脱税はしてないが 税務調査スレだから
相談してくる奴はヤバいのしかいないぞ 普通に疑問なんだけど7年に憤りを感じてどうにか撹乱しようとしてるのはみててわかるんだけどさ、嫌でイラつくのになんでわざわざここに来るの?
何度説明しても理解しない。アスペかな?
時が読めないのか?
バカなの?
マゾなの?
ここで独り言言って気がすみますか?ホンマしょうもない奴ですわ 普通やらないやり方させて
どうなるかってとこだろ
確かに面白そうではある
しかもリスクないし 実験台ってかwもう来週一杯で6月も終わるぞさてどーなるかな? 更正させたら3年分消費税無しだろう
開業届け出して2年申告しているのが大きい >>675
ちゃんとした帳簿出せれば更正でいけるだろうが
もう間に合わんだろ >>676
まーた推計か?良くロムってから書き込みな >>677
またこの話かよ
だから議論にならないんだよ
馬鹿過ぎて話にならん マジお願いだから
推計課税されない根拠と条文出して
話にならないから暇つぶしさえ出来ない
お前のファンタジーはもう聞き飽きた >>677
自分は今日はまだ書き込んでませんよ
7年さんは帳簿も作っていないし、税務署側は普通に更正することが不可能だと思います
帳簿無しで非協力的なことから、税務署としては推計課税を執行してもよい状況なので、推計課税(詳しい人の言うように損金の推計で済めば良いけど)を言い渡されると思います
あやふやだから何もペナルティを課さない、ってことは、税の公平性からまず無いと思います あと、7年さんが>>126で書いている
>税務署側が弾き出した計算で
>所得税 無申告加算税 消費税 消費税の無申告加算税 +延滞税 です。これでも700万近くです。
っていうところ
税務署側はこの時点で推計で出してきてます
7年さんは未だに非協力的なので、このままフィニッシュになると思います もうね
話にならないね
この程度ですよこの馬鹿どもは 修正するなだの最初から推計課税されてますだの
議論にならない
意味不明だよ
ガキと話してるみたい >>682
>>126で推計されてるところを、ここの皆さんがけしかけてもっと減らそうとして7年さんも色々と対抗して減らそうとしてるのが現状ですよ
でも、自分は当初の推計が執行されると思います
自分たちのような真面目に納税しているところに税務調査が入って闘う分にはこのスレは大変有効だと思います
けれど7年さんのようなデタラメな調査対象者の場合、根本的に脱税していてマズい状況なのにさらに闘うのは税務署側にとっては火に油になると思われます >>684
自分が言っているのは、このままだと結果的に推計課税になるんじゃないかってことですよ?
帳簿を作成して税務署に協力し、作成した帳簿を元に更正させる、ならまだ活路は見いだせると思います
けれど、7年さんは税務署にケンカを売る状況を自ら作ったのが現状です >>687
それなら俺も同じだわ
帳簿作るか
プロに頼むかしかない
いくらなんでも嫌がらせしてるだけで調査終了って
無茶苦茶 税務署側が推計で修正しろって言って来て
それは当然皆んな拒否しろってのまでは分かる
その後が意味わからない >>689
7年さんが信奉している詳しい人が、何が何でも闘えって7年さんにけしかけたからです
詳しい人(たぶん前スレからリードしてる人)の言っていることは、真面目な納税者に税務調査が入った場合には大変有効です(修正申告には応じず更正に持ち込む、とか)
けれど、7年さんのように不真面目な納税者(納税してこなかったけど)にまで、真面目な納税者かすべきことと同じ内容を勧めるのは間違っていると自分は思います
7年さんの状況は真面目な納税者とは根本的な土俵が違います >>691
ストーカーですよ
7年さんがどうなるのか興味津々です 結果、7年は得してんでしょ
ならいいじゃん
税務署怒るよとか火に油だよ、とか言っても
結局やれることないって事でしょ?w >>691
正直推計課税の事黙ってれば良かったと思ってるよ >>693
違います、7年さんは未だに帳簿も作っていないし、税務署側の妥協案に対しても非協力的です
このままだと、>>126で税務署が推計で出してきた始めの700万でフィニッシュになるんじゃないかな、と自分は思っています 7年さんに一言
知らないかもしれないので伝えておきますが、税金は自己破産でゼロには出来ませんよ
7年さんは法人持ちじゃなくて個人事業主ですよね? >>696
未だに非協力的なのに結局>>126の数字でしかフィニッシュできないのが税務署の限界ってことでしょ?
非協力だとか税務署怒ったとかはどうでもいいんだよね
結果が知りたいだけ
んでその700ってのもきっちり帳簿作って課税されたとした額より全然安いかもしれんし >>698
やっと理解出来たわ
やれる事はとりあえず全て置いておいて
満額修正と推計課税どっちがヤバいか知りたいって事か
確かにそれは分からんな
修正と推計課税の加算税って確か違わなかったっけ?
修正の場合どれだけ加算税やられてんだろ >>698
1人でやってる個人事業主(7年さんはおそらくそこまで儲かってる業種ではないと思います)に700万の課税はキツくないですか?7年さんは用意出来ないんじゃないかなあ
それに、生活用動産で得た利益というのも実際には大した額ではないだろうし、7年さんの通常の更正4年分で700万より上の税額には行かないと思われます ぎゃーぎゃーいうとガチで7年さん出て来ないかも知れんもうここで争うのは止めようよ 7年今までの全部嘘だよ
推計課税なんてされないなら出ておいでよ >>700
思います
かなぁ
だろう
思われます
この程度の憶測しかわからないんなら騒ぐ必要無くね? >>703
違います、税務署は一度は推計課税で計算して700万って数字を出してきているんですよ?
それに対して帳簿も作らない、税務署側の妥協案にも応じない
そうなると、税務署としては700万の推計課税を確定するしかないんですよ(というより、状況的にに推計課税せざるを得ないので確定になる)
7年さんは今現在、ピンチってことですよ? >>704
でもピンチはチャンスって言葉もありますし
だから7年よ帰ってこいよ! >>703
ああ、意味がわかりました
7年さんが年間1億とか利益出していたとしたら推計で700万の課税なんてどうってことはないですね
でも7年さんの今までの書き込みを見ている感じだと儲かってるようには到底見えません うんだから
結局ここの書き込みごときで「見えません」って推測してるだけなんだからもう落ち着いたら?
700万を5年で割ったら140万で、年間で見たら別に大した額じゃないからね >>707
普通に毎年税金(法人税3種+消費税)払ってる側から見たら、本税への重加算税を無しにしたとしても年間で税額140万とか結構な額ですけどね
まあ、それがペナルティなんでしょうけど >>709
うちの過去5年分の利益を「無申告」していた場合に税務署に課税される税金の計算をしてみたことがあるんですが、こんな感じでした
■営業利益(売上利益−人件費や諸経費等の一般管理費)
27,018,524円
■本税総合計(法人税3種+消費税)
−12,388,765円
■重加算税総合計(本税の40%)
−4,955,506円
■延滞税総合計
−5,451,798円
■税金総合計(本税+延滞+重加算)
−22,796,069円
利益をほぼほぼ持って行かれるようになっているみたいです ちなみに計算したのはH23.8〜H28.7の5年間分なので消費税は5%と8%が混ざっています 何十年も無申告のたこ焼き屋ですら3年しか課税されないのに7年とか5年とかあると思う?
更正なら3年がいいところ
あと消費税は2年の免除期間があるから払う必要があるとしても27、28、29年の3年分だけ
税務署が調査出来るのは5年まで、悪質なのは7年まで出来るけどこのスレにも出てた付帯決議で中小はほぼ除外
相当悪質でもなければありえない
7年の場合は『生活用動産の売買』だと言う理由もつけているんだから悪質性を立証するのは困難
それどころか生活用動産であれば非課税
5年しか調査できないって事はそれ以前の調査は当然違法になるからもし調査したとしたら調査自体が無くなる
だから税務署が所得を立証出来るのは25年からと言うことになる
そうすると消費税がかかるのは27年以降という事になる
ここで消費税も含めて4年分の修正申告をすると
結果的に以前から商売を認める事になり重加算税も視野に入る
修正申告するにしても消費税は含めず修正申告しなきゃ駄目
4年の修正申告はある意味罠なんだよ
税理士が付いていない7年にそんな作業が出来るとは思えないから
一番間違いのない方法は更正という結論 >>712
7年さんに更正させるには少なくとも7年さんが帳簿を提出する必要性があるのでは?
帳簿が無い、帳簿が不完全、調査に協力的ではない、だと税務署としては推計課税をせざるを得ないので700万という数字が出てきたのでは? >>713
帳簿が無い&調査に協力的ではない、の状態で税務署が推計課税をしてはいけない法的な根拠ってありますか?
それがまかり通るなら推計きて課税をする、という行為自体がこれまでに存在しないと思うのですが 訂正:それがまかり通るなら推計して課税をする、という行為自体がこれまでに存在しないと思うのですが >>713
生活用動産の売買だったら帳簿があるのは不自然だろ
逆に脱税の根拠にされる
協力的かどうかに付いては生活用動産の売買だったと説明しているし、(生活用動産の売買だからこそ)資料も帳簿も無いと説明してるだろ
十分協力してる
あとはそれを疑うなら税務署は独自に調べるしかない
7年にはわからないんだから >>716
>協力的かどうかに付いては生活用動産の売買だったと説明しているし、(生活用動産の売買だからこそ)資料も帳簿も無いと説明してるだろ
↑3年以上前の入金は全て生活用動産で商売目的ではない、で押し通すってことですか?
