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こちらは、同じ雇用契約における就労条件明示書です。
ここで注意したいのが、マーカーで囲った「労働者派遣契約の解除にあたって処する派遣労働者の雇用の安定を図るための措置」が受けられるのは、あくまで「契約期間中」のみです。(よく読まないと分かりにくいです)
よって、次期の契約更新がされず雇止めとなる場合は、そのまま契約期間満了という形で退職するしかありません。