0065名無しさん@お腹いっぱい。
2020/01/08(水) 19:49:24.70ID:v9sakNi1有料記事
2020年1月8日14時43分
https://www.asahi.com/articles/ASN18410MN18UTIL01N.html
>東京地検は8日、ゴーン前会長が保釈中に使っていたパソコンを差し押さえるために、パソコンが保管されている弘中惇一郎弁護士の事務所があるビルに入った。裁判所の令状に基づく差し押さえだったが、弁護側は拒絶した。
もうゴーンの弁護士ではないのだから、差し押さえ拒否はできないな
守秘義務違反により拒否は形だけのものになるだろう
そもそも弁護士の監督責任懈怠による脱国があるのだから、最終的に裁判所の判断で押収されるだろう
これは弁護士所有物に限らない(ただし弁護士の使用履歴を目的とした押収は違法である)