https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20190226_020657.pdf

>なお、「報酬等」とは、報酬、賞与、その他その職務執行の対価としてその会社から受け取る財産上の利益のうち、最近事業年度に係るもの、
>最近事業年度において受けたもの、受ける見込みの額が明らかになったものを指す(ただし、最近事業年度前のいずれかの事業年度の有価証券報告書に記載したものを除く)。
>つまり、開示対象となる「報酬等」は、必ずしも金銭に限らないという点には、注意が必要である。

ゴーン本人もその弁護人もここの法解釈を誤っている
報酬が確定しなくても、「見込み」があればそれで記載義務があるんだよ
ここで言う「見込み」とは取締役会で議決することではなく、ゴーン氏の会長自体の立場から察するに単独で決定できたことから見込みを証明するには十分な証拠があったと言えよう
この辺を正面から争うべきだろうに・・・