【架空請求】更新料・敷金は取り戻せます3
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賃貸住宅の更新料は裁判所で違法とされたため全額返還されます。
賃貸住宅の敷金は家賃滞納がなければ、全額返還されます。
さあ、あなたも大家に「お金を返せ!」と言ってみよう! あなたの大切なお金を取り戻しましょう!
賃貸住宅の更新料は違法です。平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
礼金・更新料・敷引はもちろんのこと、悪徳業者は、スキあらばカネを騙し取ろうと手ぐすね引いて待ち構えている。
前スレ
【架空請求】更新料・敷金は取り戻せます【違法】
https://itest.5ch.net/mao/test/read.cgi/estate/1485683859 キチガイ(^q^)貧困違法乞食大家、ここに眠る。〜i (ー人ー )
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
。
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・××違法契約作文(笑)
本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが欲に狂った非常識で低能な大家の身勝手な解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては反訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ ちょくちょく腐乱店子が湧いて来るなw
↓
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ ) キチガイ(^q^)貧困違法乞食大家、法改正で発狂、死亡。
クソスレに眠る。〜i (ー人ー )
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
。
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・××違法契約作文(笑)
本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが欲に狂った非常識で低能な大家の身勝手な解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては反訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない 近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/ 敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とかと捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子など悪いイメージしか浮かばないw
そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) 敷金返還における民法改正案
まず敷金や原状回復に関しては民法上特に規定はなく、国土交通省が策定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にそって裁判所も判断しているのが現状です。
しかし、国民生活センターによると、2012年、1万4000件超、2013年は 1万 3000件超の敷金や、原状回復のトラブルに関しての相談が寄せられています。
そこで改正案では、敷金を「賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と明確に定義付けた上で
「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」は、「賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない」として
敷金の返還義務を規定し、その上で、「賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負い、
ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」として、原状回復義務について、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」という内容を明確に規定することとなっています。
色々難しい言葉が書いてありますが、簡単に言うと「敷金は借主が滞納等をしてしまった時の担保として預けるもので、契約が終了して、部屋を退去したときに滞納等がなければ全額返しなさい。
原状回復工事は貸主負担、借主は故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用によって生じた損耗・毀損※のみを負担しなさい」というのが大まかな概要になります。 2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
。
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・××違法契約作文(笑)
本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが欲に狂った非常識で低能な大家の身勝手な解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては反訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない 啓蒙活動の手助け乙 (^o^)
