>>11
土曜やると労働基準法の累積勤務時間が超過する。
休校中の在宅勤務は「勤務時間」扱いだから振休にはならない。
在宅勤務中の年休も同様。
別の日に振休して下さいとか言いそうだけど、長期休業まで短縮されたらもはや平日に取ることは不可能。
打開策と言ったらその分年休加算にして翌年度の夏休み全部休むとかね。
会議あろうが研修あろうが出張あろうが、年休の取得は権利だから不問。