アドバイスとしては無茶苦茶じゃないですか? >>716
>生活用動産の売買だったら帳簿があるのは不自然だろ
>逆に脱税の根拠にされる
↑何か噛み合わないと思ってたんですけど、理由がわかりました
税務署は7年さんが帳簿を付けてなかったことを既に知っていますよね?
これは事業用でこれは生活用動産、って振り分けて今から帳簿を作ればいいだけでは?
その帳簿を税務署に提出して見てもらって、おかしいと思うところは更正して貰えばいいだけでは?
帳簿も作らない、態度が非協力的(税務署に税理士業務をぜんぶ任せてるような状態)だったら、当初の予定通り推計課税されるだけだと思うんですけど >>719
その資料が無いって書いてたよ
税務調査のために生活用の帳簿を作る義務もないし
別に7年が帳簿を作らなくても税務署は質問検査権があるんだから自分達で調べればいいだけだよ
7年はわからなくてもお金を払った人は分かるかもしれないでしょ
それを元に事業の所得か生活用動産の売買か判断すればいいだけ
どちらも分からない場合は課税出来ない
それがルール >>720
推計課税されるのはマズい、駄々こねててもうやむやにはならない、税務署は甘くはない、っていうのが初めから自分のスタンスですよ >>721
7年さんが本当に分からないと思いますか?
生活用動産の売買ってそんなに頻繁に行なうものですか?
個人的な入金の帳簿を作る義務はなくても、今は緊急事態ですよ?帳簿を作って自衛するしかなくないですか?
「俺も税務署さんも何も分からないから課税出来ないよね!」って小学生みたいな屁理屈が通用するほど甘い世の中だと思いますか? >>722
あ、そのスタンスで7年へのアドバイスを正したい人って位置付け?w
推計の何がマズイかは説明出来ないのに?
じゃあ7年が700万からどんな状況になって今何が困ってるかまず説明出来る? >>724
推計の何がマズいって、7年さんにとってのですか?税務署にとってのですか? >>724
あと、東証2部上場企業の社長さんのスタンスがわからないです
7年さんはゴネ勝ち出来ると思いますか? おーい7年さん!変な奴が湧いてるからもう書き込まなくて良いよー!
分かる奴がみればどちらが理論的か分かるし、7年さんが書き込めば今度はこの真っ赤になるまで連投してる自己主張の強い変な奴が水を得た魚の様になるぞー
後は読めば分かる事だからねー! 税務署だって馬鹿じゃ無いんだから口座の入金調べて課税所得には課税するだろ。
現状7年が首を縦に振らないから課税所得とするには立証が必要と言うだけ。
それに推計が怖いと言うけど推計の方が得する場合もあることを忘れずに。
税務署が提示する額は有象無象をかき集めた最大値。
修正申告すればその最大値が確定するが更正ならそこから減る場合の方が多い。
それからゴネ得についてだけどゴネればゴネるだけ得するのが税務調査だよ。
税理士だってゴネて譲歩させるんだからな。
若手国税専門官スレ過去スレ含めて読んでみな。
ゴネた方が得な事よく分かるから。 >>729
ゴネればゴネるほどゴネ得すること自体は分かってますよ
ただ、ゴネるにしてもスタートがどこからになるかでゴネ得の度合いが変わると思います
700万の推計課税で更正(決定)された内容に反証してゴネ得する額と、こちらから帳簿を用意した上で帳簿を更正させてゴネ得する額とでは、700万スタートは不利過ぎるのでは?
推計の700万は7年さんの口座から最大値で弾き出されてるわけだから、推計のほうが得をするっていうのは無くないですか? >>730
だから帳簿出すのはおかしいだろ
本当に生活用動産の売買なら入金に付いては生活用動産の売買その他の入金と言うほかないし
それで納得しないなら更正させて反証するしかない
生活用動産の売買なのに修正申告するのはおかしいだろ >>731
帳簿を作ってこなかったのを税務署は知っているんだから、これから口座の入金を元に帳簿を作ればいいだけですよね?
これは事業収入、これは生活用動産って振り分けた特殊な帳簿を作って、生活用動産は課税しないでねって税務署に伝えるだけです
税務署は「これは本当に生活用動産ですか?修正申告してください」と言ってくるけれど、更正でお願いしますと答えればいいだけ
そういうことを何もせずにゴネてるだけの今の状況だと、最大値の推計課税700万が来る
座して死を待つ状況が今の7年さんでは? そのもの青き衣をまといて金色の野に降り立つべし
失われし7年との絆を結び
ついに人々を青き清浄の地へ導かん >>730
totoの入金も含まれてるようだからよく分からない入金も含めて最大値が提示されてるんだろうよ。
更正するとなったらちゃんと調べてtotoの入金とかは除外される。
つーか君は税務署が甘くないと言いながら、そう言う事はロクに調べもしないグズで馬鹿の集まりみたいな矛盾したことを書くよね。
ちゃんと調べればちゃんとした税額が出る。
当たり前のことでしょ? >>734
あのぉ、自分の認識が間違っていたら申し訳ないのですが、「更正」っていうのは帳簿があること前提で税務署が行えることなんじゃないんですか?
7年さんは帳簿が無いから推計課税(更正ではなく「決定」)されそうになってるって認識なんですけど
帳簿が無いのにどうやって「更正」してくるんですか? >>732
資料もなく分からないって本人が書いてるから帳簿作れってのは無理
それに生活用動産の売買なら帳簿作らなくても資料があればそれだけで足りる
大体税務署が勝手に思い込んでるだけなんだから
わざわざ手間かけて帳簿作らなくても
税務署が自分で調べて自分達の間違いに気付けばいいだけ >>736
帳簿が無いと推計課税されて、反証義務は納税者の側にあるって認識なんですけど、間違っていますか? >>735
3年のうち1年は決定かもね。
課税所得がある事が立証出来ればね。 >>738
7年さんが「開業届出を提出するより前は事業ではありません」って今さら税務署に言い張るってことですか?
通用しますかね? 「今からでも帳簿を作って修正申告は断り更正させる、推計課税されるのは何が何でも避ける」
これが一番課税額を少なくする方法だと思ってるんですけど、自分の考え方って間違っていますか? >>737
推計課税するためにはまず課税所得である事を立証しないと駄目
そのためにはいちゃもんつけた入金に付いて調査しなければならない
口座の入金額だけ並べてもそれが課税所得の立証にはならないと言う事は分かるかな?
入金に付いてしっかり調査して課税してきたとする
その場合どう言う取引があって何に課税されたか納税者は分かる事になる
どんな取引だったか、何の入金なのか分からなかった7年は反証しやすくなる
本来であれば調査官が調べて来て尋ねる所、調査官は何もしないで入金額だけ並べて修正申告しろと言って来たからこう言う事になっている
調査官が真面目に仕事をする奴ならこうはならなかった
まあ安易に7年遡及とか重加算税とか言う奴みたいだから
相当ダメな調査官なんだろう事はわかる
ハッタリで納税者騙して修正申告させて成績挙げて来た奴なんだろう >>739
そのように伝えたと言う書き込みを見た気がする。
>>740
資料がないし取引履歴も分からないからそれが出来ないと言う前提があるから。
出来ない事をやれと言っても無理。 >>741
クソ調査官を出世の道から外すためにも是非とも修正申告は拒否して頂きたい >>744
税務職員が責任を負うところは7年さんが開業届出を出してからの帳簿にまで難癖を付けてきた場合だけですよ >>743
裁判になってると言う事は税務署が一応の立証をして課税して来たって事
税務署が立証して来たら当然それに対して反証する必要がある なんだかガッカリです
何も調べないで7年さんに適当なアドバイスを言ってる人ばかりだったんですか? >>747
非がある事を立証しなければ非があるかどうか分かりませんね
意味がわかるかな? >>749
1 所得税及び法人税における推計課税とは、税務署長が更正又は決定をするに当たって、直接資料によらず、各種の間接的な資料に基づいて推計により所得金額を認定する方法をいう。
本来所得税及び法人税は、納税義務者の申告により実額に基づき課税標準及び税額等が確定するものであるが、
納税者の帳簿書類の不存在又は記帳の不備、税務調査に対する非協力等によって実額が把握し得ない場合、課税庁は所得金額を推計し、更正又は決定せざるを得ないこととなる。
この場合、課税を放棄することは、租税の公平負担の観点から許されない。ゆえに、ここに推計課税の認められる根拠があると解されている(1)。
「納税者の帳簿書類の不存在又は記帳の不備、税務調査に対する非協力等によって実額が把握し得ない場合」
これのことを非があると自分は言っただけです
てか、国税庁のHPくらい読んでから話そうよ... >>751
帳簿がある場合は修正申告を拒否して更正で税務職員とに仕事させて闘えますが、
帳簿が無い場合は推計課税が来ます、推計課税には納税者が反証しなければいけないので税務職員とは闘えません
7年さんは帳簿が無い部分に推計課税が来ているんですよ? >>750
課税所得がある事が前提の話
課税所得がある事を立証しない限り推計課税は出来ない 一日中張り付いていたけど、疲れました
推計課税はマズいよっていくら言っても話が噛み合わないわけですね... >>753
はぁ
推計課税を言い渡されるのは基本的に無申告事業者ですよね?