ほらよっ、負け犬貧乏人の遠吠えよりも最高裁の確定判例なのだ (^_^)v
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/ と、法改正も受け止めれず入居者もない借金だらけの大家がそう申しております(*゚▽゚)ノ と、無知なキチガイ悪徳貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそも民法は任意法規であって、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v なーるほど、改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ ) つーか、今時敷金礼金ゼロは悪徳商法というのが一般常識 (^3^)/
敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とかと捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子など、貧乏大家の不良物件の悪いイメージしか浮かばないw
そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ キチガイ(^q^)貧困違法乞食大家、法改正で発狂、死亡。
クソスレに眠る。〜i (ー人ー )
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
。
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・××違法契約作文(笑)
本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが欲に狂った非常識で低能な大家の身勝手な解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては反訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない 戦前の判例を新法律は余裕でd斬ります(^。^)v
◆民法が約120年ぶりに大改正◆
施行は2020年か1896年(明治29年)に制定された民法のうち、債権関係の規定が約120年ぶりに改正された。
これまでも細かな見直しはあったが、大幅な改正は初めてのことであり、改正点はおよそ200項目に及ぶ。
当初、民法改正法案が通常国会へ提出されたのは2015年3月31日だが、国民生活への影響も大きいだけに審議は長期化し、可決・成立は2017年5月26日、公布は同年6月2日となった。
十分な周知期間を設けるため施行は「公布から3年以内」とされ、2020年になる見込みだ。
それでは、今回の民法改正が住宅などの賃貸借契約にどのような影響を及ぼすのだろうか。
その主なポイントを改めて整理しておくことにしよう。
賃貸借契約に関わる改正点は細かな部分まで含めると10項目以上になるが、おさえておきたいのは次の3つである。
□ 敷金および原状回復のルールの明確化
□ 連帯保証人の保護に関するルールの義務化
□ 建物の修繕に関するルールの創設
敷金を初めて定義し、原状回復のルールも明確に敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう
賃貸借契約における敷金についてはこれまで明文化されておらず、不動産取引慣習によってやり取りされていたが、今回の民法改正で初めて定義された。
「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」
(改正民法 第622条の2)
要するに、敷金は借主の債務不履行(賃料の滞納など)があった際に、その弁済に充てるためのものであることを明確にしたものである。
そして、契約終了などによる明渡しの際には、敷金から債務不履行額を差し引いた額を借主に返還しなければならないこととなる。
それと同時に、これまで「原状回復ガイドライン」によって運用されてきた部分が民法に明文化された。
借主に責任のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務がないとするものだ。 要は拘束力のない法律よりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ 更新料、敷引きと最高裁が合法と認めているものをねつ造して支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や非常識な貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆ 敷金詐欺が消費者センター一位を占める中改定されたんだね(^-^)/
民法改正の概要
・2017年5月26日に国会で可決、成立
・同年6月2日公布
・2020年4月1日施行
・債権法の大幅な改正
なぜ改正するのか
1896年に民法改正が制定された後、債権関係の規定(契約等)については約120年間、部分的な見直しのみでした。
・社会経済は大きく変化
⇒取引の複雑高度化、情報化社会、国際的なルールにあわせる必要性がありました
・多数の判例や解釈論が実務に定着
⇒基本ルールとして明文化し、国民に分かりやすくする必要性がありました
@敷金返還のルールが民法上で明確化された
敷金について、賃貸借契約が終了して明け渡しを受けたときに、
賃貸人は、敷金から賃借人の債務を差し引いた額を賃貸借契約終了時に遅滞なく速やかに賃借人に返還しなければならないことが明確化されました。
A原状回復のルールが民法上で明確化された
