金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。
とあり、紙の領収証は5万円以上から収入印紙の貼付が必要になるのに、50万円分の投票された勝者投票券は一枚の紙で発券されても印紙税が納付されているようでないのはどうしてかな