どういう意味かわかりますか? >>755
馬鹿なんですか?
無申告である事立証しなきゃ課税出来ないでしょ >>754
同じような入金額が昔からずっと続いているのに、「事業届出を出す前は個人的な売買です、事業届出を出したあとは事業です」って主張することを7年さんに勧めたければどうぞ
消費税の課税事業者になってるってことは年間1,000万の売上超えてますよね?
事業ではないって主張が通用するのならどうぞ >>760
馬鹿な人の捨てゼリフですね
みなさん、7年さんをハメ過ぎです >>761
ねぇ、はっきり言うね!あんたは税務署の味方だよw
無理して必要のない帳簿今からつくれだのしかも私的、生活動産の必要の無いものもしっかり今から作って出せと?
もうさ、お前中の人だろ?
ガチでイカれてるよ 7年さんはB0BZ2GEv0の案を絶対実行しないよ
資料が無くて帳簿を作りようがないから
生活用動産の資料を出す事がマイナスなのはこのスレに書かれてるから割愛 >>764
それをねっ作って出せってさっ
税務署が仕事しやすいようにねハート
もう誰が見ても税務署の中の人確定でしょw 国税庁のHPくらい見ようよ、本物のバカばかりなん? >>765
あなたは頭が悪そうだから簡単にまとめました
7年さんは帳簿が無いため、税務署は推計課税で700万を提示(推計課税は税務署側に立証責任は無し、totoが入ってようが関係ない)
↓
税務署は余計な課税を省くため生活用動産がどれなのかを教えて欲しいと依頼するが7年さんは拒否(税務署側から見れば謎の非協力的な態度)
↓
生活用動産がどれなのかを指定しないで放っておくと推計課税700万が確定(反証責任は7年さんにあり←結局ここで帳簿が必要) >>767
分かったよ!納得!7年さん早く帳簿作ってだした方が軽減されるかもしれん!絡んで悪かったな!ゴメン!ほなサイナラ >>767
IDコロコロくんは手を替え品を替え大変だなw
上から5chを通して説得するように指令受けたか?w
お前の書いた事は全部間違いだ
それはこのスレを初めから読めば分かる
お前が慌てれば慌てるほどここのやり方が正しい事が確信に変わるw
既に7年が4年になってるしなw 7年見てんだろ
金で何とかなる問題だし気にすんなよ
満額取られたとしても十分挽回出来る額なんだからよ >>769
自分が税務署の中の人だったら推計課税はヤバいなんて絶対に書き込まないですよね?
中の人だったら結果がどうなるかを知ってるんだから逆にもっとけしかけますよ笑
7年が4年になっているのは、始めは税務職員がセオリー通りに吹っ掛けてきたからでしょう?
7年を吹っ掛けてきた時点では推計課税の金額を伝えてきていないのに、4年に減らした推計課税の金額を伝えてきた意味がわかりますか?
そして自分は、このスレに書いてあるやり方は「通常の税務調査」に対しては大変有効ですって言ってますよね?
推計課税に対する対策は誰もアドバイスをしてこなかったことに気づいていますか?
あと、IDをコロコロ変えているのは詳しい人ですよ
そして詳しい人が、国税庁の推計課税のページを載せたら反論しなくなってることに気づいてます? >>769
ついでに言うと、あなたは自分の頭で考えて反証も反論もせずに、ただ批判だけする人のようです
通常の税務調査も推計課税もゴッチャにしてますよね?
本当に経営者ですか? >>774
煽りに対しては反応しますよ、どうせ今日はここで時間を潰してしまったので
そしてあなたは自分の頭で考えることが出来ないで、もっともらしいことを言う人を妄信するタイプのようです
推計課税されないと言うなら、国税庁の決めているルールに対して反論をどうぞ
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/24/187/hajimeni.htm
煽ること以外、自分の言葉で反論出来ますか?笑 >>776
あと、自分の言葉で物事を整理して人に伝えることが出来ますか?折衝とかできるタイプですか?
あなたが個人事業主の一人親方とかだったら無理かな? >>777
そう言う事実がある事を立証して下さいw >>780
え?そこ?
無申告事業者に対して推計課税はされない「はず」って言いたいんですか?
本気で言ってます? >>780
納税者の帳簿書類の不存在又は記帳の不備、税務調査に対する非協力等によって実額が把握し得ない場合、課税庁は所得金額を推計し、更正又は決定せざるを得ないこととなる。
この場合、課税を放棄することは、租税の公平負担の観点から許されない。ゆえに、ここに推計課税の認められる根拠があると解されている。
↑国税庁が言うこれが全部ウソでデタラメで、誰も推計課税されていないと言いたいんですか?
推計課税って概念自体が存在しないって言いたいんですか?
無申告者は放って置かれてると信じ込んでるんですか? >>780
あなたは無法国家に生きている人なのかな? >>780
おそらくあなたは納税していないでしょ?
というか、あなたが会社を経営しているのかどうかも怪しくなってきました >>783
マジレスするとそれが適用されるのは課税所得がある場合
7年さんは非課税所得だと主張しているのだから税務署はまず課税所得である事を立証しなくてはならない
立証出来れば課税してくるだろうが、課税出来るのは口座の入金の中でも課税所得だと立証出来たものだけ
推計するのは損金のみ
お前はこれが理解出来ていない >>786
同じような入金額が昔からずっと続いているのに、「事業届出を出す前は個人的な売買です、事業届出を出したあとは事業です」って主張が裁判で通るってことですね?
消費税の課税事業者になってるってことは年間1,000万の売上超えてますよね?
事業ではないって主張が裁判で通用しますか? >>787
同じ様な入金が続いているだけでは立証にならない事も分かってないのか
まず立証がどう言うものかを勉強しなさい >>788
ちょっと笑ってしまったんですけれど、口調が変わりましたね
そしてその主張、また繰り返しますか
あなた、詳しい人ですね? >>788
IDをコロコロ変えて自分に反論する人間を裏で煽るって、新興宗教の教祖みたいになってますよ? >>791
逃げませんよ?
そもそも推計課税に対しては税務署側の立証責任は必要ないって裁判で判決が出ていますが、これはどういうことでしょうか?別世界での出来事? >>793
裁判について全然理解していないのは分かったw >>794
最高裁での判例ではないから説得力がない、とか言わないですよね?
7年さんに最高裁まで行けと煽るんですか?棄却されますよ? >>795
>>786
これが理解出来ないんだろw >>796
所得税法第156条(推計による更正又は決定)
第百五十六条 税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、
従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。
↑所得税法で推計課税は認められているんですが...
あなたの解釈で推計課税を認めないって方向で話を進めて7年さんを追い込んで楽しいですか? >>796
あと、「推計課税」に対して実際の立証責任がどちらにあるかは、>>743を読んでから反論をどうぞ >>796
自分は、法律と判例の事実を示して推計課税はヤバいと言っています
あなたは、あなたの憶測だけを頼りに推計課税はされないと言っています
そしてIDをコロコロ変えていたのはあなたです
自分に反論する人間を裏で別人のような言葉遣いで煽っていたのはあなた自身です
だいじょうぶですか? >>796
あなたが普段からこのスレで長文で語っている内容はとても勉強になりますし、「通常の税務調査」に対してはとても有効ですし勉強になります
けれど、7年さんの場合は「推計課税」です
推計課税に関しては税務職員と対決するのは無意味です
推計課税にならないように努力をするべきです
何が何でも対決しようとするのはダメです
違いますか? >>799
お前が挙げてる法律判例は課税庁納税者ともに課税所得である事に争いが無い
若しくは課税庁が課税所得である事を立証した事が前提のものだけ
課税庁が課税所得である事を立証出来なければ推計以前の問題
理解出来ないのか理解したくないのか >>801
つまり、7年さんに課税所得ではないと言って貫き通せと?
裁判で前税理士が召喚されたらどうしますか? >>802
それに、課税所得ではないと貫き通すなら、7年さんはどうやって生計を立てていたんですか?
裁判ではどう説明するんですか?
そこまで考えてます? >>802
www
税務裁判で課税庁側につく税理士w
その税理士仕事なくなるだろうねw >>803
もしかして、税務署が7年さんに示した推計課税額はハッタリで、このまま放っておけば裁判になる前に取り下げるって踏んでますか?笑 7年見てんだろ
頼むから帰って来てくれよ
リーテ ラトバリタ ウルス
アリアロス バル ネトリール >>804
課税丁側につくかつかないかって問題じゃないでしょ?
裁判で偽証すると税理士資格剥奪されますよ? >>807
俺が税理士だったらそんな裁判に出る義理はないと断るよw >>804
本当に先のことは何も考えていないで7年さんには思いつきだけでアドバイスしていたんですね
ガッカリです >>808
あなたが裁判のことや法律にまで詳しいわけではないことがわかりました
なんだか残念です >>808
7年さんはあなたのアドバイスを真に受けて、税務署の妥協案もハネつけて泥沼にハマってますよ
どうするんですか? >>810
召喚w
無理矢理召喚して課税庁の都合のいい証言をしろとw
自分の信用かかってるのにすると思うの?