賃借人は通常損耗(通常の使用によって生じた傷みや経年劣化)については原状回復義務を課されないことが明確化されました。
この改正案で悪いことをしてきた大家が益々眠れなくなりますでつね( ̄ー ̄)ガハハ なーるほど、改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ ) 要は拘束力のない新法よりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v まあ、一般の入居者に関しては最高裁など関係ないおとぎ話しなので( ^ω^ )v
◆敷金返還が遅延した時の「遅延損害金」とは?』◆
遅延損害金とは
遅延損害金とは、定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し損害賠償として支払わなければならない金額のことをいいます。
遅延損害金はいくら請求できるのか
遅延損害金の請求額については、敷金返還額の「5%」または「6%」が上限になります(年率)。
なぜ請求金額の上限が二つあるのかというと、民法上の請求額上限は5%になり、商法上の請求金額上限は6%なるからです。
どちらの上限を適用するかについては、「個人の貸主に対して遅延損害金を請求する=5%」
「法人の貸主に対して遅延損害金を請求する=6%」と覚えておけば間違いありません。
※個人の貸主でも、商法上の請求金額上限(6%)を請求できる考え方もあります
・遅延損害金はいつから請求できるのか
遅延損害金は、賃貸借契約に不随する担保契約であるため、賃貸借契約が終了し
敷金返還義務があることが確定し、かつ明渡し後相当期間経過後に請求することが可能です。
契約内容にもよりますが、実務的には、退去後1〜2ヶ月経っても敷金が返還されない場合に、遅延損害金の請求ができる可能性が高くなるでしょう。
○○法律弁護士事務所より なーるほど、改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
敷引き契約で全額充当バンザイなのだ >\(^_^)/ そうだよ
敷金の場合だと借主が通常の使用ならば大家の入る余地はないので安心して返金してもらえますよ。
万が一大家が返金に応じない場合については告訴して延滞金も含め裁判所は支払いの命令を出してくれます。
と言うわけで、借主様も壁に穴を開けたりしないで敷金を引かれないように頑張って下さいませませ^_^ 新法の規定と違っても契約内容が優先するのは一般常識だからな(^_^)v
↓
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそも民法は任意法規であり、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v
まっ、店子が賢くなって契約を守れば争いも起こらない (^^)d ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ 要は拘束力のない新法よりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 戦前の判例を新法律は余裕で?斬ります(^。^)v
◆民法が約120年ぶりに大改正◆
施行は2020年か1896年(明治29年)に制定された民法のうち、債権関係の規定が約120年ぶりに改正された。
これまでも細かな見直しはあったが、大幅な改正は初めてのことであり、改正点はおよそ200項目に及ぶ。
当初、民法改正法案が通常国会へ提出されたのは2015年3月31日だが、国民生活への影響も大きいだけに審議は長期化し、可決・成立は2017年5月26日、公布は同年6月2日となった。
十分な周知期間を設けるため施行は「公布から3年以内」とされ、2020年になる見込みだ。
それでは、今回の民法改正が住宅などの賃貸借契約にどのような影響を及ぼすのだろうか。
その主なポイントを改めて整理しておくことにしよう。
賃貸借契約に関わる改正点は細かな部分まで含めると10項目以上になるが、おさえておきたいのは次の3つである。
□ 敷金および原状回復のルールの明確化
□ 連帯保証人の保護に関するルールの義務化
□ 建物の修繕に関するルールの創設
敷金を初めて定義し、原状回復のルールも明確に敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう
賃貸借契約における敷金についてはこれまで明文化されておらず、不動産取引慣習によってやり取りされていたが、今回の民法改正で初めて定義された。
「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」
(改正民法 第622条の2)
要するに、敷金は借主の債務不履行(賃料の滞納など)があった際に、その弁済に充てるためのものであることを明確にしたものである。
そして、契約終了などによる明渡しの際には、敷金から債務不履行額を差し引いた額を借主に返還しなければならないこととなる。
それと同時に、これまで「原状回復ガイドライン」によって運用されてきた部分が民法に明文化された。
借主に責任のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務がないとするものだ。
H23年の特約の判例を新法律が余裕で論破して
めでたしめでたしですわ\(^-^)/ なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ >\(^_^)/ 賃貸住宅を退去するとき、敷金はどれだけ戻ってくるのか気になります。
国民生活センターに寄せられる相談は年1万件超。費用請求された項目からは、気を付けるべきポイントが見えてきます。今国会には120年ぶりに民法改正案が提出され、敷金負担の線引きが明確に。納得いかない場合は「少額訴訟」という手もあります。
