>>312
私学共済のホームページ見ると、

「年金機能強化法」の施行(平成28年10月1日)に伴い、短時間労働の教職員等の適用拡大が図られました

とあるけど、これにも適さない感じですかね

学校側が共済掛金同等の負担をするのだとは思いますが、是非とも専任以外の契約でも適用されるならして欲しい

夏休みがーとか部活がーとか言うのかな

労働者を守ろうとするか、しないか、学校の体質が見えそうな一件です