首都圏コンピュータ技術者(株)Part13【禁ドラ】
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犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円〜100万円の示談金支払い)※示談は拒否
↓ ↓
事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→ 追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
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検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
↓
不起訴、起訴猶予
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 起訴後は同上
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。 犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
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告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
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審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
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受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
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審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
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検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。 パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円、和解拒否なら20〜50万円程度。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟・調停・労働審判
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事告訴
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎告訴受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についての告訴は1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事告訴した社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事告訴は民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)では告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。 ※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために軽微な罰則(主に裁量行政による)ものしかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
首都圏コンピュータ技術者 社長
首都圏コンピュータ技術者 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
首都圏コンピュータ技術者 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり) 犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
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告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
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審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
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受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
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事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
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↓ 起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
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審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
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不起訴、起訴猶予
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検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。 首都圏、一応加入しているけど、営業はここではやりません。
福利厚生面だけ利用させてもらってる。
だって他のところよりも単価は激安&劣悪で、その件を話すと
「いやぁ、そもそも個人事業主は自分で営業してナンボですから」
ってバカの一つ覚えみたいに連呼するんですよねぇ。
なら、マージン抜かないで、パートナー費だけでやっていけば?と。
こちらのマージン抜いておいて、全然エンジニアスキルの市場価値を把握していない、
「ド素人集団」の印象。
それに、毎月1万弱のパートナー費を払っているのに、ここの総務のお姉ちゃん達の
レスポンスは最悪。
他社はマージン抜かれるものの、普通にやってくれる手続きが全然できない。
社員教育がまったくされてない。
手続きは遅れるわ、こっちから言わないと事は進まない。
説明してくれといっても、何を話しているのか全然理解できない。
(そもそも、理解させようという気がないのが話していて良くわかる)
細かい話しだけど、電話で相手の名前聞いたら「お疲れ様です」「お世話になっております」だろ?
こういう当たり前のことが『当たり前』に出来ない時点で、
ここの社員達の質の低さを感じます。
本当、かかわるのは最低限にしたい、人を不快にさせる集団です。 稼働してれば固定パートナー費は発生しない約束になっています。
加入しているだけの人を敢えて排除するためのパートナー費です。
そこに気がづかない方はご遠慮ください。 ※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に圧倒的有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元・中間会社 社長
派遣先・派遣元・中間会社 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり) 告訴の趣旨
被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
多重派遣・多重出向
労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
就業場所・就業期間・就業時間
指揮命令
指示を誰が行っているかの記録、音声記録
仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
業務で使用しているパソコン・備品などの所有者
契約書
請負、雇用契約書、出向指示など書面のコピー