同センターへの相談を分析した資料によると、1位はダントツで壁のクロス。相談した人の72%が請求されています。
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、大家と住人の修繕分担が示されており、画びょう・ピンの跡は大家の負担です。
クギ穴・ネジ穴・落書きは住人負担です。
テレビや冷蔵庫の裏にできる電気ヤケ▽エアコン設置によるビス穴や跡は、生活必需品を使ってできた汚れ=「通常の使用」範囲に入るとして大家負担になります。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
ー 出典:国交省HP
基本的な考え方は「普通に暮らしていた場合の劣化は大家の負担」です。
壁にポスターを貼った跡(変色)は大家負担。落ちないたばこのヤニ▽結露を放置したことによるカビ・シミは住人の負担です。
ただし、住人が補修費を負担するのは破損した一面(?単位)のみ。
色合わせのために部屋全体のクロスを張り替える場合、ほかの部分は大家の負担になります。
https://www.google.c...W01t1101qq000011677A
ID:DJuN47p4(1/2) まっ、敷金問題の原因は契約も守らん愚鈍な小心者の貧乏店子の無知が問題なのよ(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 2位はハウスクリーニング代。相談者の60%が請求されています。
「ガイドライン」では、通常の清掃をして明け渡せば払う必要はないとされています。
ところが、東京の賃貸物件では「退去時のハウスクリーニング代は入居者の負担」という特約がつけられていることが多いといいます。
契約時にサインしてしまっている場合、負担しなくてはいけないのでしょうか。
国民生活センターは「とりあえず大家に掛け合ってみることが大事」と言います。
裁判では、特約を無効とした判例と有効と認めた判例があるためです。
特約を無効とした判例では「通常の損耗・経年変化分についてまで、賃借人に求めた特約を認めることはできない」としています。
特約を認めた判例でも「契約書に明記されているか、口頭による説明で入居者がその旨を認識し、合意していることが必要」としています。
3位は畳。焦げ跡は住人負担。畳交換は大家の負担です。
4位はふすま・障子。ふすま紙や引き手の破損は住人負担、日照などによる変色は大家負担です。
5位はカーペットなどの床材。フローリングの引っかきキズ、カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビは住人の負担です。
一方、大家負担はカギ交換▽家具設置による跡やへこみ▽網戸張り替えなどです。
納得できない時は少額訴訟・調停も
請求に納得できない場合、国民生活センターは「ガイドラインなどを提示し、大家と交渉してみましょう」と話します。それでも解決できない場合は、主に二つの手段があります。
?内容証明郵便で返還請求→少額訴訟
?ADR(裁判外紛争解決手続き)=専門知識を持つ第三者が中立の立場で当事者の間に入りトラブルの解決を図る仕組み
?は、自力でする人もいます。内容証明郵便で送る文書の例文は、東京都中央区のHPなどネット上でたくさん公開されています。
敷金返還請求の訴状の書式は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go...iki_02_04/index.html 新法の規定と違っても契約内容が優先するのは一般常識だからな(^_^)v
↓
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそも民法は任意法規であり、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v
まっ、店子が賢くなって契約を守れば争いも起こらない (^^)d ↑
年がら年中ネットしてる無職の妄想など誰も信じてねえからウケるwww ↑
年がら年中ネットしてる無職の妄想など誰も信じてねえからウケるwww ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ ちゃんと現実を見ろよ、単細胞馬鹿とか言われるぞ o(^o^)o
要は拘束力のない新法よりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ >\(^_^)/ >>131
ありがとうございます
お陰様で退去した大家さんから敷金が全額振り込まれてました(^-^)/ >>134
ありがとうございます
お陰様で退去した店子から追い金が全額振り込まれてました(^-^)/ 要は拘束力のない新法よりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 0554 名無し不動さん 2018/08/23 22:15:25
日経プラス10 2017年12月1日(金)放送
▽高齢者はお断り!?“住宅難民”リスクに備える
年齢を理由に家を借りられない高齢者が増えているといいます。
安住の地を確保するにはどうすればいいか考えます。
http://www.bs-j.co.j...63_201712012200.html 青い空
青い海
小鳥がさえずり眼が覚める
台所から妻がまな板を叩く音とベーコンを焼いた匂いでベッドから起き上がる俺
顔を洗ってると妻が子供達を起きなさい!と聞こえてくる
こんな些細な毎日を過ごせる一戸建てが俺は好きだ
週末はサーファー仲間の家族と海で一緒に過ごし一日中波に乗ってくたくたになる
青々とした芝生の上でビール飲んでバーベQしながら一週間の疲れを取る
夏休みも皆んなでキャンプしたり川で鮎を釣って食べたり子供の成長と共に忙しくなってる気がする
