【賃貸】敷金、更新料は違法契約です [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
各都道府県の条例で敷金は返しなさい!
更新料を取るのは違法だと決められています 敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とか捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子など悪いイメージしか浮かばないw
そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) ↑このようなコピペを貼る借主の賃貸物件を借りればトラブルや裁判になるんだろな((((;゚Д゚)))))))
私も今月引越しするけど、敷金0円更新料0円の大手賃貸会社と契約しました
勿論、敷金0円更新料0円だったので退去時に請求されることもなかった
やっぱり、個人経営の賃貸物件は怖いよね
クロスに汚れがあるとか押しピン跡があるからと難癖つけて請求することもあるそうだから気をつけてくださいね ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は、通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ いるんだね
こんな敷金0円につられて入居したものの退去の時に高額請求されて悪徳不動産と揉めるんだろな
今は敷金0円に決める店子はよっぽどの情弱か貧乏人しかいないよね ^^ そういう臭い自演ってまだやってるんだ(爆笑)
今の時代に敷金を預ける物件ってあるの?
私も県の条例と国交省のガイドラインでは敷金と更新料を取る賃貸業には気を付けようと書いてあったよ
これだから個人経営の賃貸は危なくて入居者が敬遠するんでしょうね 敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とか捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子など悪いイメージしか浮かばないw
そもそも、築古物件や訳有物件に多く、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) いるんだね
こんな敷金0円につられて入居したものの退去の時に高額請求されて悪徳不動産と揉めるんだろな
今は敷金0円に決める店子はよっぽどの情弱か貧乏人しかいないよね ^^ 最近では敷金を預ける不動産屋も少なくなったけど、私が入居した頃は敷金2ヶ月分預けてた
今年の四月にようやく新築一戸建が完成するので大家さんに敷金を返すように伝えるとクロスと畳が汚れてたら敷引きしますねと言われた
大家さん、県の条例で敷金は返すようになってるので見て来たらどうですか?と返答したら
分かりましたよ
来月、敷金は振込みますからと約束してくれました
やっぱり、ここの掲示板で言われてるように言ってみるものですよね
これで今の賃貸を気持ちよく卒業致します^ ^ ↑
見え見えの妄想文はいいから、、 条例のソースまだ〜?最高裁で敷引きは貸主全面勝訴だからウケるよね >(^o^)/
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ 敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とか捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子など悪いイメージしか浮かばないw
そもそも、人気のない築古物件や恐ろしい訳有物件に多く、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) 引っ越しシーズン到来です。賃貸住宅を退去するとき、敷金はどれだけ戻ってくるのか気になります。
国民生活センターに寄せられる相談は年1万件超。
費用請求された項目からは、気を付けるべきポイントが見えてきます。
今国会には120年ぶりに民法改正案が提出され、敷金負担の線引きが明確に。
納得いかない場合は「少額訴訟」という手もあります。
同センターへの相談を分析した資料によると、
1位はダントツで壁のクロス。相談した人の72%が請求されています。
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、大家と住人の修繕分担が示されており、画びょう・ピンの跡は大家の負担です。
クギ穴・ネジ穴・落書きは住人負担です。
テレビや冷蔵庫の裏にできる電気ヤケ▽エアコン設置によるビス穴や跡は、生活必需品を使ってできた汚れ=「通常の使用」範囲に入るとして大家負担になります。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
ー 出典:国交省HP
基本的な考え方は「普通に暮らしていた場合の劣化は大家の負担」です。
壁にポスターを貼った跡(変色)は大家負担。落ちないたばこのヤニ▽結露を放置したことによるカビ・シミは住人の負担です。
ただし、住人が補修費を負担するのは破損した一面(u単位)のみ。
色合わせのために部屋全体のクロスを張り替える場合、ほかの部分は大家の負担になります。
