法に関する概念
アイヒマンVS地下鉄道

「アイヒマン」型の概念
法に従う事は国民の義務であり、法の正当性を絶対に問うてはならない

彼は自分がまるで「法の立法者であるかのように」行動しており
上から言われたから仕方なくやったのではなく、法の精神を理解し、
法が命ずる以上のことをしようと腐心しており。
「おそろしく入念な徹底ぶり」は「典型的にドイツ的なもの」であり
「完璧に官僚に特徴」的であった。

「地下鉄道」型の概念
邪悪な法に従う者は邪悪である

もし、国家(含む社会常識)が邪悪である時には過ちを正す為に行動を為さねばならない。