刑事告訴ガイダンス
★和解金の相場は犯罪者の去年の年収の半額です。社長や役員で数千万〜1億円、管理職で500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度。
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。和解で解決しない事案、つまり公訴までいって判例となる事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時に告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約に違反した場合の損害賠償金は「即決和解」か「公正証書」で最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴(裁判不要)してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に情報をリークしたなら競合他社に弱みを握られます。余程信用のおける相手でなければリークはできないでしょう。漏らした方の口が軽ければ事実は分かります。また密告してくれた事業者には損害賠償金の3割を謝礼金として渡してください。 ※本投稿の拡散歓迎です。
改正労働契約法が平成25年4月1日(一部は昨年)より施行されました
対象者:一般・特定派遣、契約、パート等の期間の定めのある労働者
1 同一労働条件(通勤手当て、社食、社員寮、有休)、「差別」の新基準
■福利厚生(社食、社員寮、厚生施設、社内託児所、検診、社員旅行)
■通勤、専門研修(通勤手当て、社費留学、研修・資格手当て)
違反企業・個人に対する対策
労働条件(通勤手当て、社員寮等)
1 労働基準法3条 「差別」の禁止(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)による刑事告訴 (※2)
※2 派遣先・派遣元の指揮命令者(課長〜本部長まで)、苦情管理者、人事担当役員、社長に刑事告訴できます。
同一労働条件の判定例
派遣契約書に明記される職務内容が例えば「業務書類作成」であった場合、
正社員が業務の一部として業務書類作成の職務をして、交通費等が派遣社員だけに支払われないのは労働条件
の「差別」にあたると見ることができます。派遣元がどうしても交通費を支払いたく
ない場合は、正社員がやる仕事を派遣社員に任せず、当該派遣社員の受け持つ職務を明確に分離する必要があります。
2 雇用止め(合理的な理由のない更新拒否の違法化)
■雇用止め禁止(実質的に条文は正規社員に準じる扱い)
適用例:
・2〜3回以上の契約更新のある場合
・数年に渡り雇用するなどの長期雇用を面談時に示唆された場合(※1)
・更新拒否の内容に雇用整理の要件(合理的かつ社会通念上相当な事由)を満たしていないとき
※1 一般・特定派遣で事前面接、職場見学などの面談があった場合は、更新止め訴訟と
並行した刑事告訴による職安法44条の違反となり、派遣先・派遣元の責任者・代表者は別途刑罰を受けます。 ここの営業の低レベルさは絶望的。
社会人未経験で採用するから、どうしょうもないクズがいる。 ※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に圧倒的有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元・中間会社 社長
派遣先・派遣元・中間会社 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元・中間会社 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり) この会社は派遣もやっているはずだが、
派遣契約なら登録だけでお金を徴収するのは違法だ。
だが2重派遣で偽装して、自社から派遣していないのかもしれない。
その場合は中間搾取の労基法違反となるが…
偽装請負、偽装委任が証明された場合も、違法行為と見ていい。
職業紹介の場合は「モデル」「芸能人」、「経営管理者」から求職者手数料を取ること
はできるが年収700万以上であることを立証する責任がでてくる。3ヶ月契約の場合は、
700万円の立証はほぼ不可能なので、違法紹介となる。
いずれにしても1万円の登録料は違法で該当する刑事罪で告発・告訴をすべきだ。 首都圏コンピュータ技術者(株) 多重派遣
首都圏コンピュータ技術者(株) 偽装請負(共同受注の偽装)
首都圏コンピュータ技術者(株) 偽装委任契約
首都圏コンピュータ技術者(株) 職安法44条違反
首都圏コンピュータ技術者(株) 違法な労働者供給事業
首都圏コンピュータ技術者(株) 違法な求職者手数料
首都圏コンピュータ技術者(株) 違法な派遣労働者への紹介手数料徴収
首都圏コンピュータ技術者(株) 違法な登録料
首都圏コンピュータ技術者(株) 違法な中間搾取 ↓指示って違法じゃないの?
しかし、独立した自営業者(個人事業主)が、一人で請負作業を行うことは法律上、何の問題もありません。
自営業者(個人事業主)は、個人が事業主(管理者)であり、労働者ではありませんので、発注者と直接注文内容や請負業務の処理について協議し、注文指示に対応することは全く問題ありません。
http://mcea.jp/aboutengineer/p2 下請法の運用は、大半が警告で処理され、正式に勧告や罰金刑に処された事例
はほとんどなかったが[12]、2012年9月20日、公正取引委員会はニッセンホール
ディングスの子会社ニッセンに対し、商品製造を委託する下請業者に支払う代
金を不当に減額し、売れ残りも返品の上送料まで負担させていたとして下請法
違反で再発防止を勧告した[13]。下請法による通信販売業者への勧告は全国初
となった[14]。更に同月25日、日本生活協同組合連合会に対し、下請業者に支
払う代金を不当に減額及び遅延させていたとして、これについても下請法違反
で再発防止を勧告[15]。違反総額は519社に対し合計約38億9400万円という巨額
にのぼり、史上最高額の違反事件となった。 豊田市にあるス○ーエーは売春行為を平気でやってる!!
事務所にいる○洞 ×1らしくいつも欲求不満。。。
歳は39歳 欲求不満だけあってイケメンだとすぐ股を開くぞ!!
顔は。。。元○塚女優の○矢 ○きに似てるぞ。 ス○ーエース○ーエー 潰れろ!!! 潰れろ!!!ス○ーエー 潰れろ!!!ス○ーエー 潰れろ!!! ○リー○ーは辞めた方がいい!!自殺者もひいきで出ているらしく
もみ消しはするし みんな 間違っても入るんじゃないぞ!! 大半の企業は、長期的スキル業務は正社員に、短期的スキル業務は非正規に委ねます。
40歳以降に技術者でいたければ正社員に、40歳以降に技術者でいたくなければ非正規になるべきです。 民主法律協会派遣労働研究会
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm
(5)直接面接・直接採用
派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。
したがって、(1)と同様に、(対象外派遣と同様に)
●労働者派遣法違反
●職業安定法第44条違反
●労働基準法第6条違反
に該当します。
●労働者派遣法違反
(事前面接は)労働者派遣法の「対象業務外労働者派遣罪」を構成し、また、罰則が派遣元(派遣業者:法人も処罰する両罰規定)適用されます。派遣先については、派遣元に対象業務外派遣を教唆したり、幇助したときには、共犯(教唆犯または幇助犯)の刑事責任が問われます。
●職業安定法違反
さらに、対象業務外の労働者派遣は、職業安定法第44条が禁止する「労働者供給」に該当しますので、派遣元は供給元として「労働者供給罪」、派遣先は供給先として「労働者受供給罪」を犯すことになり、それぞれ罰則を適用されます。
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
この職業安定法第44条違反の行為については、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられると定められています。
●労働基準法違反
就業にあたって第三者が利益を得ることは「中間搾取」として労働基準法で厳しく禁止されています。違反には、罰則も同法第118条で「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処」せられることになります。 下請けの下請けの下請けフリーターって感じ
止めたほうがいい
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イケメン&トーク上手ならOK
安心の業界最大手です★
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まずはサイトを見てみてくださいね!