https://www.google.co.jp/amp/withnews.jp/amp/article/f0150321000qq000000000000000W01t1101qq000011677A 2位はハウスクリーニング代。相談者の60%が請求されています。
「ガイドライン」では、通常の清掃をして明け渡せば払う必要はないとされています。
ところが、東京の賃貸物件では「退去時のハウスクリーニング代は入居者の負担」という特約がつけられていることが多いといいます。
契約時にサインしてしまっている場合、負担しなくてはいけないのでしょうか。
国民生活センターは「とりあえず大家に掛け合ってみることが大事」と言います。
裁判では、特約を無効とした判例と有効と認めた判例があるためです。
特約を無効とした判例では「通常の損耗・経年変化分についてまで、賃借人に求めた特約を認めることはできない」としています。
特約を認めた判例でも「契約書に明記されているか、口頭による説明で入居者がその旨を認識し、合意していることが必要」としています。
3位は畳。焦げ跡は住人負担。畳交換は大家の負担です。
4位はふすま・障子。ふすま紙や引き手の破損は住人負担、日照などによる変色は大家負担です。
5位はカーペットなどの床材。フローリングの引っかきキズ、カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビは住人の負担です。
一方、大家負担はカギ交換▽家具設置による跡やへこみ▽網戸張り替えなどです。
納得できない時は少額訴訟・調停も
請求に納得できない場合、国民生活センターは「ガイドラインなどを提示し、大家と交渉してみましょう」と話します。それでも解決できない場合は、主に二つの手段があります。
@内容証明郵便で返還請求→少額訴訟
AADR(裁判外紛争解決手続き)=専門知識を持つ第三者が中立の立場で当事者の間に入りトラブルの解決を図る仕組み
@は、自力でする人もいます。内容証明郵便で送る文書の例文は、東京都中央区のHPなどネット上でたくさん公開されています。
敷金返還請求の訴状の書式は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_04/index.html 引っ越しシーズン到来です。賃貸住宅を退去するとき、敷金はどれだけ戻ってくるのか気になります。
国民生活センターに寄せられる相談は年1万件超。
費用請求された項目からは、気を付けるべきポイントが見えてきます。
今国会には120年ぶりに民法改正案が提出され、敷金負担の線引きが明確に。
納得いかない場合は「少額訴訟」という手もあります。
同センターへの相談を分析した資料によると、
1位はダントツで壁のクロス。相談した人の72%が請求されています。
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、大家と住人の修繕分担が示されており、画びょう・ピンの跡は大家の負担です。
クギ穴・ネジ穴・落書きは住人負担です。
テレビや冷蔵庫の裏にできる電気ヤケ▽エアコン設置によるビス穴や跡は、生活必需品を使ってできた汚れ=「通常の使用」範囲に入るとして大家負担になります。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
ー 出典:国交省HP
基本的な考え方は「普通に暮らしていた場合の劣化は大家の負担」です。
壁にポスターを貼った跡(変色)は大家負担。落ちないたばこのヤニ▽結露を放置したことによるカビ・シミは住人の負担です。
ただし、住人が補修費を負担するのは破損した一面(u単位)のみ。
色合わせのために部屋全体のクロスを張り替える場合、ほかの部分は大家の負担になります。
https://www.google.co.jp/amp/withnews.jp/amp/article/f0150321000qq000000000000000W01t1101qq000011677A 2位はハウスクリーニング代。相談者の60%が請求されています。
「ガイドライン」では、通常の清掃をして明け渡せば払う必要はないとされています。
ところが、東京の賃貸物件では「退去時のハウスクリーニング代は入居者の負担」という特約がつけられていることが多いといいます。
契約時にサインしてしまっている場合、負担しなくてはいけないのでしょうか。
国民生活センターは「とりあえず大家に掛け合ってみることが大事」と言います。
裁判では、特約を無効とした判例と有効と認めた判例があるためです。
特約を無効とした判例では「通常の損耗・経年変化分についてまで、賃借人に求めた特約を認めることはできない」としています。
特約を認めた判例でも「契約書に明記されているか、口頭による説明で入居者がその旨を認識し、合意していることが必要」としています。
3位は畳。焦げ跡は住人負担。畳交換は大家の負担です。
4位はふすま・障子。ふすま紙や引き手の破損は住人負担、日照などによる変色は大家負担です。
5位はカーペットなどの床材。フローリングの引っかきキズ、カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビは住人の負担です。
一方、大家負担はカギ交換▽家具設置による跡やへこみ▽網戸張り替えなどです。
納得できない時は少額訴訟・調停も
請求に納得できない場合、国民生活センターは「ガイドラインなどを提示し、大家と交渉してみましょう」と話します。それでも解決できない場合は、主に二つの手段があります。
@内容証明郵便で返還請求→少額訴訟
