>>266
> 因みに裁判費を全額相手持ちで裁判することも可能です、あくまで勝訴した場合ですけどね
勝訴なら裁判費用が全額敗訴者持ちになるとは限らない。

> 会社に一切の非がないっていうのを証明しない限り却下される
その場合は「却下」じゃなくて「棄却」な。
あと、会社に一切の非がないなんていうのを会社が証明する必要はない。