よく覚えていません
ま、そんなとこかなw >>814
なんだか疲れました
推計課税に対するあなたのアドバイスは目先のことだけで行きたありばったりすぎます
話になりません 税務署はすでに泥沼にはまってるからなぁ…
推計出来るならさっさと推計して更正なり決定なりしてるよ
温情で待ってるとでも思ってるんだろうか >>817
7年さんが700万を払えないと踏んでの温情、もしくはギリギリまで待って修正申告で成績を稼ぎたいか、どちらかでしょうね >>818
推計で増差が稼げるなら推計して更正なり決定なりした方がいいに決まってるからなぁ…
それが出来ない理由があると考える方が自然 >>819
推計課税は税務署にとっての最終手段ですから、納税者が認めない限りはギリギリまで適用にはならないのかもしれないですね 読み返していたら、自分ではいろんな人と会話していると思っていたんですが、ほとんどがIDをコロコロ変えたり口調を変えたりしている「詳しい人」との会話だったんですね...
7年さん、この流れを読んでいると思いますが、
通常の税務調査に関しては「詳しい人」の言うやり方が有効です
推計課税に関しては「詳しい人」の言うことは憶測でしかありませんし、悪い方向にしか進みません
7年さん、あなたは推計課税を決定される寸前でマズい状況です
そこのところを理解して行動することを願います 資料提出しろとか修正申告しろって書くとバレバレだもんねぇ…
そう書くしかないよね
代案でも示してあげたら? >>823
??
言っている意味がわかりません
自分のことを税務署の中の人だって思ってます?
>>740でも書いていますが、
「今からでも帳簿を作って修正申告は断り更正させる、推計課税されるのは何が何でも避ける」
↑これが一番課税額を低く出来る方法ですよ?
帳簿は作る、けれど修正申告(自白なので反証できなくなる)には応じず、更正(税務署が一番嫌がる)をさせて税額を低く抑えて(更正には税務署側の立証が必要だが税務署側が立証出来ないものが多数含まれる)、推計課税(最大の課税)だけは何が何でも避ける
もしも自分が中の人だったらこんなこと言わないって理解してますか? >>823
というか、何も理解せずに完全に頭が硬い感じ、あなたは「詳しい人」ですね...
どうして7年さんをハメようとするんですか? >>824
流れを知らないのかもしれないけど入金について本人が何も分からないようだし
ネットで取引したのなら履歴があるはずと言う助言にも調べられないと回答している
資料が用意出来ないなら帳簿は作りようがないからその代案は採用したくても出来ないと思われる
次の代案は? >>826
違いますよ、7年さんは時間が無くて帳簿を作れないと言っていたんです
そして>>211で7年さん本人が書いているように、帳簿を作ることは出来るんですよ? >>827
前スレだけど
>一応どれが生活用動産を売ったのか、探して下さいとの指示は頂いています。しかし、データーが残っていません。これは過去の売り上げも仕入れのデータもです。 >>826
代案なんてありません
税務調査回避の裏ワザとして、一番初めに税務調査の連絡が来た時に、「本店所在地を他の都道府県へ移すところです」と答えて実際に移転することで税務調査自体を回避するという方法がありますが、何度もやると紐付けられて調査されるので一度切りの裏ワザです
そして7年さんの場合はそれをやるには遅すぎます ちなみに時間がなくて帳簿が作れないのでは無く
資料を集めるのに時間がかかる
それもおそらく全てが集められるわけではないと言う印象を受けたよ
では代案をどうぞ >>829
つまり推計課税を待つしかないと言う結論にしかならないと >>830
帳簿を作れないなら代案はありません
7年さんの自業自得です
だからって、あなたの言うようにゴネて逃げ切れるとも思いませんよ?
あなたの主張は「税務署が推計課税を行なう場合は課税所得かどうかの立証が必要」ですが、推計課税での立証責任は納税者側にあります >>832
うん、結局そうなるでしょ
後半については意味がわからない
推計課税の立証責任が納税者側にあるのなら納税者が立証しない限り推計課税は出来ないと言うことになる >>833
>>743のPDFをちゃんと読んでください
推計課税は納税者の帳簿が無い場合に、税務調査が同業者等のデータから納税金額を出して来る最終手段的な課税方法です
それに対して実額の証拠を提出して反証する立証責任は納税者側にあると裁判では判決されています
てか、重要なものをちゃんと読まずに会話するのやめてください... >>834
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/07/59/ronsou.pdf
これを読んで理解出来なければお手上げかなぁ
>納税者が提出した納税申告書に記載された課税標準等または税額等の計算が誤っていたり、
>納税申告書を提出する義務があると認められる者が提出していない場合には、更正あるいは決定の処分を行なうこととされている
税務署は計算が誤っていたり、申告書を提出する義務が認められる者に更正決定を行う
逆を言えば計算が誤っていない、申告書を提出する義務が認められない者については更正決定は行えない
だから税務署は必ず、計算が誤っている事、申告書を提出する義務がある事を立証して更正決定する
推計課税は更正決定する上で税額を計算する一つの手段であって
推計課税であれば申告書を提出する義務がある事を立証しなくていいと言うわけではないよ
これ、わかりにくいかなぁ… >>835
全文読みました。
あなたはどういうことが書いてあるか理解していますか?
まず、その論文を書いているのは税務大学校(国税庁や税務職員の研修機関です)の助教授です。
この論文で税務大学校の助教授が何を主張しているのか理解していますか?
自分が言っていることがそのまんま書いてあるだけなんですけど... >>836
では聞くけど生活用動産の売買は申告書を提出する義務がありますか? >>835
一番初めのこのページの前半部分(通常の税務調査について)をあなたは書き出していますけど、後半部分は推計課税について書いていますよね?
あなたはあなた自身が書き出したページですらまともに読んでいないけれど、アタマだいじょうぶですか?
https://i.imgur.com/ibW5Ets.jpg >>837
いや、ごめんなさい
全く話にならない
完全にあなたはバカです
本当に時間の無駄でした ちょっとにわかには信じられないレベルのアタマの悪さです
数年ぶりに本気でビックリしました そしてその論文、「税務調査の拒否をした納税者の拒否をした理由(税務調査官の対応の仕方)によって税務調査自体が無効になった裁判を批判する内容」を税務大学校の助教授が書いているって分かっていますか?
このスレの首を絞めるというか、スレの存在意義自体を危うくするような内容ですよ?
そして自分が張った>>743の論文のほうは近年の判決ですが、100%税務署が勝っています
そこのところ理解していますか? ここまでアタマが悪い人は本当に本当に久しぶりに見たので、唖然としています
本当に時間の無駄でした 叫んで走り出したいくらいの衝撃です
あなた、よくそのアタマの悪さでこのスレをリードしてきましたね
ていうか、税務署批判をしているブログに書いてあることを受け売りでこのスレに書いているだけの人だったってことが完全に理解できて唖然としています 他の人たちが目を覚ます前にこのスレッドの削除依頼を出したほうがいいレベルで赤っ恥かいてることに気づいてます?
あなたのわけのわからない理論に付き合って、本当に時間の無駄でした!!!!! やっぱりわからなかったかなぁ
まあ理解出来ないならそれでもいいや
わかる人にはわかるし
それにしても凄い興奮してるね >>845
うん、あなたのアタマの悪さは理解ができないです
信じられないレベルです
黒いカラスを白いカラスだってずっと言い続けてるのと何も変わりません
ホンモノのバカを初めて見たので興奮しています 推計課税の妥当性について論じている論文を張って、なぜ逆の主張をするのか理解不能です いや7年は推計で得してるでしょ
君がやってた事は徒労 得してたら700万の推計金額を知らされて7年さんはあんなふうに焦らないでしょ...
いや、ごめんなさい
バカとはもう会話したくないです
とりあえずサヨナラです あなたが墓穴を掘ったおかげで、税務署の職員でここを見てる人たちにものすごく笑われるような状況を作ったことにすら気づいてないんだろうなぁ...
あなたが税務署のスパイだったらまだどんなに良かったかってレベルです へー
税務署の職員がここを見てるんだ
知らなかったなー そりゃ見てる人もいるに決まってるでしょ
クローズドサイトじゃないんだよ?
アホなの?
いや、アホなのか... 国税庁管轄の税務大学校が税務署ひいては税の正当性を論じる論文を張った意味が本当に理解出来ない
アタマの病気の人なんだとしか思えない... 主張の仕方からして、青色申告とか白色申告とかも理解してないんだろうなあ
経営者じゃないくせになんでこのスレにいるのか理解不能ですよ、本気で それだけ?
まだあるんじゃない?