AADR(裁判外紛争解決手続き)=専門知識を持つ第三者が中立の立場で当事者の間に入りトラブルの解決を図る仕組み
@は、自力でする人もいます。内容証明郵便で送る文書の例文は、東京都中央区のHPなどネット上でたくさん公開されています。
敷金返還請求の訴状の書式は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_04/index.html ↑
捏造と妄想、すべては契約内容次第、違法な国交省のガイドラインは無意味、最高裁で敷引きは貸主全面勝訴だからウケるよね >(^o^)/
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ 引っ越しシーズン到来です。賃貸住宅を退去するとき、敷金はどれだけ戻ってくるのか気になります。
国民生活センターに寄せられる相談は年1万件超。
費用請求された項目からは、気を付けるべきポイントが見えてきます。
今国会には120年ぶりに民法改正案が提出され、敷金負担の線引きが明確に。
納得いかない場合は「少額訴訟」という手もあります。
同センターへの相談を分析した資料によると、
1位はダントツで壁のクロス。相談した人の72%が請求されています。
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、大家と住人の修繕分担が示されており、画びょう・ピンの跡は大家の負担です。
クギ穴・ネジ穴・落書きは住人負担です。
テレビや冷蔵庫の裏にできる電気ヤケ▽エアコン設置によるビス穴や跡は、生活必需品を使ってできた汚れ=「通常の使用」範囲に入るとして大家負担になります。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
ー 出典:国交省HP
基本的な考え方は「普通に暮らしていた場合の劣化は大家の負担」です。
壁にポスターを貼った跡(変色)は大家負担。落ちないたばこのヤニ▽結露を放置したことによるカビ・シミは住人の負担です。
ただし、住人が補修費を負担するのは破損した一面(u単位)のみ。
色合わせのために部屋全体のクロスを張り替える場合、ほかの部分は大家の負担になります。
https://www.google.co.jp/amp/withnews.jp/amp/article/f0150321000qq000000000000000W01t1101qq000011677A 2位はハウスクリーニング代。相談者の60%が請求されています。
「ガイドライン」では、通常の清掃をして明け渡せば払う必要はないとされています。
ところが、東京の賃貸物件では「退去時のハウスクリーニング代は入居者の負担」という特約がつけられていることが多いといいます。
契約時にサインしてしまっている場合、負担しなくてはいけないのでしょうか。
国民生活センターは「とりあえず大家に掛け合ってみることが大事」と言います。
裁判では、特約を無効とした判例と有効と認めた判例があるためです。
特約を無効とした判例では「通常の損耗・経年変化分についてまで、賃借人に求めた特約を認めることはできない」としています。
特約を認めた判例でも「契約書に明記されているか、口頭による説明で入居者がその旨を認識し、合意していることが必要」としています。
3位は畳。焦げ跡は住人負担。畳交換は大家の負担です。
4位はふすま・障子。ふすま紙や引き手の破損は住人負担、日照などによる変色は大家負担です。
5位はカーペットなどの床材。フローリングの引っかきキズ、カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビは住人の負担です。
一方、大家負担はカギ交換▽家具設置による跡やへこみ▽網戸張り替えなどです。
納得できない時は少額訴訟・調停も
請求に納得できない場合、国民生活センターは「ガイドラインなどを提示し、大家と交渉してみましょう」と話します。それでも解決できない場合は、主に二つの手段があります。
@内容証明郵便で返還請求→少額訴訟
AADR(裁判外紛争解決手続き)=専門知識を持つ第三者が中立の立場で当事者の間に入りトラブルの解決を図る仕組み
@は、自力でする人もいます。内容証明郵便で送る文書の例文は、東京都中央区のHPなどネット上でたくさん公開されています。
敷金返還請求の訴状の書式は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_04/index.html ↑
捏造と妄想、すべては契約内容次第、違法な国交省のガイドラインは無意味、最高裁で敷引きは貸主全面勝訴だからウケるよね >(^o^)/
いまだに司法の命令に従わず返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は、通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
最近では、「敷金などの違法な返還請求や脅しには騙されません!」とはっきり拒否する賢い貸主がふえてきた。 >>125->>129
裁判所のHPに大家を訴える敷金返還請求の書式ダウンロードサイトがあるのに不動産屋や借主側を訴える書式サイトが何で載ってないの? ↑
相変わらずの馬鹿だな、すべては契約内容次第、違法な国交省のガイドラインは無意味、最高裁で敷引きは貸主全面勝訴だからウケるよね >(^o^)/