※正しいサイト名は英語です http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/txt/s0627-1.txt
厚生労働省 竹野需給調整事業課長補佐 平成20年6月27日(金)
「派遣労働者を派遣先に派遣する行為は、派遣元による労働者の配置にほかならない。したが
って、その派遣先に派遣労働者のうち誰を派遣するのかを決定するのは雇用関係のある
派遣元、これが考え方の基本にあります。そこで、その派遣先が派遣労働者を特定をす
るという場合には、派遣先と派遣労働者の間に雇用関係が成立すると判断される蓋然性
が高くなり、労働者供給に該当する可能性がある。それから、その派遣労働者の就業機
会が不当に狭められる恐れがある。こういったことから、事前面接等の特定目的行為を
禁止しているということです。」
民主法律協会派遣労働研究会
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm
(5)直接面接・直接採用
派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。
したがって、(1)と同様に、(対象外派遣と同様に)
●労働者派遣法違反
●職業安定法第44条違反
●労働基準法第6条違反
に該当します。 使い捨てスキル
DB
COBOL
VB
Java
window
Web ※コピペ歓迎
知的財産と注文料金を偽装請負業者に横取りされているから、不安定で低収入になるのです。
多重契約者ほど、勤続年数が短い傾向にあります。
皆様、生涯の収入と技術が下がりますので、契約料金80万/月以上、契約時間180時間/月以下で契約するようお願い申し上げます。
[推定平均生涯収入]
100万/月以上 3億円5,000万以上(大卒サラリーマン上位レベル)
90万/月以上 3億円以上(大卒サラリーマン平均レベル)
80万/月以上 2億円5,000万以上(大卒サラリーマン下位レベル、高卒サラリーマン上位レベル)
70万/月以上 2億円以上(高卒サラリーマン平均レベル)
60万/月以上 1億円5,000万以上(高卒サラリーマン下位レベル)
50万/月以上 1億円以上(フリーターレベル)
40万/月以上 5,000万以上(パートレベル) 警視庁に偽装請負の取締りや告訴状受理のお願いしに行きましたが、対応拒否されました。
詳しい事は、三田警察生活安全課の保安係の、鈴木刑事と帯刑事に聞いて下さい。 警視庁に偽装請負の取締りや告訴状受理のお願いしに行きましたが、ようやく適切な対応をして下さいました。
詳しい事は、三田警察生活安全課保安係の帯刑事と鈴木刑事に聞いて下さい。 一体、いつになったら上場するんだよ?
アスノとの連結決算も必要だし、インターナル
コントロールも必須。
お前らの能力だと、上場は不可能に近い。
事業計画を見直しな。 職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
罰則の適用には被害者による刑事告訴・告発か関係諸局・内部関係者によ
る刑事告発が必要となる。犯罪構成要件となる強制労働、中間搾取の立証
も必要となるが、労働者供給事業では中間搾取が必然的に認められるため
、労働基準法第6条違反の告訴・告発を同時または先行して行った大日本印
刷子会社にたいする多重偽装請負事件(刑事)などの事例がある。
職業安定法第5章第64条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣元、派遣先の両者(被告訴人)に科される。会社の代表者、人事責任者、採用担当者などが罰則の対象となる。
告訴取り下げに金銭的補償を伴う裁判外の私法上の和解も可能である。告訴人から金銭を要求することは恐喝とみなされる危険性があるので、被告訴人から働きかけがない限り金銭による和解は現実的ではない。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
罰則の適用には労働者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 知的財産と契約料金の横取り問題
偽装請負従犯要員の代償
使い捨てスキル
使い捨て要員
コミ障
低技術
非婚
離婚
貧乏
奴隷
鬱病
反社会
精神病
孤独死 ☆コピペ推奨☆
【犯罪者追放のお願い】
大金、知財、健康、人生を失ってからでは、取り返しがつきません。
犯罪者に従うのも犯罪です。犯罪行為を最寄りの警察署に通報して下さい。
※通報者のプライバシーは保護されます。
刑法第246条 詐欺罪
虚偽による契約金を交付させた。
刑法第223条 強要罪
作成等の完了日を強要された。
刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された。
刑法62条 幇助罪
犯罪行為を助長した。
職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間、場所、方法等を指揮命令された。
警察官の対応に問題があった場合は、 監察局、各都道府県の警察本部監察官室、 公安委員会に苦情申出して下さい。 労働者供給事業
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E4%BA%8B%E6%A5%AD
偽装請負
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
罰則の適用には被害者による刑事告訴・告発か関係諸局・内部関係者によ
る刑事告発が必要となる。犯罪構成要件となる強制労働、中間搾取の立証
も必要となるが、労働者供給事業では中間搾取が必然的に認められるため
、労働基準法第6条違反の告訴・告発を同時または先行して行った大日本印
