>>886
仮に事実であったとしても、「もう、社会的責任も果たした(相応の処分を受けた)何年も前の過去の行為を」をほじくり返して、
第三者に「ネガティブイメージを植え付けよう」とする行為は「名誉棄損」が成立する可能性がありますよ。
(過去、他人を公衆の面前で「こいつは前科持ち」呼ばわりした人が、名誉棄損で訴えられ敗訴しています。
企業の場合は、さらに「業務妨害」も追加されますよ。

いい加減ん位した方が、あなたの身のため、ですよ