こんなたわいのない生活がわりと気に入っている
こんな生活を送れるのも一戸建てを買ったからできるんだと改めて感謝したい ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ 賃貸住まいで一番危険なのは独り暮らし
持ち家や分譲マンションは家族で住んでるから心筋梗塞や心臓発作が起こっても助かる可能性はあるけど、独り暮らしは助からないそうだ
近年は若い30代〜40代の孤独死が増えてるので用心しなければならないものだ だな
今の時代何が起こるか分からない
地震水害が頻繁に起こり気温も昔より10度は上がっている
賃貸に住んで見ず知らずの人に家賃を払うより、家賃より安いローンを払って自分のものにした方がいい ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ まっ、敷金問題の原因は契約も守らん愚鈍な小心者の貧乏店子の無知が問題なのよ(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v >>150
昔の賃貸マンションは地主が多かったが、今は外資系銀行員やサラリーマンが値崩れしたマンションごと買い上げリフォームして入居者を増やしたり不動産投資を積極的にして副業で成功させる時代
賃貸アパートなど完全に終わりを迎えてるよな なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ >\(^_^)/ >そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません
↑
こんな法律も知らない中卒ニートには申し訳ないが、早速論破しましょう(*^ω^*)
昔、豊田商事事件という豊田商事による金の地金を用いた悪徳商法(現物まがい商法)を手口とする組織的詐欺事件が起きた
高齢者を中心に全国で数万人が被害に遭い、被害総額は2000億円近く騙し取られ豊田商事会長の永野一男がマスコミの前で殺害され豊田商事は倒産
被害者弁護団の団長をお願いされた中坊弁護士たちは被害者の債権回収に全力を尽くすが、トヨタ商事に回収する金は皆無だったという
豊田商事は営業拠点を立地条件の良い場所に支店を借りていたが元々評判が悪かったのでどこも貸さず借りた先は莫大な賃料を取り高い保証金を取り退去しても返金しない一方的な契約をさせられていた
その一方的な契約を交わした内容の契約書に目をつけた中坊弁護士は「常識が外れた契約は法律ではない」と多額の保証金をゼネコンから回収したのである
この事件後にクーリングオフができたのは有名な話である
ただ、中卒で一日中家に引きこもってる大家もどきに法律が分かるわけない事は言うまでもない
契約>>民放を簡単に論破してもうた\(^-^)/ まっ、敷金問題の原因は契約も守らん愚鈍な小心者の貧乏店子の法律無知が問題なのよ(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ にゃ〜るほど
契約とは約束ごとではあるが、一方(業者側)の有利な内容の場合は無効になるという事なんですねー
良かった良かった
これで犯罪を犯す大家は減りますね
めでたしめでたし\(^-^)/ 小心者が悔し過ぎて支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v キチガイ(^q^)貧困違法乞食大家、法改正で発狂、死亡。
クソスレに眠る。〜i (ー人ー )
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
。
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・××違法契約作文(笑)
本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが欲に狂った非常識で低能な大家の身勝手な解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては反訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない >>161
はいはい。これね (*^ω^*)/
0249 名無し不動さん 2018/08/25 20:07:37
何故うちの親父は売れる時に売っておかなかったのか
馬鹿としか言いようがない ■「敷金は原則返還」
不動産取引が劇的に変わることに…
契約に関する規定は、なんと明治29年の民法制定時から変わっておらず、約120年ぶりの改定となります。
これを報じるネットニュースの見出しが「敷金は原則返還に」となっていたため、びっくりしてチェックしたのですが、見出しの通りだとすると、今後不動産取引が劇的に変わってしまうことになります。
今回の法改正で賃貸物件の契約がどのように変わるか、現時点で予想できることを書いてみたいと思います。
記事をよく読んでみると「改正法は賃貸借の終了時に家主は敷金から未払い賃料などを差し引いた額を返還しなければならない、と明記」となっており、
この場合、退去時には貸主に預けた敷金は賃料の未払いがない限り、全額返還しなければならないことになります。
めでたしめでたし
これで新築の時に家財も買えますよ\(^-^)/ なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ >\(^_^)/ 要は拘束力のない新法よりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v にゃーるほど
要は拘束力のない特約よりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
