それで全部だよ。
当時のニュースで流れてた。

https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201912/0012995019.shtml
>食事も「うどんのみ」などの不十分さで生徒らの体重は激減し、大人がいない寮は衛生面も悪く胃腸炎が流行。
>兵庫県立のグラウンドを使えず、砂浜で練習することもあり、生徒側は施設面の不備も指摘する。
重要なのは事前の宣伝と実態が著しく乖離していたということろ。
虚偽の説明は論外だし、宣伝と実態が著しく異なることも訴訟の対象になるのよ。

あとは、民間業者の説明。
神村淡路は神村学園が直々に運営していると思ったら、全く無関係な業者(神村も裁判でそう答弁した)が運営していたという点。
ただの民間業者だから通っても一切は何にもならないのだが、生徒は神村がそのことを事前に説明していなかったと主張してる。
神村学園はその点を聞かれるとはぐらかしていたから、たぶんだが全く説明を行っていなかったものと見られる。
消費者契約法の不利益事実の不告知ですね。