好きなだけブチまけたら? いや、もういいです
どうして話が噛み合わなかったのか、理由が分かって疲れました
あなたは色んなことを勘違いしてアタマの中に入れてる
そして経営者ですらない
さらにまったく読解力が無いし論文も読めない人
一気に疲れた
寝ます ほぼ1日スレに張り付いて自己主張を繰り返すw
理解しがたい、いや、し得ないこの行動w
もはや普通では有りませんw驚愕です この変な人が言いたいのは
現状として帳簿はない。しかし、資料、帳簿を作ってだせ、出さないと生活動産や私的な取引、非課税の入金なんかもまとめて推計にて事業の入金として課税される。ってことでオケ? 部下に平手打ちするなどパワーハラスメントをしたとして、大阪国税局は21日、男性課長補佐(48)を減給10分の1(1か月)の懲戒処分にした。同国税局は課長補佐の所属部署について明らかにしなかった。
発表では課長補佐は昨年11月5日、部下らと飲食店で酒を飲み、部下の後頭部を平手でたたいた。同29日にも別の飲食店で同じ部下の頬などを計5回平手打ちし、「お前はクズや」などの暴言を繰り返したという。
課長補佐は「部下が自分の意に沿わない対応をすることに少し腹を立てていた。反省している」などと話しているという。 ttp://kachiel.jp/blog/立証責任が税務署側にある法的根拠/
税務調査による否認の立証責任
ttps://www.smbcnikko.co.jp/corporate/mnr/news_liner/pdf/vol204.pdf 修正申告しなかった場合の予想
・売上について
口座の入金と言う実額計算が容易な状況のため推計課税は無い
口座の入金のうち税務署が課税所得だと立証したものにのみ課税される
全てを立証するには時間がかかるため現時点で立証出来るものに限られてくると予想される
ただし税務署が本気であれば7月以降も調査を続行し口座の入金全てについて調査する可能性はある
・損金について
損金が無いと言う事はあり得ないので税務署は課税したものについて損金を推計し一応の立証をしてくる
その推計方法により反証するかどうかを考えるといい
案外推計価格の方が実際の仕入れより高い可能性もある
西原理恵子の脱税できるかなを読むとわかりやすい サイバラのは結構ゆるい頃の話
お土産、とか言われてた頃
いま資産超えた税額でも残りは分納で取りに来るからね こんばんは。いつも大変お世話になっております。7年です。
私の件にて物凄い議論が交わされておりまして大変驚いております。
皆様本当にありがとうございます。そして不快に思われている方大変恐れいります。
実はあまりにも議論が加熱しているようでしたので現況を書き込むのを躊躇っておりましたが、書き込む決心がつきましたので現況お知らせします。
過日調査官と電話で物別れに終わって統括が尋ねて来た後、翌日、統括と一度話してみるのもひとつの選択肢と思いましてこちらから電話しました。
統括は話してみるととても感じが良かったです、私は調査官の違法行為含め今迄の顛末を説明しました。
調査官はしきりに資料を出せと主張しましたが、何故か統括は資料を出せとは言いませんでした。
全て書くと長くなりますので各要所をお知らせ致しますと、
資料を提出したので前に調査官が伝えました通り特別に仕入れ税額控除をします。
そして、生活動産、私的取引の統括が考える範囲でのこれぐらいは在るだろうという所での認め?で所得税が先の提示より20万程安くなり、仕入れ税額控除が約52万認める、減額との事でした。
私が以前修正申告の税務署側の譲歩の件で、担当税理士とやり取りした際、シミュレーションしたのですが、控除するとしないとではおおよそ年間で100万程違う計算になり、税理士がこんなに違うんですがこれが修正申告しないと無くなるんですよ!
と言われていたので今回統括が提示した金額とかなり違いがありました。
ですので私はそれを説明しました所それは良く分かりませんと言われまして、それならこのばで修正申告するとの返事は出来ませんというと、今度は扶養控除などで更に安くなりますよと言われました。
しかし、私は何か納得出来かねたのでやはりこのばで修正申告するかしないかは申し上げられませんと伝えますと、なんとか今日もう決めて貰えませんか?と言われましたが、やはりこのばでは無理ですと言いました。
私が最後の方で控除の件はどこまで話が通ってるんですか?と尋ねると、統括はまだ私迄ですと答え、私はそれじゃ後でダメでしたとかなったらたまったものじゃないですよ!
というとちょっとムキになった感じで絶対通します!私が責任を持ちます!保証します!とまで言われました。
最終的な判断は来週お伝えしますが、どっちになるかは分かりません。それはご了承下さいと伝え分かりましたと電話は終わりました。
私の疑問点はどうやって統括が生活動産や私的取引を算出したのか?
仕入れ税額控除が低かった件です。
いつも本当に申し訳ありません。どうか宜しくお願い致しますm(__)m >>870
拒否しなさい
徹底的に嫌がらせすれば
相手は諦める あと、すみません、何回も連続で投稿頂いている方の書き込みを見ましたら担当していた税理士の事を思い出しました。
税理士も資料を出せ!なんで有利?になる資料を出さないんだと言われていたので。。。 >>872
出してはいけません。
その税理士や連投している方の意見を聞いていたら、
今頃どうなっていたか分かりますよね?
私達が言ってきた事を実行して、
どうなりました?
答えは出ていますね?
さあ行きましょうゴールは目前ですよ。 >>874
私の事は何を言われても構いません、
しかし神への冒とくは許しませんよ。
それでは7年さんもご一緒に
立っ証おぉぉぉ〜‼︎ 効いてるなぁ。
徹底抗戦の方がやっぱりいいんじゃん。
知り合いの社長に税務調査が数年おきに定期的に
入る会社があるんだけど、その人の考え方は
「お土産を渡してやった方がいい」と言って
何百万かいつも追徴?を渡してる社長がいて
まぁ金持ってる人だから、いいのかもしれないけど
いつも釈然としないものを感じてた。
結局取りやすいところから取るんだよな。
7年さんには頑張ってほしいな。
釈然としない思いを7年さんに晴らしてほしい。www 仕入税額控除の話をしている時点で相手のペースに嵌ってるかな
指摘された入金が全て生活用動産の売買の場合→基本的に課税所得と認めない
指摘された入金に生活用動産の売買と事業の売上がある場合→その割合を(自分の感覚でいいので)主張する
その場合で売上が1000万を超えない場合→消費税免除を主張、課税所得が38万を超えない場合は合わせて主張
売上が1000万を超える場合→1期目免除主張(直近の年の分の消費税のみ)、課税所得が38万を超えない場合は合わせて主張
還付金貰ってると話は変わって来るけど
指摘された入金が全部事業の売上の場合も↑の主張かな
他に事業をしているとかサラリーマンとかだとまた違って来るけど
修正申告するのであれば3年分で↑の主張を認めるなら修正申告してもいいくらいの感じで上から行って妥協点を探る
修正申告する上で一番大事なのは重加算税は絶対にないと確約を取る事(最低でも録音)
更正になると評価下がるし所得の立証や消費税課税業者の立証等大変な事が山積みだしもう時間もないだろうから向こうもある程度妥協するんじゃないかな
何も調べていなければ妥協せざるを得ないかも
更正させてもそんな酷い結果にはならないと思うけど確実にそうだとも言い切れない
7年さんの税務調査だしお金払うのも7年さんだから自分が納得するようにした方がいいよ そうだね。
税務署は絶対に更正だけは避けたいだろうね、
修正3年なら考える余地はあるかな。
どちらにせよ修正受けて今の所は特はあまり無さそうだし、
3年じゃないなら拒否しますって言ってみて、
粘ってみたら? 1000万申告漏れがあったら100万申告漏れで手を打つ
そう言うイメージ 完全に税務署側は焦ってるのは手に取るように分かる
最期の決めゼリフを言う時が来たのかもしれませんね
舐めるなよ小僧!
これで税務署は諦めるしかないです。 >>880
さっきの決めゼリフに少し付け加えても効果大です。
舐めるなよ小僧!マルサを呼べ!
