ここから先は追記です。

集団から組織的な嫌がらせの被害に遭って、証拠を取って警察に被害相談に行ったところ、
証拠を確認した警察官が、嫌がらせ行為やストーカー行為が行われている事実は認めたものの、
反復回数が足りない為、ストーカー犯に認定して事件化する事は難しいと言われた人もいるようです。

迷惑防止条例のストーカー規制は、組織的なストーカー行為や、集団によるストーカー行為を想定してません。

その為、加害者側が悪知恵が働く人間達だった場合、警察の処罰から逃れる事ができます。

警察からストーカー行為を反復していると認識されて、ストーカー認定されなければ、取り締まりができない為です。

嫌がらせ行為を目的としてストーカー行為が行われる場合、その嫌がらせの内容は、実に種々雑多であり、
被害者が精神的苦痛を受けたり、不快感を覚える行為を、被害者の反応を見て確認し、わざわざ行うような卑劣な事が行われている為、
ストーカー行為の取り締まりに重点が置かれている迷惑防止条例のストーカー規制では、嫌がらせ行為の取り締まりが不足しており、対応しきれません。

いじめを取り締まる為の法律は、集団による嫌がらせ行為、組織的な嫌がらせ行為を取り締まる法律と、全く同じ法律で取り締まる事が可能です。
いじめも嫌がらせであり、行われている事は、大人であれ、子供であれ、ほぼ変わらない為です。

組織的なストーカー行為や、集団によるストーカー行為を、直接取り締まる法律が必要です。