しかも、朝の4時5時まで新法にドキドキした大家の戯言が笑えた(o^^o)
近年の判例では裁判所が推進する「敷金返還請求」をして下さいと訴えておりますね
HPに雛形までダンロードできますしね(^-^)
■「敷金は原則返還」
不動産取引が劇的に変わることに…
契約に関する規定は、なんと明治29年の民法制定時から変わっておらず、約120年ぶりの改定となります。
これを報じるネットニュースの見出しが「敷金は原則返還に」となっていたため、びっくりしてチェックしたのですが、見出しの通りだとすると、今後不動産取引が劇的に変わってしまうことになります。
今回の法改正で賃貸物件の契約がどのように変わるか、現時点で予想できることを書いてみたいと思います。
記事をよく読んでみると「改正法は賃貸借の終了時に家主は敷金から未払い賃料などを差し引いた額を返還しなければならない、と明記」となっており、
この場合、退去時には貸主に預けた敷金は賃料の未払いがない限り、全額返還しなければならないことになります。
めでたしめでたし(o^^o)
これで新築の時に家財も買えますよ\(^-^)/ と、無知なキチガイ悪徳貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそも民法は任意法規であって、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v >>166
>しかも、朝の4時5時まで新法にドキドキした大家の戯言が笑えた(o^^o)
日曜日なのに不動産屋から空き部屋の問い合わせもないまま一人で暇な日曜日を過ごす孤独な大家さんのコピペに糞ワロタwww
さてと、吾輩は時間なので失礼すりとしますか。笑 なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ キチガイ(^q^)貧困違法乞食大家、法改正で発狂、死亡。
クソスレに眠る。〜i (ー人ー )
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
。
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・××違法契約作文(笑)
本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが欲に狂った非常識で低能な大家の身勝手な解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては反訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない 小心者の馬鹿が悔し過ぎて支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v と、元布団売りの賃貸メーカーの営業マンに親子で契約した大家さんが入居者がいなくなり涙目でそう申しております ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ アパートの大家の女性(80)が殺害された事件、74歳男を逮捕
https://www.fnn.jp/posts/00399461CX
逮捕されたのは、無職の佐藤仁一容疑者(74)。
地区の区長は「落ち着きがない、そういうふうな感じはした」、普通の人の印象ではなかった」と話した。
佐藤容疑者は以前、及川さんが所有するアパートで暮らしていたが、家賃の滞納や騒音を理由に
トラブルになっていたほか、事件前に収監されていた際、及川さんに対して、わいせつな表現の
手紙を十数通送っていたという。 なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ 小心者の馬鹿が悔し過ぎて支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v ◆敷金詐欺をしてきた大家には辛すぎる現状。笑
トラブル続きのアパートが閑散として眠れない大家の存在が笑えるwww
敷金をあなたが満額返金するコツ! 国民生活センターの敷金トラブル年1万件の相談ランキング!
https://youtu.be/9233bH7IdOc ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ 投資家からのアドバイス
敷金は退去時に返還するもの!敷金は最初から受け取らない方がいい!?
https://youtu.be/clBTDrSeahg なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ まっ、低学歴の引きこもり大家よりなど論破して余裕の少額訴訟でおk!?爆笑
敷金をあなたが満額返金するコツ! 国民生活センターの敷金トラブル年1万件の相談ランキング!
https://youtu.be/9233bH7IdO
国会議員のセンセにありがとうp(^_^)q 近くにある賃貸アパートがゴミ屋敷になっている
こんな場合でも大家は立ち退きできないの? なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
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最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
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\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ ◆悪質な大家や管理会社から敷金を全額取り戻す方法◆
不動産会社『Century21アルト住販』の菅谷友子さんに聞きました。
■そもそも敷金とは?
