精神的虐待(モラハラ)の場合の証拠資料を収集する
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まず、モラハラの手段は、その多くが言葉ですので、ICレコーダーなどでモラハラ加害者の言葉を録音しておくという方法があります。 次に、考えられるのは、モラハラによって、メンタル不調となった場合、心療内科を受診するという方法です。 この際、医師にパートナーのモラハラの内容(発言した言葉など)を具体的に伝えておけば、カルテに記載してくれる可能性がありますので、後々証拠として提出できます。 なお、被害者の方がよく相手方の発言内容などのメモを作成されている場合もあります。 しかし、このメモについては、客観証拠ではなく、あまり証拠価値はないと考えられます。 すなわち、メモは被害者自身が作成したものであり、自己に有利なように虚偽の内容を記載したり、事実よりも過剰な記載をしたりする可能性があることから、裁判所は重視せず、参考程度にとどめることが多いからです。 パートナーが手紙やメールに人格を否定するような言葉を入れている場合、この手紙等が直接モラハラの裏付け資料となります。 近年は、手紙よりも、メールやSNS(LINE)による加害行為が増えています。 モラハラの場合メール等に記載された文字そのものが加害行為となります。したがって、証拠としての重要性はより高いといえます。 DVやモラハラの立証については、専門の弁護士にご相談ください。 モラハラの場合、その裏付け資料の準備がDV以上に難航します。というのも、モラハラは、言葉による暴力であり、いわば「目に見えない暴力」だからです。 DVの場合は、怪我を伴うことが通常なので、診断書等が裏付け資料となり得ます。 したがって、客観的に明らかではなく、日常的なモラハラがあったという資料を得ることが難しいのです。 そこで、パートナーからの暴力行為を受けて負傷したときは迷わず受診するようにしましょう。 というのは、暴力行為の有無・程度について、後々争いとなることが多いからです。暴力行為を受けて負傷した場合、病院へ行くのが普通です。 もし、相手方が暴力行為を否定した場合、あなたがいくら酷い暴力を受けたと懸命に主張したとしても、受診歴がなければ、裁判所は暴力行為を認定しないでしょう。 また、診断書等の医療記録は、パートナーに対して慰謝料を請求するときの証拠となるだけではありません。 保護命令を申し立てるときにも重要な証拠資料となります。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています