>民間フリーランス等と違って「任期制」であることをお忘れ無く

民間の方が厳しいぞ
任期制契約の場合は、雇い主・労働者双方に「任期まっとうの責務」がある。
双方の側とも、任期途中での契約解除の場合の、損害賠償の項目まで定めておくのが、普通だな。
ただし、雇い主の側が、違約金○○円とあらかじめ定めることはできないとされている実際に被った損害部分(=他の労働者募集のための経費や他の人の代替労働での割り増し賃金部分など)を請求することは可能とされている。
人材派遣などでは、実際に無断欠勤・退社で、損害請求する場合はあるぞ。