>>669
契約内容にもよる だろうね
たとえば、1か月契約の更新制度ならば、解除は何の問題もない。
また、「(コロナのため)インターハイが中止になってしまった(ので、当初予定の業務が消滅した)」が、理由での契約打ち切りの場合も、「社会情勢の著しい激変」に相当するので、仮に訴訟に持ち込んでも勝ち目は薄い。
さらにいうと、民間の「任期付き雇用契約」よりも、公務臨職の雇用の場合は、保護規定が貧弱だ。
(民間の場合は「(契約の途中解除は)真にやむを得ない理由」であることの立証責任は、企業(雇い主側)にあるとされるが、公務臨職の場合にはそのような縛りはない。
訴訟を起こすにしても、「解雇(契約打ち切り)にしなくてもいいはず」という立証責任は、原告側にあるとされている。
だから、訴訟をしても、まず勝ち目はないよ、ということになるわけ。