表現が変わった事実がないな
怪しまれた、だけでは事実認定できないんだよ
証明責任がある側が「通常人が疑いの余地を差しはさまず真実だと確信できる程度」の高度な蓋然性を証明しなければならず(最高裁判例東大ルンバール)、
懲戒権濫用法理によってこれが会社側にあるのが判例通説なんだ
怪しいとか主張の本旨が変わっていないのに表現が変わったなどといった「いいがかり」では到底届かない
これが現実である