刷子会社にたいする多重偽装請負事件(刑事)などの事例がある。
職業安定法第5章第64条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣元、派遣先の両者(被告訴人)に科される。会社の代表者、人事責任者、採用担当者などが罰則の対象となる。
告訴取り下げに金銭的補償を伴う裁判外の私法上の和解も可能である。告訴人から金銭を要求することは恐喝とみなされる危険性があるので、被告訴人から働きかけがない限り金銭による和解は現実的ではない。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
罰則の適用には労働者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1389346716/
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪であることが報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
事前面接等の違法行為の被害者として憲法において保全されるはずの権利
である給料が中間搾取され、労働契約も不安定なものとなり、派遣社員の
なかでは法治国家への不信が増大しているとの議論が存在する。
略〜過去・現在に事前面接下の派遣による中間搾取の損害を受
けた被害者は数百万人にのぼり、憲政史上、類をみない数の中間搾取による
犯罪被害者が創出され、それらの犯罪行為が放置されたことになる。犯罪
被害者も20〜40歳程度の若年・中年層が過半数を占めており、人口構成上、
公共の治安への影響力はきわめて強いといえる。被害者のなかで国(厚生
労働省・労働局・労働基準監督署)および司法(検察庁・警察)に対しての
不信や怒りが高まれば、大きな社会不安をおこす可能性はある。 【犯罪者追放のお願い】
大金、知財、健康を失ってからでは、取り返しがつきません。
犯罪者に従うのも犯罪です。犯罪行為を最寄りの警察署に通報して下さい。
※通報者のプライバシーは保護されます。
刑法第246条 詐欺罪
虚偽による契約金を交付させた。
刑法第223条 強要罪
作成等の完了日を強要された。
刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された。
刑法62条 幇助罪
犯罪行為を助長した。
職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間、場所、方法等を指揮命令された。
警察官の対応に問題があった場合は、 監察局、各都道府県の警察本部監察官室、 公安委員会に苦情申出して下さい。 >>シーテック不当整理解雇の裁判は、会社側が完全敗訴し、判例に残りました。
>>ttp://blogs.yahoo.co.jp/kk7172003/8184790.htmlのブログの引用です。(2013/3/29(金))
>>弁護団より会社側が上告しないとの連絡が入りました。
>>それと同時に未払い分のバックペイ賃金(解雇〜提訴までの分。それ以降は仮処分賃金にて全額支払わせ済み)も全額支払わせました。
>>これによりシーテック不当解雇事件の原告側勝訴が確定、終了しました。
>>「正社員雇用である常用型派遣は、派遣だからという理由で安易に解雇できない」というある意味当たり前の判例が残せて良かったと思います。
>>他の派遣会社も肝に銘じてもらいたいと思います。
>>シーテック整理解雇事件の確定判決文※高裁判決で会社側の敗訴確定。近日中に最高裁のHPでpdfで開示予定。
>>テクノプロ・エンジニア整理解雇事件の確定判決文(最高裁は、会社側の上告棄却の為、地裁判決文のまま) www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622201719.pdf
>>過去にシーテック、テクノプロ、他の関連会社で2009年4月以降の当該事案の不当整理解雇の件は、一事不再理により、原則的に該当者が訴訟を起こせば、最終的に会社が敗訴することが確定しました。
>>既に親会社である現テクノプロHD(旧グッドウィル及びシーテック等を含む)に対するおそらく該当者は、8000とも1万人以上になるかもしれませんが…
>>元在籍者で、シーテックに地位確認で訴訟を起こしたい人、罪を賠償という形で償わせたい人がいれば、検討されていかがでしょうか? 【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.net/newsplus/1389346716/
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
(※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。)
仮に、怒りに我を忘れた派遣社員が、派遣営業や面接官の小指を切り落とすような
凶行がおきた場合、小指を失った社員は転職や社会活動が難しいため、現在の会社で
まさに奴隷的待遇で一生飼い殺される運命を耐えるしかない。会社は隠蔽を優先し
派遣社員への高額の口止め料で手を打ち、被害社員はひたすら耐えるだけだ。
社員が反撃した場合は口止め料が倍以上に跳ね上がるので、結果的に派遣社員が
もらえる金額は増え、反撃した社員は名実ともに「刑事犯」として解雇され、非正規雇用以外の
就職はできなくなるが、小指を守れる可能性が残る。
"企業が恐れるものは失うものがない怒りくるう労働者である"
求人情報サイトを使った就職・転職は中間搾取にあたりますので、労基法6条違反およびその幇助罪で刑事告訴してください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%82%E4%BA%BA%E5%BA%83%E5%91%8A
