ただし、注意が必要です。

迷惑防止条例のストーカー行為を規制する条文で警察に取り締まって貰おうと考えた場合、
いじめを一つの事件として取り扱って、いじめ加害者達を同事件の犯行グループの構成員という扱いをするわけではありません。

加害者各人が、被害者をいじめた、という形で、いじめ事件を複数の加害者が、個々に相手をいじめた、という形を取ります。

自治体によって違いがある可能性はありますが、迷惑防止条例のストーカー規制は、集団によるいじめや、組織的ないじめを想定していない為です。

また、あくまでもストーカー規制である為、規制対象となる行為を、警察がストーカー犯として認定するだけの程度で反復している必要があります。

更に、迷惑防止条例は、近隣トラブルを想定したものですので、いじめの取り締まりは、恐らく想定していないと考えられます。
その為、いじめ行為の中でも、ストーカー行為に認定し、規制できない行為が多々ある為、
いじめグループの加害者の中から、処罰逃れする子供達が一定数出てしまうという欠点もあります。

記事に

>さて、17年3月、角谷さん夫婦は、嫌がらせを実行した住民の1人を京都府警に告訴。

とあるのも、迷惑防止条例のストーカー規制で取り締まりできる反復回数に達していたのが、この一人だけだった為ではないか、と考えられます。

つまり、警察に相談して、事件化に成功できたとしても、いじめをしていた全員が取り締まられるわけではない、という事です。