これで勝負ありです。 >>881
マルサが来たら全部調べられるから逆に終わるぞw >>876
その社長はあなたの想像している以上に相当稼いでると思うよ
自分は元経理だけど、確かにお土産をちょっと渡してさっさと帰ってもらった方がお互い都合がいいこともある
何も出ないと重箱の隅をつつき出すから
時間もかかるし
お互い面倒 >>873
コメントありがとうございます。
仰せの通りです。どちら様の言うことが合点がいくのかは充分に理解しております。
>>871
コメントありがとうございます。
すみません、嫌がらせをするというつもりは有りません。
>>876
コメントありがとうございます。
今日の自分が有るのも皆さんのアドバイスのお陰です。ありがとうございます。
>>877
いつもの方でしょうか!長々とお付き合い頂きまして本当にありがとうございますm(__)m
まだまだ向こうのペースですか、良く考えましたら確かにその通りかもしれません。
いつも大変勉強になります。貴方様からのアドバイスを何度も読み、噛み砕き理解して今後に繋げていきたいと考えております。
それと、連投していた方が私を嵌め様としているという書き込みをみてどうしても我慢なりませんでした。
全く逆です。感謝の限りです。
いよいよ来週で6月も終わりです。 >>884
それでいいのです。
悪魔に耳を貸してはいけません。
私達を信じなさい。 >>884
また何かあればすぐに報告して下さい。
的確なアドバイスを与えましょう。
貴方は私達の大切な贄ですから。 >>884
もう今期はタイムアップかと思うよ
異動も出てるし
統括が出てきたのは、統括も異動になるのかも
税額が下がってきたのは根拠が有るわけではなく
署のノルマの金額に足らない分を合わせてるだけだぞ >>887
7年にはこのまま突っ走らせろよ。
税務署の意図なんて誰にも根拠立てて説明出来ないんだから。 http://tax.ma-bank.com/point.php?id=7
>税務当局から仕事先(顧問)を斡旋してもらっているような税理士は失格だ。いわゆる天下り税理士である。
>税理士法でがんじがらめにされている上に、仕事の面倒まで見てもらっているようでは、
>仮に国税が不当なことをしていたとしても、文句をつけたり厳しいチェックをすることなどできるはずがない。
>強制調査である査察はもちろんのこと、査察に準ずる料調が来た日には一目散に逃げ出すのが通例だ。
>逃げ足の速いこと、脱兎のごとくである。自分達の身がヤバクなるからだ。
>逃げないで調査の立会いをすることもあるにはあるが、税務当局がどのように理不尽なことを突きつけてきても、
>当局の代弁者となって、納税者を説得する役回りだ。脅したりすかしたりして納税者を丸め込むということだ。 >脱税ではないのに脱税だといって脅されて、支払う必要がないのに10倍以上もの税金を払わされたということだ。
>これでは、国税局と4人のOBがグルになって納税者を脅したり騙したりして、2億円以上もの税金を詐取したに等しい。
>これが、OB税理士の“便宜”と称するものの実態だ。税金問題に疎い納税者を食いものにしていると非難されても仕方のないことであり、弊害以外の何ものでもない。獅子身中の虫である。 税理士が戦えないのであれば納税者が戦うしかない
また、戦えない無能な税理士を納税者で共有し排除する仕組みも必要だろう >>887
いつもありがとうございます。
因みに統括は圏内で良く異動が有るみたいです。
確かに私的、生活動産も統括はこれぐらいは有るだろうという計算でといった?な計算をして提示してきました。
>>891
恐ろしい話ですね。 >>892
普通に推計されてるだけやん
結局700万からいくらまで減ったん? ふと思ったんだけどこう言うギリギリの段階だと更正するならばそれに向けて書類とか作成されてるわけでしょ
この段階で自分の都合にいいような修正申告した場合その更正の書類は使えなくなるわけだよね
でも新たに更正の書類作る時間はない
そう言う場合どうするんだろう 更正が二、三日で出来るわけないし国税局行って説明して税務署長の許可もらって更正するわけでしょ?
一週間そこらで出来るはずないし更正の手続きは既に終盤だと思うよ
そこで納税者から連絡あって交渉しても更正の額より下になる修正申告に乗っかったら、お前何やってんだって叱られるんじゃない?
だからその状況で統括が下げられるのは更正の税額より上の額までだと思うんだけど
そう考えると統括が譲歩してきたのは更正より高い額と言う事になって、更正させた方が得な気がする
更正させて統括が言っていた額より高くなったら統括はいいやつだったって事だし、低くなったら糞野郎って事になるね 修正申告しなければ控除ありません言うてるやん嘘つく訳ないやん 7年は青色も白色も出してないんだから法的に更正自体が不可能。
税務署は推計で動いてて、部下が適当に推計して700万って数字を出したのを、統括が出来るだけ実額に近づけてるだけ。
理解してない奴多すぎ、バカの集まりかよ。 >>901
7年が今から税務署に何らかの物的証拠やら帳簿やらを出すのは決算も白色も青色も何も出してない時点で「修正申告」ではない。あくまでも「調査協力」な。
税務署は最終手段として推計課税を行なうが、それでもむやみやたらに税金を取ってはいけないんだよ。だから出来るだけ実額課税に近づけようと努力するし、納税者は協力しなければいけない。
協力を拒否して推計が決定されてから裁判で反証する事もできるが、無申告だった納税者側の反証が裁判で通ることはほぼほぼない。
裁判になる前に出来るだけ調査協力をしておかないと取られすぎる。 裁判になる前に、じゃないな。訂正する。
決定される前に出来るだけ調査協力をしておかないと取られすぎる。 いや、向こうは修正申告してくれと言っていて後は7年が首を縦にふって捺印して終わりや簡単な事やろ >>904
7年は統括が何をしようとしているのかが理解出来ていない。だから7年本人は混乱している。
7年に指導している人間は青色や白色すらも理解せずにアドバイスしてる納税したことのないフリーターだしな。 >>906
是認?何も提出していないのに是認?急にどうした? >>905
もういいんだ
このまま行かせておやりなさい >>895の書き込みの後急に修正申告んが現れたから更正の方が有利に一票 >>910
あんたも7年に延々とトンチンカンな指導をしてる馬鹿なフリーターと同じで「更正」前提条件を理解してないのかよ。
納税者の提出した青色申告(or平成26年以降の白色申告)に対して税務署が立証責任を持って間違いを正すのが更正な。まずこれが根本的な更正の前提条件な?
7年は事業届を出す数年前より以前は何も提出していないんだから7年が協力をしない限りは税務署は推計課税しか出来ないんだよ。推計課税は税務署側に立証責任は存在しない。嘘だと思うなら税務署に行って聞いてみな。
なあ、ここって馬鹿しかいないのか?
あんたら、事業者として税金納めたことあるのか?
エア事業者しかいないのか? >>911
では統括の歩みよりに従って修正申告に向けた方が最善ということか?それならそうとはっきり言うたれよ面倒くせー奴やな 口座に入金があるので売上ですなんて事にはならない
口座の入金のうち税務署が売上だと証明出来たものにだけ課税される
今商売してるんだから前のも商売でしょうなんてのは証明にはならない
7年が認めない以上一つ一つ調査して売上だと証明する他ない
推計課税とか言ってる奴は阿保
そもそも口座の入金に難癖つけてるだけなんだから売上の推計なんかありえない
適当な課税してきたら異議申し立て審査請求、裁判で改めて生活用動産だと主張するだけ
生活用動産かどうかは本人がそう思ってるかどうかだけだから主張するのは自由だし証明の必要もない
裁判官に売上だと認定されたら受け入れればいい
でも裁判官が売上認定するためには少なくともその入金がどんな入金だったのかそれが何故売上なのか税務署が証明しないと駄目
審査請求なり裁判で税務署が一応の証明をしてきたら反証すればいい
審査請求なり裁判で税務署が売上だと証明出来なければ税務署の負け
更正決定したらそれ以上調査出来ないから現時点で証明出来なければ審査請求、裁判で税務署が負ける
負けるとわかってる更正決定はしない
だから是認の目がないわけではない >>913
あんた、いつも自分理論で「口座の入金から推計されるわけがない!」って主張してるけどさ、推計課税がどうやって推計されるのか知ってる?
どうしていつも「青色申告事業者に対する更正の仕方」を述べてるんだ?
推計課税について少しでも調べてみ? >>914
自演じゃなくて>>905から俺のIDが変わっただけな。 この馬鹿ホント頭わりーな
小学生でもサラリーマンでも税務調査入ったら申告してないからって言って推計出来るとでも思ってんのかね
口座に入金あったら売上になんのか?
馬鹿だから本気で出来ると思ってそうだけどw >>918
馬鹿はお前な。
今、税務署は7年に対して何をしようとしているのか説明してみ?推計課税じゃないなら何をしている?
もう一つ。7年は何も提出していない。税務署に立証責任があるならこのまま7年が協力も妥協もしなければ税務署は大ダメージになるよな?やってみればいいのでは?
説明してみろよ、雑魚。 ついでに、7年みたいな無申告納税者に推計課税する場合の立証責任は税務署側にあるんですよね?って国税庁に聞きに行ってみ?
「推計課税の場合は納税者側に立証責任があります」ってきちんと答えてくれるからさ。
さらに信じられないなら、このスレをリードしている赤っ恥フリーター曰く、>>835に貼った税務大学校の論文が根拠らしいからそれもプリントアウトして持って行って聞いてみな。 >>918
当たり前だが、論文の中身はよく読んでから持って行けよ?
お前の主張とは完全に逆のことが書いてあるんだから、赤っ恥かくだけだけどな。 つ>>865
7年の場合は調査官からの提示金額が口座の入金を元に計算されているから実額課税
何故実額課税かと言うと通帳で実額が確認出来るから
その確認した実額にもとに課税額を計算している
実額が確認出来るのに推計は出来ない >>922
実額課税?本気で言ってる?
「今、税務署は、7年に対して、実額課税を課そうとしている」
本気でそう言ってるのか?
青色申告をしていない法的に更正出来ないものを、税務署は法的に更正しようとしていると、本気で思ってるのか?
「税務署は7年に推計課税を課そうとしていて、出来るだけ実額課税に寄せようと7年に協力を仰いでいるというのが実情」だということを理解出来てないのか?
またもや、>>835の文章をきちんと読んでないよな?
なあ、なんで青色申告事業者への更正の仕方の法的根拠を並べるんだ?
7年は青色申告事業者か?
答えてみろよ。
本当に雑魚だな。 またもや、>>865の文章をきちんと読んでないよな?
に訂正する。 推計課税されたらヤバイから修正申告して下さいお願いします
ってとこまで読んだ >>924
じゃあ聞きますがね
修正と推計課税どちらが見たいか
そこだけはしっかりと考えてからレスして頂かないと困りますよ。 7年が>>870で書いてる内容を読んで中身がわからないのかよ?