いまだに司法の命令に従わず返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は、通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ 裁判所のHPに敷金返還請求が記載されている被害者の多いと想定されるソースと日本語が不自由なコピペ
どちらを信じるかは言うまでもなかったw ↑
日本語の不自由な相変わらずの馬鹿なヘタレだな早よーソース出せよ、最高裁で敷引きは貸主全面勝訴だからウケるよね >(^o^)/
いまだに司法の命令に従わず返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ
最近では、「礼金・更新料、敷引き金などの違法な返還請求には騙されません!」とはっきり拒否する賢い貸主がふえてきた。 最近では、「礼金・更新料など違法な金銭は払いません」とはっきり拒否する居住者がふえてきた。(cbc) 礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆
最近では、「少額訴訟による違法な返還請求は速やかに通常訴訟に移行して懲らしめます!」と泣き寝入りしない賢い貸主がふえてきた >♪( ´θ`)ノ ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は、通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ ↑お前ってホントに日本語すら使えないんだな(笑)
敷金返還請求は預かった敷金を返さない大家がいて少額訴訟の事案が多いため裁判所が悪徳大家を許さないためにHPにも載せている
ソース
@内容証明郵便で返還請求→少額訴訟
AADR(裁判外紛争解決手続き)=専門知識を持つ第三者が中立の立場で当事者の間に入りトラブルの解決を図る仕組み
@は、自力でする人もいます。内容証明郵便で送る文書の例文は、東京都中央区のHPなどネット上でたくさん公開されています。
敷金返還請求の訴状の書式は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_04/index.html ↑
お前はホント日本語の不自由なヘタレ馬鹿だな、早よーソース出せよ、最高裁で敷引きは貸主全面勝訴だからウケるよね >(^o^)/
いまだに司法の命令に従わず返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ 礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や非常識な貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆ 大家あるいは管理会社に対して内容証明郵便を送ることが基本でしょう。
請求が不当であり、入居時の約束と違うこと、返還請求金額などを明記し
所定の様式で送付することです。内容証明郵便の書き方は図書館とかで
書籍を借りたり、Web上で書き方のページがあるはずです。書式が揃わないと
郵便局が受け付けない、あるいは書き直しするように言われると思います。
で、数回送っても差額分を返還して来ないでしょうから、どうしても取り返したい場合は
簡裁に少額訴訟を提訴します。印紙代は5000円程度。ただし取り返すことが
できる上限額と費用、手間を考えると訴訟利益は赤字になるかもですね。
それは先方も同じこと。最悪ドロー。とにかく泥棒に追い金は払わない事が肝要。
内容証明書は訴訟時の証拠公文書になりますから意思を明記明文することは重要です。
なんというか、まずは引き落としを想定して残高不足状態にしておけばよかったかもだね。
引越しも期限ギリギリにしておけば悔しい思いしなくてもよかったかも。
詐欺師は返金しないから詐欺師。強気でどうぞ。 敷金返還請求したいなら少額訴訟が有効的だね
一日で勝訴出来るので忙しい人にはお勧め! キチガイ店子がファビョって少額訴訟してきたら即日通常訴訟移行が有効的だね
長期戦で全面勝訴出来るので大家さんの暇つぶしにはお勧め! ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ 今の時代、敷金など楽勝で取り戻せますね( ̄▽ ̄)/
まっ、個人経営の大家じゃ弁護士も雇えないでしょうね(爆笑) ↑
はいはい、負け惜しみはいいから、早よー県の条例のソース出せよ、最高裁で敷引きは貸主全面勝訴だからマジウケだよね >(^o^)/
いまだに司法の命令に従わず返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ 礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆ >>154
ですです
今の時代に敷金とか更新料など聞いただけで胡散臭いと引きますよね
大半の不動産会社、賃貸会社にはないけど、個人の小さな物件では一部敷金を取る詐欺師がいるので用心しましょう! 敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とか捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子など悪いイメージしか浮かばないw
そもそも、人気のない築古物件や恐ろしい訳有物件に多く、まともな常識人が関わる物件ではないということでーすね ( T_T)\(^-^ ) >>160
