常勤の「講師」と教育職採用の「助手」を含めた教育公務員特例法が適用される「教員」と、この法の適用外だが、「非常勤講師」を含めた頭数が通例使われる数字。

司書の場合は、自治体によっては「教育職の助手」の職制適用のところもある。
用務員は通例は事務職員と同じの、行政職員の扱い、介助員はおおむね非常勤職員だから、教員のくくりには入れないのが妥当