今労基から電話かかってきて、着替え未払いの件については認めない方針にすることとなった
要するにロッカーで着替えろという指示が確認はっきり確認できないと行政としては動けないということである
なお、上記ガイドラインは最高裁判例を元にしているので、たぶんに各労働基準監督官に客観的を判断する裁量権があるのだが、それを判断したくなかった、ということである
本件については今後本省に直接具体的判断の通達を出すように請願しておく

なお、会社側の言い分をまとめると通勤前に着替えてきても良いという判断になるので、それは確認して明示してもらうように伝えてある
この辺りで妥協すれば三者丸く収まるのと、会社側にも一定のリスクが存することとなる
すなわち不良期間工が通勤時にたばこのポイ捨てでもしようものならば、周辺住民に即効日産の責任が問われることとなる
業務外の素行不良が会社の信用と通じることとなり、一定のリスクを負わざるを得ない訳だ

俺らとしても着替えてから出勤すれば少し楽になるしな(笑