東京地裁はパソコン差し押さえないことにしたのか

弁護士所有物の差し押さえは弁護人依頼権に対する侵害だから、以前の弁護士事務所家宅捜索は国際的に非難されるものではある
しかし、現状では彼らは弁護人ではなく、PCの差し押さえは違法とは言い難い(特に日本の弁護人が脱国関与していないならばなおのことである)
ともすると差し押さえ命令は相当性があるのに、ここに来て東京地裁が検察の請求に対して拒否したのは、単に検察と争っているためなのかゴーン側についたのか
どうなのだろうね
いずれにしても裁判官がちょっと怪しくなってきたぞw