その点ならご安心下さいませませ
そのゼロゼロ不動産は小さな個人経営(笑)
私らは大手企業の物件しか借りませんので(^o^)/ いるんだね
こんな敷金0円につられて入居したものの退去の時に高額請求されて悪徳不動産と揉めるんだろな
今は敷金0円に決める店子はよっぽどの情弱か貧乏人しかいないよね ^^ ↑個人で小さいだけに芝居もちっちゃいねえ
大変なんだぁ、個人の賃貸業って(笑) 私も敷金礼金0円の賃貸に住もうと有名な会社に相談したけどゼロゼロ物件は粗悪だし退去の時も揉めるし大変だからやめろと言われた
やっぱり、大手の有名な会社は敷金礼金0円の劣悪な物件は勧めないんだねw 敷金は合法、英語でデポジット。
消費喚起のためには、礼金の法的な廃止でしょう! 敷金は家賃滞納時に代替として徴収できるから、保証金のようなもの。入居時に支払うのは違法でもなんでもない。
問題は退去時で原状復帰の度合いによってトラブルが起きる。
よっぽど変な使い方しない限り、8割がた帰ってくると思うが・・・地域によって違うんだろうな。 礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆ いよいよ、年度末も残りわずがです。
今日も役所に行き年々敷金詐欺の事案が減っていると聞いて安心しました。
最近では、「少額訴訟を起こすも通常訴訟に移行されて100%敗訴するから無駄な抵抗はしません!」と素直に払う賢い店子がふえてきた >♪( ´θ`)ノ と、条例で敷金が禁じられ敷金が入らなくなりイライラしてる大家が申しております(爆笑)
敷金ゼロはもはや常識w ↑
はいはい、嘘つき、早よーその県の条例とやらのソース出せよ、最高裁で敷引きは貸主全面勝訴だからマジウケだよな〜 >(^o^)/
いまだに司法の命令に従わず返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ
最近では、「敷ゼロ物件などという時代遅れの怖〜い物件には住めません!」とはっきり拒否する賢い店子がふえてきた >♪( ´θ`)ノ 告訴される大家と告訴されない大家がいる
敷金は条例で禁じられていてトラブルの元だよ
賢い借主は敷金ゼロを選ぶ現代では ↑
はいはい、告訴の意味も知らない恥ずかしいキチガイ馬鹿(笑)、早よーその県の条例とやらのソース出せよ、最高裁で敷引きは貸主全面勝訴だからマジウケだよな〜 >(^o^)/
いまだに司法の命令に従わず返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ いるんだね
こんな敷金0円につられて入居したものの退去の時に高額請求されて悪徳不動産と揉めるんだろな
今は敷金0円に決める店子はよっぽどの情弱か貧乏人しかいないよね ^^ 礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆ 引っ越しシーズン到来です。賃貸住宅を退去するとき、敷金はどれだけ戻ってくるのか気になります。
国民生活センターに寄せられる相談は年1万件超。費用請求された項目からは、気を付けるべきポイントが見えてきます。今国会には120年ぶりに民法改正案が提出され、敷金負担の線引きが明確に。納得いかない場合は「少額訴訟」という手もあります。
同センターへの相談を分析した資料によると、1位はダントツで壁のクロス。相談した人の72%が請求されています。
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、大家と住人の修繕分担が示されており、画びょう・ピンの跡は大家の負担です。
クギ穴・ネジ穴・落書きは住人負担です。
テレビや冷蔵庫の裏にできる電気ヤケ▽エアコン設置によるビス穴や跡は、生活必需品を使ってできた汚れ=「通常の使用」範囲に入るとして大家負担になります。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
ー 出典:国交省HP
基本的な考え方は「普通に暮らしていた場合の劣化は大家の負担」です。
壁にポスターを貼った跡(変色)は大家負担。落ちないたばこのヤニ▽結露を放置したことによるカビ・シミは住人の負担です。
ただし、住人が補修費を負担するのは破損した一面(u単位)のみ。
色合わせのために部屋全体のクロスを張り替える場合、ほかの部分は大家の負担になります。
https://www.google.co.jp/amp/withnews.jp/amp/article/f0150321000qq000000000000000W01t1101qq000011677A 2位はハウスクリーニング代。相談者の60%が請求されています。
「ガイドライン」では、通常の清掃をして明け渡せば払う必要はないとされています。
ところが、東京の賃貸物件では「退去時のハウスクリーニング代は入居者の負担」という特約がつけられていることが多いといいます。
契約時にサインしてしまっている場合、負担しなくてはいけないのでしょうか。
国民生活センターは「とりあえず大家に掛け合ってみることが大事」と言います。
裁判では、特約を無効とした判例と有効と認めた判例があるためです。
特約を無効とした判例では「通常の損耗・経年変化分についてまで、賃借人に求めた特約を認めることはできない」としています。