仕入れ額、生活用動産、私的取引を税務署が独自に計算している時点で推計されてるってことが分からなくて、未だに「更正」だと思い込んでるんだな。
お前ら本当に馬鹿というか、事業者じゃないフリーランスかなんかの税金納めたことないような連中ばかりなのかよ。 >>926
どちらが見たい?どういう意味だ?
7年がどういう道を選ぶべきかってことなら、このまま最後まで税務署にまともに協力せずに抗い続けて完全に詰むところを見たいわ。
推計課税の「推計」という言葉の意味も法的根拠も知らずにトンチンカンな指導を繰り返す赤っ恥バカ(納税したことのないフリーター)と、
そのフリーターを信奉するバカ(納税したこともない、税金にも詳しくない7年)が最後まで税務署を敵だと思い込んだまま闘い続けるほうが見ていて面白いだろ。
ただし、7年以外で無申告してる連中に税務調査が入った場合には絶対に真似するな、と言いたい。 >>928
大丈夫そんなクズはなかなかいない
居たとしても因果応報 >>927
えーと
あなたどう言う立場の人ですか?
素人ではないと言うことは税理士?
税務者の中の人?
7年は口座の入金並べた表渡されてそれに課税すると言われてたはずだけど?
それが推計だと思ってるの?
https://zeimu-chousa.jp/2018/08/22/presumptive_assessment/
推計課税が行われるケースは、
下記のような場合とされています。
〇税務調査を拒否した場合
〇売上や経費の証拠を提出できない(帳簿書類がない)場合
まず税務調査は拒否していない、帳簿書類は見せたし質問にも答えた(わからないものをわからないと答えるのは拒否ではない)
売上や経費の証拠については経費の証拠は無いが売上の証拠は通帳(口座の履歴)がある
つまり推計課税があるとすれば経費だけ >>931
実務に携わってる人とは思えないな
この調査は終わってるから
お蔵入りになるよ
そして調査官は左遷
よくあることだ >>932
ああ、お前、論文が読めない脳みそか。完全に話にならないわ。
左遷?よくあること?
中身読めよ。 >>932
赤っ恥フリーター、お前の一番怖いところは、「国税庁が決めている課税方法」を完全に無視して「俺の決めたルール」で7年にアドバイスしてるところなんだけど、自分自身で気づいてるか? 「俺の決めたルール」レベルではないな。
「ぼくの考えたルール♪」くらいの的外れなアドバイスを7年にしていることに気づけよ。 >>931
いや、リンク先の一番最初に書いてあるやん
所得税及び法人税における推計課税とは、税務署長が更正又は決定をするに当たって、直接資料によらず、各種の間接的な資料に基づいて推計により所得金額を認定する方法をいう。
税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、(略)
意味わかる?
更正又は決定をする場合には な
更正又は決定をしない場合には推計出来ないって事はわかるか?
納税申告書を提出する義務があると認められる者がその申告書を提出しなかった場合に,税務署長の調査したところに基づき税額を決定するために行なわれる行政処分が決定
決定するためには納税申告書を提出する義務があると認められる者がその申告書を提出しなかったと言う事実が必要
そして納税申告書を提出する義務があると立証するのは税務署長
収入のない奴には課税出来ない何故なら収入がある事が立証出来ないから
お前はこの最も基本的なところを飛ばして推計課税だなんだと喚いてるだけ >>936
更正と決定の違いは分かってるか?
青色申告者でも中身によって青色が取り消されること分かってるか?
赤っ恥フリーター、お前は毎度毎度、全文読まずに「自分とって都合の良い部分」だけを見つけ出しては「ぼくが正しい!」って早とちりする傾向にあるけど、人としての資質がマズくないか?
そういうバカを相手にするのは本当に疲れるんだよ。
いいから中身をぜんぶ読めよ。
読めないなら2度と書き込まずにバイトしてろ。 >>937
あとさ、文章が読めないアタマなら、明日にでも国税庁か最寄りの税務署に行って相談してこいよ。
バカの相手をするのは本当に疲れるんだよ。 更正は納税申告書の提出があった場合において,その申告書に記載された税額が税務署長の調査したところと異なるときに,その調査に基づいて税額を決定するために行なわれる行政処分
決定は,納税申告書を提出する義務があると認められる者がその申告書を提出しなかった場合に,税務署長の調査したところに基づき税額を決定するために行なわれる行政処分
お前が税務署に相談してこい馬鹿
収入無いんですが税務調査されたら口座の入金推計課税されて決定されますか?ってな 皆様こんばんは、7年です。
また議論が交わされているようで大変恐縮です。申し訳ありません。
今日また統括とお話ししました。
統括は兎に角、角が立たない様(また拗れるのを抑える様)に言葉を選んで話を進めている説明していることが伺えました。
最終的な所で控除を入れた所で多少安くなる説明があり、消費税の控除の件でも詳しく説明が有りまして、つまり、できる部分を税務署側が控除しただけであって私が勘違いしていた様です。
それと、消費税の課税の件改めて統括に問うてみました所、やはり24,25も継続販売があり、それは課税対象になるという事でした。
それも、1000万ギリギリとかではなく明らかに越えているとも。。。
それは貴方個人が類推する事ではないでしょうか?というと、色々説明があり、審議?と相談しながら事を進めていてのどうのとの説明があり、私が一件一件紐づけているのですか?と問うと
それは会ってからオークションの相場サイトで私の過去のID取引履歴を見れば一目瞭然だから互いに会ってからそれを見てくれと言われました。
私はそれではその資料を送ってくれと何度も頼みましたが、資料は送れないの一点張りで
兎に角会ってから互いに見てみれば、確認すれば分かる事だ。御協力頂けませんか?
と譲りませんでした。
あと、話題にしきりに推計と出ておりますが、既に推計されていると認識しておりますが間違いでしょうか?
経費、利益率は29年度の割合を元に推計。
私的取引、生活動産も推計。
上記推計も含め今の金額提示ということなのかと思うのですが。無知で本当にすみません。
どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m >>940
赤っ恥フリーター、7年は推計課税だとよ。
しかも窮地に追い込まれてるぞ。
「ぼくの考えたルール♪」で覆してみろよ、法律を。笑 >>941
7年、赤っ恥フリーターの「ぼくの考えたルール♪」によると、「事業届を出す前は収入ではありません!」で逃げ切れるらしいぞ。
頑張れ♪ ID:4YUU5l+m0
ID:+xEhjJtt0
この人は何と闘っているのだろうか
午後から休みなのかずっとレスして顔真っ赤
左遷されそうな税務署員?
それとも税理士? 700万課税されたとしたら
そこから市民税やら保険料やら色々と追加されるんですよね?
一体幾らくらいになるんだろ? >>945
一応、30台半ばの経営者。それなりに成功してはし、乗ってる外車は品川ナンバーな。時間は自由に使える。
何と闘ってるかは、赤っ恥フリーターがあまりにも見当違いなアドバイスを7年にしていたのが見るに耐えられなかった。
初めは7年を助けようと思っていたが、7年の>>884の書き込みを見て、コイツはどちらが論理的かの判断もつかない本物のバカなのか、と判断して見限った。
子供っぽいと思えば子供っぽいな。2ちゃんだから許してくれ。 >>941
口座の入金を書き出してそれに課税すると言っているなら実額。
申告した年の売上等から推測して計算してその額に課税すると言っているなら推計。
何故その額になるのかも分からない状態で修正申告は流石にあり得ないと思う。電話口で修正申告を決めてくれとかも考えられない。
恐らくかなり舐められてる。
1人でやろうとせず税務署と渡り合えて税額をちゃんと計算出来る税理士を探した方がいい。
会って修正申告する場合は資料はまず渡されない。
じっくり見る時間も恐らく与えられない。
短時間に全て暗記しなければ自分がどの様に課税されたのか一生闇の中。
やっぱりおかしかったんじゃないか?と後で思っても相手の提示した資料が無いから抗議も出来ない。
会うのであればしっかり対応出来る税理士の立会は不可欠。
更正させれば審査請求で税務署側の証拠書類は全て観覧、コピー出来る。
会話の全体が分からないからなんとも言えないけど上手くはぐらかされて結局何も分からなかったんじゃないの?
