記事と条例をお読み頂いておわかり頂けたと思いますが、記事にある

>さて、17年3月、角谷さん夫婦は、嫌がらせを実行した住民の1人を京都府警に告訴。
>男性のつきまとい、威嚇行為等は、府迷惑行為防止条例違反容疑で、京都地検に書類送検され、

という部分のうち、つきまとい行為というのは、京都府迷惑防止条例の第6条に違反した事で、取り締まりの対象となっています。

この迷惑防止条例の第6条は何かというと、ストーカー行為を規制する法律です。
ストーカー行為と言えば、ストーカー規制法があるじゃないか、と思われるかも知れませんが、
同規制法は、恋愛と好意の感情に規制対象を限定しています。
その為、嫌がらせを目的として行われるストーカー行為は規制対象外の為、応急処置として、多くの自治体において、
迷惑防止条例を改正し、ストーカー行為を規制する条文を盛り込んでいるのです。

ストーカー規制法は、元々は、地域社会において、住民間で揉め事が起こり、相手に嫌がらせ行為を働くようになり、
エスカレートして嫌がらせ行為が常習化してしまった近隣トラブルの状態になった時に、その解決法として期待されていました。
嫌がらせ行為が長期化すれば、大抵、行為が反復するようになり、ストーカー犯罪化する為です。
ところが、ストーカー規制法は一向に改正されず、近隣トラブルに適用できない為、
迷惑防止条例を改正し、ストーカー規制を盛り込む事になったのです。

記事と条文をお読み頂いたのであればお気づきだと思いますが、この条例は、学校で子供の間に発生したいじめにも使えます。
いじめは大抵、相手を貶める人格攻撃の言葉が反復し、嫌がらせに利用する目的でいじめてる人の個人情報を収集してみたり、
万引きしたとか、援助交際をしていたとか、動物を虐待したといった嘘を学校裏サイトで垂れ流してみたり、
LINEを使って、いじめてる人を、いじめグループで、尾行したり、監視したり、位置情報を共有したりもしますよね。

いじめで行われる行為は、大抵、ストーカー行為として規制が可能です。