特約を認めた判例でも「契約書に明記されているか、口頭による説明で入居者がその旨を認識し、合意していることが必要」としています。
3位は畳。焦げ跡は住人負担。畳交換は大家の負担です。
4位はふすま・障子。ふすま紙や引き手の破損は住人負担、日照などによる変色は大家負担です。
5位はカーペットなどの床材。フローリングの引っかきキズ、カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビは住人の負担です。
一方、大家負担はカギ交換▽家具設置による跡やへこみ▽網戸張り替えなどです。
納得できない時は少額訴訟・調停も
請求に納得できない場合、国民生活センターは「ガイドラインなどを提示し、大家と交渉してみましょう」と話します。それでも解決できない場合は、主に二つの手段があります。
@内容証明郵便で返還請求→少額訴訟
AADR(裁判外紛争解決手続き)=専門知識を持つ第三者が中立の立場で当事者の間に入りトラブルの解決を図る仕組み
@は、自力でする人もいます。内容証明郵便で送る文書の例文は、東京都中央区のHPなどネット上でたくさん公開されています。
敷金返還請求の訴状の書式は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_04/index.html ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
悔しん坊の悪質店子、悪徳な不動産屋や無能な管理会社に脅され、騙されて、敷金や更新料を返還してしまった情弱な大家さんに朗報です!
◆「私的自治の原則(契約自由の原則)」を最優先した最高裁判例により下級審判決にも本来の正しい判決へと変化しております、これが今の現実でーす!! > \(^o^)/
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
◆◆◆ 敷 金 ま と め の ま と め ◆◆◆
【敷引き】敷金の法的結論、貸主全面勝訴で最終判決【合法認定】
↓
◆最高裁判所一平成23年3月24日判例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
◆最高裁判所一平成23年7月12日判例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
敷引きは消費者契約法10条に違反しないと判断したうえで、『明確に契約書にて賃借人の負担分を明示した上で通常損耗等を賃借人の負担とする特約を認め、敷金からその負担分を差し引き、敷金を精算する事を命じた』
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
◆違法な国交省のガイドラインは、そもそも契約内容を優先するものではありません! ^^
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
悪質な店子や悪徳な不動産屋、無能な管理会社に騙され、脅されて、敷金を返還してしまった情弱な大家さんは今こそ泣寝入りをせず取り損ねたリフォーム費用を少額訴訟で取り戻しましょう^^
契約を守らない恥ずかしい愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい、これまでとは時代が違うんだよ ボケナス ( T_T)\(^-^ )
最近では、「少額訴訟を起こすも通常訴訟に移行されて100%敗訴するから無駄な抵抗はしません!」と素直に払う賢い店子がふえてきた >♪( ´θ`)ノ ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ 引っ越しシーズン到来です。賃貸住宅を退去するとき、敷金はどれだけ戻ってくるのか気になります。
国民生活センターに寄せられる相談は年1万件超。費用請求された項目からは、気を付けるべきポイントが見えてきます。今国会には120年ぶりに民法改正案が提出され、敷金負担の線引きが明確に。納得いかない場合は「少額訴訟」という手もあります。
同センターへの相談を分析した資料によると、1位はダントツで壁のクロス。相談した人の72%が請求されています。
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、大家と住人の修繕分担が示されており、画びょう・ピンの跡は大家の負担です。
クギ穴・ネジ穴・落書きは住人負担です。
テレビや冷蔵庫の裏にできる電気ヤケ▽エアコン設置によるビス穴や跡は、生活必需品を使ってできた汚れ=「通常の使用」範囲に入るとして大家負担になります。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
ー 出典:国交省HP
基本的な考え方は「普通に暮らしていた場合の劣化は大家の負担」です。
壁にポスターを貼った跡(変色)は大家負担。落ちないたばこのヤニ▽結露を放置したことによるカビ・シミは住人の負担です。
ただし、住人が補修費を負担するのは破損した一面(u単位)のみ。
色合わせのために部屋全体のクロスを張り替える場合、ほかの部分は大家の負担になります。
https://www.google.co.jp/amp/withnews.jp/amp/article/f0150321000qq000000000000000W01t1101qq000011677A 2位はハウスクリーニング代。相談者の60%が請求されています。
