ブラックと言い切って良いのは、「現に法令違反で、司法警察権(警察、国税の〇査、労働基準監督署等)を持つ機関に摘発された」場合のみだな。
それも、令状捜査が行われた場合だけな、単に勧告程度では、ブラック呼ばわりは「行き過ぎ」だな。
法律の範囲、ギリギリでやっとている以上、雇われている側の立場では不満たらたらでも、それは人件費節約・生産性向上のための「経営努力」と言える部類。
明かな違法性が確定していない以上、ブラック呼ばわりは「名誉棄損行為」にもなるから、注意した方が良いな。