※上記の事前面接と同様に、求人情報サイトからの応募者が募集会社の中間搾取幇助に怒り面接中に暴れる可能性もある。 >>シーテック不当整理解雇の裁判は、会社側が完全敗訴し、判例に残りました。
>>ttp://blogs.yahoo.co.jp/kk7172003/8184790.htmlのブログの引用です。(2013/3/29(金))
>>弁護団より会社側が上告しないとの連絡が入りました。
>>それと同時に未払い分のバックペイ賃金(解雇〜提訴までの分。それ以降は仮処分賃金にて全額支払わせ済み)も全額支払わせました。
>>これによりシーテック不当解雇事件の原告側勝訴が確定、終了しました。
>>「正社員雇用である常用型派遣は、派遣だからという理由で安易に解雇できない」というある意味当たり前の判例が残せて良かったと思います。
>>他の派遣会社も肝に銘じてもらいたいと思います。
>>シーテック整理解雇事件の確定判決文※高裁判決で会社側の敗訴確定。近日中に最高裁のHPでpdfで開示予定。
>>テクノプロ・エンジニア整理解雇事件の確定判決文(最高裁は、会社側の上告棄却の為、地裁判決文のまま) www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622201719.pdf
>>過去にシーテック、テクノプロ、他の関連会社で2009年4月以降の当該事案の不当整理解雇の件は、一事不再理により、原則的に該当者が訴訟を起こせば、最終的に会社が敗訴することが確定しました。
>>既に親会社である現テクノプロHD(旧グッドウィル及びシーテック等を含む)に対するおそらく該当者は、8000とも1万人以上になるかもしれませんが…
>>元在籍者で、シーテックに地位確認で訴訟を起こしたい人、罪を賠償という形で償わせたい人がいれば、検討されていかがでしょうか? 刑事と民事で訴え、報酬は300万円でした。
刑法第223条 強要罪
作成等の完了日を強要された。
訴えを妨害された。
刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された。
刑法62条 幇助罪
犯罪行為を助長した。
職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間、場所、方法等を指揮命令された。
民法709条
不法行為による損害金賠償
民法710条
不法行為による慰謝料 【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.net/newsplus/1389346716/
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接(偽装請負)の犯罪に憤りをもつ派遣社員、非正規労働者、失業者が
比較的警備の薄い厚労省、労働局、 労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性
を考えてみた。
事前面接中(指揮命令中)に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。 派遣社員の事前面接(指揮命令)は違法であり、事前面接中(指揮命令中)に派遣社員(請負労働者)が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性 が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。
仮に、怒りに我を忘れた派遣社員が、派遣営業や面接官・指揮命令者の小指を切り落とすような
凶行がおきた場合、小指を失った社員は転職や社会活動が難しいため、現在の会社で
は降格・減給などの奴隷的待遇を一生耐えるしかない。会社は隠蔽を優先し
派遣社員への高額の口止め料で手を打ち、被害社員はひたすら耐えるだけだ。
※非力な女性でも防犯スプレーとスタンガンで社員の抵抗を事前に抑止して小指の切断ができる可能性がある。
非正規の奴隷的待遇は、共産・民主党を支援してきた労働組合が
構成員である大企業の正社員の雇用や、給与水準をまもるための正社員保護主義の結果である。非正規や下請け正社員はその犠牲であり受給調整弁として中間搾取等をされたり労働者の権利を剥奪された。正社員の解雇ルールが立法化されれば、大企業も正社員
を増員し、違法な中間搾取、雇用・契約止めの脅し、理不尽な待遇、差別をする要因が排除されるが、これを労働組合は派遣・非正規を
犠牲にし正社員の給与水準を高くするため徹底して反対している。このため非正規
労働者が労働組合、民主党や「連合」の襲撃をする余地がある。 人売りになって、お前らを奴隷にして悪儲けするロジック考えてるから、よろしく♪ >>93
来年の特定派遣廃止でもうエージェントはだめだよ
一般派遣をやれる資金があるなら、わざわざ人材ビジネスなんて効率悪いことやらない こんな広告がありましたが
ここをお使いのパートナーさん
本当にこんな稼げますか?
https://mcea.jp/lp/page/ >>97
人それぞれだと思うけどフリーで平均700万なら普通じゃないでしょうか
1000万超の人もそこそこいると思います
会社員でぱっとしない人がフリーになったからって稼げることはないと思いますが 登録してるけど一度もここで請けたことないなあ。
案件一覧がくるので需要&相場把握に使ってる程度。よさそうな案件で問い合わせても営業が更新せず放置してるのでもう募集してないとか実際の内容とぜんぜん違う、とか結構多い。
メールしても放置多いし営業レベル低。 確かにメールしても何もかえって来ないので、自分も利用していない 問い合わせ放置するってここの営業何なの?