「ガイドライン」では、通常の清掃をして明け渡せば払う必要はないとされています。
ところが、東京の賃貸物件では「退去時のハウスクリーニング代は入居者の負担」という特約がつけられていることが多いといいます。
契約時にサインしてしまっている場合、負担しなくてはいけないのでしょうか。
国民生活センターは「とりあえず大家に掛け合ってみることが大事」と言います。
裁判では、特約を無効とした判例と有効と認めた判例があるためです。
特約を無効とした判例では「通常の損耗・経年変化分についてまで、賃借人に求めた特約を認めることはできない」としています。
特約を認めた判例でも「契約書に明記されているか、口頭による説明で入居者がその旨を認識し、合意していることが必要」としています。
3位は畳。焦げ跡は住人負担。畳交換は大家の負担です。
4位はふすま・障子。ふすま紙や引き手の破損は住人負担、日照などによる変色は大家負担です。
5位はカーペットなどの床材。フローリングの引っかきキズ、カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビは住人の負担です。
一方、大家負担はカギ交換▽家具設置による跡やへこみ▽網戸張り替えなどです。
納得できない時は少額訴訟・調停も
請求に納得できない場合、国民生活センターは「ガイドラインなどを提示し、大家と交渉してみましょう」と話します。それでも解決できない場合は、主に二つの手段があります。
@内容証明郵便で返還請求→少額訴訟
AADR(裁判外紛争解決手続き)=専門知識を持つ第三者が中立の立場で当事者の間に入りトラブルの解決を図る仕組み
@は、自力でする人もいます。内容証明郵便で送る文書の例文は、東京都中央区のHPなどネット上でたくさん公開されています。
敷金返還請求の訴状の書式は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_04/index.html ↑
すべては押印した契約内容しだいです ♪( ´θ`)ノ
◆法の大原則「私的自治の原則(契約自由の原則)」を最優先した最高裁判例により下級審判決にも本来の正しい判決へと変化しております、これが今の現実でーす!! > \(^o^)/
◆最近の下級審判決の末路
「…取引の安全、契約の安定性も重要な観点として考慮されなければならず、できるだけ国家の介入を避け個人が自由に法律関係を形成すべきであるので個人が自己の意思で契約締結した以上はその責任において契約に拘束されるべきである…
ここに借主の署名押印がある事から、この特約条項のみを不成立と認めることは出来きず公序良俗に反するとは認めがたい」 (地裁での判決文抜粋)
公序良俗に反しないとして大家さんが全面勝訴しています > \(^o^)/
◆違法な国交省のガイドラインは 、そもそも契約内容を優先するものではありませーん!
また、通常使用であっても自然損耗を店子に負担させる特約や減価償却の考え方を排除する特約ももちろん有効です ^^
◆ハウスクリーニング費用や鍵交換費用を賃借人の負担とする特約は、本件賃貸借契約の更新の際に作成された契約書に明記されており、 その内容も賃借人が建物を明け渡すときは、専門業者のハウスクリーニング代を負担する旨が一義的に明らかといえる。
したがって、ハウスクリーニング代は賃借人が負担すべきでありハウスクリーニング特約は有効として貸主が勝訴しています >\(^o^)/ 東京地裁(平成21年9月18日判決) http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん裁判して、大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決) http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
契約を守らない恥ずかしい愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい、これまでとは時代が違うんだよ ボケナス ( T_T)\(^-^ )
最近では、「礼金・更新料、敷引き金などの違法な返還請求には騙されません!」とはっきり拒否する賢い貸主がふえてきた。 今年も不動産会社に県の条例で禁止された敷金、更新料の抜打ち検査
年々、減少してるけど数社に廃止命令して来ました
借主の皆さんは県の条例で禁止されてる敷金詐欺には騙されませんよう気を付けましょう! ↑
はいはい、恥ずかしいキチガイ馬鹿が捏造必死(笑)、早よーその県の条例とやらのソース出せよ、最高裁で敷引きは貸主全面勝訴だからマジウケだよな〜 >(^o^)/
いまだに司法の命令に従わず返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ 礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆
最近では、「礼金・更新料、敷引きなど司法が合法と認めた金銭だから素直に払います!」と契約を順守する賢い居住者がふえてきた。
>>198
そうだね
営業マンに煽てられ賃貸業してはみたものの入居者もなく退出者続出なんだろな(笑)
借主様から預かった敷金すらもう使い込んで告訴され一文無しなのはコピペを見れば一目瞭然だよwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています