正確には、まずは「病気休暇」(これは、有給の休暇)地方公務員法の権利として認められているものだ。
これが、連続では最大90日間ある。
(これでも、法改正で短縮された。以前は最大2年間もあった)
この間は、原則給料は100%保証される。(一部の手当類と勤勉手当等の減額はある)

そのうえで、「休職」となる。こちらは健康保険からの給付金となる。