糞レベル >>97
地方在住のパートナーですが、東京を含めて平均700万というのは
概ね間違っていないと思います。地方だと700万を下回り、東京だと
700万を上回る感じ。
ただ、あくまで平均なので必ず700万稼げるわけではありません。 ここは保険レベルだな。他になければ最後の手段、ということで。 【知的財産と契約料金の搾取業界】
[受注系SEは生涯損害助長者ばかり]
偽装請負被害貧困SEの報復
ざまーみろw
派遣社員ではなく委託社員だそうです。
容疑者の肩書を委託社員に訂正 ベネッセ情報流出で警視庁
ベネッセコーポレーションの顧客情報流出事件で警視庁は18日、当初、
派遣社員としていた松崎正臣容疑者(39)の肩書を委託社員に訂正した。
警視庁によると、松崎容疑者はベネッセの関連会社の事業所で、データ管理
を委託された業者のシステムエンジニアとして勤務。
7月10日、所属先の業者から解雇された。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/102189 【犯罪者追放のお願い】
大金、知財、健康を失ってからの訴訟では、取り返しがつきません。
犯罪者に従うのも犯罪です。犯罪行為を最寄りの警察署に通報して下さい。
※通報者のプライバシーは保護されます。
刑法第246条 詐欺罪
虚偽による契約を交付させた。
刑法第223条 強要罪
期限等を強要された。
刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された。
刑法62条 幇助罪
犯罪行為を助長した。
職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間、場所、方法等を指揮命令された。
警察官の対応に問題があった場合は、 監察局、各都道府県の警察本部監察官室、 公安委員会に苦情申出して下さい。 ここは自分の主観で仕事をするやつが
多すぎる。特に、異動で来たヤツ。
少人数の営業所で、所長張ってただけで
偉そうなやつ。トラブルメイカーで
お山の大将同然。 登録面談で偽装請負でないか質問したら、
登録を断られました。 首都圏コンピュータ技術者鰍フ登録担当員に、
多重派遣でないか質問したら、
登録を断られました。 ☆コピペ推奨☆
【犯罪者追放のお願い】
健康や知財を失ってからでは、取り返しがつきません。
犯罪者に従うのも犯罪です。犯罪行為を最寄りの警察署に通報して下さい。
※通報者のプライバシーは保護されます。
刑法第246条 詐欺罪
虚偽による契約書を締結された。
刑法第223条 強要罪
作成等の期限日を強要された。
刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された。
刑法62条 幇助罪
犯罪指示に従った。
職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間、場所、方法等を指揮命令された。
警察官の対応に問題があった場合は、 監察局、各都道府県の警察本部監察官室、 公安委員会に苦情申出して下さい。 偽装請負犯罪で、
大半の企業が企個人事業主禁止になってきてるよ。 首都圏コンピュータ技術者鰍フ登録担当員に、
多重派遣でないか質問したら、
登録を断られました。 所得税預かり金って、翌年の確定申告の時期になるまで返してもらえないの? 小川は純朴で衝動的に犯罪(犯罪の相手は派遣会社や派遣を利用
する大企業社員、労働省の役人)を行ってしまう青年。非正規労働
者抵抗戦線を組織した統率力に睦澤が注目して新血盟団に加入す
る。本作では労働者の連合組織である「連盟」や「労働省労働局」、
労働省の有識者製造工場である外郭団体「JILLPT」、派遣会社の
取締役、労働裁判利権を持つ弁護士事務所、社労士事務所などを
襲撃していくが、闇討ちして殴るだけであったり、防犯スプレーをかけ
る、拉致して毒薬を飲ませ失明させる等、その他嫌がらせ程度の軽
犯罪や軽度の刑事犯罪であり、数週間や数年の刑期しかない軽犯罪
者か、犯罪の立証がほぼ不可能な知能犯として描かれている。作中
でもっとも社会変革を成功させた人物であり、司法制度の抜け穴や、
詐欺師や暴力団が利用する手法を革命家が応用するという思想の持
ち主である。左近司という弁護士から、罪を最小限にして敵を減らして
いく、法的なテクニックを学ぶ。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00VD8AZ5I 社名が変わっただけでなく会社の組織も変わったね。持ち株会社だ。さてその狙いは何だろうね。
仮説を立ててみた。現状、この会社は協同組合から組織変更を行っているので株主が多い。何かと決めにくい。
次に過去、大阪の会社を吸収しそこの経営者を取り込んだが今は退社しているのでこれもやりにくい。
そこで持ち株会社を設立してファンドか銀行から借り入れを起こしトップが一人株主でこの持ち株会社のオーナー
になる。そこへ借り入れた資金で他の株主から株を買い取ると今のトップは一円の出費も無く自分の会社にして
しまうことが出来る。借入金はぼちぼち旧会社から配当で返済すればいい。これで旧首都圏コンピューターは思うままに
煮て食おうが焼いて食おうが自由になる。かつてはみんなのものだった首都圏コンピューターは一人株主の
