これを受け、厚労省は3年に1度の育介法の見直しに合わせ、
男性の育休取得の促進策を1年かけて議論する。政府・与党内では、
妻の出産が近い男性に対して取得を促すよう企業に義務付けるほか、
取得前の賃金を支給する育児休業給付金(最大67%)についても、
出産直後1カ月など限定された期間に限り、80%程度に引き上げる
ことなどが検討されている。

 自民党の議連では当初、個々の男性に育休取得を義務付けることを
求める意見があったが、「女性に強制していないのに男性だけ義務化
するのはおかしい」と慎重な声が多かったため、取得の義務化は見送る。

 厚労省は、財源となる雇用保険の収支管理についても見直す予定だ。
雇用保険は労使の保険料と国庫補助で賄われている。もともとは失業時に
一定期間の所得を補償する失業給付が中心だったが、現在は育休の給付額が
上回っている。現状では一体的に管理しているが、20年4月以降は育休と
失業の給付を切り離し、どちらかの財政が悪化しないように調整できるようにする。
【阿部亮介】