民間の一般企業でも「手当一括方式」は幅広く認められている。
民間企業での「営業職手当」「研究職手当」等々で、個々の残業代はカウントしない、というやり方
(厳密には、月または週〇〇時間分の範囲では残業手当に相当する、となる)
むしろ、民間扱いの私学の方が、就業規則に明記してあれば、違法性は脱却できるな。
何でもかんでも「ブラック認定」は行き過ぎというもの。