会社になり上場や売却も可能になる。よく考えたといえばよく考えたものだ。これは仮説だけれど。 派遣法・同一労働同一賃金法附帯決議
「派遣先の団体交渉応諾義務の在り方について、法制化も含めた検討を行うこととし、その際、労働時間管理、
安全衛生、福利厚生、職場におけるハラスメント、労働契約申込みみなし制度の適用等に関する事項に係る団体交渉における
派遣先の応諾義務についても検討すること。」
「派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為は、労働者派遣法の趣旨に照らし不適当な行為であることに鑑み、
その禁止の義務化について検討すること。」
「二、雇用形態の相違による待遇格差に関する訴訟においては、格差が不合理なものであること等の立証について、労働
者側にとって過度な負担とならないことが望まれるため、立証責任の在り方について調査研究を行うとともに、裁判例の
動向等を踏まえ、必要があると認められる時は、法律上の規定について検討を行うこと。」
マージン率の上限についての規制も検討することと、
行政に対して職安法44条違反にたいして刑事告発をするように求めるとの条項がある。
これに対し派遣会社社長(ヒューコムエンジニアリング)の見解は以下のとおり。
「この内容については成立後の労政審で議論されることになると思いますが、読み上げるだけで30分近くかか
る付帯決議なんて聞いたことありません。付帯決議には、法的拘束力はないとはいえ、あまりにも酷い内容です。
だいたい法案要綱本体より、多い付帯っていったい何なんでしょうか?しかも施行まで20日ほどしかない状況で、これ
を飲む与党にも、はっきり言って怒りがこみ上げています!今回の法改正の趣旨が何なのか、もう一度、思い返
した方がいいんじゃないでしょうか?」 「 PE-Bank 評判 」
PE-Bankって6次受け7次受けしかないのか。
営業がまともに顧客に営業できないから
多重ブローカーと化している。
持ってこられた案件はすべて最低でも6次受け。
いったい何次受けまであるんだ?
底辺の会社だったと知ってたら行ってないぞ。 そういや俺のところに連絡してきた奴も面談5回とか書いてたなw
あとで連絡するって言って無視したが 【IT】世界のIT人材年収、日本は500万円前後 米国は1,000〜2,000万円
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1466117977/l50
社会底辺と第4次産業革命(まとめ)
第1グループ(ニート)
・15〜35歳。親の収入で生活。学歴がある人もそれなりにいる。
・自由に時間を使えたりすることで、勤労者を小馬鹿にするか見下している。
・社会との関わりが薄いためルサンチマン濃度は中程度。プライドは高い傾向。
・BIにすがり付く傾向あり。
第2グループ(フリーター、非正規)
・アルバイト・パート・派遣・業務委託などで働く。
・先の見えない現状や非正規への差別に不満。
・ルサンチマン濃度は高い。憎しみの矛先は同僚や上司、会社。無政府状態になれば敵を皆殺しコースか。
第3グループ(無職)
・中高年が多い。
・ルサンチマン高濃度が多い。学歴や経歴が良いほど、濃度が高くなる。
・大半はBI・所得再分配の財源に懐疑。期待はしていない。
第4グループ(廃人)
・全年代。 (第1〜3グループからの転向が多い)
・人生終了しており死を恐れる必要がない。
・ルサンチマンの塊。妬みと憎しみぐらいが生きる目的。人間として終わってる。
・憎しみの対象はさまざまだが、個人的な恨みと、社会・司法システム(責任部署・組織に所属する者)への恨み、2ch・SNS等の不特定者(通信記録を調べれば身元は即判明)に分類できる。
・命、金に興味がないため、ベーシックインカムに期待しない。
・第4次産業革命による社会混乱上等、日夜戦闘力を磨いている。
・来る内戦に備えて軍事訓練(戦犯・悪党狩りに志願する予定)に参加している。戦犯・悪党狩りについては「9月30日事件 」を参照。 狩る敵をリストアップするのが日課。
結論:
グループ2〜3はグループ4への一歩手前。既得権益層に対し強い恨みと怒り。左派に支配されたマスコミ、労組や連合、厚労省、検察・裁判所、搾取業者(とその構成員、大企業正社員含む)への強烈な怒りが生きる原動力。 産業構造審議会 商務流通情報分科会 情報経済小委員会 IT人材ワーキンググループ(第2回)‐配布資料
資料7 IT業界における下請の現状・課題について(PDF形式:1,074KB)
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/it_jinzai_wg/pdf/002_07_00.pdf
取引の適正化に向けた論点
プロジェクトマネジメントの強化
適正なリスク・コストの分担
その他
-発注者の監督責務の明確化(丸投げの禁止、監督のあり方の具体化)
-無断再委託の禁止・プロジェクト実施体制の明確化
-様々なプロジェクト形態(アジャイル等)における、契約のあり方と
適正な値決めの方法(人月ベースから成果・能力ベースへ)
-サイバー攻撃等のリスク低減のための望まれる契約形態と適正な値決
めの方法(保険の活用等を含む)
