ゴーン被告の妻に逮捕状 証人尋問で偽証疑い 東京地検特捜部
2020.1.7 17:17
https://www.sankei.com/affairs/news/200107/afr2001070016-n1.html

>逮捕状の容疑は、この際、事件関係者であるSBAの経理担当幹部と多数回にわたりメッセージのやり取りを繰り返すなどしていたにもかかわらず、「その人物を知らない」「メッセージのやり取りをしたかどうか記憶にない」などと虚偽の供述をしたとしている。
これだと担当者の名前までは知らなかった、とか当時記憶にはなかったが、思い出したとか言い逃れできる容疑だな
たぶんにメール記録を証拠としているのだろうけれども、当人のメールである証明ができているのだろうか?
電子記録は簡単に捏造できるからその点の配慮が十分でなければ無意味は主張となる
逮捕までするには弱い材料だと言わざるを得ない

なお、偽証罪は自己の記憶に基づいてした誤りは罪とならないので、故意に嘘を述べたことを証明しなければならず現実的な訴追は困難である