率直に修正申告と更正で税額変わりますか?って聞いてみるといいよ。 >>941
最初の税理士切らなけりゃ年100万も引いてくれてたのに
君が引っ掻き回すからさ
もういいじゃん行くとこまで行っちゃおうよ >>948
7年は青色申告してないのに、未だに実額課税だと思い込んで、さらに更正して貰えると思い込んでるのは相当ヤバいぞ、赤っ恥フリーター。
お前が頑なに「ぼくの考えた最強のルール♪」にこだわって7年を追い込んだことに気づけよ。
お前がフリーターだから責任は取れないとしても、だ。 >>950
君は無申告が全て推計課税だとでも思ってるの? >>951
ああ、理解出来たわ。
7年が>>941で書いた、
>経費、利益率は29年度の割合を元に推計。
>私的取引、生活動産も推計。
って文章でさえも、お前は読解力が無いから意味が分からないのか。笑
@収支を明らかにする帳簿書類を備えていない場合
A帳簿書類の記載内容が不正確である場合
B調査に協力しない場合
の「いづれか1つ」でも当てはまったら推計課税が適用されるのが国税庁の決めた現行の税制な。
お前は7年が税務署に舐められて違法に推計されてると思い込んでる。
あのさ、>>931を最初から最後まで読めよ、マジで。
てか、お前本当に何者なんだ?本当にアタマがおかしい人間なのか?何かしらの障害持ってる? >>951
税務署に無申告を指摘されて即時対応した場合は重加算税などは免除されるが、延滞税や無申告加算税は課される。
7年の場合は、お前がまともに資料も読まず、「ぼくの考えた最強のルール♪」で下手なアドバイスして税務署に抵抗してるからどんどんドロ沼化してるのが現状な。
そこ理解してるか? 品川ナンバーの外車乗ってる経営者が
ここで暇つぶしに連投してると聞いて >>954
正確には、「30台で品川ナンバー管轄区域(目黒区)に住んでいて外車を維持できるくらいには成功している経営者」が暇潰しに連投してる、な。
周りにはそんなのばっかりだから特定されることはないけれど。 そんなん言い出したら
わいは資産1億3000万あるけど
現金500しかないで
これが自慢出来るのかならないのかは微妙な所だけどな >>957
ん?べつに自慢してるわけじゃないよ?
>>945に税務職員か税理士なのか?って聞かれたからちょい具体的に答えただけ。 >>959
わいは見たいんや
この行く末が
なかなか見れるもんじゃないでこれは ここまで来て手打なんかされちまったら
わいはもう夜も眠れん >>961
まあ、確かに。
真正バカ(赤っ恥フリーター)が真正バカ(7年)に真剣に見当違いなアドバイスをしているのはなかなか見られない。笑
真正バカだから行くところまで行くでしょ。
俺としては、このまま税務署に非協力的なまま突っ走って、最終的に重加算税も復活するところが見たい。笑 >>952
@収支を明らかにする帳簿書類を備えていない場合
→通帳がある(収支の収の部分は分かる)
A帳簿書類の記載内容が不正確である場合
→通帳が不正確であるはずがない
B調査に協力しない場合
→協力してる(通帳は提示、分からないことを分からないと答えただけ)
>経費、利益率は29年度の割合を元に推計。
>私的取引、生活動産も推計。
推計をらよく理解していないようなのと、
以前口座の入金が書き出された表を渡されたと言っていたのでね。 >>964
うん、その独自の解釈で良いんじゃない?
「ぼくの考えた最強のルール♪」によって、青色申告をしていないのに更正で対抗出来ると思い込んでいればいい。笑 「無申告でも通帳さえあれば税務調査が入っても申告したのと同じ庇護を受けられる」っていう独自の考え方がとてもユニークでとても良いよ。
それが認められれば、高い税理士になんて依頼する必要がなくなって、日本中の経営者が万々歳だね。笑 強い思い込み
因果関係の混同
不誠実な真実
燻製ニシンの虚偽
論理のすり替え
無知という武器
都合のいい解釈
ストローマン
合成の誤謬
人身攻撃
オンパレード過ぎて笑う >>966に付け加えて、「ぼくの考えた最強のルール♪」が認められる世界観だと、申告しなくて良くなるし、税務調査が入らない限りは納税する必要すらなくなる解釈なのがとても良い。
税務調査が入っても通帳さえあれば安心安全だしね。
どこの国の話だよ? >税務署に無申告を指摘されて即時対応した場合は重加算税などは免除される >>969
重加算税は相当悪質な場合じゃないと適用されないからね。
即時対応すればそうそう適用はされない。 どちらがぼくの考えた最強のルールを披露しているかは良識のある人の判断に任せるよ >>971
つまり7年が無申告でも望めば更正してもらえると?
良いね。
頑張れ、7年。更正を勝ち取ろう。 未だに赤っ恥フリーターは、国税庁の推計課税に関するPDFも税務大学校の論文も読んでないってのが最高だわ。
税制舐めすぎ。 推測だが
ある程度税務署は把握出来てるけど、
細かい商材まで分からないから、
それが知りたいんじゃないか?
それが分かれば相場調べられるし
まあ分からんけどね
ここまで長引かせる理由ってなんだろうな
何かありそうな気もするが 結局無申告に対する処分は何ができるの?
論文読んでる暇ないから誰かビシッと教えてよ。 審理まで話が通ってるなら更正だろうが決定だろうが修正申告だろうが結果は変わらないから何もしないで放置で良くね? 既にイクとこまでイッてるんだから
修正申告しようが決定されようが変わらんと思う。
税務署側もほぼ裏取れてるだろうしな
後は本人が認めるか、認めなければ税務署側が手間が増えるが決定の為にそれなりの手間踏むだけ
つまり7年が納得出来るならこの辺で手を打った方が最善重加算税なし確約でな
それでも嫌がらせしたい、長引かせたい,抗うつもりなら決定待ちやな
もうこの話題も終わりやな
次の方どうぞ 審理で重加算税の話が通ってたら修正申告しようと重加算税は変わらなくね?
時期的に手間は既にかけ終わって通知書送れる状態になってるから今から交渉しても無駄だと思う
要するに本人に認めさせるために会うってことか >>978
そやね、もう後は統括が説得して本人が納得するか否かという所まで来ていると考えるのが妥当かと。
なので7年が納得出来るならって話し
7年も嫌がらせするつもりはないと言っているのだから折れるんじゃないん
ここまで来たら御の字やないんか 更正・決定は法律で定められた手続きで
それが嫌がらせだと感じる職業・立場って
一つしか考えられないんだけど
結果が変わらないなら修正申告しないで
通知待って審査請求すれば
審判書で税務署側の証拠資料コピー出来るから
それ見て取り返せそうなのを取り返した方が得だし
修正申告しないと言うのは
次から調査官の大きなプレッシャーになるから
ここまで来たら修正申告しない方がいい気がする >>983
税務署は7年に「修正申告」を求めてはいない。何故なら白色も青色も申告していないんだから修正のしようがない。
今、税務署が7年に求めているのは、一緒に7年のオークション履歴を見て欲しいっていう「調査協力」な。
7年が調査協力をせずに税務署に最終課税額を決めさせ、取消訴訟で実額反証をしたほうがいい、というのはある意味で正しいが、賭けになる。(7年が調査協力せずに審理側が統括の言い分を呑むか呑まないか、の賭け)
もしも賭けに負けて審理側が統括の言い分を呑んだ場合、7年は取消訴訟で実額反証をしていくらか取り返す行動を取れるが、納税者側の実額反証はほぼほぼ通らないのが実情な。
当たり前だが、オークションの履歴を出して口頭で「コレは生活用動産で収益ではないです」と言うだけのレベルでは、反証とは言えない。裁判舐めすぎ。笑 あれ、またID変わっちまった。
とりあえず、赤っ恥フリーターから7年への次のアドバイス待ちだな。 まあそうだよな
期限後申告修正申告した所で税務署が考える額に満たなければ更正されるだけだしな >>986
期限後申告を出来る状況なんてとっくにデッドライン超えてるしね。
何故なら、赤っ恥フリーターがそういう事を何も知らずに、7年には抵抗させる方法しかアドバイスをしなかったから。笑 税理士の言う事を全部ウソだと思い込んで税理士を切り、赤っ恥フリーターの言う事を全面的に信用した7年にも非はあるか。
7年は「無申告だから推計課税を食らわされる」のは始めから確定してるのに、赤っ恥フリーターは頑なに「青色申告事業者の税務署対抗策」を7年に叩き込んだからなあ。
どちらも税制について何も調べないで突っ走る真正バカ、というのが見ていて楽しい。 流石に税理士よりはマシ
重加算税7年遡及1800万が700万だもの >>989
税理士切ってから7年訴求はなくなったんだっけ?
すまん、そこまで覚えてなかったわ。 赤っ恥フリーターが「本物の事業者」だったら、7年がここに一番初めに書き込みしてきた時点で「期限後申告して更正に持ち込んで闘え」っていう最も最良な手段があったんだけどな。
残念ながら赤っ恥フリーター(ニートかも?)は事業者ではなく、ネットの受け売りをダラダラとここに書くだけの真正バカだった、というのが現実。 >>995
資料がなくても通帳さえあれば、ちゃんとした税理士に頼むといくらでもそれっぽいものはでっち上げてくれる。
それと、7年自身がオークションの中での「自分用の生活用動産(どうせ大量にあるわけではない)」を本当に覚えてないって本気で思ってる? >>998
いやいや、申告さえしてしまえば立証責任は税務署側にあるんだよ。
7年はオークションの売買で生計を立ててるんだろ?
「これは私物を売ったことにしよう」っていくらでも生活用動産を割り増しできるでしょ。
それが本当に生活用動産なのかどうかは申告さえしてしまえば、そこに修正申告を求められても、更正してくれって言えばいいだけ。
更正は税務署側に立証責任があるんだよ。
更正させる前提条件として申告が必要っていう常識を知らずにアドバイスしていた赤っ恥フリーター(←コイツがそもそもの常識を知らないことは誰も気づけなかった)が悪の元凶だけどな。 帳簿書類の記載内容が不正確な場合は推計課税でしょ? このスレッドは1000を超えました。
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