>>267
251と257で産休・育休について書いた。制度変更は非常に難しい。
ご存じの通り、これは世界的に女性の社会進出の機運が高まり、わが国でも1995年に男女雇用機会均等法が制定されて翌年、施行された。これに関係して高校学習指導要領が1994年から家庭科必修となった。今まで非常勤で充足していた講師が家庭総合の導入から常勤、ひいては正規職員が必要となった。
同様、民間でも女性の総合職の導入がなされ、「男は仕事、女は家庭」という前近代的な図式が崩れた。
昭和の時代、現場は教員同士の世帯は男性が管理職に栄転したならばその配偶者は退職するという不文律が存在していた。
さて、特に教員を始めとした公務員は産前産後8週の休暇等産休・育休に対して、非常に手厚い保護を受けている。少子高齢化の影響もあり、1992年の旧育児休業法施行から育児介護休業法を経て簡単には制度が改正られることはないであろう。
要は組合員の先生が言うように「なった者勝ちなのである」
だから自分みたいに産休・育休の恩恵に預かれない負け組も少なからずいる。