敷金とは、賃貸借契約時に支払う、家賃を滞納した場合や、
部屋を汚したり壊したりした場合の修繕費に充てるための”担保金”です。
■借主の善管注意義務
賃貸借契約においては
借主に“善管注意義務”(民法第644条。善良なる管理者の注意をもって管理使用する。)が発生します。
お家賃を払っているから好きなように使っていい。というわけではなく、できる限りキレイに使って引き渡しを受けた状況に近い状態で
明け渡しをする義務があるということです。この義務に違反すると、原状回復費用等が敷金から差し引かれることになります。
■原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
国土交通省が定めた、支払いに関するガイドラインがあります。
ここに記載されているルールに従うと、借主の“原状回復義務”(元に戻す義務)というのは
入居時と全く同じ状態に戻すということではありません。
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することとしています。
ですので、通常の生活で自然消耗(劣化)した場合の修繕費は賃貸人の費用負担とされています。
■敷金から充当されるもの、されないもの
・敷金から充当されるもの:滞納家賃、汚した畳代等
・敷金から充当されないもの:ハウスクリーニング代(退去時に綺麗に拭き掃除をすれば)
エアコン清掃代(特に傷つけたり汚していなければ)、テレビや冷蔵庫の背面焼けの修繕代等
例えば、生活必需品であるエアコンは、長年住んでいればある程度汚れるもの。
フィルターと外面さえ掃除してあれば、業者に頼んで内部洗浄する必要まではありません。
また、同じく生活必需品である、テレビや冷蔵庫の背面の壁の電気焼け。
これも自然にできてしまうので、壁の修繕費を支払う必要がありません。
借主が敷金から必ずしもそれらを支払う必要はなく、あくまで担保金ですので
何も問題がなければ全額借主に返還されるべきものが『敷金』です。 まっ、敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて契約も守らん愚鈍な小心者の貧乏店子の法律無知が問題なのよ(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 大家さん、顔面が真っ赤www
このレベルなら少額訴訟で借主楽勝でつね(^-^)/ だな
これだけ粘着してコピペを貼り続けるのはかなり大家として焦りがハンパねえ!!爆笑 なーるほど、o(^o^)o
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ キチガイ(^q^)貧困違法乞食大家、法改正で発狂、死亡。
クソスレに眠る。〜i (ー人ー )
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
。
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・××違法契約作文(笑)
本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが欲に狂った非常識で低能な大家の身勝手な解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては反訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない 小心者の馬鹿が悔し過ぎて支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v なーるほど o(^o^)o
120年前に施行さらた裁判所の判例を新法で軽くトン斬りまつね ( ̄ー ̄)v
敷金は部屋を借りた時に家賃が遅れた時の預け金
通常の生活をしていた時にできる畳、床の日焼やクラスの汚れは家賃に含まれています。
もしも、退去時に請求された場合は弁護士、行政書士に依頼して返してもらえます。
自分で直接返してもらう場合は個人で少額訴訟となります。
裁判は一回で終わる場合が多く通常の使用だと100%借主の勝訴が現実です\(^-^)/
裁判所/敷金返還請求HP
http://www.courts.go...iki_02_04/index.html まっ、敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて契約も守らん愚鈍な小心者の貧乏店子の法律無知が問題なのよ(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v ↑
テメエ、赤ん坊以下やなwww
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v ※敷金返還請求権を理解する上で最低限押さえておくべき2つの用語
敷金返還を請求する際は、「敷金」「原状回復」という用語がよく出てきます。まず、それぞれの定義を確認しておきましょう。
敷金とは
敷金とは、借主(あなた)が万が一家賃不払いや室内を損傷するなどしてしまった際に担保となるよう貸主(大家さん)に預けられるお金のことです。
借り主の過失で物件を損傷してしまった場合、敷金が修繕費にあてられます。ただ、借り主の過失で物件を損傷していない場合は敷金が返還されますのでご安心ください。
現在まで敷金の定義があいまいでしたが、2017年の改正法案では敷金について次のように定義されました。
敷金について、次のような規律を設けるものとする。
(1) 賃貸人は、敷金(いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする
債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この7
において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人
に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
ア 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
イ 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
(2) 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。 敷金返還請求できる期間はいつまで?
過去に退去している部屋の敷金返還はできるの?
メディア等でも敷金問題が取り上げられることが多くなってきたことや、国土交通省のガイドライン※等で原状回復について勉強している方が増えたことによって、
昔に比べて、貸主・不動産会社が不当な原状回復費用を請求することは少なくなってきました。
※関連記事:国土交通省のガイドラインとは?
しかし、過去に高額な原状回復費用を請求された方は、現実問題として多くいます。
敷金返還に関しての知識等を知らずに不当に高額な原状回復費用を支払ってしまった方は、正当な敷金を取り戻したいと思うのは当然の考えでしょう。
本記事では、『敷金返還請求ができる期間はいつまで?』について詳しく解説致します。
過去の敷金も、もしかしたら取り戻せるかもしれませんよ!? 小心者の馬鹿が悔し過ぎて無知な戯言を連発、支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
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