-請負・派遣の偽装防止のための、下請監督と労働監督の連携 等 【IT】世界のIT人材年収、日本は500万円前後 米国は1,000〜2,000万円
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1466117977/l50
社会底辺と第4次産業革命(まとめ)
第1グループ(ニート)
・15〜35歳。親の収入で生活。学歴がある人もそれなりにいる。
・自由に時間を使えたりすることで、勤労者を小馬鹿にするか見下している。
・社会との関わりが薄いためルサンチマン濃度は中程度。プライドは高い傾向。
・BIにすがり付く傾向あり。
第2グループ(フリーター、非正規)
・アルバイト・パート・派遣・業務委託などで働く。
・先の見えない現状や非正規への差別に不満。
・ルサンチマン濃度は高い。憎しみの矛先は同僚や上司、会社。無政府状態になれば敵を皆殺しコースか。
第3グループ(無職)
・中高年が多い。
・ルサンチマン高濃度が多い。学歴や経歴が良いほど、濃度が高くなる。
・大半はBI・所得再分配の財源に懐疑。期待はしていない。
第4グループ(廃人)
・全年代。 (第1〜3グループからの転向が多い)
・人生終了しており死を恐れる必要がない。
・ルサンチマンの塊。妬みと憎しみぐらいが生きる目的。人間として終わってる。
・憎しみの対象はさまざまだが、個人的な恨みと、社会・司法システム(責任部署・組織に所属する者)への恨み、2ch・SNS等の不特定者(通信記録を調べれば身元は即判明)に分類できる。
・命、金に興味がないため、ベーシックインカムに期待しない。
・第4次産業革命による社会混乱上等、日夜戦闘力を磨いている。
・来る内戦に備えて軍事訓練(戦犯・悪党狩りに志願する予定)に参加している。戦犯・悪党狩りについては「9月30日事件 」を参照。 狩る敵をリストアップするのが日課。
結論:
グループ2〜3はグループ4への一歩手前。既得権益層に対し強い恨みと怒り。左派に支配されたマスコミ、労組や連合、厚労省(労組利権)、文科省(職業教育利権)、
経産省(フリーランス偽装請負利権)、検察・裁判所、搾取業者(とその構成員、大企業正社員含む)への強烈な怒りが生きる原動力。 227 : 名刺は切らしておりまして2016/06/17(金) 16:10:30.88 ID:SeG1Ttqg
>>222
気を落す必要はないよ。
AIの開発競争に敗れるだけでなく、大失業時代に大企業は対応できず
日本の経済はズタズタにされ、餓死者が街にあふれ貧民出身軍人によるクーデーターが起きる。
その時になれば、労組、搾取業、その他活動家(ネット活動家含む、左派、右派関係なく、
搾取などのルサンチマンが堆積した業界人)
が日本経済破壊の戦犯ということが判明し、怒った下層民やその支持を受ける軍人
に皆殺しにされると思われる。
おそらく怒った派遣奴隷などに目をくり抜かれるなどの壮絶死を遂げる可能性が高い。
無論、SNSや2chに書き込んでるような管理人を含めた工作員も通信記録を
照会すれば即座に判明するから、クーデーター時に連中も瞬殺・粛清されると予想する。 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1395196662/
161 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2014/03/19(水) 17:47:01.83
事前面接等の違法行為の被害者として憲法において保全されるはずの権利である給料が
中間搾取され、労働契約も不安定なものとなり、派遣社員のなかでは法治国家への不信
が増大しているとの議論が存在し、国家に絶望した者がテロに走るなどと秋葉原事件と
五・一五事件、二・二六事件らの昭和維新、「一殺多生」を謳い三井財閥総帥を殺害し
た血盟団事件(殺人罪の刑を受けた四元義隆は戦後政界の黒幕的存在となるなど、団員
は成功をおさめる)を結びつける刺激的な見解が言論界では存在する。
162 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2014/03/19(水) 17:48:17.95
血盟団事件の実行者は現代でいう就職できなかったニートの集まりなのは周知の事実だ
311 :名刺は切らしておりまして:2014/03/19(水) 20:00:08.71 ID:Pa9xS5C1
>で首謀者はといと茨城県の県会議員8期勤めたとか 細川ってバカ殿の指導役とか近衛文麿のブレーンとか
>戦前のニートってすごいですね
日本人には侍の血が流れている。侍はやられたらやり返すだ。
昔の日本人は恥辱を受けたら相手の首を切りとばしていたことを忘れてはならない。
316 :名刺は切らしておりまして:2014/03/19(水) 20:04:08.63 ID:Pa9xS5C1
人間死ぬ気になればなんでもできる。
派遣も同じだ。死中に活路を見いだしたものは、その見返りも大きい。 パートナー放置で、月100万円も稼げるワケないじゃん。
やるやる詐欺会社だよ。
他のパートナーさん、ホントにここで100万円も稼げる? 有明セントラルタワー
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